○神戸市高速鉄道保守係員服務規程
昭和52年1月31日
交規程第42号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、神戸市高速鉄道保守係員規程(昭和52年1月管理規程第41号)に定める高速鉄道保守係員(以下「係員」という。)の服務について必要な事項を定めるものとする。
(法令等の遵守)
第2条 係員は、服務に関し、この規程に定めるもののほか、法令、条例、規則及び規程並びに上司の指示を忠実に守らなければならない。
(服装、言語等)
第3条 係員は、勤務中常に服装を端正にし、礼儀を失するような言語を慎まなければならない。
(連絡協調)
第4条 係員は、常に関係係員と相互に密接な連絡を保ち、協力して業務を遂行しなければならない。
(執務の厳正)
第5条 係員は、みだりに勤務を怠り、勤務の場所を離れ、勤務時間を変更し、他係員と職務の変換をし、又は酒気を帯びて勤務をしてはならない。
(資材の愛用)
第6条 係員は、常に機器及び工具等の整備取扱いに注意し、消耗品の節約に努めなければならない。
(用地等の立入拒否)
第7条 係員は、みだりに他人を高速鉄道用地及び建物内に立ち入らせてはならない。
(時計の整正)
第8条 係員は、建物備付の時計及び職務上携帯する時計を常に整正しておかなければならない。
(緊急時の処置)
第9条 係員は、緊急の場合で上司の指示を待ついとまがないと認めたときは、自己の職務に属しない事項であつても、臨時の処置をしなければならない。ただし、その取扱者について、特別の制限があり、又は資格を必要とする場合は、この限りでない。
(火災予防)
第10条 係員は、火災予防のため常に火気及び可燃物の取扱いに注意するとともに、消火器等について使用上不備のないよう点検し、その配置に留意しなければならない。
(業務の引継)
第11条 係員は、勤務を交代するときは、所定の方法によつて業務の引継をしなければならない。
(代行の委託及び受託の禁止)
第12条 係員は、勤務中上司の許可又は指示による場合のほか、他人に代行を委託し、又は他人から代行を受託してはならない。
(環境整備)
第13条 係員は、安全及び衛生に留意し、相協力して職務環境の整備に努めなければならない。
第2章 高速鉄道部長
(職務の基本)
第14条 高速鉄道部長は、次の各号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務の全般を掌理し所属係員を指揮監督しなければならない。
(1) 変電設備、電路設備、信号保安設備、通信設備及びその他関連施設(以下「電気設備等」という。)の保守管理並びに電力管理
(2) 空調換気設備、給排水設備、エレベーター・エスカレーター設備及びその他関連施設(以下「機械設備等」という。)の保守管理
(3) 車両、検車設備及びその他関連施設(以下「車両等」という。)の保守管理並びに構内運転等(構内の信号扱い及び構内の入れ換え運転等をいう。以下同じ。)
(4) 線路及びその他関連施設(以下「線路等」という。)の保守管理
第3章 電気係員
第1節 電気システム課長
(服務の基本)
第15条 電気システム課長は、高速鉄道部長の命を受け、所属係員を指揮監督し、電気設備等の保守管理及び電力管理に関する業務を掌理しなければならない。
(服務要領)
第16条 電気システム課長は、常に電気設備等の状況に注意し、作業若しくは工事の順序及び方法を指示するとともに、事故を未然に防止するよう努めなければならない。
第2節 変電区長(電力指令長)
(服務の基本)
第17条 変電区長は、電気システム課長の命を受け、これを補佐するとともに、所属係員を指揮監督し、変電設備等の保守管理及び電力管理に関する業務を処理しなければならない。
(服務要領)
第18条 変電区長は、常に変電設備等の状況に注意し、作業若しくは工事の順序及び方法を指示するとともに、事故の未然防止及び秩序の保持に努めなければならない。
(受送電の確保)
第19条 変電区長は、常に受電、送電、配電及びき電状況を監視し、受電、送電、配電及びき電の確保に努めなければならない。
(変電設備等の検査等)
第20条 変電区長は、所定の方法により、変電設備等の検査修繕等を行い、列車の運転に支障をきたさないように努めなければならない。
(工事施行の協議)
第21条 変電区長は、他係に関係のある工事及び作業を施行しようとするときは、あらかじめ関係箇所と協議のうえ、当該設備等に支障を及ぼさないよう努めなければならない。
(工事中の警戒)
第22条 変電区長は、列車運転に影響を及ぼすおそれのある線路内工事の施行中は、所定の方法により警戒させなければならない。
(事故の処置)
