○神戸市水道条例施行規程

昭和39年4月1日

水規程第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、神戸市水道条例(昭和39年3月条例第46号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(複線給水装置)

第2条 複線給水装置は、水道事業管理者(以下「管理者」という。)が特に必要と認める場合のほか、設置することができない。

(給水の申込み等)

第3条 次の各号のいずれかに該当する場合は、給水申込書(変更届)(第1号様式)を提出しなければならない。ただし、管理者が認める場合に限り、口頭その他の方法によることができる。

(1) 給水の申込みをするとき。

(2) 給水の廃止をするとき。

(3) 用途別を変更するとき。

(4) 前使用者に引き継いて給水を受けるとき。

(5) 代表者を変更するとき。

(6) その他前各号に準ずると認められるとき。

2 前項の申込みのうち、第1号又は第2号に該当する場合に限り、インターネットによることができる。

(特別給水の申込み等)

第4条 次の各号のいずれかに該当する場合は、特別給水申込書(第2号様式)を提出しなければならない。ただし、管理者が認める場合はこの限りでない。

(1) 臨時に給水の申込みをするとき。

(2) 私設消火栓を消防演習の用に供するとき。

(3) 私設消火栓を消火の用に供したとき。

(給水停止の方法)

第5条 条例第7条に規定する給水の停止は、給水栓の封印、止水栓若しくは制水弁の閉鎖、メーターの撤去又は配水管との連絡切断により行う。

(用途別の認定基準)

第6条 条例第12条第5項に規定する用途別の認定の基準は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 一般用

 一般住宅において1戸で給水栓を専用するもの

 店舗付住宅で生活用水(管理者が認定するものに限る。以下同じ。)にのみ使用するもの

 学校、病院、社会福祉施設、神社その他管理者の指定する公共施設等において使用するもの

(2) 業務用

 営業の用に供する事務所、店舗、倉庫等において使用するもの(一般用に該当するものを除く。)

 官公署の庁舎又は施設において使用するもの(一般用に該当するものを除く。)

 工場において使用するもの

 その他他の用途に該当しない施設において使用するもの

(3) 公衆浴場用

神戸市公衆浴場法施行条例(平成24年12月条例第43号)第2条第1項に定める一般公衆浴場であつて、物価統制令(昭和21年勅令第118号)第4条の規定により兵庫県知事が指定する公衆浴場入浴料金統制額の適用を受ける公衆浴場において使用するもの

(4) 共用家事用

一般住宅において2戸以上で給水栓を共用するもの

(遅延損害金の徴収)

第6条の2 使用者が条例第12条により算定された料金をその督促状の指定する納期限内に納入しないときは、当該料金の額につき法定利率で当初の納期限(ただし、納期限の延長があったときは、その延長された納期限とする)の翌日から起算してその全額を納入した日までの日数によって計算した額に相当する遅延損害金を納入しなければならない。

2 前項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

3 第1項の場合において、料金の一部につき納入があったときは、その納入の日以降の期間に係る遅延損害金の額の計算の基礎となる料金の額は、その納入のあった料金の額を控除した額とする。

4 遅延損害金の計算において、条例第12条により算定された料金に1,000円未満の端数があるとき、又はその全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

5 前各項の規定により計算した遅延損害金の額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

6 管理者は、公益上その他特別の事由があると認めるときは、別に定めるところにより、遅延損害金を減額又は免除することができる。

(特別給水の料金の額)

第6条の3 条例第13条に規定する管理者の定める金額は、使用水量1立方メートルにつき450円とする。

2 特別給水のため特に要した費用相当額は、管理者が別に定める額に、給水に要した職員の出勤時間を乗じて算出した額とする。この場合において、給水車の派遣等特別な費用を必要とするときは、その額を加算する。

(使用水量の決定の特例)

第7条 条例第14条第1項ただし書に規定する場合においては、随時にメーターを検針して使用水量を決定する。

(メーターが設置されない場合の料金計算)

第7条の2 メーターが設置されないで給水を受ける場合の料金は、各戸又は各箇所に口径20ミリメートル以下のメーターが設置されているものとみなし、かつ、1戸又は1箇所当たり1月につき、当該給水を受けると管理者が認定する人数に2立方メートルを乗じて得た水量を使用水量とみなして計算する。

(使用水量の認定基準)

第7条の3 条例第14条第2項に規定する使用水量の認定は、当該使用者の使用水量の実績及び使用状態、その他管理者が特に認める事情を考慮して行う。

第7条の4及び第7条の5 削除

(料金計算における1月)

第8条 料金を計算する場合における1月とは、条例第14条第1項に規定する2月ごとの定例日にメーターを検針する場合については、検針の日から次の検針の日までを2月とし、これを2分したものとする。

(特別な料金計算によらないものの範囲)

第8条の2 条例第16条第3項ただし書の規定により、1戸又は1箇所に2個以上のメーターを設置した場合で、特別な料金計算を行わないものは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

(1) 独立の生計を営む第三者が、生活の本拠として居住し、又は事業を営む建物の給水装置

(2) 配水操作上別に引き込まれた給水装置

(3) 私設消火栓

(4) メーターが1戸又は1箇所に2個設置されているもので、うち1個のみが生活用水として使用されている給水装置

(5) その他管理者がやむを得ないと認める給水装置

(集合住宅等の各戸徴収の許可基準)

第8条の3 管理者は、集合住宅及び住宅団地で受水タンク以下の装置が次の各号に定める条件に適合している場合には、料金の各戸徴収を認めることができる。

(1) 受水タンク以下の装置が給水装置の構造及び材質に関する規程(昭和33年7月神戸市水道管理規程第9号)に定める基準に適合しているか、管理者による審査及び検査を受けること。

