○神戸市水道条例

昭和39年3月19日

条例第46号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 給水(第4条の2―第11条)

第3章 料金、分担金及び手数料(第12条―第20条)

第4章 給水装置(第21条―第29条)

第5章 貯水槽水道(第30条・第31条)

第5章の2 使用者が地下水等を併用する場合の特例(第31条の2―第31条の10)

第6章 雑則(第32条―第38条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、別に定めるものを除くほか、神戸市の水道事業に係る給水及び施設の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

第2条及び第3条 削除

(給水装置)

第4条 この条例において「給水装置」とは、需要者に水を供給するために水道事業管理者(以下「管理者」という。)の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

2 給水装置は、次の4種に区分する。

(1) 専用給水装置 1戸又は1箇所で専用するもの

(2) 共用給水装置 2戸以上又は2箇所以上で共用するもの

(3) 複線給水装置 1個の水道メーター(以下「メーター」という。)で2以上の専用又は共用給水装置に給水するもの

(4) 私設消火栓 消防用に給水するもの

第2章 給水

(給水方法)

第4条の2 本市の水道事業は、本市の水道事業により水の供給を受ける者(以下「使用者」という。)へ自然流下の方法によつて給水するものとする。ただし、管理者が別に定める場合は、この限りでない。

2 使用者は、配水管から給水栓まで配水管の水圧により直接に給水を受けることができる給水装置を設置しなければならない。ただし、管理者が別に定める場合は、この限りでない。

(給水の申込み)

第5条 給水を受けようとする者は、管理者に申し込み、その承認を得なければならない。

2 管理者は、前項の規定による申込みについて、次の各号のいずれかに該当する場合は、承認しないことができる。

(1) 使用者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「令」という。)第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準(以下「令第6条に規定する基準」という。)に適合していないとき。

(2) 使用者の給水装置が、管理者又は水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第1項の規定による指定を受けた者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)の施行した給水装置工事(給水装置の設置又は変更の工事をいう。以下同じ。)に係るものでないとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、正当な理由があるとき。

(給水の地域的制限)

第6条 使用者に対して、管理者は、災害、施設の損傷、公益上の理由その他やむを得ない事情がある場合は、給水を制限し、又は停止することができる。

2 管理者は、前項の場合は、その日時及び区域をその都度予告する。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。

(給水の停止)

第7条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、給水を停止することができる。

(1) 使用者が水道料金(以下「料金」という。)その他この条例の規定に基づいて納入すべき費用を期限内に納入しないとき。

(2) 使用者の給水装置の構造及び材質が、令第6条に規定する基準に適合していないとき。

(3) 使用者の給水装置が、管理者又は指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないとき。

(4) 使用者が第21条第1項の規定による承認を得ないで同項の工事をしたとき。

(5) 使用者がメーターの機能を妨げ、又は正当な理由なしにメーターの検針若しくは給水装置の立入検査を拒み、若しくは妨げたとき。

(6) 使用者が給水装置の管理義務を怠つたとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、この条例又はこの条例に基づく管理規程に違反したとき。

(免責)

第8条 給水の制限又は停止により、使用者に損害を及ぼすことがあつても、市はその責めを負わない。ただし、法令の規定により市がその責めを負わなければならない場合は、この限りでない。

(給水の廃止)

第9条 使用者は、給水を受けることをやめようとするときは、あらかじめその期日を定めて管理者に届け出なければならない。

2 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、給水を廃止することができる。

(1) 使用者が1月以上給水を受けず、かつ、将来受ける意思がないと認めたとき。

(2) 使用者が料金を納入せず、かつ、将来納入の意思がないと認めたとき。

(代表者の選定)

第10条 共用給水装置又は複線給水装置の使用者は、代表者を選定して管理者に届け出なければならない。

2 管理者は、必要と認めるときは、代表者を変更させることができる。

(連帯責任)

第11条 共用給水装置及び複線給水装置の使用者は、それぞれ連帯して、この条例に定める義務を負う。

第3章 料金、分担金及び手数料

(料金)

第12条 料金は、基本料金と従量料金の合計額に100分の110を乗じて得た額とし、使用者から徴収する。

2 基本料金は、次の表のとおりとする。

メーターの口径

基本料金(1戸又は1箇所当たり1月につき)

20ミリメートル以下

使用水量5立方メートルまで

960円

25ミリメートル

 

2,200円

40ミリメートル

 

6,200円

50ミリメートル

 

12,100円

75ミリメートル

 

30,800円

100ミリメートル

 

61,300円

150ミリメートル

 

151,500円

200ミリメートル

 

338,900円

3 前項の規定にかかわらず、共用家事用(共用かつ家事用の用途をいう。以下同じ。)として給水を受ける場合の基本料金は、1戸又は1箇所当たり1月につき使用水量5立方メートルまで630円とする。

4 従量料金は、次の表のとおりとする。ただし、口径20ミリメートル以下のメーターにより給水を受ける場合において、使用水量5立方メートルを超え10立方メートルまでの部分の水量に係る従量料金は、1立方メートルにつき10円とする。

用途

使用水量の区分

(1戸又は1箇所当たり1月につき)

従量料金(1立方メートルにつき)

一般用

20立方メートルまでの分(口径20ミリメートル以下のメーターにより給水を受ける場合にあつては、10立方メートルを超え20立方メートルまでの分)

165円

20立方メートルを超え30立方メートルまでの分

180円

30立方メートルを超え60立方メートルまでの分

225円

60立方メートルを超え100立方メートルまでの分

245円

100立方メートルを超える分

285円

業務用

20立方メートルまでの分(口径20ミリメートル以下のメーターにより給水を受ける場合にあつては、10立方メートルを超え20立方メートルまでの分)

