○神戸市営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和28年3月31日

条例第5号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基き、企業職員の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。

(給与の種類)

第2条 企業職員で常時勤務を要するもの及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「職員」という。)の給与の種類は、給料及び手当とする。

2 手当の種類は、管理職手当、初任給調整手当、地域手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当、特定任期付職員業績手当及び退職手当とする。

(給料)

第3条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であつて手当を除いたものとする。

2 給料については、職員の職務の種類に応じ、必要な種類の給料表を設けるものとする。

3 給料表の給料額は、法第38条第2項及び第3項の規定の趣旨に従つて定めるものとする。

(管理職手当)

第3条の2 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち、その特殊性に基づき管理者が指定するものについて支給する。

(初任給調整手当)

第3条の3 初任給調整手当は、特殊な専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充について特別の事情があると認められる職に新たに採用された職員に支給する。

2 前項の職に在職する職員のうち、同項の規定により初任給調整手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、同項の規定に準じて、初任給調整手当を支給する。

(地域手当)

第3条の4 職員に対して管理者が定めるところにより地域手当を支給する。

(扶養手当)

第4条 扶養手当は、扶養親族にある職員に対して支給する。

(住居手当)

第4条の2 住居手当は、職員でその住居に係る費用を負担していると認められるもの(管理者が指定するものを除く。)に支給する。

(通勤手当)

第5条 通勤手当は、管理者が別に定めるものを除くほか、通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担することを常例とする職員及び通勤のため自動車等を使用することを常例とする職員に支給する。

(単身赴任手当)

第5条の2 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の管理者が定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)と別居することとなつた職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して管理者が定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが、通勤距離等を考慮して管理者が定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。

2 前項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして管理者が定める職員には、同項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。

(特殊勤務手当)

第6条 特殊勤務手当は、特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対して支給する。

(時間外勤務手当)

第7条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して時間外勤務手当を支給する。

(休日勤務手当)

第8条 職員には、正規の勤務時間が割り振られた日が休日に当たつても、正規の給与を支給する。

2 休日において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、休日勤務手当を支給する。ただし、当該休日が管理者が別に定める他の日に振り替えられた職員には、当該休日については、休日勤務手当は支給しない。

3 前2項の「休日」とは、次に掲げる日をいう。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(3) 前2号の休日を管理者が別に定める他の日に振り替えた場合における当該振り替えられた日

(夜間勤務手当)

第9条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して夜間勤務手当を支給する。

(宿日直手当)

第10条 職員が、宿直勤務又は日直勤務を命ぜられて勤務したときは、宿日直手当を支給する。

2 前項の勤務は、第7条第8条第2項及び前条の勤務には含まれないものとする。

(管理職員特別勤務手当)

第10条の2 第3条の2の規定に基づき管理者が指定する職にある職員で管理又は監督の複雑、困難及び責任の度を考慮して管理者が定めるもの又は特定任期付職員(地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号。以下「任期付職員法」という。)第3条第1項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)(次項において「管理職員」と総称する。)が臨時又は緊急の必要その他の業務の運営の必要により週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。)又は第8条第3項に規定する休日(次項において「週休日等」という。)に管理者が定める勤務をした場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給することができる。

2 前項に規定する場合のほか、管理職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前0時から午前5時までの間であつて正規の勤務時間以外に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給することができる。

(期末手当)

第11条 期末手当は、6月及び12月に職員の在職期間に応じて、管理者が定めるところにより支給する。

(勤勉手当)

第11条の2 勤勉手当は、6月及び12月に職員の勤務成績に応じ、かつ、企業の経営状況その他の事情を考慮して、管理者が定めるところにより支給する。

(特定任期付職員業績手当)

第11条の3 特定任期付職員のうち、特に顕著な業績を挙げたと認められる職員に対し、当該職員の給料月額に相当する額を特定任期付職員業績手当として支給することができる。

(退職手当)

第12条 退職手当は、別に条例で定めるところにより支給する。

(給与の減額)