(2) その他管理者が必要と認める条件に適合していること。

2 前項の規定により各戸徴収を希望する者は、受水タンク以下各戸別徴収申請書(第16号様式)により管理者に申請しなければならない。

3 既に各戸徴収を実施している集合住宅等についても、受水タンク以下装置を工事により改造する場合は、第37条に規定する届出を行い、管理者が必要と認める場合は、第1項の審査及び検査を受けること。

(集合住宅等の料金計算)

第8条の4 集合住宅及び住宅団地で前条第1項の規定により各戸徴収を認める場合の各戸又は各箇所当たりの料金は、受水タンク末流のメーター(以下「子メーター」という。)の口径及びその指示水量により計算する。

2 前項の場合において、受水タンク上流のメーターの指示水量が子メーターの指示水量(口径20ミリメートル以下の子メーターの指示水量が5立方メートルに満たないものについては、5立方メートルとみなす。)の総和を超えるときのその差水量の料金は、1立方メートルにつき、条例第12条第4項に規定する一般用20立方メートルまでの分(口径20ミリメートル以下のメーターにより給水を受ける場合にあつては、10立方メートルを超え20立方メートルまでの分)1立方メートルに係る従量料金に100分の110を乗じて得た額とする。ただし、特に管理者の定める基準に合格した集合住宅及び住宅団地の受水タンク以下の装置については、別に定めるところにより計算する。

3 集合住宅及び住宅団地の受水タンク以下の装置で各戸徴収を認めていない場合の料金は、専用給水装置に給水する複線給水装置の例により計算する。

(料金の徴収方法)

第9条 給水を廃止したときは、料金を直ちに徴収することができる。

2 2月ごとに料金を徴収するものについては、当該年度の最初に徴収するものを第1期分とし、以下順次第2期分、第3期分、第4期分、第5期分及び第6期分とする。

(集合住宅等の分担金の計算)

第10条 集合住宅及び住宅団地の受水タンク以下の装置の分担金は、子メーターがある場合は子メーターの口径により、子メーターがない場合は各戸又は各箇所の引込管の口径をメーターの口径とみなして、各戸又は各箇所ごとに計算した額の合計額とする。

第11条 削除

(納入通知書兼領収書等の様式)

第12条 料金及び工事費その他の費用の納入通知書兼領収書等の様式は、次の各号の定めるところによる。

(1) 水道料金/下水道使用料/納入通知書兼領収書 第3号様式

(2) 水道料金/下水道使用料/納入通知書兼領収書(未納整理用)第4号様式の1

(3) 水道料金/下水道使用料/納入通知書兼領収書(精算用)第4号様式の2

(4) 納付書1 第5号様式の1

(5) 納付書2 第5号様式の2

(前納料金等の精算)

第13条 条例第23条第2項の規定により、工事費の精算残金を受けようとする者は、還付通知書兼口座振込依頼書(第9号様式)を提出しなければならない。

(手数料の件数)

第13条の2 条例第20条第1項の規定による手数料の対象となる設計審査等の件数は、管理者が別に定めるところによる。

(工事の申込み及び工事の取消し申込み)

第14条 条例第21条第1項に規定する工事の申込みは、給水装置工事申込書(第10号様式)により行う。

2 条例第21条第1項に規定する工事の申込みの取消しを申し出るときは、給水装置工事取消申込書(第10号様式の2)により行う。

3 前2項の申込みについて、管理者が、その必要がないと認めたときは、この限りでない。

(指定給水装置工事事業者が工事を行う場合)

第15条 条例第21条第3項の規定により指定給水装置工事事業者が工事を行うときは、管理者が別に定める場合を除き、管理者が別に定める給水装置工事申請書兼設計書を提出しなければならない。

(工事費の算出方法)

第16条 条例第22条第2項に規定する工事費の算出方法は、次のとおりとし、その合計額に100分の110を乗じて得た額を工事費とする。

(1) 材料費 管理者が別に定める工事1位代価表により算出する。

(2) 運搬費 特別に費用を要する場合には、その実額とする。

(3) 労力費 管理者が別に定める工事1位代価表により算出する。

(4) 道路復旧費 管理者が別に定める工事1位代価表により算出する。

(5) 工事監督費及び諸費 材料費、運搬費及び労力費の合計額の30パーセント以下とする。

(6) 前各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときはその額

(工事費の精算)

第17条 条例第23条第2項の規定により還付し、又は追徴する場合であつても、50円未満のときは、還付又は追徴をしないことができる。

(違約金)

第17条の2 管理者が工事を施行する場合において、工事申込者が工事費納入後に自己の責めに帰する理由により工事が不用又は中止となつたときは、管理者は設計により算出した工事費の概算額に110分の100を乗じて得た額の1割を違約金として徴収する。

第18条 削除

(修繕工事を無料とする範囲)

第19条 条例第26条第3項ただし書の規定により、修繕工事に要する費用を徴収しない範囲は、道路(公道及び公道に準ずる私道を含む。)における給水装置の漏水その他管理者が必要と認める漏水に関する修繕工事とする。

(検査の請求)

第20条 条例第28条第2項の規定によるメーターの検査の請求は、検査請求書(第14号様式)により行う。

2 使用者は、前項の規定により行うメーターの検査に自ら立ち会うことができる。

3 管理者は、第1項の規定により行つたメーターの検査結果について、使用者に対し書面により通知しなければならない。

(私設消火栓の使用)

第21条 私設消火栓は、管理者が封印する。ただし、管理者が必要と認めるときは、メーターを設置する。

2 私設消火栓を消火又は消防演習の用に供したときは、消防署長の事実を証する書類を添付しなければならない。

(貯水槽水道の水質検査等)

第21条の2 管理者は、貯水槽水道の水質の異常に関する利用者の求めに応じ、必要と認めるときは、給水栓水の水質検査を行い、条例第30条第2項の規定によりその結果を利用者に通知するものとする。