190円

20立方メートルを超え30立方メートルまでの分

205円

30立方メートルを超え60立方メートルまでの分

260円

60立方メートルを超え100立方メートルまでの分

295円

100立方メートルを超え300立方メートルまでの分

325円

300立方メートルを超え1,000立方メートルまでの分

365円

1,000立方メートルを超える分

395円

公衆浴場用

1立方メートル以上の分(口径20ミリメートル以下のメーターにより給水を受ける場合にあつては、10立方メートルを超える分)

100円

共用家事用

5立方メートルを超える分(口径20ミリメートル以下のメーターにより給水を受ける場合にあつては、10立方メートルを超える分)

90円

5 前2項の用途については、管理者が別に定める基準により認定する。

(特別給水の料金)

第13条 前条の規定にかかわらず、消火栓(メーターが設置されているものを除く。)により公共の消防用以外の用のため給水を行つた場合又は給水装置を用いない方法で給水を行つた場合の料金は、使用水量1立方メートルにつき450円以下で管理者の定める金額と当該給水のため特に要した費用相当額との合計額に100分の110を乗じて得た額とする。

(使用水量の決定)

第14条 使用水量は、2月ごとの定例日にメーターを検針して管理者が決定する。ただし、管理者が適当でないと認めたときは、この限りでない。

2 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、管理者の定めるところにより、使用水量を認定する。

(1) メーターに異常があつたとき。

(2) 使用水量が不明のとき。

(料金の徴収)

第15条 料金は、2月ごとに徴収する。ただし、管理者が適当でないと認めたときは、この限りでない。

2 メーターの検針間隔が1月を超えるときは、各月の使用水量は均等とみなす。

3 推定使用水量により料金を算定したときは、メーターを検針したときにこれを精算する。

(特別な場合における料金の計算等)

第16条 メーターが使用水量を示さない場合でも、給水の廃止を届け出ないときは、料金を徴収する。

2 1個のメーターで2戸(箇所)以上の使用水量を計算するときの料金は、各戸(箇所)の使用水量は均等とみなし、かつ、専用給水装置に給水するものにあつては、各戸(箇所)の給水管と同一口径のメーターがそれぞれ各戸(箇所)に設置されたものとみなして、各戸(箇所)ごとに計算した額の合計額とする。この場合において、各戸(箇所)の用途が異なるときの従量料金は、高率の用途別の料金によつて計算する。

3 1戸(箇所)に2個以上のメーターを設置したときの料金は、基本料金にあつてはメーターごとの基本料金を合計した額とし、従量料金にあつてはメーターごとの使用水量を合計した水量を使用水量として、当該各メーター中最大の口径のメーターを1個設置したものとみなし、かつ、当該各メーターを設置した給水装置の用途が異なるときは高率の用途別の料金によつて計算する。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

4 月の中途において給水を開始し、又は廃止したときの料金は、1月分として計算する。

5 管理者は、前項の規定により料金を算定することが適当でないと認めるときは、これによらないことができる。

6 月の中途においてメーターの口径又は用途(以下「料率適用区分」という。)を異にすることとなつた場合において、その適用日数に差があるときのその月分の料金は、適用すべき日数の多い料率適用区分に応じた料率によつて計算し、その適用すべき日数が等しいときのその月分の料金は、新たに適用されることとなつた料率適用区分に応じた料率によつて計算する。

(料金の調整)

第17条 料金の納入後、その料金について誤りを発見したときは、次回において調整する。

第18条 削除

(分担金)

第19条 分担金は、次の表に掲げる金額に100分の110を乗じて得た額とし、給水装置の新設及び増径の工事申込者から徴収する。この場合において、増径の工事申込者から徴収する分担金は、新口径に係る分担金と旧口径に係る分担金との差額とする。

メーターの口径

金額

13ミリメートル

40,000円

20ミリメートル

60,000円

25ミリメートル

100,000円

40ミリメートル

320,000円

50ミリメートル

540,000円

75ミリメートル

1,460,000円

100ミリメートル

3,000,000円

150ミリメートル

8,000,000円

200ミリメートル

17,000,000円

2 分担金は、給水工事申込みの際徴収する。ただし、管理者が、その必要がないと認めたときは、この限りでない。

3 既納の分担金は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 第1項の工事申込者が当該工事の申込みを取り消したとき(当該工事を施行する指定給水装置工事事業者が第21条第3項の完成検査を受けるまでの間に取り消した場合に限る。)

(2) その他管理者が特に必要と認めたとき

(特別な場合における分担金の計算)

第19条の2 複線給水装置の分担金は、各戸(箇所)の給水管と同一口径のメーターが、それぞれ各戸(箇所)に設置されたものとみなして、各戸(箇所)ごとに計算した額の合計額とする。

(手数料)

第20条 手数料は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額を、工事申込者から徴収する。この場合において、設計の審査(以下「設計審査」という。)又は完成検査を行うに当たり、特別の費用を要するときは、その実費相当額を加算する。

(1) 工事の設計審査をするとき。 1件につき 1,000円

(2) 工事の完成検査をするとき。 1件につき 3,000円

(3) 給水装置の新設、増設、改造及び撤去の工事(以下「工事」という。)に係る設計図書の写しを交付するとき。 1枚につき 300円

(4) 法第16条の2第1項の指定をするとき。 1件につき 15,000円

(5) 法第25条の3の2第1項の指定の更新をするとき。 1件につき 15,000円

(6) 給水装置工事に係る道路法(昭和27年法律第180号)第32条第1項の許可に係る申請の代行をするとき。 1件につき 17,000円に100分の110を乗じて得た額

2 前項第1号から第3号まで及び第6号の手数料は、申込みの際、これを徴収する。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、申込みの後、徴収することができる。

3 第1項第4号及び第5号の手数料は、指定又は指定の更新の際、これを徴収する。

4 既納の手数料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 第1項の工事申込者が当該工事の申込みを取り消したとき(当該工事を施行する指定給水装置工事事業者が第21条第3項の完成検査を受けるまでの間に取り消した場合に限る。)

(2) その他管理者が特に必要と認めたとき

第4章 給水装置

(工事の申込み及び施行)