第13条 職員が勤務しないときは、第8条に規定する休日である場合、休暇(介護休暇(当該職員が配偶者、父母、子、配偶者の父母その他管理者が指定する者で負傷、疾病又は老齢により管理者が指定する期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものの介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。以下同じ。)及び介護時間(当該職員が配偶者、父母、子、配偶者の父母その他管理者が指定する者で負傷、疾病又は老齢により管理者が指定する期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものの介護をするため、1日の勤務時間の一部(2時間を超えない範囲内の時間に限る。)を勤務しないことをいう。以下同じ。)を除く。)による場合その他その勤務しないことにつき管理者の承認(部分休業(当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため1日の勤務時間の一部(2時間を超えない範囲内の時間に限る。)を勤務しないことをいう。)の承認、地方公務員法第26条の3第1項の高齢者部分休業に相当する休業の承認、介護休暇の承認及び介護時間の承認を除く。)があつた場合を除くほか、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(休職者の給与)

第13条の2 職員が休職にされたときは、管理者が定めるところにより給与を支給することができる。

(専従休職者の給与)

第13条の3 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号。以下「地公労法」という。)第6条第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

(育児休業をしている職員の期末手当及び勤勉手当)

第13条の4 育児休業をしている職員には、育児休業をしている期間について、給与のうち期末手当及び勤勉手当に限り、支給する。

(自己啓発等休業の承認を受けた職員の給与)

第13条の5 地方公務員法第26条の5第1項の自己啓発等休業をしている職員には、自己啓発等休業をしている期間については、給与を支給しない。

(配偶者同行休業の承認を受けた職員の給与)

第13条の6 地方公務員法第26条の6第1項の配偶者同行休業をしている職員には、配偶者同行休業をしている期間については、給与を支給しない。

(非常勤職員の給与)

第14条 企業職員で職員以外のものについては、職員の給与との権衡を考慮して管理者が別に定める給与を支給する。

(適用除外)

第15条 第3条の3第4条第4条の2及び第12条の規定は、地方公務員法第22条の4第1項の規定により採用された職員には適用しない。

2 特定任期付職員については、第3条の2第3条の3第4条第4条の2第7条第8条第2項第9条及び第11条の2の規定は、適用しない。

3 任期付職員法第5条の規定により採用された職員については、第3条の3第4条第4条の2及び第5条の2の規定は、適用しない。

(施行細目の委任)

第16条 この条例の施行に関して必要な事項は、管理者が定める。

1 この条例は、昭和28年4月1日から施行する。

2 地公労法附則第5項に規定する職員の給与の種類及び基準に関しては、別段の定めがなされるまでの間は、第3条の2第3条の3第10条の2第11条第11条の2及び第13条の4の規定を除き、この条例の規定を準用する。この場合において、第3条の4第4条の2第5条第5条の2第1項及び第2項第13条第13条の2第14条並びに第16条中「管理者」とあるのは「市長」と読み替えるものとする。

3 前項の場合において、第3条の規定に基づく給料表の給料額が職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤労条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対し適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、当該給料表に掲げられている給料額につき適正な調整額(以下「調整額」という。)を定めることができる。

4 前項の規定による調整額の支給を受ける者の範囲及び支給額その他調整額の支給に関し必要な事項は、規則で定める。ただし、その額は、特別の事情がある場合を除き、調整前の給料額の100分の25の範囲内とする。

(昭和32年12月21日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

(昭和37年3月31日条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

(昭和42年1月1日条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和42年1月1日から施行する。

(昭和43年3月30日条例第50号)

(施行期日)

1 この条例は、管理者が定める日から施行する。

(昭和43年3月30日水規程第15号により、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。)

(昭和44年3月31日交規程第34号により、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。)

(昭和44年1月9日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年12月14日から適用する。

(昭和44年4月1日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和44年4月1日から施行する。ただし、第2条(企業職員の給与条例の一部改正)の規定は、管理者が定める日から施行する。

(昭和44年4月○日水規程第1号の1により、昭和44年4月1日から施行)

(昭和44年6月16日交規程第11号により、公布の日から施行)

(昭和44年8月6日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年3月24日条例第63号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年4月27日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年12月11日条例第44号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。ただし、次の各号に掲げる規定の施行については、当該各号に定めるところによる。

(3) 第3条の規定(企業職員の給与条例の一部改正)(略)…の規定は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。

(昭和49年12月25日条例第82号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の神戸市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定及び第4条の規定による改正後の神戸市営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「改正後の企業職員の給与条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から、第2条の規定による改正後の神戸市職員に対する期末手当等の支給に関する条例の規定は、昭和49年12月1日から適用する。ただし、改正後の企業職員の給与条例の規定のうち交通局企業職員に係る部分については、交通事業管理者が定める日から適用する。