2 管理者は、前項の検査において水質の異常を認めたときは、次の各号に定める措置を行うことができる。

(1) 設置者の立ち会いのもとで、当該貯水槽水道の施設調査を行うこと。

(2) 条例第30条第1項の規定により、設置者に対して、指導、助言又は勧告を行うこと。

(3) 前項に定める水質検査又は第1号に定める施設調査の結果を保健所長へ通報すること。

(条例第31条を適用するについて必要な定め)

第21条の3 条例第31条において管理者が定めるところとは、「神戸市受水槽水道衛生管理指導要綱(平成11年1月11日市長決定)」とする。

(地下水等併用水道の定義)

第22条 条例第31条の2第1項第2号に規定する管理者が別に定める要件とは、次の各号に掲げる要件とする。

(1) 本市の水道事業により供給する水(以下単に「水道水」という。)条例第31条の2第3項に規定する水道水補給水(以下単に「水道水補給水」という。)として利用することのできる設備であること。

(2) 条例第31条の2第1項第1号に規定する配水管への取付口における給水管の口径と各戸又は各箇所のメーターの口径が異なる場合について、給水装置工事施行基準が定めるものであること。

(地下水等併用水道の届出)

第23条 条例第31条の3第1項前段に規定する管理者が別に定める場合とは、地下水等併用水道の計画使用水量に関わる設備以外の設備のみを増設し、又は改造する場合とする。

2 条例第31条の3第1項前段に規定する管理者が別に定める期限とは、地下水等併用水道の新設、増設又は改造に係る工事(以下「地下水等併用工事」という。)に着手する日の前日(当該前日が本市の休日である場合は、本市の休日の翌日)とする。ただし、次の各号に該当する場合は、それぞれ当該各号に定める期限までに届け出るものとする。

(1) 地下水等併用工事に着手するまでに当該地下水等併用工事に伴う給水装置の工事につき条例第21条第1項の承認を得るための申し込みを行う場合 条例第21条第1項の承認を得るための申し込みを行う日まで

(2) 条例第31条の3第1項に規定する届け出た事項(同項第4号に規定する事項を除く。)の変更 変更しようとする日の1月前の日(当該日が本市の定める休日である場合は、本市の休日の翌日)

3 条例第31条の3第1項後段に規定する管理者が別に定めるものとは、条例第31条の3第1項第3号第4号及び第5号に掲げるものとする。

4 条例第31条の3第1項第5号に規定する管理者が必要があると認める事項とは、次の各号に掲げる事項とする。

(1) 計画使用水量に係る給水人員

(2) 計画使用水量に係る居住人員

(3) 設備の1日当たり使用時間

(4) 設備の年間稼働日数

(5) 条例第31条の3第1項第4号イに規定する計画使用水量と同号ウに規定する計画使用水量が異なる場合、その理由

(6) 水道水補給水としての利用の有無

(7) 給水装置及び地下水等併用水道に関する図面

5 条例第31条の3第1項に規定する届出は、地下水等併用水道使用計画書兼誓約書(第17号様式)により行うものとする。

6 前項の地下水等併用水道使用計画書兼誓約書における届出事項及び添付書類は、特に管理者が認める場合には、一部または全部を省略することができる。

(使用者の変更)

第24条 条例第31条の3第2項に規定する管理者が別に定める期限は、使用者を変更しようとする日の1月前までとする。

2 条例第31条の3第2項に規定する使用者の変更は、地下水等併用水道使用計画書兼誓約書により届け出るものとする。この場合において、条例第31条の3第1項第3号の規定は、「新たな使用者が地下水等併用水道を利用して給水を開始する年月日」と読み替えるものとする。

(地下水等併用水道の廃止の届出)

第25条 条例第31条の3第3項に規定する地下水等併用水道を廃止しようとする場合は、使用者は、当該地下水等併用水道を廃止しようとする日の1月前までに、地下水等併用水道廃止届出書(第18号様式)により行うものとする。ただし、管理者が特に認める場合はこの限りでない。

(計画使用水量の変更に係る届出の時期)

第26条 条例第31条の4に規定する管理者が別に定める日とは、変更をしようとする年度の前年度末(当該変更をしようとする日から前年度の末日までの間が1月に満たない場合については、当該変更をしようとする日の1月前の日)とする。ただし、第29条第1項の規定により締結した協定の変更を伴う場合は、当該協定の変更日までに届け出なければならない。

(地下水等併用水道利用に伴う指導)

第27条 条例第31条の5第2号及び第3号に規定する必要な措置とは、次条に規定するもののほか、給水装置工事施行基準によるものとする。

(地下水等併用水道利用に伴う遵守事項)

第28条 管理者は、条例第31条の5第3号の規定により、次の各号に掲げる水質管理上の遵守すべき事項について、使用者が必要な対応をとることを条例第31条の3第1項の届出に際し、使用者に文書で提出を求めるものとする。

(1) 地下水等併用水道及び給水装置の水質管理にあたつては、使用者は関係法令を遵守すること。

(2) 水道水を長期間停滞させた場合には、使用者が水質を検査するとともに、水質劣化が生じている場合には、必要な措置をとること。

(3) 地下水等の減量・廃止等により水道水を増量する場合には、使用者は事前に管理者と協議し、その指示に従うこと。(点検・補修等により水道水を増量する場合であつても同様とする。)

(4) 水道水使用の急増等に伴う赤水等の発生により第三者に損害を与えた場合には、使用者は責任をもつて対処すること。

(5) 権利移転の際には、使用者は継承者に上記の遵守事項を引き継ぐこと。

(地下水等併用水道利用に係る協定)