第21条 給水装置の工事をしようとする者は、管理者の承認を得なければならない。

2 工事の設計及び施行は、管理者又は指定給水装置工事事業者が行う。

3 前項の規定により指定給水装置工事事業者が工事を施行する場合にあつては、あらかじめ管理者による工事の設計審査を受け、かつ、工事完成後に管理者による完成検査を受けなければならない。

(工事の費用)

第22条 工事に要する費用(以下「工事費」という。)は、申込者の負担とする。

2 工事費の算出方法は、管理者が別に定める。

(工事費の前納)

第23条 管理者において工事を施行するときは、申込者は、設計により算出した概算額を前納しなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、申込者は、この限りでない。

2 前項の概算額は、工事完成後精算し、過不足のあるときは、還付し、又は追徴する。

3 第1項の概算額を、納入通知を発した日から25日以内に納入しないときは、工事の申込みを取り消したものとみなす。

(構造及び材質)

第24条 給水装置は、令第6条に規定する基準に適合していなければならない。

(給水管及び給水用具等の指定)

第24条の2 管理者は、災害その他の事由による給水装置の損傷を防止し、及び給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口からメーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具(これを保護するための附属用具を含む。)について、その構造及び材質を指定することができる。

2 管理者は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口からメーターまでの給水装置工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指示することができる。

(メーターの設置及び保管)

第25条 メーターは、管理者が給水装置に設置し、使用者に無料で貸し付ける。

2 メーターを設置する位置は、管理者が定める。

3 使用者は、善良なる管理者の注意をもつてメーターを保管し、かつ、メーターの設置場所にその検針又は機能を妨害するような物件を置き、若しくは工作物を設けてはならない。

4 使用者は、前項の管理義務を怠つたためにメーターを亡失し、又は損傷した場合は、その損害を賠償しなければならない。

(給水装置の管理)

第26条 使用者又は給水装置が設置されている土地若しくは建物を管理すべき者(以下「使用者等」という。)は、水が汚染されることのないよう給水装置を管理し、給水装置に異常があると認めたときは、直ちに必要な処置をしなければならない。

2 給水装置の修繕工事(以下「修繕工事」という。)は、管理者又は指定給水装置工事事業者にさせなければならない。ただし、修繕工事が、単独水栓の取替え及び補修並びにこま、パッキン等給水装置の末端に設置される給水用具の部品の取替え(配管を伴わないものに限る。)であるときは、この限りでない。

3 修繕工事に要する費用は、使用者等の負担とする。ただし、管理者が修繕工事を施行した場合は、徴収しないことができる。

(給水装置の切り離し)

第26条の2 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、給水装置を配水管又は他の給水装置の分岐部分から切り離すことができる。

(1) 使用者等が10年以上給水を受けず、かつ、老朽により給水装置から漏水が発生したとき

(2) 使用者等が10年以上給水を受けず、かつ、配水管取替え時に当該配水管から分岐されている給水装置に給水栓が設置されていないとき

(3) その他管理者が特に必要と認めたとき

2 前項の規定により給水装置を切り離すときは、これに要する工事費は、管理者の負担とする。

3 第1項の規定により給水装置が切り離された場合、再び給水を受けようとするときは、これに要する工事費は、使用者等の負担とする。

(工事の担保期間)

第27条 管理者が施行した工事及び修繕工事の完成後6月以内に破損したものは、市の責任で修繕する。ただし、使用者等の故意若しくは過失又は災害によるときは、この限りでない。

(給水装置の検査等)

第28条 管理者は、必要と認めるときは、給水装置を検査し、適当な処置をさせ、又は自らこれをすることができる。

2 使用者は、管理者に対して、給水装置の検査、供給を受ける水の水質検査及びメーターの検査を請求することができる。

3 前2項の規定による検査、処置その他これらに要する特別の費用は、使用者の負担とする。

(私設消火栓)

第29条 私設消火栓は、消火又は消防演習の用に供する場合のほか、使用してはならない。ただし、管理者の承認を得たときは、この限りでない。

2 私設消火栓を消防演習の用に供するときは、管理者の立会いを必要とする。

第5章 貯水槽水道

(管理者の責務)

第30条 管理者は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に規定する貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、当該貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言又は勧告を行うことができる。

2 管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、当該貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(設置者の責務)

第31条 法第3条第7項に規定する簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、管理者が定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

第5章の2 使用者が地下水等を併用する場合の特例

(定義)

第31条の2 この章において「地下水等併用水道」とは、使用者が地下水、河川水その他の水(本市の水道事業により供給される水以外のものに限る。)を採取し、又は貯蔵し、及びその採取し、又は貯蔵した水を利用すること又は第三者に利用させることができる設備を設置した場合におけるその設備をいう。ただし、次の各号のいずれにも該当する場合に限る。

(1) 本市の水道事業により供給される水について、配水管への取付口における給水管の口径が25ミリメートル以上であること。

(2) 前号に掲げるもののほか、管理者が別に定める要件に該当すること。

2 この章において「地下水等」とは、前項の設備により採取され、又は貯蔵される地下水、河川水その他の水をいう。

3 この章において「水道水補給水」とは、管理者が次に掲げる事態が発生した場合に地下水等併用水道を設置している使用者のために本市の水道事業により供給すべき水であつて、当該事態が発生していない場合においてはその事態の発生に備えて管理者において確保することが要求されているものをいう。

(1) 地下水等の水質の悪化

(2) 地下水等の枯渇又は減少

(3) 地下水等併用水道の補修

(4) 前3号に掲げるもののほか、地下水等の利用ができなくなる事態又は地下水等の利用が制限される事態

(届出)

第31条の3 使用者は、地下水等併用水道につき新設し、増設し、又は改造するとき(管理者が別に定める場合を除く。)は、次に掲げる事項を、管理者が別に定める期限までに、管理者に届け出なければならない。その届け出た事項(管理者が別に定めるものに限る。)の変更(次項に規定する使用者の変更を除く。)についても、同様とする。

