○交通局運輸事務職員選考規程
昭和29年11月4日
交規程第17号
(目的)
第1条 この規程は、転任の基準等に関する規則(昭和37年4月神人委規則第3号)に基づき、交通局市バス運輸サービス課、営業所、地下鉄運輸サービス課及び統括所の運輸現業又は運輸現業と密接な関連を有する職務に従事する事務職員(以下「運輸事務職員」という。)への転任の選考について必要な事項を定めることを目的とする。
(選考を受けることができる職員の範囲及び資格要件)
第2条 運輸事務職員転任選考の区分及び資格要件等については、別表に定めるとおりとする。
(選考の申込)
第3条 この規程による選考を受けようとする者は、別に定める転任選考申込書を所属長を経て経営企画課課長(業務改革担当)あて提出しなければならない。
(選考の方法)
第4条 選考は、必要に応じて実施する筆記考査のほか、経歴評定、勤務評定及び面接について行う。
(委員会の設置)
第5条 選考について公正な運営を行うため運輸事務職員選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、委員長及び委員若干名をもつて組織する。ただし、特別の必要があるときは、臨時委員を置くことができる。
3 委員長は副局長とし、委員は、次に掲げる者をもつてこれに充てる。
自動車部長
高速鉄道部長
経営企画課課長(業務改革担当)
市バス運輸サービス課長
地下鉄運輸サービス課長
経営企画課係長
4 臨時委員は、局所属職員の中から、その都度、交通事業管理者(以下「管理者」という。)が任命する。
5 委員会に書記1名を置く。書記は、委員長が局所属職員の中から任命する。
第6条 委員長は、会務を総理し、選考の結果を管理者に報告し、承認を受けなければならない。
2 委員長に事故があるときは、管理者の指名した委員がその職務を代理する。
(施行細目)
第7条 この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定めるところによる。
附則
この規程は、発布の日から施行する。
附則(昭和31年8月31日交規程第9号)から附則(昭和47年4月1日交規程第1号)まで 略
附則(昭和47年8月7日交規程第12号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年3月31日交規程第25号)抄
(施行期日)
1 この規程は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和50年8月8日交規程第8号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年1月31日交規程第43号)
この規程は、昭和52年2月1日から施行する。
附則(昭和52年7月5日交規程第16号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和52年7月1日から適用する。
附則(昭和55年6月21日交規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年3月2日交規程第20号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和55年10月1日から適用する。
附則(昭和57年3月31日交規程第21号)抄
(施行期日)
1 この規程は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和61年5月13日交規程第4号)
この規程は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の神戸市交通局分課規程の規定、第2条の規定による改正後の神戸市交通局職員療養管理規程の規定、第3条の規定による改正後の神戸市交通局契約規程の規定、第4条の規定による改正後の交通局運輸事務職員選考規程の規定及び第5条の規定による改正後の交通局職員の就業時間、休日及び休暇に関する規程の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
附則(昭和62年4月2日交規程第1号)抄
この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の神戸市高速鉄道保守係員規程の規定、交通局部課長等専決規程の規定、交通局自動車運行管理規程の規定、自家用電気工作物保安規程の規定、神戸市交通局公有財産管理規程の規定、神戸市交通局会計規程の規定、神戸市交通局契約事務手続規程の規定、交通局現業員採用規程の規定、交通局運輸事務職員選考規程の規定、神戸市交通局乗合自動車職員服務規程の規定、神戸市高速鉄道保守係員服務規程の規定、交通局職員の就業時間、休日及び休暇に関する規程の規定、自動車無事故表彰規程の規定、交通局職員研修規程の規定、神戸市交通局職員労働安全衛生管理規程の規定、神戸市交通局職員療養管理規程の規定、交通局防火管理規程の規定、神戸市営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程の規定、企業職員の特殊勤務手当に関する規程の規定、管理職手当の支給に関する規程の規定、交通局被服規程の規定及び神戸市交通局拾得物取扱規程の規定は、昭和62年4月1日から適用し、第5条の規定による改正後の電気鉄道用電気工作物保安規程の規定は、昭和62年3月18日から適用する。
附則(平成元年4月26日交規程第3号)
この規程は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成5年3月31日交規程第20号)
この規程は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月29日交規程第8号)
この規程は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月31日交規程第15号)
この規程は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月30日交規程第11号)
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日交規程第17号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日交規程第12号)抄
(施行期日等)
1 この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年7月6日交規程第7号)
この規程は、平成13年7月7日から施行する。ただし、第2条から第26条の規定による改正後の規程は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成14年3月29日交規程第25号)抄
(施行期日等)
1 この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月4日交規程第18号)
この規程は、公布の日から施行し、平成15年2月17日から適用する。
附則(平成20年3月31日交規程第20号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年1月10日交規程第7号)抄
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日交規程第9号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日交規程第13号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日交規程第8号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日交規程第17号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日交規程第21号)
(施行期日)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年10月31日交規程第10号)
(施行期日)
この規程は、令和4年11月1日から施行する。
附則(令和4年11月30日交規程第13号)
(施行期日)
この規程は、令和4年12月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日交規程第17号)抄
(施行期日)
第1条 この管理規程は、令和5年4月1日から施行する。
別表
選考区分 | 任用しようとする事務職員の職務 | 資格要件 | |||
選考を受けることができる職員 | 在職年数(実歴) | 年齢 | |||
自動車運輸現業 | 自動車運輸現業及び自動車運輸現業と密接な関連を有する事務職員の職務 | 乗務職 | 3年 | 選考区分に対応する職に1年以上勤務していること | 25歳以上 |
高速鉄道運輸現業 | 高速鉄道運輸現業及び高速鉄道運輸現業と密接な関連を有する事務職員の職務 | 乗務職 駅務職 | 3年 |
注
1 高速鉄道運輸現業については、旧市電乗務員期間を経験年数に通算することができる。
2 休職等の期間(昇格に関する規則(平成28年4月人委規則第2号)第12条の規定に基づき、人事委員会が別に定めるものに限る。)は、2分の1に換算し、在職年数(実歴)に通算するものとする。