第29条 地下水等併用水道の使用者は、当該地下水等併用水道の利用にあたり、管理者と協議のうえ、条例第31条の7第1項各号に掲げる2月ごとの期間における使用水量に係る計画使用水量についてあらかじめ管理者と協定を締結するものとする。ただし、地下水等併用水道の使用者の申し出に基づき、次の各号のいずれかに該当すると管理者が認めた場合は、この限りではない。

(1) 地下水等が雨水のみの場合

(2) 地下水等併用水道の設備が水道水の設備と独立した配管であつて、設備的に補給水量が限られる場合

2 前項の協定については、必要が生じた場合は変更ができるものとする。ただし、条例第31条の7第1項各号に掲げる2月ごとの期間における使用水量に係る計画使用水量の変更については、管理者が特に認める場合を除いて、当該変更を要する年度の前年度の12月28日(12月28日が本市の休日である場合は、本市の休日の翌日)までに、管理者に届け出なければならない。

(固定費負担金の徴収)

第30条 条例第31条の8の固定費負担金は、毎年度に1回、2月ごとの期間についてそれぞれ算定された負担額について合算し徴収するものとする。ただし、年度途中において地下水等併用水道の使用者に変更があつた場合又は地下水等併用水道を廃止した場合は、条例第31条の9により算定される金額を60日で除したものに使用日数を乗じ、1円未満を切り捨てた金額を当該2月間の固定費負担金とする。

2 条例第31条の9第3項の規定のうち、本市の水道事業により供給を受ける水に係る2月間の実際の使用水量とは、当該2月における条例第14条の規定による水量に60日を乗じ、これを使用日数で除して得た水量から1立方メートル未満の水量を切り捨てた水量とする。

(地下水等併用水道利用に伴う違約金)

第31条 前条の規定は、条例第31条の10の違約金の徴収について準用する。

(工事負担金の徴収等)

第32条 条例第33条第1項の規定により、水道施設の設置を希望する者は、水道施設設置申込書(第15号様式)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の申込みを受けたときは、内容を審査し、事業運営に支障がないと認めるときは、工事負担金の額を決定し、申込者と協議のうえ工事負担金に関する協定を締結する。

3 条例第33条第1項に規定する電力料その他の経費は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 5箇年分の電力料

(2) 新たな開発に伴い通常の維持管理の範囲を超えて必要な放水費、弁操作費等臨時的経費

(3) 前2号に定める経費のほか、水道料金の水準を引き上げる原因となる経費

4 条例第33条第1項の規定による工事負担金の金額は、同項に規定する費用について管理者が定める工事負担金算定基準(以下「算定基準」という。)により算定して得たものに100分の110を乗じて得た金額とする。

5 条例第33条第2項の規定による工事負担金は、当該施設の設置に要した費用の総額の範囲内で、当初申込者の工事負担金、将来の需要戸数等を考慮して、管理者が決定する。この場合において、口径別の負担割合は分担金の比率によるものとし、あらかじめ告示する。

(公道上の給水装置)

第33条 公道上に布設されている給水装置について、管理者は、給水装置の所有者又は使用者等から、その管理の委託を受けることができる。ただし、管理に要する費用は、使用者等の負担とする。

(職員証の携帯)

第34条 職員は、メーターの検針、料金等の徴収及び給水装置の検査に従事するときは、神戸市水道局職員証発行規程(平成18年12月神戸市水道管理規程第8号)に定める職員証を携帯しなければならない。

2 関係者から請求があつたときは、職員は職員証を提示しなければならない。

(標識)

第35条 使用者の建物には、管理者が別に定めるところによる標識を掲げる。

第36条 削除

(受水タンク以下の装置における届出義務)

第37条 集合住宅及び住宅団地の受水タンク以下の装置の使用者は、当該受水タンク以下の装置において、戸数若しくは箇所数に変更があるとき又は各戸若しくは各箇所の引込管の口径に変更があるとき、その他装置の変更があるときは、事前に管理者までこの旨を届け出なければならない。

(施行の細目)

第38条 この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

 抄

(施行期日)

1 この管理規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行後であっても、改正前の神戸市水道事業給水条例施行規程により定められた様式は、当分の間、この規程の相当規定により定められる様式とみなして、使用することができる。

(昭和41年6月8日水規程第4号)

(施行期日)

1 この管理規程は、公布の日から施行する。

(経過規定)

2 この管理規程施行の際現に存する従前の様式類は、当分の間、なお、使用することができる。

(昭和41年12月28日水規程第24号)

(施行期日)

1 この管理規程は、昭和42年1月1日から施行する。

(昭和42年6月29日水規程第5号)

この管理規程は、昭和42年7月1日から施行する。

(昭和42年8月30日水規程第7号)

この管理規程は、昭和42年9月1日から施行する。

(昭和43年3月6日水規程第13号)

(施行期日等)

1 この管理規程中第10条の改正規定並びに付則第3項、付則第4項及び付則第5項の規定は昭和43年4月1日から、その他の規定は昭和43年3月7日から施行する。ただし、この管理規程による改正後の神戸市水道条例施行規程中料金に係る部分は、昭和43年4月分として徴収する料金から適用し、同年3月分までのものとして徴収する料金については、なお、従前の例による。

(料金に関する経過措置)

2 昭和43年4月分として徴収する料金のうち、その算定の基礎となる水量の使用期間が神戸市水道条例の一部を改正する条例(昭和43年3月条例第44号。以下「一部改正条例」という。)中料金に関する改正規定施行の日前にまたがるものについての料金は、使用水量は各日均等とみなして、当該改正規定施行の日前後の使用日数に応じ、日割により計算する。

(工事申込みに関する経過措置)

3 一部改正条例中分担金に関する改正規定施行の日前における給水装置の新設又は増径工事申込者が、当該改正規定施行の日以後2箇月以内に当該工事に着手しないときは、当該工事の申込みを取り消したものとみなす。この場合においては、神戸市水道条例施行規程第17条の2の規定は、適用しない。

