○交通局現業員採用規程
昭和33年6月27日
交規程第10号
(趣旨)
第1条 この規程は、職員の任用に関する規則(平成28年4月人委規則第1号。以下「任用規則」という。)及び人事委員会の権限の一部を委任する規則(昭和29年8月人委規則第7号)に基づき、交通局現業員(以下「現業員」という。)の採用について必要な事項を定めるものとする。
(現業員の定義)
第2条 この規程で現業員とは、交通局職員職名規程(昭和31年8月管理規程第16号)第3条第2項に定める自動車整備技士、保線技士、電気機械技士、乗合自動車運転士、高速鉄道運転士、高速鉄道車掌及び駅掌をいう。
(採用の基準)
第3条 現業員の各職への採用は、選考によるものとし、労務職員採用の選考に関する規則(平成4年10月人委規則第7号)に基づき、第4条及び第5条に定める選考に合格した者のうちから行う。
(選考の基準)
第4条 現業員の選考は、次の方法により行う。ただし、選考の方針により、実施順序を変更し、若しくは検査又は考査の一部を免除することがある。
第1次選考 身体検査
第2次選考 技能検査
第3次選考 筆記考査及び適性検査
第4次選考 人物考査
2 身体検査は、別に定める交通局現業員の採用に関する身体検査等標準規程(昭和33年6月管理規程第11号)により行う。
3 技能検査は、特殊の技能を必要とする職について行う。
4 筆記考査は、採用しようとする職の適格性を判定できる程度において行い、適性検査は必要とする職について作業素質検査等を行う。
5 人物考査は、選考委員において行うものとし、口頭試問により常識程度、性格、職務に対する積極性を評価する。
(選考の資格要件等)
第5条 前条の選考を受けることができる者の資格は、教育基本法(平成18年法律第120号)第5条に定める義務教育を受け、かつ、次に掲げる年齢、免許等の資格要件を有するものとする。ただし、人事委員会において、労務職員採用の選考に関する規則(平成4年10月16日人委規則第7号)の特例の決定があった場合は、その決定に準じるものとする。
職種名 | 資格要件 | ||
年齢 | 免許等 | ||
自動車整備技士 | 技士職 | 18歳以上35歳未満 | 自動車整備士免許 |
保線技士 | 必要に応じて行う筆記考査又は実地考査に合格すること。 | ||
電気機械技士 | |||
乗合自動車運転士 | 21歳以上35歳未満 | (1) 必要とする免許及び資格を有すること。 (2) 過去3年間の交通違反の点数の合計が4点以下であること。 | |
高速鉄道運転士 | 20歳以上30歳未満 | 必要とする免許又は資格を有すること。 | |
高速鉄道車掌 | 18歳以上23歳未満 | 必要に応じて行う筆記考査又は実地考査に合格すること。 | |
駅掌 | |||
2 前項のほか事業の性質又は職務の遂行上特別の資格等について要件を必要とするものについては、選考を行う場合に決定する。
3 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条各号に該当する者は選考を受けることができない。
(選考委員)
第6条 第4条第5項の選考委員は、次に掲げる者の中から必要に応じて充てる。
自動車部長
高速鉄道部長
業務改革担当課長
採用しようとする職の属する関係課長(第1類の事業所の長を含む。)及び担当課長
経営企画課担当係長
2 前項のほか、交通事業管理者が必要と認めるときは、臨時選考委員を置くことができる。
(成績公表の禁止)
第7条 選考の成績は、公表しない。
(採用に関する宣誓等)
第8条 現業員に採用された者は、誓約書、住民票記載事項証明書、経歴書及び最終学歴証明書をおのおの1通提出するとともに、別に定めるところにより服務についての宣誓を行わなければならない。
附則
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和33年6月4日から適用する。
2 交通局現業員採用規程(昭和32年3月管理規程第23号)は、廃止する。
附則(昭和34年3月31日交規程第29号)から附則(昭和46年3月31日交規程第29号)まで 略
附則(昭和47年4月1日交規程第1号)抄
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年11月12日交規程第13号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和48年11月6日から適用する。
附則(昭和50年3月31日交規程第25号)抄
(施行期日)
1 この規程は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和50年9月5日交規程第11号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和50年8月29日から適用する。
附則(昭和51年6月23日交規程第11号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年1月31日交規程第43号)
この規程は、昭和52年2月1日から施行する。
附則(昭和52年7月5日交規程第16号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和52年7月1日から適用する。
附則(昭和55年6月21日交規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年3月2日交規程第20号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和55年10月1日から適用する。
附則(昭和62年4月2日交規程第1号)抄
この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の神戸市高速鉄道保守係員規程の規定、交通局部課長等専決規程の規定、交通局自動車運行管理規程の規定、自家用電気工作物保安規程の規定、神戸市交通局公有財産管理規程の規定、神戸市交通局会計規程の規定、神戸市交通局契約事務手続規程の規定、交通局現業員採用規程の規定、交通局運輸事務職員選考規程の規定、神戸市交通局乗合自動車職員職務規程の規定、神戸市高速鉄道保守係員服務規程の規定、交通局職員の就業時間、休日及び休暇に関する規程の規定、自動車無事故表彰規程の規定、交通局職員研修規程の規定、神戸市交通局職員労働安全衛生管理規程の規定、神戸市交通局職員療養管理規程の規定、交通局防火管理規程の規定、神戸市営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程の規定、企業職員の特殊勤務手当に関する規程の規定、管理職手当の支給に関する規程の規定、交通局被服規程の規定及び神戸市交通局拾得物取扱規程の規定は、昭和62年4月1日から適用し、第5条の規定による改正後の電気鉄道用電気工作物保安規程の規定は、昭和62年3月18日から適用する。
附則(平成5年3月31日交規程第20号)
この規程は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月29日交規程第8号)
この規程は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月31日交規程第15号)
この規程は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月30日交規程第11号)
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日交規程第12号)抄
(施行期日等)
1 この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年7月6日交規程第7号)
この規程は、平成13年7月7日から施行する。ただし、第2条から第26条の規定による改正後の規程は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成13年12月4日交規程第13号)
この規程は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成14年3月29日交規程第25号)抄
(施行期日等)
1 この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日交規程第20号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日交規程第14号)
(施行期日)
1 この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月17日交規程第6号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月27日交規程第8号)
(施行期日)
1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日交規程第11号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日交規程第8号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日交規程第17号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年8月27日交規程第6号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月31日交規程第21号)
(施行期日)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年10月29日交規程第6号)
(施行期日)
この規程は、令和3年11月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日交規程第16号)
(施行期日)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年10月31日交規程第10号)
(施行期日)
この規程は、令和4年11月1日から施行する。