第23条 変電区長は、変電設備等に異常を認めたときは、直ちに関係箇所に通報し、所定の手続によりこれを処置しなければならない。
(天災時の処置)
第24条 変電区長は、風雨その他天災事変に際し、変電設備等に危険のおそれがあると認めたときは、所属係員を指揮して適切な処置をとるとともに、上司に報告しなければならない。
第3節 変電区主任
(服務の基本)
第25条 変電区主任は、変電区長の指揮を受け、所属係員を指示し、変電設備等の保守管理及び電力管理に関する業務を処理しなければならない。
(準用規定)
第26条 変電区主任の服務については、変電区長の服務に関する規定を準用する。
第4節 変電区班長
(服務の基本)
第27条 変電区班長は、変電区長の指揮を受け、変電区主任の指示により所属係員を指示し、変電設備等の保守管理及び電力管理に関する業務を処理しなければならない。
(準用規程)
第28条 変電区班長の服務については、変電区長の服務に関する規定を準用する。
第5節 変電区係員
(服務の基本)
第29条 変電区係員は、変電区長の指揮を受け、変電区班長の指示により、変電設備等の保守管理及び電力管理に関する業務に従事しなければならない。
(準用規定)
第30条 変電区係員の服務については、変電区長の服務に関する規定を準用する。
第6節 電気区長
(服務の基本)
第31条 電気区長は、電気システム課長の命を受け、これを補佐するとともに、所属係員を指揮監督し、電路設備、信号保安設備、通信設備等(以下「電路設備等」という。)の保守管理に関する業務を処理しなければならない。
(服務要領)
第32条 電気区長は、常に電路設備等の状況に注意し、作業若しくは工事の順序及び方法を指示するとともに、事故の未然防止及び秩序の保持に努めなければならない。
(電路設備等の検査等)
第33条 電気区長は、所定の方法により、電路設備等の検査、修繕等を行い、列車の運転に支障をきたさないように努めなければならない。
(線路の閉鎖又は列車の徐行)
第34条 電気区長は、工事又は作業上、線路の閉鎖又は列車の徐行を必要と認めたときは、所定の手続によりこれを処置しなければならない。
(トロリーの使用)
第35条 電気区長は、トロリーの使用に関しては、所定の手続によらなければならない。
(工事施行の協議)
第36条 電気区長は、他係に関係のある工事及び作業を施行しようとするときは、あらかじめ関係箇所と協議のうえ当該設備等に支障を及ぼさないように努めなければならない。
(工事中の警戒)
第37条 電気区長は、列車運転に影響を及ぼすおそれのある線路内工事の施行中は、所定の方法により警戒させなければならない。
(事故の処置)
第38条 電気区長は、電路設備等に異常を認めたときは、直ちに関係箇所に通報し、所定の手続によりこれを処置しなければならない。
(天災時の処置)
第39条 電気区長は、風雨その他天災事変に際し、電路設備等に危険のおそれがあると認めたときは、所属係員を指揮して、適切な処置をとるとともに、上司に報告しなければならない。
第7節 電気区主任
(服務の基本)
第40条 電気区主任は、電気区長の指揮を受け、所属係員を指示し、電路設備等の保守管理に関する業務を処理しなければならない。
(準用規定)
第41条 電気区主任の服務については、電気区長の服務に関する規定を準用する。
第8節 電気区班長
(服務の基本)
第42条 電気区班長は、電気区長の指揮を受け、電気主任の指示により、所属係員を指示し、電路設備等の保守管理に関する業務を処理しなければならない。
(準用規定)
第43条 電気区班長の服務については、電気区長の服務に関する規定を準用する。
第9節 電気区係員
(服務の基本)
第44条 電気区係員は、電気区長の指揮を受け、電気区班長の指示により、電路設備等の保守管理に関する業務に従事しなければならない。
(準用規定)
第45条 電気区係員の服務については、電気区長の服務に関する規定を準用する。
第4章 施設係員
第1節 施設課長
(服務の基本)
第45条の2 施設課長は、高速鉄道部長の命を受け、所属係員を指揮監督し、機械設備等の保守管理に関する業務を掌理しなければならない。
(服務要領)
第45条の3 施設課長は、常に機械設備等の状況に注意し、作業若しくは工事の順序及び方法を指示するとともに、事故を未然に防止するよう努めなければならない。
第2節 設備係長
(服務の基本)
第46条 設備係長は、施設課長の命を受け、これを補佐するとともに、所属係員を指揮監督し、空調換気設備、給排水設備、エスカレーター設備等(以下「空調換気設備等」という。)の保守管理に関する業務を処理しなければならない。
(服務要領)
第47条 設備係長は、常に空調換気設備等の状況に注意し、作業若しくは工事の順序及び方法を指示するとともに、事故の未然防止及び秩序の保持に努めなければならない。
