○交通局職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規程
昭和29年11月1日
交規程第14号
(目的)
第1条 交通局に常時勤務する職員及び短時間勤務職員(再任用短時間勤務職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の5第1項の規定により採用された職員)及び育児短時間勤務職員等(地方公務員の育児休業に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。))をいう。以下同じ。)の勤務時間、休日及び休暇は、別に定めるものを除き、この規程の定めるところによる。
(日勤及び隔勤の定義)
第2条 この規程において「日勤」とは、日々所定の勤務に就くことをいい、「隔勤」とは、1昼夜交代の勤務に就くことをいう。
2 隔勤は、1勤務をもって2日の勤務を終えたものとみなす。
(1週間の勤務時間)
第3条 職員(短時間勤務職員を除く。)の勤務時間は、休憩時間を除き、1週間について、38時間45分とする。ただし、特別の形態によって勤務する必要のある職員(以下「特別勤務職員」という。)の勤務時間は、休憩時間を除き、1週間当たり38時間45分とする。
2 再任用短時間勤務職員の勤務時間は、休憩時間を除き、1週間について、15時間30分から31時間までの範囲内において別に交通事業管理者(以下「管理者」という。)が定める時間とする。ただし、特別の形態によって勤務する必要のある再任用短時間勤務職員の勤務時間は、別に管理者が定める。
3 育児短時間勤務職員等の勤務時間は、休憩時間を除き、1週間について、19時間30分、20時間、23時間15分、23時間45分のいずれかのうち、管理者が定める。ただし、特別の勤務の形態によって勤務する必要のある育児短時間勤務職員等の勤務時間は1週間当たり19時間30分、20時間、23時間15分、23時間45分のいずれかのうち、管理者が定める。
(勤務時間の割振り)
第3条の2 職員の勤務時間は、午前8時45分から午後5時30分(再任用短時間勤務職員については、別に管理者が定める時間、育児短時間勤務職員等については、別表第2に定める時間)までとする。
3 管理者は、業務上の都合により必要と認めるときは、職員の始業及び終業の時刻を変更することができる。
5 前項に基づく勤務時間の割振りは、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(1) 勤務時間は、1日につき4時間以上とすること。ただし、休日(神戸市営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和28年3月条例第5号。以下「条例」という。)第8条第3項に規定する休日をいう。)、職員が日を単位として出張する日、職員が1日の執務の全部を離れて研修を受ける日及び職員が休暇を使用して1日の勤務時間の全てを勤務しないことを予定していることが明らかな日(以下第16項において「休日等」という。)については、7時間45分とすること。
(2) 月曜日から金曜日までの午前10時から午後3時までの時間のうち、休憩時間を除く時間は、この項の基準により勤務時間を割り振る職員に共通する勤務時間とすること。ただし、公務上の必要又は天災その他危機管理上やむを得ない状況が生じた場合において、管理者が認める職員については、この限りでない。
(3) 始業の時刻は午前7時以後に、終業の時刻は午後10時以前に設定すること。
8 前項後段の規定による勤務時間の割振りは、次に定める基準に適合するように行うものとする。この場合において、申告どおりに勤務時間を割り振ると公務の運営に支障が生ずる日について勤務時間数を変更して勤務時間を割り振るときは、必要な限度において、当該支障が生ずる日以外の日について勤務時間数を変更して勤務時間を割り振るものとする。
(1) 申告された勤務時間を延長して勤務時間を割り振る日については、延長後の勤務時間が7時間45分を超えないようにし、申告された勤務時間を短縮して勤務時間を割り振る日については、短縮後の勤務時間が7時間45分を下回らないようにすること。
(2) 始業の時刻は、申告された始業の時刻、標準勤務時間(管理者が、職員が勤務する所属の職員の勤務時間帯等を考慮して、7時間45分となるように定める標準的な1日の勤務時間をいう。以下同じ。)の始まる時刻のうち早い時刻以後に設定し、かつ、終業の時刻は、申告された終業の時刻、標準勤務時間の終わる時刻のうち遅い時刻以前に設定すること。
(1) 職員からあらかじめ第7項の規定により割り振られた勤務時間又はこの項の規定により割振りを変更された後の勤務時間の始業又は終業の時刻について変更の申告があった場合において、当該申告どおりに変更するとき。
11 第7項の規定により割り振られた勤務時間に係る第9項第2号の場合における変更は、管理者が当該勤務時間を変更しなければ公務の運営に著しい支障が生ずると認める場合に限るものとし、かつ、第8項に定める基準に適合するように行うものとする。この場合において、勤務時間の割振りを変更しようとする日(以下「変更日」という。)について既に割り振られている勤務時間数を変更して勤務時間を割り振るときは、必要な限度において、当該変更日以外の日について既に割り振られている勤務時間数を変更して勤務時間を割り振ることができるものとし、その日の選択及び勤務時間の割振りの変更に当たっては、できる限り、職員の希望を考慮するものとする。
(2) 勤務時間を割り振ろうとする日の初日から起算して4週間を経過する日前に地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の2第1項の規定による退職その他の離職をすることが明らかである場合 当該初日から当該離職をする日までの期間
(1) 小学校就学の始期に達するまでの子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護する者、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童及び同法第6条の4第1号に規定する養育里親である職員(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として当該児童を委託することができない職員に限る。)に同法第27条第1項第3号の規定により委託されている当該児童を含む。以下この号、第5条第2項、第13条の3、第15条、第17条及び第21条において同じ。)又は小学校、義務教育学校の前期課程若しくは特別支援学校の小学部に就学している子を養育する職員
