○神戸市水道局聴聞手続規程

平成6年9月30日

水規程第2号

水道事業管理者が行う聴聞に関する手続については、神戸市聴聞手続規則(平成6年9月規則第48号)の規定を準用する。

この管理規程は、平成6年10月1日から施行する。

神戸市水道局聴聞手続規程

平成6年9月30日 水道管理規程第2号

(平成6年9月30日施行)

体系情報
第1類 則/第5章 行政手続、行政不服審査
沿革情報
平成6年9月30日 水道管理規程第2号