(昭和43年4月1日水規程第1号)

この管理規程は、公布の日から施行し、昭和43年度第1期分として徴収する料金から適用する。

(昭和43年4月16日水規程第2号)

この管理規程は、公布の日から施行する。ただし、第3号様式の1の改正規定、第4号様式の1の改正規定及び第6号様式の改正規定は、昭和43年度第1期分として徴収する料金から適用する。

(昭和44年4月26日水規程第3号)

この管理規程は、公布の日から施行する。ただし、第1条(水道条例施行規程の一部改正)中第3号様式の1の改正規定及び第2条の規定は、昭和44年度5月分又はA第1期分として徴収する料金から適用する。

(昭和45年2月21日水規程第15号)

この管理規程は、公布の日から施行し、昭和45年3月分として徴収する料金から適用し、昭和45年2月分までのものとして徴収する料金については、なお、従前の例による。

(昭和45年10月7日水規程第9号)

この管理規程は、公布の日から施行し、昭和45年10月分として徴収する料金から適用する。

(昭和45年10月31日水規程第11号)

(施行期日)

1 この管理規程は、昭和45年11月1日から施行する。

(昭和46年11月24日水規程第10号)

この管理規程は、公布の日から施行し、第1条の規定は昭和46年10月22日から、第2条の規定は昭和46年12月分の点検手当から適用する。

(昭和49年11月6日水規程第9号)

(施行期日等)

1 この管理規程は、公布の日から施行し、第1条、第2条、第3条及び第7条の規定は、昭和49年度第4期徴収分から、第4条の規定は、昭和49年10月分の手当から適用する。

(業務特別手当支給規程の廃止)

2 水道局業務特別手当支給規程(昭和28年4月神戸市水道管理規程第12号)は、廃止する。

(昭和50年11月1日水規程第6号)

(施行期日)

1 この管理規程は、昭和50年11月1日から施行する。

(料金に関する経過措置)

2 神戸市水道条例の一部を改正する条例(昭和50年10月条例第38号。以下「改正条例」という。)による改正後の料金のうち、料金算定の基礎となる水量の使用期間が改正条例の施行の日前にまたがるものについての料金は、使用水量は各日均等とみなして改正条例の施行の日前後の使用日数に応じ、日割により計算する。

(工事申込みに関する経過措置)

3 改正条例の施行の日前における給水装置の新設又は増径工事申込者が改正条例の施行の日以後2月以内に当該工事に着手しないときは、当該工事の申込みを取り消したものとみなす。この場合において、神戸市水道条例施行規程第17条の2の規定は、適用しない。

(昭和51年3月1日水規程第13号)

この管理規程は、公布の日から施行する。ただし、この管理規程による改正後の神戸市水道条例施行規程第8条の3第1項の改正部分に係る規定は、昭和51年4月1日申請分から適用する。

(昭和53年9月30日水規程第4号)

この管理規程は、昭和53年10月1日から施行する。

(昭和54年4月23日水規程第1号)

この管理規程は、昭和54年6月1日から施行する。

(昭和55年3月13日水規程第8号)

この管理規程は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和59年3月16日水規程第7号)

(施行期日)

1 この管理規程は、昭和59年4月1日から施行する。

(北神水道条例施行規程の廃止)

2 神戸市北神水道条例施行規程(昭和39年4月神戸市水道管理規程第4号)は、廃止する。

(昭和60年7月31日水規程第1号)

(施行期日)

1 この管理規程は、公布の日から施行する。

(昭和62年10月8日水規程第3号)

この管理規程は、公布の日から施行する。

(平成4年2月7日水規程第9号)

この管理規程は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年9月24日水規程第6号)

(施行期日)

1 この管理規程は、平成4年9月25日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。

(1) 第12条第1項第1号の改正規定及び第3号様式の1の改正規定、第12条第1項第9号の改正規定及び第5号様式の改正規定、第12条第1項第10号の改正規定及び第5号様式の2を加える改正規定、第12条第1項第11号の改正規定及び第6号様式の1の改正規定、第12条第1項第12号の改正規定及び第6号様式の2の改正規定並びに第12条第2項の改正規定 平成4年12月1日

(2) 第12条第1項第2号の改正規定及び第3号様式の2の改正規定 平成5年1月6日

(3) 第12条第1項第3号の改正規定及び第3号様式の3の改正規定 平成5年1月26日

(4) 第12条第1項第4号の改正規定及び第3号様式の4の改正規定 平成5年1月5日

(5) 第12条第1項第5号及び第8号の改正規定、第3号様式の5の改正規定並びに第4号様式の2を加える改正規定 平成4年12月10日

(6) 第12条第1項第6号の改正規定及び第3号様式の6を加える改正規定 平成4年12月13日

(7) 第12条第1項第7号の改正規定及び第4号様式の改正規定 平成5年2月17日

(経過措置)

2 改正後の神戸市水道条例施行規程(以下「改正後の規程」という。)第12条第1項第1号及び第3号様式の1の規定にかかわらず、通知日が平成4年12月8日である/水道料金/下水道使用料/納入通知書兼領収書(納付用)は、なお従前の例による。

3 平成5年2月17日に存する同日前に作成された改正前の神戸市水道条例施行規程第12条第1項第7号の水道料金等領収書は、改正後の規程第12条第1項第7号の/水道料金/下水道使用料/領収書(未納整理用)とみなす。

4 平成4年12月10日に存する同日前に作成された/水道料金/下水道使用料/領収書(精算未納整理用)は、改正後の規程第12条第1項第8号の/水道料金/下水道使用料/領収書(精算未納整理用)とみなす。

(平成8年3月26日水規程第6号)

(施行期日)

1 この管理規程は、平成8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の神戸市水道条例施行規程(以下「改正後の規程」という。)第3号様式の1から第3号様式の5までの改正規定にかかわらず、納入通知書兼領収書の通知日が平成8年3月31日以前のものについては、なお従前の例による。