(昭和53年4月1日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の神戸市職員の給与に関する条例、神戸市営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例及び神戸市職員退職手当金条例の規定は、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和53年12月22日条例第63号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中神戸市職員の給与に関する条例第10条の7第1項の改正規定(同項第1号に係る改正部分を除く。以下「初任給調整手当に関する改正規定」という。)及び第3条の規定並びに附則第6項、第7項及び第8項の規定は、昭和54年1月1日から施行する。

9 第3条の規定の施行の際改正前の企業職員の給与条例第3条の3第1項の規定により初任給調整手当を支給することとされていた職員及び同条第2項の規定によりこれらの職員との権衡上初任給調整手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の企業職員の給与条例第3条の3第1項又は第2項の規定による初任給調整手当を支給されないこととなる職員については、管理者の定めるところにより、従前の例による支給期間及び支給額の範囲内で初任給調整手当を支給する。

(昭和54年3月20日条例第67号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の神戸市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、昭和53年4月1日から、第2条の規定による改正後の神戸市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(以下「改正後の給与条例等の一部改正条例」という。)の規定は、昭和54年1月1日から適用する。

(昭和62年12月23日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年3月28日条例第29号)

この条例は、平成3年6月1日から施行する。

(平成3年12月25日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年3月31日条例第71号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年12月28日条例第31号)

(施行期日)

第1条 この条例は、人事委員会規則で定める日から施行する。

(平成6年12月28日人委規則第6号により平成7年1月1日から施行)

(平成7年3月31日条例第53号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成7年3月31日規則第96号により平成7年4月1日から施行)

(平成9年12月25日条例第47号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成10年3月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中神戸市職員の給与に関する条例第7条第3項及び第4項の改正規定、第8条第3項の改正規定、第8条の3第2項の改正規定、第10条の7第1項の改正規定、第13条から第15条までの改正規定、第18条の改正規定並びに別表第1から別表第5までの改正規定(別表第1の備考2、別表第2の備考2、別表第4イの備考2及び別表第5に係る部分を除く。)、第2条の規定、第3条の規定、第4条中神戸市職員に対する期末手当等の支給に関する条例第2条第2項の改正規定(「100分の50」を「100分の55」に改める部分に限る。)及び第4条の改正規定、第6条の規定並びに第7条の規定 公布の日

(平成12年7月21日条例第13号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の神戸市職員に対する期末手当等の支給に関する条例(以下「改正後の期末手当等支給条例」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の神戸市営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「改正後の企業職員の給与条例」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 平成12年3月1日を基準日として又は同月に支給した期末手当は、改正後の期末手当等支給条例又は改正後の企業職員の給与条例の規定に基づいて支給したものとみなす。

(平成13年3月30日条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年12月28日条例第52号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の神戸市職員の給与に関する条例の規定、第2条の規定による改正後の外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の規定、第3条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の規定、第4条の規定による改正後の教育長の給与等に関する条例の規定、第5条の規定による改正後の神戸市営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定、第6条の規定による改正後の神戸市職員に対する期末手当等の支給に関する条例(以下「改正後の期末手当等支給条例」という。)の規定(第2条の5の規定を除く。)、第7条の規定による改正後の神戸市職員に対する期末手当等の支給に関する条例の特例に関する条例の規定(以下「改正後の特例条例」という。)及び第8条の規定による改正後の特殊勤務手当に関する条例の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年3月29日条例第70号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年12月25日条例第35号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(平成15年12月26日条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第1条中神戸市職員の給与に関する条例第4条の改正規定及び第9条の改正規定、第2条、第5条並びに第7条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年3月31日条例第52号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日条例第73号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日条例第62号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成19年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(施行細目の委任)

第13条 附則第2条から附則第8条まで及び前条に定めるもののほか、第1条及び第3条から第9条までの規定の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平成19年12月25日条例第24号)

この条例は、平成20年1月1日から施行する。

(平成22年3月1日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月31日条例第69号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日条例第50号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年9月26日条例第5号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成29年11月1日から施行する。

(平成30年3月30日条例第52号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年9月27日条例第23号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中第10条の5第2項の改正規定、別表第3オの表備考第1項の改正規定及び別表第6第7号の表1級の項の改正規定、第4条中第10条の2の改正規定及び同条に1項を加える改正規定、第7条中第2条第2項の改正規定、第10条中第5条に1項を加える改正規定、第12条中第37条第1号の改正規定並びに第13条の規定 公布の日

