○交通局職員職名規程
昭和31年8月18日
交規程第16号
(目的)
第1条 この規程は、交通局に常時勤務する職員(以下「職員」という。)の職名について定めることを目的とする。
(職名)
第2条 職員の職名は、事務職員及び技術職員とする。
(補職名等)
第3条 管理職にある者(係長その他これに準ずる者以上を含む。)については、別表第1の左欄に掲げる補職名を置き、当該補職名の区分に応じ当該右欄に定める職名の職員をもってこれに充てる。
2 特別の事務又は業務に従事するものであって特にその職務内容を明らかにする必要があるものについては、別表第2のように職種名及び職種名の総称区分を置く。
3 前2項に定める補職名及び職種名には、局、部、課、係若しくは事業所又はこれらに準ずる公務所の名称を冠するものとする。ただし、職種名については、その必要がないと認められるときは、部、課、係若しくは事業所又はこれらに準ずる公務所の名称を省略することがある。
4 第1項に規定する補職名のほか、特に必要があると認められる場合は、職務内容に応じて管理者が別に定める補職名を表記し、併せて使用することができる。
(法令等に基く職名)
第4条 職名に関し法令その他に特別の定があるものであって特に必要があると認められるものについては、第2条に規定する職名及び職種名のほか、別に職名をあわせて用いることができる。
(施行細目)
第6条 この規程の施行に関して必要な事項は、交通事業管理者が定める。
附則
1 この規程は、発布の日から施行し、昭和31年4月1日から適用する。
2 この規程施行の際、「厚生員」の職名を有する者は、「調理員」の職名に発令されたものとみなす。
附則(昭和37年4月17日交規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年3月31日交規程第37号)抄
(施行期日)
1 この規程は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和39年12月19日交規程第22号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和39年9月30日から適用する。
附則(昭和43年3月30日交規程第33号)抄
この規程は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和46年3月31日交規程第29号)抄
(施行期日)
1 この規程は、昭和46年4月1日から施行する。ただし、第21条の規定は、同年同月2日から施行する。
附則(昭和50年9月5日交規程第11号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和50年8月29日から適用する。
附則(昭和51年6月23日交規程第11号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年1月31日交規程第43号)
この規程は、昭和52年2月1日から施行する。
附則(昭和52年7月5日交規程第16号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和52年7月1日から適用する。
附則(昭和54年3月31日交規程第21号)
この規程は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和55年9月29日交規程第9号)
(施行期日)
1 この規程は、昭和55年10月1日から施行する。
(暫定措置)
2 この規程の施行に伴う関係規程等の整備に関する規程の定められるまでの間、交通局現業員採用規程(昭和36年6月管理規程第10号)その他の規程等中附則別表の左欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
(経過措置)
3 附則別表の左欄に掲げる職名及び職種名の職員は、特に辞令を用いることなく、それぞれ同表の右欄に掲げる職名及び職種名の職員に発令されたものとする。
附則別表
読み替えられる字句 | 読み替える字句 | ||
職名 | 職種名 | 職名 | 職種名 |
事務吏員 | ― | 事務職員 | ― |
事務員 | |||
技術吏員 | ― | 技術職員 | ― |
技術員 | |||
技工長 | ― |
| 技士長 |
技工 | 大工 | 営繕技士 | |
木工 | ぎ装技士 | ||
塗装工 | 塗装技士 | ||
自動車整備工 | 自動車整備技士 | ||
自動車工 | 自動車技士 | ||
鈑金工 | 鈑金技士 | ||
鈑金溶接工 | 鈑金溶接技士 | ||
電工 | 電気技士 | ||
保線工 | 保線技士 | ||
検車工 | 検車技士 | ||
見習技工 | ― | 見習技士 | |
運輸吏員 | 乗合自動車運転士 | 乗合自動車指導運転士 | |
乗合自動車車掌 | 乗合自動車指導車掌 | ||
観光自動車車掌 | 観光自動車指導車掌 | ||
高速鉄道運転士 | 高速鉄道指導運転士 | ||
高速鉄道車掌 | 高速鉄道指導車掌 | ||
駅掌 | 指導駅掌 | ||
乗務員 | 乗合自動車運転手 | 乗合自動車運転士 | |
乗合自動車車掌 | 乗合自動車車掌 | ||
観光自動車車掌 | 観光自動車車掌 | ||
高速鉄道運転士 | 高速鉄道運転士 | ||
高速鉄道車掌 | 高速鉄道車掌 | ||
駅務員 | ― | 駅掌 | |
業務員 | 自動車業務員 | 業務員 | |
運転手 | ― | 運転士 |
附則(平成9年3月31日交規程第15号)
この規程は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月30日交規程第11号)
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日交規程第12号)抄
(施行期日等)
1 この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日交規程第25号)抄
(施行期日等)
1 この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年10月3日交規程第13号)
この規程は、公布の日から施行し、平成14年10月1日から適用する。
附則(平成20年3月31日交規程第20号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月27日交規程第8号)
(施行期日)
1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日交規程第9号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日交規程第8号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日交規程第17号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年8月27日交規程第6号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和元年10月31日交規程第10号)
この規程は、令和元年11月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日交規程第24号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
補職名 | 職名 |
担当局長 | 事務職員、技術職員 |
副局長 | 同上 |
部長 | 同上 |
担当部長 | 同上 |
課長 | 同上 |
担当課長 | 同上 |
営業所長 | 同上 |
統括所長 | 同上 |
係長 | 同上 |
担当係長 | 同上 |
副所長 | 同上 |
車庫長 | 同上 |
運転指令区長 | 同上 |
乗務区長 | 同上 |
管区駅長 | 同上 |
保線区長 | 同上 |
変電区長 | 同上 |
電気区長 | 同上 |
別表第2(第3条関係)
職名 | 職種名 | 職種名の総称区分 |
事務職員 | ― | ― |
技術職員 | ― | ― |
技士長、自動車整備技士、電気技士、保線技士、検車技士、電気機械技士 | 技士職 | |
乗合自動車指導運転士、高速鉄道指導運転士、高速鉄道指導車掌、乗合自動車運転士、高速鉄道運転士、高速鉄道車掌 | 乗務職 | |
指導駅掌、駅掌 | 駅務職 | |
業務職員 | ― |