3 平成8年3月31日に存する同日以前に作成された改正前の神戸市水道条例施行規程(以下「改正前の規程」という。)第12条第1項第7号及び第8号の/水道料金/下水道使用料/領収書は、改正後の規程第12条第1項第7号及び第8号の/水道料金/下水道使用料/領収書とみなす。

4 平成8年3月31日に存する同日以前に作成された改正前の規程第13条の還付請求書兼領収書は、改正後の規程第13条の還付通知書兼領収書とみなす。

5 平成8年3月31日に存する同日以前に作成された改正前の規程第15条第1項の工事申請書兼設計書は、改正後の規程第15条第1項の工事申請書兼設計書とみなす。

(平成9年4月1日水規程第2号)

(施行期日)

1 この管理規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の神戸市水道条例施行規程第6条の3第1項及び第2条の規定による改正後の神戸市六甲山上水道条例施行規程第2条第2項の規定は、平成9年4月1日(以下「施行日」という。)以後の分として徴収する水道料金について適用し、施行日前の分として徴収する水道料金については、なお従前の例による。

4 神戸市水道条例(昭和39年3月条例第46号)及び神戸市六甲山上水道条例(昭和47年10月条例第44号)の規定に基づき施行日前から継続して行っている給水(以下「継続給水」という。)で施行日から平成9年4月30日までの間に神戸市水道条例第14条第1項の規定による決定又は同条第2項の規定による認定(以下「決定等」という。)をしたものに係るその決定等に係る水道料金は、第1条の規定による改正前の神戸市水道条例施行規程(以下「旧水道規程」という。)及び第2条の規定による改正前の神戸市六甲山上水道条例施行規程(以下「旧六甲山上水道規程」という。)の規定により算定される額とする。

5 継続給水で施行日以後初めての決定等(以下「当該決定等」という。)の日が平成9年4月30日後であるものに係る当該決定等に係る水道料金は、次の式により算定した額とする。

旧水道規程及び旧六甲山上水道規程の規定により算定する額(以下「旧規程額」という。)×(当該決定等の直前の決定等の日から平成9年4月30日までの月数(以下「分子の月数」という。)/当該決定等の直前の決定等の日から当該決定等の日までの月数(以下「分母の月数」という。))+旧規程額×(105/103)×(1-(分子の月数/分母の月数))

6 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。

7 改正後の水道施行規程第17条の2の規定にかかわらず、施行日前に工事費が納入された工事に係る違約金の徴収については、なお従前の例による。

(平成9年10月1日水規程第5号)

この管理規程は、公布の日から施行する。

(平成10年3月12日水規程第12号)

この管理規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月29日水規程第6号)

この管理規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年10月24日水規程第5号)

この管理規程は、公布の日から施行する。

(平成13年3月22日水規程第8号)

この管理規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年12月17日水規程第6号)

この管理規程は、公布の日から施行する。

(平成15年1月21日水規程第9号)

この管理規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年12月1日水規程第3号)

この管理規程は、公布の日から施行する。

(平成17年8月31日水規程第4号)

(施行期日等)

1 この管理規程は、平成17年9月1日から施行する。ただし、第2条中神戸市水道条例施行規程(以下「施行規程」という。)第24条の2第1項第2号及び第2項の改正規定は平成17年9月21日から施行する。

2 第2条の規定による改正後の施行規程第12条第1項第3号の規定及び第3号様式の1から第3号様式の5までの様式は、平成17年6月1日から適用する。

(経過措置)

3 平成17年9月21日(以下「施行日」という。)前から継続して行っている給水(以下「継続給水」という。)で施行日から10月20日までの間に神戸市水道条例第14条第1項の規定による決定又は同条第2項の規定による認定(以下「決定等」という。)をしたものに係る水道料金は、改正前の施行規程の規定により減免する。

4 継続給水で施行日以降初めての決定等の日が、平成17年10月21日から11月20日までの間にあるものに係る水道料金は、その2分の1について改正前の施行規程により減免する。

(平成18年4月28日水規程第2号)

この管理規程は、平成18年5月1日から施行する。

(平成18年9月1日水規程第4号)

(施行期日)

1 この管理規程は、平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この管理規程の施行の際現にこの管理規程による改正前の神戸市水道条例施行規程第24条の2第1項第1号に該当し同条第2項の規定により基本料金を免除されている世帯で、施行日から平成18年11月30日までの間に神戸市水道条例(昭和39年3月条例第46号)第14条第1項の規定による決定又は同条第2項の規定による認定を受ける使用水量に係る基本料金については、なお従前の例による。

(平成18年12月13日水規程第8号)

(施行期日)

1 この規程は、平成19年1月1日から施行する。

(平成21年2月27日水規程第4号)

(施行期日)

1 この管理規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 次に掲げる施設は、この規程による改正後の神戸市水道条例施行規程第24条の2第1項の規定にかかわらず、同項第1号アからケまでに掲げる施設とみなす。

(1) 障害者自立支援法附則第41条第1項の規定によりなお従前の例により運営することができることとされた同法附則第35条の規定による改正前の身体障害者福祉法第29条、第30条及び第31条に規定する身体障害者更生施設、身体障害者療護施設及び身体障害者授産施設

(2) 障害者自立支援法附則第58条第1項の規定によりなお従前の例により運営することができることとされた同法附則第51条の規定による改正前の知的障害者福祉法第21条の6、第21条の7及び第21条の8に規定する知的障害者更生施設、知的障害者授産施設及び知的障害者通勤寮

(3) 障害者自立支援法第36条第1項に規定するサービス事業所のうち、この規程による改正前の神戸市水道条例施行規程第24条の2第1項第1号オ又はカの規定により料金の減免対象であった施設に係るもの