2 第4条中第10条の2の改正規定及び同条に1項を加える改正規定による改正後の神戸市営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(令和4年10月7日条例第10号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 新地方公務員法 令和3年改正法による改正後の地方公務員法(昭和25年法律第261号)をいう。

(3) 短時間勤務の職 新地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職をいう。

(4) 旧条例 第1条の規定による改正前の神戸市職員の定年等に関する条例をいう。

(5) 新条例 第1条の規定による改正後の神戸市職員の定年等に関する条例をいう。

(6) 旧条例定年 旧条例第3条に規定する定年をいう。

(7) 新条例定年 新条例第3条に規定する定年をいう。

(8) 旧条例定年相当年齢 短時間勤務の職を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同様の職を占めているものとした場合における旧条例定年(施行日以後に新たに設置された短時間勤務の職及び施行日以後に組織の変更等により名称が変更された短時間勤務の職にあっては、当該職が施行日の前日に設置されていたものとした場合において、当該職を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該職と同種の職を占めているものとしたときにおける旧条例定年に準じた当該職に係る年齢)をいう。

(9) 新条例定年相当年齢 短時間勤務の職を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における新条例定年をいう。

(10) 暫定再任用職員 附則第4条第1項又は第2項の規定により採用された職員をいう。

(11) 暫定再任用短時間勤務職員 附則第5条第1項又は第2項の規定により採用された職員をいう。

(12) 定年前再任用短時間勤務職員 新条例第12条の規定により採用された職員をいう。

(13) 特定年齢到達年度の末日 年齢65年に達する日以後における最初の3月31日をいう。

(14) 施行日 この条例の施行の日をいう。

(暫定再任用職員及び暫定再任用短時間勤務職員に対する新企業職員給与条例の適用除外)

第16条 第5条の規定による改正後の神戸市営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第3条の3、第4条、第4条の2及び第12条は、暫定再任用職員及び暫定再任用短時間勤務職員には適用しない。

(施行細則の委任)

第20条 前各条に定めるもののほか、暫定再任用職員及び暫定再任用短時間勤務職員に関し必要な事項は、人事委員会規則で定め、又は任命権者が定める。

(令和6年3月29日条例第37号)

(施行期日等)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

2 第9条の規定による改正後の公益的法人等への職員の派遣等に関する条例第2条の規定並びに第13条の規定による改正後の神戸市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例附則第19条及び第20条の規定は、令和5年4月1日より適用する。

神戸市営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和28年3月31日 条例第5号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第18類 公営企業/第1章
沿革情報
昭和28年3月31日 条例第5号
昭和28年6月3日 条例第23号
昭和32年12月21日 条例第35号
昭和34年3月19日 条例第28号
昭和36年3月15日 条例第29号
昭和37年3月31日 条例第40号
昭和42年1月1日 条例第45号
昭和43年3月30日 条例第50号
昭和44年1月9日 条例第37号
昭和44年4月1日 条例第7号
昭和44年8月6日 条例第32号
昭和46年3月24日 条例第63号
昭和48年4月27日 条例第25号
昭和48年12月11日 条例第44号
昭和49年12月25日 条例第82号
昭和53年4月1日 条例第19号
昭和53年12月22日 条例第63号
昭和54年3月20日 条例第67号
昭和62年12月23日 条例第26号
平成3年3月28日 条例第29号
平成3年12月25日 条例第28号
平成4年3月31日 条例第71号
平成6年12月28日 条例第31号
平成7年3月31日 条例第53号
平成9年12月25日 条例第47号
平成12年7月21日 条例第13号
平成13年3月30日 条例第40号
平成13年12月28日 条例第52号
平成14年3月29日 条例第70号
平成14年12月25日 条例第35号
平成15年12月26日 条例第27号
平成16年3月31日 条例第52号
平成18年3月31日 条例第73号
平成19年3月30日 条例第62号
平成19年12月25日 条例第24号
平成22年3月1日 条例第27号
平成27年3月31日 条例第69号
平成28年3月31日 条例第50号
平成29年9月26日 条例第5号
平成30年3月30日 条例第52号
令和元年9月27日 条例第23号
令和4年10月7日 条例第10号
令和6年3月29日 条例第37号