(空調換気設備等の検査等)
第48条 設備係長は、所定の方法により空調換気設備等の検査修繕等を行い、列車の運転に支障をきたさないように努めなければならない。
(工事施行の協議)
第49条 設備係長は、他係に関係のある工事及び作業を施行しようとするときは、あらかじめ関係箇所と協議のうえ当該設備等に支障を及ぼさないように努めなければならない。
(工事中の警戒)
第50条 設備係長は、列車運転に影響を及ぼすおそれのある線路内工事の施行中は、所定の方法により警戒させなければならない。
(事故の処置)
第51条 設備係長は、空調換気設備等に異常を認めたときは、直ちに関係箇所に通報し、所定の手続によりこれを処置しなければならない。
(天災時の処置)
第52条 設備係長は、風雨その他天災事変に際し、空調換気設備等に危険のおそれがあると認めたときは、所属係員を指揮して適切な処置をとるとともに、上司に報告しなければならない。
第3節 設備係員
(服務の基本)
第53条 設備係員は、設備係長の指揮を受け、空調換気設備等の保守管理に関する業務に従事しなければならない。
(準用規定)
第54条 設備係員の服務については、設備係長の服務に関する規定を準用する。
第5章 車両係員
第1節 地下鉄車両課長
(服務の基本)
第55条 地下鉄車両課長は、高速鉄道部長の命を受け、所属係員を指揮監督し、車両等の保守管理及び構内運転等に関する業務を掌理しなければならない。
第56条 地下鉄車両課長は、常に車両等の状況に注意し、作業若しくは工事の順序及び方法を指示するとともに、事故を未然に防止するように努めなければならない。
第2節 検車区長
(服務の基本)
第57条 検車区長は、地下鉄車両課長の命を受け、これを補佐するとともに所属係員を指揮監督し、西神・山手線、北神線の車両等の保守管理及び構内運転等に関する業務を処理しなければならない。
(服務要領)
第58条 検車区長は、常に西神・山手線、北神線の車両等の状況に注意し、作業若しくは工事の順序及び方法を指示するとともに、事故の未然防止及び秩序の保持に努めなければならない。
(構内運転等)
第59条 検車区長は、所定の方法により、構内運転等を行うとともに、これに伴う構内の安全確保に努めなければならない。
(西神・山手線、北神線の車両等の検査等)
第60条 検車区長は、所定の方法により西神・山手線、北神線の車両等の検査修繕等を行い、列車の運転に支障をきたさないように努めなければならない。
(工事施行の協議)
第61条 検車区長は、他係に関係のある工事及び作業を施行しようとするときは、あらかじめ関係箇所と協議のうえ当該設備等に支障を及ぼさないように努めなければならない。
(工事中の警戒)
第62条 検車区長は、列車運転に影響を及ぼすおそれのある線路内工事の施行中は、所定の方法により警戒させなければならない。
(事故の処置)
第63条 検車区長は、西神・山手線、北神線の車両等に異常を認めたときは、直ちに関係箇所に通報し、所定の手続によりこれを処置しなければならない。
(天災時の処置)
第64条 検車区長は、風雨その他天災事変に際し、西神・山手線、北神線の車両等に危険のおそれがあると認めたときは、所属係員を指揮して、適切な処置をとるとともに、上司に報告しなければならない。
第3節 検車区主任
(服務の基本)
第65条 検車区主任は、検車区長の指揮を受け、所属係員を指示し、西神・山手線、北神線の車両等の保守管理及び構内運転等に関する業務を処理しなければならない。
(準用規定)
第66条 検車区主任の服務については、検車区長の服務に関する規定を準用する。
第4節 検車区班長
(服務の基本)
第67条 検車区班長は、検車区長の指揮を受け、検車区主任の指示により所属係員を指示し、西神・山手線、北神線の車両等の保守管理及び構内運転等に関する業務を処理しなければならない。
(準用規定)
第68条 検車区班長の服務については、検車区長の服務に関する規定を準用する。
第5節 検車区係員
(服務の基本)
第69条 検車区係員は、検車区長の指揮を受け、検車区班長の指示により、西神・山手線、北神線の車両等の保守管理及び構内運転等に関する業務に従事しなければならない。
(準用規定)
第70条 検車区係員の服務については、検車区長の服務に関する規定を準用する。
第6節 地下鉄車両課課長(海岸線車両担当)
(服務の基本)
第70条の2 地下鉄車両課課長(海岸線車両担当)は、高速鉄道部長及び地下鉄車両課長の命を受け、所属係員を指揮監督し、海岸線の車両等の保守管理及び構内運転等に関する業務を掌理しなければならない。