(1) 使用者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 設置している施設(新設の場合にあつては、新設する施設)の名称及び所在地

(3) 新設、増設又は改造を行つた地下水等併用水道を利用して給水を開始する年月日

(4) 地下水等併用水道を設置した場合における次に掲げる使用水量についての、年間使用水量に係る計画使用水量、2月ごとの期間における最大使用水量に係る計画使用水量及び1日最大使用水量に係る計画使用水量

 水道水補給水について供給を受けないものとした場合における本市の水道事業により供給を受ける水の使用水量

 に掲げる使用水量及び地下水等の使用水量を合計した使用水量

 に掲げる使用水量及び水道水補給水の使用水量を合計した使用水量

(5) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要があると認める事項

2 地下水等併用水道を設置している場合において使用者の変更があるときは、新たに使用者となるべき者は、管理者が別に定める期限までに、その旨を管理者に届け出なければならない。ただし、本文の期限までに届出を行うことができないことについてやむを得ない理由があると管理者が認める場合は、この限りでない。

3 地下水等併用水道を廃止しようとする場合は、使用者は、管理者が別に定めるところにより、その旨を、管理者が別に定める期限までに、管理者に届け出なければならない。

(計画使用水量の変更に係る届出の時期)

第31条の4 前条第1項第4号に掲げる事項の変更については、地下水等併用水道を設置している使用者は、変更をしようとする年度の前年度において管理者が別に定める日までに、同項後段の規定による変更の届出をしなければならない。ただし、管理者が特に理由があると認めるときは、この限りでない。

(指導)

第31条の5 管理者は、水道施設(本市の水道事業に係るものに限る。以下この条並びに第33条第1項及び第2項において同じ。)の維持管理を図り、若しくは給水の確実性を確保する上で必要があると認めるとき、又は給水装置からの水の汚染の防止その他の水道施設に係る水質の保持を図る上で必要があると認めるときは、地下水等併用水道を設置している使用者(新設しようとしている使用者を含む。)その他の関係者に対し、次に掲げる事項について指導を行うことができる。

(1) 地下水等の利用により本市の水道事業により供給を受ける水の使用量が減少すること及びその他の事情を考慮して、配水管への取付口における給水管の口径を当該使用量に応じた大きさのものにすること。

(2) 前号に掲げるもののほか、給水装置の構造及び材質について必要な措置を講じること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、給水装置からの水の汚染の防止その他の水道施設に係る水質の保持を図るために必要な措置を講じること。

(報告又は資料の提出)

第31条の6 管理者は、地下水等併用水道を設置している使用者(新設しようとしている使用者を含む。)その他の関係者に対し、次に掲げる事項に関し必要な報告又は資料の提出を求めることができる。

(1) 設置している地下水等併用水道(新設しようとしている使用者にあつては、新設しようとしている地下水等併用水道)に関する事項

(2) 第31条の3第1項第4号の規定により届け出られた計画使用水量に関する事項

(3) 実際の使用水量に関する事項

(4) 次条第1項の規定による認定を行うに当たり必要となる事項

(計画使用水量の認定)

第31条の7 管理者は、次条の規定により固定費負担金を徴収すべきかどうかの決定を行うため、第31条の9の規定により固定費負担金の金額の算定を行うため、及び第31条の10の規定により違約金を徴収するかどうかの決定を行うため、地下水等併用水道を設置している使用者に関し、次に掲げる使用水量についての、2月ごとの期間における最大使用水量に係る計画使用水量及び2月ごとの期間における使用水量に係る計画使用水量の認定を行うものとする。

(1) 水道水補給水について供給を受けないものとした場合における本市の水道事業により供給を受ける水の使用水量

(2) 水道水補給水の使用水量

2 前項の認定は、第31条の3第1項第4号の規定により届出がなされた計画使用水量及びその他の事情を考慮して行うものとする。

(固定費負担金の徴収)

第31条の8 管理者は、次の各号のいずれの場合にも該当するときは、次条に定めるところにより算定する金額の固定費負担金を、地下水等併用水道を設置している使用者から徴収することができる。

(1) 地下水等併用水道を設置している使用者が配水管への取付口における給水管の口径を適切な大きさのものにしない場合

(2) 地下水等併用水道を設置している使用者についての水道水補給水の2月ごとの期間における最大使用水量に係る計画使用水量(前条第1項の規定により管理者が認定したものに限る。)が100立方メートル以上である場合

(3) に掲げる水量からに掲げる水量を控除したものが零を超える場合

 次に掲げる計画使用水量を合計した水量

(ア) 水道水補給水について供給を受けないものとした場合における本市の水道事業により供給を受ける水の2月ごとの期間における使用水量に係る計画使用水量(前条第1項の規定により管理者が認定したものに限る。において同じ。)

(イ) 水道水補給水の2月ごとの期間における使用水量に係る計画使用水量(前条第1項の規定により管理者が認定したものに限る。)

 (ア)に掲げる計画使用水量に3を乗じた水量

(固定費負担金の金額の算定)

第31条の9 固定費負担金の金額の算定は、2月ごとの期間についてそれぞれ行う。

2 固定費負担金の金額は、第1号に掲げる水量に第3号に掲げる1立方メートル当たりの金額を乗じたものから第2号に掲げる水量に第3号に掲げる1立方メートル当たりの金額を乗じたものを控除し、これに100分の110を乗じて得た金額とする。

(1) 前条第3号アに掲げる水量

(2) 前条第3号イに掲げる水量

(3) 次の表の左欄及び中欄の区分に応じ、同表の右欄に定める金額

用途

水量の区分(1戸又は1箇所当たり2月につき)

金額(1立方メートルにつき)