(平成21年7月17日水規程第3号)

(施行期日)

1 この管理規程は、平成21年7月21日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の神戸市水道条例施行規程(以下「改正後の規程」という。)第12条の改正規定にかかわらず、納入通知書兼領収書の通知日が平成21年7月20日以前のものについては、なお従前の例による。

3 平成21年7月20日に存する同日以前に作成された改正前の神戸市水道条例施行規程(以下「改正前の規程」という。)第12条第1項第7号及び第8号に規定する/水道料金/下水道使用料/領収書は、改正後の規程第12条第1項第7号及び第8号に規定する/水道料金/下水道使用料/領収書とみなす。

4 平成21年7月20日に存する同日以前に作成された改正前の規程第13条に規定する還付請求書兼領収書は、改正後の規程第13条に規定する還付通知書兼領収書とみなす。

(平成22年3月1日水規程第10号)

(施行期日)

この管理規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年6月17日水規程第10号)

(施行期日)

この管理規程は、平成23年10月1日から施行する。

(平成25年3月29日水規程第4号)

(施行期日)

1 この管理規程は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成25年4月1日(以下「施行日」という。)前から継続して行っている給水(以下「継続給水」という。)で施行日から同月30日までの間に神戸市水道条例第14条第1項の規定による決定又は同条第2項による認定(以下「決定等」という。)をしたものに係る料金は、改正前の施行規程により減免する。

3 継続給水で施行日以降初めての決定等の日が、平成25年5月1日から同月31日までの間にあるものに係る料金は、その2分の1について改正前の施行規程により減免する。

(平成26年3月31日水規程第1号)

(施行期日)

1 この管理規程は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 神戸市水道条例(神戸市六甲山上をその給水区域とする水道事業にあっては、神戸市六甲山上水道条例を含む。)の規定に基づき平成26年4月1日(以下「施行日」という。)前から継続して行っている給水(次項において「継続給水」という。)で施行日から同月30日までの間に神戸市水道条例第14条第1項の規定による決定又は同条第2項の規定による認定(以下次項までにおいて「決定等」という。)をしたものに係るその決定等に係る水道料金は、第1条の規定による改正前の神戸市水道条例施行規程(神戸市六甲山上をその給水区域とする水道事業にあっては、第2条の規定による改正前の神戸市六甲山上水道条例施行規程を含む。次項において「旧規程」という。)の規定により算定される額とする。

3 継続給水で施行日以後初めての決定等(以下この項において「当該決定等」という。)の日が平成26年4月30日後であるものに係る当該決定等に係る水道料金は、次の式により算定した額とする。

旧規程の規定により算定する額(以下「旧規程額」という。)×(当該決定等の直前の決定等の日から平成26年4月30日までの月数(以下「分子の月数」という。)/当該決定等の直前の決定等の日から当該決定等の日までの月数(以下「分母の月数」という。))+旧規程額×(108/105)×(1-(分子の月数/分母の月数))

4 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。

(平成26年11月4日水規程第15号)

(施行期日)

この管理規程は、公布の日から施行する。

(平成27年4月1日水規程第6号)

(施行期日)

この管理規程は、公布の日から施行する。

(平成27年5月29日水規程第7号)

(施行期日)

1 この管理規程は、平成27年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成27年6月1日(以下「施行日」という。)前から継続して行っている給水(以下「継続給水」という。)で施行日から同月30日までの間に神戸市水道条例第14条第1項の規定による決定又は同条第2項による認定(以下「決定等」という。)をしたものに係る料金は、改正前の施行規程により減免する。

3 継続給水で施行日以降初めての決定等の日が、平成27年7月1日から同月31日までの間にあるものに係る料金は、その2分の1について改正前の施行規程により減免する。

(平成29年1月31日水規程第6号)

この管理規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日水規程第7号)

(施行期日)

1 この管理規程は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成29年4月1日(以下「施行日」という。)前から継続して行っている給水(以下「継続給水」という。)で施行日から同月30日までの間に神戸市水道条例第14条第1項の規定による決定又は同条第2項による認定(以下「決定等」という。)をしたものに係る料金は、改正前の施行規程により減免する。

3 継続給水で施行日以降初めての決定等の日が、平成29年5月1日から同月31日までの間にあるものに係る料金は、その2分の1について改正前の施行規程により減免する。

(平成30年5月29日水規程第1号)

この管理規程は、公布の日から施行し、この管理規程による改正後の神戸市水道条例施行規程の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(平成31年3月1日水規程第8号)

(施行期日)

1 この管理規程は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成31年4月1日(以下「施行日」という。)前から継続して行っている給水(以下「継続給水」という。)で施行日から同月30日までの間に神戸市水道条例第14条第1項の規定による決定又は同条第2項による認定(以下「決定等」という。)をしたものに係る料金は、改正前の施行規程により減免する。

3 継続給水で施行日以降初めての決定等の日が、平成31年5月1日から同月31日までの間にあるものに係る料金は、その2分の1について改正前の施行規程により減免する。

(平成31年3月1日水規程第9号)

この管理規程は、平成31年5月1日から施行する。

(令和元年9月18日水規程第14号)

(施行期日)

1 この管理規程は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 神戸市水道条例(神戸市六甲山上をその給水区域とする水道事業にあっては、神戸市六甲山上水道条例を含む。)の規定に基づき令和元年10月1日(以下「施行日」という。)前から継続して行っている給水(次項において「継続給水」という。)で施行日以後初めて神戸市水道条例第14条第1項の規定による決定又は同条第2項の規定による認定(以下この項において「決定等」という。)をするものに係るその決定等に係る水道料金については、なお従前の例による。

(令和2年3月31日水規程第33号)

(施行期日)

1 この管理規程は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定中神戸市水道条例施行規程第32条第4項の改正規定は、令和2年10月1日から施行する。