第70条の3 地下鉄車両課課長(海岸線車両担当)は、常に海岸線の車両等の状況に注意し、作業若しくは工事の順序及び方法を指示するとともに、事故を未然に防止するように努めなければならない。
第7節 御崎検修係長
(服務の基本)
第70条の4 御崎検修係長は、地下鉄車両課長及び地下鉄車両課課長(海岸線車両担当)の命を受け、これを補佐するとともに所属係員を指揮監督し、海岸線の車両等の保守管理及び構内運転等に関する業務を処理しなければならない。
(服務要領)
第70条の5 御崎検修係長は、常に海岸線の車両等の状況に注意し、作業若しくは工事の順序及び方法を指示するとともに、事故の未然防止及び秩序の保持に努めなければならない。
(構内運転等)
第70条の6 御崎検修係長は、所定の方法により、構内運転等を行うとともに、これに伴う構内の安全確保に努めなければならない。
(海岸線の車両等の検査等)
第70条の7 御崎検修係長は、所定の方法により海岸線の車両等の検査修繕等を行い、列車の運転に支障をきたさないように努めなければならない。
(工事施行の協議)
第70条の8 御崎検修係長は、他係に関係のある工事及び作業を施行しようとするときは、あらかじめ関係箇所と協議のうえ当該設備等に支障を及ぼさないように努めなければならない。
(工事中の警戒)
第70条の9 御崎検修係長は、列車運転に影響を及ぼすおそれのある線路内工事の施行中は、所定の方法により警戒させなければならない。
(事故の処置)
第70条の10 御崎検修係長は、海岸線の車両等に異常を認めたときは、直ちに関係箇所に通報し、所定の手続によりこれを処置しなければならない。
(天災時の処置)
第70条の11 御崎検修係長は、風雨その他天災事変に際し、海岸線の車両等に危険のおそれがあると認めたときは、所属係員を指揮して、適切な処置をとるとともに上司に報告しなければならない。
第8節 御崎検修係主任
(服務の基本)
第70条の12 御崎検修係主任は、御崎検修係長の指揮を受け、所属係員を指示し、海岸線の車両等の保守管理及び構内運転等に関する業務を処理しなければならない。
(準用規定)
第70条の13 御崎検修係主任の服務については、御崎検修係長の服務に関する規定を準用する。
第9節 御崎検修係班長
(服務の基本)
第70条の14 御崎検修係班長は、御崎検修係長の指揮を受け、御崎検修係主任の指示により所属係員を指示し、海岸線の車両等の保守管理及び構内運転等に関する業務を処理しなければならない。
(準用規定)
第70条の15 御崎検修係班長の服務については、御崎検修係長の服務に関する規定を準用する。
第10節 御崎検修係員
(服務の基本)
第70条の16 御崎検修係員は、御崎検修係長の指揮を受け、御崎検修係班長の指示により、海岸線の車両等の保守管理及び構内運転等に関する業務に従事しなければならない。
(準用規定)
第70条の17 御崎検修係員の服務については、御崎検修係長の服務に関する規定を準用する。
第6章 工務係員
第1節 施設課長
(服務の基本)
第70条の18 施設課長は、高速鉄道部長の命を受け、所属係員を指揮監督し、線路等の保守管理に関する業務を掌理しなければならない。
(服務要領)
第70条の19 施設課長は、常に線路等の状況に注意し、作業若しくは工事の順序及び方法を指示するとともに、事故を未然に防止するように努めなければならない。
第2節 保線区長
(服務の基本)
第71条 保線区長は、施設課長の命を受け、これを補佐するとともに、所属係員を指揮監督し、線路等の保守管理に関する業務を処理しなければならない。
(服務要領)
第72条 保線区長は、常に線路等の状況に注意し、作業若しくは工事の順序及び方法を指示するとともに、事故の未然防止及び秩序の保持に努めなければならない。
(線路等の検査等)
第73条 保線区長は、所定の方法により、線路等の検査、修繕等を行い、列車の運転に支障をきたさないように努めなければならない。
(線路の閉鎖又は列車の徐行)
第74条 保線区長は、工事若しくは作業上、線路の閉鎖又は列車の徐行を必要と認めたときは、所定の手続によりこれを処置しなければならない。
(トロリーの使用)
第75条 保線区長は、トロリーの使用に関しては、所定の手続によらなければならない。
(工事施行の協議)
第76条 保線区長は、他係に関係のある工事及び作業を施行しようとするときは、あらかじめ関係箇所と協議のうえ当該設備等に支障を及ぼさないように努めなければならない。
(工事中の警戒)
第77条 保線区長は、列車運転に影響を及ぼすおそれのある線路内工事の施行中は、所定の方法により警戒させなければならない。
(事故の処置)
第78条 保線区長は、線路等に異常を認めたときは、直ちに関係箇所に通報し、所定の手続によりこれを処置しなければならない。
(天災時の処置)