一般用

40立方メートルまでの分

140円

40立方メートルを超え60立方メートルまでの分

150円

60立方メートルを超え120立方メートルまでの分

190円

120立方メートルを超え200立方メートルまでの分

210円

200立方メートルを超える分

245円

業務用

40立方メートルまでの分

160円

40立方メートルを超え60立方メートルまでの分

175円

60立方メートルを超え120立方メートルまでの分

220円

120立方メートルを超え200立方メートルまでの分

250円

200立方メートルを超え600立方メートルまでの分

275円

600立方メートルを超え2,000立方メートルまでの分

310円

2,000立方メートルを超える分

335円

公衆浴場用

1立方メートル以上の分

85円

共用家事用

10立方メートルを超える分

75円

備考 この表の左欄に掲げる用途については、第12条第5項の規定を準用する。

3 本市の水道事業により供給を受ける水に係る2月間の実際の使用水量が前項第2号に掲げる水量を超える場合における同項の規定の適用については、同項第2号中「前条第3号イに掲げる水量」とあるのは、「本市の水道事業により供給を受ける水に係る2月間の実際の使用水量」とする。

(水道水の実際の使用水量が水道水及び水道水補給水に係る計画使用水量を超えた場合の取扱い)

第31条の10 地下水等併用水道を設置している使用者(固定費負担金の徴収を受けない者を含む。)に関して、管理者は、本市の水道事業により供給を受ける水に係る2月間の実際の使用水量が第31条の8第3号アに掲げる水量を超えたときは、当該2月間の実際の使用水量に対応する第12条第4項の規定による従量料金(以下この条において単に「従量料金」という。)の金額から第31条の8第3号アに掲げる水量に対応する従量料金の金額を控除し、これを3倍したものに100分の110を乗じて得た金額を、違約金として、徴収することができる。ただし、管理者において特にやむを得ない理由があると認める場合は、この限りでない。

第6章 雑則

(給水の承継)

第32条 第5条第1項の規定による申込みをしないで給水を受けているものは、前使用者に引き続いて使用しているものとみなして、料金を徴収する。

2 管理者は、前項の規定に該当する使用者を発見したときは、第5条第1項の規定による申込みをするよう命じなければならない。

(工事負担金)

第33条 管理者は、住宅団地の造成その他による新たな給水の申込みがある場合には、給水に応ずるために必要な水道施設の建設又は改良に係る費用、電力料その他の経費の全部又は一部を工事負担金として、その原因者から徴収することができる。

2 管理者は、将来の給水に応ずるため先行して水道施設を設置した場合には、完成後の当該施設から給水を受けるための申込者から、当該施設の設置に要した費用の総額を超えない範囲で管理者の定める額を工事負担金として徴収することができる。

3 前2項の工事負担金の算定方法、適用対象等については、管理者が別に定めるところによる。

4 工事負担金は、前納しなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

5 既納の工事負担金は、還付しない。ただし、管理者が必要と認めたときは、この限りでない。

(過料)

第34条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者については、5万円以下の過料に処する。

(1) 第21条第1項の規定に違反した場合における当該工事をし、又はさせた者

(2) 第25条第3項の規定に違反した者

(3) 第26条第1項の規定に違反した者

(4) 第31条の3第1項から第3項までの規定に違反して届出をしなかつた者

(5) 第31条の6の規定による必要な報告又は資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠つた者

2 市長は、詐欺その他不正の行為により、料金又は手数料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(減免)

第35条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、料金その他この条例の規定に基づいて納入すべき費用を減免することができる。

(受水タンク以下の検査等)

第36条 管理者は、必要と認めるときは、受水タンク以下の装置を検査し、改善を命じることができる。

2 管理者は、集合住宅及び住宅団地における受水タンク以下の装置の料金及び分担金の計算方法について、別に定めることができる。

(監督者を配置すべき布設工事の範囲及び布設工事監督者の資格)

第37条 法第12条第1項に規定する条例で定める水道の布設工事は、法第3条第10項に規定する水道の布設工事とする。

2 法第12条第2項に規定する条例で定める資格は、令第5条の規定の例による。

(施行細目の委任)

第38条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(旧条例による手続)

2 この条例の施行前に、改正前の神戸市水道事業給水条例(以下「旧条例」という。)の規定により行なつた検査その他の処分又は届出その他の手続は、それぞれこの条例の相当規定により行なつたものとみなす。

(旧条例による料金等の納入)

3 この条例の施行前に、旧条例の規定により行なつた料金その他旧条例の規定に基づく費用の納入は、それぞれこの条例の相当規定により行なつたものとみなす。

(昭和41年12月27日条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和42年1月1日から施行する。

(昭和43年3月6日条例第44号)

(施行期日等)

1 この条例の施行期日等は、市長が定める。

(昭和43年3月6日規則第63号により神戸市水道条例の一部を改正する条例(昭和43年3月条例第44号。以下「一部改正条例」という。)中分担金に関する改正規定並びに附則第7項(第5条の改正規定に限る。)及び附則第8項(第6条の改正規定中第19条の2及び第19条の3に係る部分に限る。)の規定は昭和43年4月1日から、その他の規定は昭和43年3月7日から施行する。ただし、一部改正条例による改正後の神戸市水道条例(昭和39年3月条例第46号)の規定中料金に係る部分は、昭和43年4月分として徴収する料金から適用し、同年3月分までのものとして徴収する料金については、なお従前の例による。)

(基本料金に関する経過規定)

2 この条例による改正後の神戸市水道条例第12条第2項の表20ミリメートル以下の欄及び同条第3項の規定にかかわらず、当分の間、管理者は、当該各規定の範囲内で基本料金を別に定めることができる。

(専用家事用使用者の料金に関する経過規定)

3 第12条の改正規定の施行の際、現に口径25ミリメートルのメーター(複線給水装置のうち専用給水装置に給水するものにあつては、各戸(箇所)の給水管をいう。以下本項において同じ。)が設置されている給水装置により、メーターの口径を変更することなく専用家事用として給水を受ける場合の昭和44年3月分までのものとして徴収する料金は、口径20ミリメートルのメーターが設置されているものとみなして計算する。