(令和2年9月4日水規程第11号)

この管理規程は、令和2年10月1日から施行する。

(令和3年3月31日水規程第38号)

(施行期日)

1 この管理規程は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この管理規程による改正前の神戸市水道条例施行規程第13条の規定により前納料金の精算残金を受ける場合は、なお従前の例による。

(令和3年7月28日水規程第7号)

(施行期日)

1 この管理規程は、令和3年8月1日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この管理規程の施行の際現に存するこの管理規程による改正前の神戸市水道条例施行規程の様式による用紙は、当分の間、なお使用することができる。

(令和3年12月22日水規程第16号)

(施行期日)

1 この管理規程は、令和4年1月1日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この管理規程の施行の際現に存するこの管理規程による改正前の神戸市水道条例施行規程の様式による用紙は、当分の間、なお使用することができる。

(令和4年3月23日水規程第25号)

(施行期日)

1 この管理規程は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この管理規程による改正後の神戸市水道条例施行規程第11号様式は、この管理規程の施行の日以後に受け付けた第11号様式の提出について適用し、同日前に受け付けた第11号様式の提出については、なお従前の例による。

(令和5年1月31日水規程第21号)

(施行期日)

1 この管理規程は、令和5年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 令和5年2月1日に存する同日以前に作成された改正前の規程第13条に規定する還付請求書兼領収書は、改正後の規程第13条に規定する還付通知書兼口座振込依頼書とみなす。

(令和5年3月30日水規程第30号)

この管理規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年6月25日水規程第2号)

(施行期日)

1 この管理規程は、令和6年7月1日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この管理規程の施行の際現に存するこの管理規程による改正前の様式による用紙は、当分の間、なお使用することができる。

(令和6年7月2日水規程第5号)

(施行期日)

1 この管理規程は、令和6年10月1日から施行する。ただし、第6条第3号の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この管理規程による改正後の神戸市水道条例施行規程第6条の3第1項及び第8条の4第2項の規定は、令和6年12月1日以後に決定又は認定する使用水量に係る水道料金について適用し、同日前に決定又は認定する使用水量に係る水道料金については、なお従前の例による。

(令和6年9月24日水規程第9号)

(施行期日)

1 この管理規程は、令和6年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 神戸市水道条例の一部を改正する条例(令和6年3月条例第53号)による改正前の神戸市水道条例第12条の2に規定する遅収料金が適用となる料金に関しては、この管理規程による改正後の第6条の2の規定は、適用しない。

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第11号様式 削除

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神戸市水道条例施行規程

昭和39年4月1日 水道管理規程第3号

(令和6年10月1日施行)

体系情報
第18類 公営企業/第2章 道/第2節
沿革情報
昭和39年4月1日 水道管理規程第3号
昭和41年6月8日 水道管理規程第4号
昭和41年12月28日 水道管理規程第24号
昭和42年6月29日 水道管理規程第5号
昭和42年8月30日 水道管理規程第7号
昭和43年3月6日 水道管理規程第13号
昭和43年4月1日 水道管理規程第1号
昭和43年4月16日 水道管理規程第2号
昭和44年4月22日 水道管理規程第3号
昭和45年2月21日 水道管理規程第15号
昭和45年7月31日 水道管理規程第11号
昭和45年10月7日 水道管理規程第9号
昭和46年11月24日 水道管理規程第10号
昭和49年11月6日 水道管理規程第9号
昭和50年11月1日 水道管理規程第6号
昭和51年3月1日 水道管理規程第13号
昭和53年9月30日 水道管理規程第4号
昭和54年4月23日 水道管理規程第1号
昭和55年3月13日 水道管理規程第8号
昭和59年3月16日 水道管理規程第7号
昭和60年7月31日 水道管理規程第1号
昭和62年10月8日 水道管理規程第3号
平成4年2月7日 水道管理規程第9号
平成4年9月24日 水道管理規程第6号
平成8年3月26日 水道管理規程第6号
平成9年4月1日 水道管理規程第2号
平成9年10月1日 水道管理規程第5号
平成10年3月12日 水道管理規程第12号
平成11年3月29日 水道管理規程第6号
平成12年10月24日 水道管理規程第5号
平成13年3月22日 水道管理規程第8号
平成14年12月17日 水道管理規程第6号
平成15年1月21日 水道管理規程第9号
平成16年12月1日 水道管理規程第3号
平成17年8月31日 水道管理規程第4号
平成18年4月28日 水道管理規程第2号
平成18年9月1日 水道管理規程第4号
平成18年12月13日 水道管理規程第8号
平成21年2月27日 水道管理規程第4号
平成21年7月17日 水道管理規程第3号
平成22年3月1日 水道管理規程第10号
平成23年6月17日 水道管理規程第10号
平成25年3月29日 水道管理規程第4号
平成26年3月31日 水道管理規程第1号
平成26年11月4日 水道管理規程第15号
平成27年4月1日 水道管理規程第6号
平成27年5月29日 水道管理規程第7号
平成29年1月31日 水道管理規程第6号
平成29年3月31日 水道管理規程第7号
平成30年5月29日 水道管理規程第1号
平成31年3月1日 水道管理規程第8号
平成31年3月1日 水道管理規程第9号
令和元年9月18日 水道管理規程第14号
令和2年3月31日 水道管理規程第33号
令和2年9月4日 水道管理規程第11号
令和3年3月31日 水道管理規程第38号
令和3年7月28日 水道管理規程第7号
令和3年12月22日 水道管理規程第16号
令和4年3月23日 水道管理規程第25号
令和5年1月31日 水道管理規程第21号
令和5年3月30日 水道管理規程第30号
令和6年6月25日 水道管理規程第2号
令和6年7月2日 水道管理規程第5号
令和6年9月24日 水道管理規程第9号