第79条 保線区長は、風雨その他天災事変に際し、線路等に危険のおそれがあると認めたときは、所属係員を指揮して、適切な処置をとるとともに、上司に報告しなければならない。
第3節 保線主任
(服務の基本)
第80条 保線主任は、保線区長の指揮を受け、所属係員を指示し、線路等の保守管理に関する業務を処理しなければならない。
(準用規定)
第81条 保線主任の服務については、保線区長の服務に関する規定を準用する。
第4節 保線班長
(服務の基本)
第82条 保線班長は、保線区長の指揮を受け、保線主任の指示により、所属係員を指示し、線路等の保守管理に関する業務を処理しなければならない。
(準用規定)
第83条 保線班長の服務については、保線区長の服務に関する規定を準用する。
第5節 保線係員
(服務の基本)
第84条 保線係員は、保線区長の指揮を受け、保線班長の指示により、線路等の保守管理に関する業務に従事しなければならない。
(準用規定)
第85条 保線係員の服務については、保線区長の服務に関する規定を準用する。
第7章 施行の細目
(施行細目の委任)
第86条 この規程の施行に関し必要な事項は、高速鉄道部長が定める。
附則
この規程は、昭和52年2月1日から施行する。
附則(昭和61年3月31日交規程第31号)抄
この規程は、昭和和61年4月1日から施行する。
附則(昭和62年4月2日交規程第1号)抄
この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の神戸市高速鉄道保守係員規程の規定、交通局部課長等専決規程の規定、交通局自動車運行管理規程の規定、自家用電気工作物保安規程の規定、神戸市交通局公有財産管理規程の規定、神戸市交通局会計規程の規定、神戸市交通局契約事務手続規程の規定、交通局現業員採用規程の規定、交通局運輸事務職員選考規程の規定、神戸市交通局乗合自動車職員服務規程の規定、神戸市高速鉄道保守係員服務規程の規定、交通局職員の就業時間、休日及び休暇に関する規程の規定、自動車無事故表彰規程の規定、交通局職員研修規程の規定、神戸市交通局職員労働安全衛生管理規程の規定、神戸市交通局職員療養管理規程の規定、交通局防火管理規程の規定、神戸市営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程の規定、企業職員の特殊勤務手当に関する規程の規定、管理職手当の支給に関する規程の規定、交通局被服規程の規定及び神戸市交通局拾得物取扱規程の規定は、昭和62年4月1日から適用し、第5条の規定による改正後の電気鉄道用電気工作物保安規程の規定は、昭和62年3月18日から適用する。
附則(平成5年3月31日交規程第20号)
この規程は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月29日交規程第8号)
この規程は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月30日交規程第11号)
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日交規程第12号)抄
(施行期日等)
1 この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日交規程第16号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第3条及び第4条の規定による改正後の規程は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附則(平成20年3月31日交規程第20号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月27日交規程第8号)
(施行期日)
1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日交規程第8号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日交規程第24号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年5月29日交規程第5号)
この規程は、令和2年6月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日交規程第17号)抄
(施行期日)
第1条 この管理規程は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日交規程第15号)抄
(施行期日)
第1条 この管理規程は、令和6年4月1日から施行する。