(公衆浴場用従量料金に関する経過規定)

4 昭和45年3月分までのものとして徴収する公衆浴場用従量料金については、この条例による改正後の神戸市水道条例第12条第4項の表公衆浴場用の欄中「40円」とあるのは、「30円」と読み替えるものとする。

(前納料金に関する経過規定)

5 第19条の改正規定の施行の際、現にこの条例による改正前の神戸市水道条例第19条の規定により徴収している前納料金については、なお従前の例による。

(経過規定)

6 前4項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、管理者が定める。

(昭和46年10月22日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年4月10日条例第42号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和49年9月25日規則第99号により昭和49年10月1日から施行し、昭和49年度第4期徴収分から適用)

(昭和50年10月29日条例第38号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和50年10月29日規則第65号により昭和50年11月1日から施行。ただし、公衆浴場用の従量料金に係る改正部分は、昭和51年4月1日から施行、第12条の2規定は、2月ごとに徴収するものにあつては昭和51年度第1期徴収分として徴収する料金から、毎月徴収するものにあつては昭和51年3月分として徴収する料金から適用)

(昭和53年8月19日条例第48号)

この条例は、昭和53年10月1日から施行する。

(昭和55年2月28日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和55年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の神戸市水道条例、神戸市北神水道条例及び神戸市六甲山上水道条例の規定中料金に係る部分は、施行日以後の分として徴収する料金について適用し、施行日前の分として徴収する料金については、なお従前の例による。

3 料金算定の基礎となる使用水量について、その使用期間が施行日前から施行日以後に引き続くものであるときは、当該使用水量に係る料金は、各日の使用水量を均等とみなし、日割りで算定する。

(昭和59年2月24日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和59年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(北神水道条例の廃止)

2 神戸市北神水道条例(昭和39年3月条例第47号)は、廃止する。

(経過措置)

3 改正後の神戸市水道条例第12条及び第13条の規定は、施行日以後の分として徴収する料金について適用し、施行日前の分として徴収する料金については、なお従前の例による。

4 施行日前の分として徴収する北神水道事業に係る料金については、廃止前の神戸市北神水道条例の規定は、この条例の施行後も、なおその効力を有する。

5 料金算定の基礎となる使用水量について、その使用期間が施行日前から施行日以後に引き続くものであるときは、当該使用水量に係る料金は、各日の使用水量を均等とみなし、日割で算定する。

(平成元年4月19日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成3年12月18日規則第71号により平成4年4月1日から施行)

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の神戸市水道条例第12条及び第2条の規定による改正後の神戸市六甲山上水道条例第2条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の分として徴収する料金について適用し、施行日前の分として徴収する料金については、なお従前の例による。

3 神戸市水道条例及び神戸市六甲山上水道条例における料金算定の基礎となる使用水量については、その使用期間が施行日前から施行日以後に引き続くものであるときは、当該使用水量に係る料金は、各日の使用水量を均等とみなし、日割で算定する。

(平成4年4月17日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成4年7月9日規則第21号により平成4年9月25日から施行)

(経過措置)

2 改正後の第14条第1項の規定にかかわらず、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前2月内に改正前の第14条第1項の定例日がなかつた水道メーターに係る施行日以後最初の使用水量の決定については、なお従前の例による。

(平成9年2月21日条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。ただし、第1条中神戸市水道条例題名の次に目次を付する改正規定、同条例第1条の改正規定、同条例第8条にただし書を加える改正規定、同条例第12条第2項の改正規定(「1戸(箇所)」を「1戸又は1箇所当たり」に改める部分に限る。)、同条第4項の改正規定(「料金とする」を「料金を当該従量料金とする」に改める部分及び「1戸(箇所)」を「1戸又は1箇所当たり」に改める部分に限る。)及び同条例第31条第1項第1号の改正規定並びに第2条中神戸市六甲山上水道条例第1条の改正規定及び同条例第2条第2項の改正規定は公布の日から10日を経過した日から、第1条中神戸市水道条例第12条第2項の改正規定(「1戸(箇所)」を「1戸又は1箇所当たり」に改める部分を除く。)及び同条第3項の改正規定は平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の神戸市水道条例(以下「新条例」という。)第12条及び第13条並びに第2条の規定による改正後の神戸市六甲山上水道条例第2条の規定は、平成9年4月1日(新条例第12条第2項及び第3項の規定にあっては、平成11年4月1日。以下「施行日」という。)以後の分として徴収する水道料金について適用し、施行日前の分として徴収する水道料金については、なお従前の例による。

3 神戸市水道条例及び神戸市六甲山上水道条例における水道料金算定の基礎となる使用水量については、その使用期間が施行日前から施行日以後に引き続くものであるときは、当該使用水量に係る水道料金は、各日の使用水量を均等とみなし、日割で算定する。

(平成9年3月31日条例第60号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 神戸市水道条例及び神戸市六甲山上水道条例の規定に基づき平成9年4月1日(以下「施行日」という。)前から継続して行っている給水(以下「継続給水」という。)で施行日から同月30日までの間に第1条の規定による改正後の神戸市水道条例第14条第1項の規定による決定又は同条第2項の規定による認定(以下「決定等」という。)をしたものに係るその決定等に係る水道料金は、第1条の規定による改正前の神戸市水道条例(以下「旧水道条例」という。)及び第2条の規定による改正前の神戸市六甲山上水道条例(以下「旧六甲山上水道条例」という。)の規定により算定される額とする。

3 継続給水で施行日以後初めての決定等(以下「当該決定等」という。)の日が平成9年4月30日後であるものに係る当該決定等に係る水道料金は、次の式により算定した額とする。

旧水道条例及び旧六甲山上水道条例の規定により算定される額(以下「旧条例額」という。)×(当該決定等の直前の決定等の日から平成9年4月30日までの月数(以下「分子の月数」という。)/当該決定等の直前の決定等の日から当該決定等の日までの月数(以下「分母の月数」という。))+旧条例額×(105/103)×(1-(分子の月数/分母の月数))

4 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。

(平成9年10月9日条例第39号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。ただし、第5条第2項第1号の改正規定、第6条第1項の改正規定、第7条第2号の改正規定及び第24条の改正規定は、公布の日から10日を経過した日から施行する。

(平成10年3月30日条例第61号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年3月31日条例第81号)

この条例は、公布の日から10日を経過した日から施行する。ただし、第20条第1項に1号を加える改正規定及び第21条第1項の改正規定は、平成10年6月1日から施行する。

(平成12年3月31日条例第87号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年1月8日条例第41号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。ただし、第5条第2項第1号、第7条及び第24条の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成23年3月29日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年10月1日から施行する。ただし、第1条中神戸市水道条例第18条の改正規定及び第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条(神戸市水道条例第18条の改正規定を除く。)及び第3条の規定(以下「第1条の規定等」という。)の施行の際現に改正後の神戸市水道条例(以下「新条例」という。)第31条の2第1項に規定する地下水等併用水道(以下単に「地下水等併用水道」という。)が設置されている場合においては、当該地下水等併用水道を設置している使用者(以下附則第6項及び附則第7項において「既設置使用者」という。)は、第1条の規定等の施行の日から6月を経過する日までに、新条例第31条の3第1項前段の規定に準じて、地下水等併用水道が設置されている旨を管理者に届け出なければならない。ただし、第1条の規定等の施行の日以後に当該地下水等併用水道に関して増設し又は改造する工事について着手がなされる場合にあっては、当該工事に係る新条例第31条の3第1項前段の届出を行うまでに、この項本文の届出を行わなければならない。

3 前項本文の規定により届出を行った者は、新条例第31条の3第1項前段の規定により届出を行った者とみなす。

4 新条例第31条の3第1項の規定にかかわらず、第1条の規定等の施行の際現に地下水等併用水道に関して新設し、増設し又は改造する工事について着手がなされている場合においては、当該工事に係る地下水等併用水道を設置している使用者(新設の工事の着手がなされている場合にあっては、設置しようとしている使用者。以下この項、附則第6項及び附則第7項において「既着手使用者」という。)については、第1条の規定等の施行の日から6月を経過する日までの間は新条例第31条の3の規定は適用しない。この場合において、既着手使用者は、同日までに、同条第1項前段の規定に準じて、新設、増設又は改造をした旨を管理者に届け出なければならず、又は新設、増設又は改造をしている旨を管理者に届け出なければならない。

5 前項の規定により届出を行った者は、新条例第31条の3第1項前段の規定により届出を行った者とみなす。

6 既設置使用者及び既着手使用者については、平成27年9月30日までの間、新条例第31条の7から第31条の10までの規定は、適用しない。ただし、次に掲げる者については、この限りでない。

(1) 第1条の規定等の施行の日以後に地下水等併用水道を増設し、又は改造する工事について着手がなされた場合における既設置使用者(管理者が別に定める者を除く。)

(2) 第1条の規定等の施行の際現に着手していた地下水等併用水道を新設し、増設し、又は改造する工事の内容が第1条の規定等の施行の日以後に変更された場合における既着手使用者(管理者が別に定める者を除く。)

7 第1条の規定等の施行の日以後に既設置使用者又は既着手使用者について地下水等併用水道の利用に関する権原の承継があった場合(包括承継による承継があった場合その他管理者が別に定める場合を除く。)においては、当該承継を受けた者については、前項本文の規定は適用しない。

(平成24年3月30日条例第30号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(神戸市の水道事業についての水道料金に係る経過措置)

2 神戸市水道条例(神戸市六甲山上をその給水区域とする水道事業にあっては、神戸市六甲山上水道条例を含む。)の規定に基づき平成26年4月1日(以下「施行日」という。)前から継続して行っている給水(次項において「継続給水」という。)で施行日から同月30日までの間に第1条の規定による改正後の神戸市水道条例第14条第1項の規定による決定又は同条第2項の規定による認定(以下次項までにおいて「決定等」という。)をしたものに係るその決定等に係る水道料金は、第1条の規定による改正前の神戸市水道条例(神戸市六甲山上をその給水区域とする水道事業にあっては、第2条の規定による改正前の神戸市六甲山上水道条例を含む。次項において「旧条例」という。)の規定により算定される額とする。

3 継続給水で施行日以後初めての決定等(以下この項において「当該決定等」という。)の日が平成26年4月30日後であるものに係る当該決定等に係る水道料金は、次の式により算定した額とする。

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4 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。

(神戸市の水道事業についての固定費負担金に係る経過措置)

5 前3項の規定は、神戸市水道条例(神戸市六甲山上をその給水区域とする水道事業にあっては、神戸市六甲山上水道条例を含む。)の規定に基づく神戸市水道条例第31条の9に規定する固定費負担金の金額の算定について準用する。この場合において、第2項中「第14条第1項の規定による決定又は第2項の規定による認定(以下次項までにおいて「決定等」という。)」とあるのは「第31条の9第3項に規定する実際の使用水量の把握(以下次項までにおいて単に「把握」という。)」と、「その決定等に係る水道料金」とあるのは「その把握に係る固定費負担金」と、第3項中「決定等(以下この項において「当該決定等」という。)」とあるのは「把握(以下この項において「当該把握」という。)」と、「当該決定等に係る水道料金」とあるのは「当該把握に係る固定費負担金」と、「当該決定等の直前の決定等の日から平成26年4月30日まで」とあるのは「当該把握の直前の把握の日から平成26年4月30日まで」と、「当該決定等の直前の決定等の日から当該決定等の日まで」とあるのは「当該把握の直前の把握の日から当該把握の日まで」と読み替えるものとする。

(神戸市の水道事業についての違約金に係る経過措置)

6 第2項から第4項までの規定は、神戸市水道条例(神戸市六甲山上をその給水区域とする水道事業にあっては、神戸市六甲山上水道条例を含む。)の規定に基づく神戸市水道条例第31条の10本文に規定する違約金の金額の算定について準用する。この場合において、第2項中「第14条第1項の規定による決定又は第2項の規定による認定(以下次項までにおいて「決定等」という。)」とあるのは「第31条の10本文に規定する実際の使用水量の把握(以下次項までにおいて単に「把握」という。)」と、「その決定等に係る水道料金」とあるのは「その把握に係る違約金」と、第3項中「決定等(以下この項において「当該決定等」という。)」とあるのは「把握(以下この項において「当該把握」という。)」と、「当該決定等に係る水道料金」とあるのは「当該把握に係る違約金」と、「当該決定等の直前の決定等の日から平成26年4月30日まで」とあるのは「当該把握の直前の把握の日から平成26年4月30日まで」と、「当該決定等の直前の決定等の日から当該決定等の日まで」とあるのは「当該把握の直前の把握の日から当該把握の日まで」と読み替えるものとする。

(平成27年4月1日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年12月15日条例第20号)

この条例は、平成29年1月1日から施行する。ただし、第1条中神戸市水道条例第33条第1項の改正規定は、同年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日条例第53号)

この条例は、平成30年6月1日から施行する。

(平成31年4月5日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)附則第1条第2号に定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

(施行の日=平成31年10月1日)

(神戸市の水道事業についての水道料金に係る経過措置)

2 神戸市水道条例(神戸市六甲山上をその給水区域とする水道事業にあっては、神戸市六甲山上水道条例を含む。)の規定に基づき施行日前から継続して行っている給水で施行日以後初めて神戸市水道条例第14条第1項の規定による決定又は同条第2項の規定による認定(以下この項において「決定等」という。)をするものに係るその決定等に係る水道料金については、なお従前の例による。

(神戸市の水道事業についての固定費負担金に係る経過措置)

3 前項の規定は、神戸市水道条例(神戸市六甲山上をその給水区域とする水道事業にあっては、神戸市六甲山上水道条例を含む。)の規定に基づく神戸市水道条例第31条の9の規定に基づく固定費負担金の金額の算定について準用する。この場合において、前項中「第14条第1項の規定による決定又は同条第2項の規定による認定(以下この項において「決定等」という。)」とあるのは「第31条の9第3項の規定に係る実際の使用水量の把握(以下この項において単に「把握」という。)」と、「その決定等に係る水道料金」とあるのは「その把握に係る固定費負担金」と読み替えるものとする。

(神戸市の水道事業についての違約金に係る経過措置)

4 第2項の規定は、神戸市水道条例(神戸市六甲山上をその給水区域とする水道事業にあっては、神戸市六甲山上水道条例を含む。)の規定に基づく神戸市水道条例第31条の10本文の規定に基づく違約金の金額の算定について準用する。この場合において、第2項中「第14条第1項の規定による決定又は同条第2項の規定による認定(以下この項において「決定等」という。)」とあるのは「第31条の10本文の規定に係る実際の使用水量の把握(以下この項において単に「把握」という。)」と、「その決定等に係る水道料金」とあるのは「その把握に係る違約金」と読み替えるものとする。

(令和元年7月18日条例第19号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年3月31日条例第66号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定中神戸市水道条例第20条第1項、第21条第3項及び第26条の次に次の1条を加える改正規定は、令和2年10月1日から施行する。

(手数料に係る経過措置)

2 この条例による改正後の神戸市水道条例第20条の規定は、前項ただし書に規定する改正規定の施行の日以後に申込みがあった工事に係る手数料について適用し、同日前に申込みがあった工事に係る手数料については、なお従前の例による。

(令和3年3月31日条例第55号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の神戸市水道条例第19条第1項の規定により前納された料金に係る精算又は還付若しくは追徴については、なお従前の例による。

(令和3年12月20日条例第22号)

この条例は、令和4年1月4日から施行する。

(令和4年3月31日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の神戸市水道条例第20条の規定は、この条例の施行の日以後に受け付けた同条第1項第6号の申請の代行に係る手数料について適用し、同日前に受け付けた同号の申請の代行に係る手数料については、なお従前の例による。

(令和6年3月29日条例第53号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の神戸市水道条例(以下「新条例」という。)第12条、第13条及び第31条の9の規定は、令和6年12月1日以後に決定又は認定する使用水量に係る水道料金について適用し、同日前に決定又は認定する使用水量に係る水道料金については、なお従前の例による。

3 令和6年10月1日前に遅収料金が生じた場合におけるその遅収料金を生ずべき水道料金に係る遅収料金の率については、新条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

神戸市水道条例

昭和39年3月19日 条例第46号

(令和6年10月1日施行)

体系情報
第18類 公営企業/第2章 道/第2節
沿革情報
昭和39年3月19日 条例第46号
昭和41年12月27日 条例第42号
昭和43年3月6日 条例第44号
昭和46年10月22日 条例第32号
昭和49年4月10日 条例第42号
昭和50年10月29日 条例第38号
昭和53年8月19日 条例第48号
昭和55年2月28日 条例第28号
昭和59年2月24日 条例第29号
平成元年4月19日 条例第11号
平成4年4月17日 条例第7号
平成9年2月21日 条例第44号
平成9年3月31日 条例第60号
平成9年10月9日 条例第39号
平成10年3月30日 条例第61号
平成10年3月31日 条例第81号
平成12年3月31日 条例第87号
平成15年1月8日 条例第41号
平成23年3月29日 条例第39号
平成24年3月30日 条例第30号
平成26年3月31日 条例第33号
平成27年4月1日 条例第2号
平成28年12月15日 条例第20号
平成29年3月31日 条例第53号
平成31年4月5日 条例第6号
令和元年7月18日 条例第19号
令和2年3月31日 条例第66号
令和3年3月31日 条例第55号
令和3年12月20日 条例第22号
令和4年3月31日 条例第39号
令和6年3月29日 条例第53号