(2) 配偶者等(配偶者(届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、父母、子、配偶者の父母その他管理者の定める者をいう。)であって、負傷、疾病又は老齢により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものを介護する職員
(3) 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第2条第1号に規定する障害者のうち、同法第37条第2項に規定する対象障害者である職員
(4) 長期にわたり正規の勤務時間に通院治療を行わなければならない特別の事情があると管理者が認める職員
(5) 天災その他危機管理上やむを得ない状況が生じた場合において、管理者が必要であると認める職員
(1) 祖父母、孫及び兄弟姉妹
(2) 職員又は配偶者との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で管理者が定めるもの
(3) 前号の管理者が定めるものとは、父母の配偶者、配偶者の父母の配偶者、子の配偶者及び配偶者の子をいう。
16 第14項の規定に基づく週休日及び勤務時間の割振りは、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(2) 勤務時間は、1日につき4時間以上とすること。ただし、休日等については、7時間45分とすること。
(3) 月曜日から金曜日までの午前10時から午後3時までの時間のうち、休憩時間を除く時間は、この項の基準により勤務時間を割り振る職員に共通する勤務時間とすること。
(4) 始業の時刻は午前7時以後に、終業の時刻は午後10時以前に設定すること。
19 前項後段に規定する公務の運営に支障が生ずると認める場合における週休日の設定及び勤務時間の割振りは、次に定める基準に適合するように行うものとする。この場合において、申告どおりに週休日を設け、又は勤務時間を割り振ると公務の運営に支障が生ずる日について、それぞれ当該週休日を勤務日とするとき又は勤務時間数を変更して勤務時間を割り振るときは、必要な限度において、当該支障が生ずる日以外の日について週休日とし、又は勤務時間数を変更して勤務時間を割り振るものとし、その週休日とする日の選択に当たっては、できる限り、職員の希望を考慮するものとする。
(1) その勤務日とする日又は申告された勤務時間を延長して勤務時間を割り振る日については、当該勤務日とする日に割り振る勤務時間又は延長後の勤務時間が7時間45分を超えないようにし、申告された勤務時間を短縮して勤務時間を割り振る日については、短縮後の勤務時間が7時間45分を下回らないようにすること。
(2) 始業の時刻は、申告された始業の時刻又は標準勤務時間の始まる時刻のうち早い時刻以後に設定し、かつ、終業の時刻は、申告された終業の時刻又は標準勤務時間の終わる時刻のうち遅い時刻以前に設定すること。
(1) 職員からあらかじめ第18項の規定により設けられた週休日及び割り振られた勤務時間の始業若しくは終業の時刻又はこの項の規定により変更された後の週休日及び勤務時間の始業若しくは終業の時刻について変更の申告があった場合において、当該申告どおりに変更するとき。
21 前項第2号の場合における週休日及び勤務時間の割振りの変更は、管理者が当該週休日又は当該勤務時間を変更しなければ公務の運営に著しい支障が生ずると認める場合に限るものとし、かつ、第19項各号に定める基準に適合するように行うものとする。この場合において、当該週休日を勤務日とするときは、必要な限度において、その勤務日とする日以外の日を週休日とし、又は当該勤務日とする日以外の日について既に割り振られている勤務時間数を変更することができ、変更日について既に割り振られている勤務時間数を変更して勤務時間を割り振るときは、必要な限度において、当該変更日以外の日について既に割り振られている勤務時間数を変更して勤務時間を割り振ることができるものとし、その週休日とする日又は既に割り振られている勤務時間数を変更する日の選択及び勤務時間の割振りの変更に当たっては、できる限り、職員の希望を考慮するものとする。
(週休日)
第4条 日曜日及び土曜日(短時間勤務職員については、別に管理者が定める日)は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、特別勤務職員については、別表第1に定めるところによる。
2 特別勤務職員の週休日については、4週間ごとの期間についてこれを定め、当該期間内に8日の勤務を要しない日を設け、かつ、正規の勤務時間を割り振られた日(以下「勤務日」という。)が引き続き12日を超えないようにしなければならない。
(週休日の振替)
第4条の2 管理者は、職員に前条の規定により週休日とされた日において特に勤務を命ずる必要がある場合には、勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間後の日までの期間内にある勤務日を週休日に変更し、当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。
2 管理者は、前項の週休日の振替えを行う場合には、週休日の振替えを行つた後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日が引き続き24日を超えないようにしなければならない。
3 管理者は、週休日の振替を行った場合には、職員に対して速やかにその旨を通知しなければならない。
(休憩時間及び育児時間)
第5条 勤務中の職員には、次の各号のいずれかにより休憩時間を与える。
(1) 第3条の2第1項に規定する職員 午後0時から午後1時まで
(2) 特別勤務職員 別表第1のとおり
(3) 第3条の2第3項の規定により始業及び終業の時刻を変更した職員 勤務時間中において1時間又は45分間
2 生後満1年と8週に達するまでの子を育てる職員に対して、請求により、1日2回各々45分の育児時間を与える。
(睡眠時間)
第6条 隔勤者に対しては、勤務時間中に夜間4時間以上の睡眠時間を与える。
(職員の休日)
第7条 職員の休日は、条例第8条第3項に規定する休日とする。
2 職員は、休日には、特に勤務することを命ぜられる者を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。
3 管理者は、休日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、当該休日を第4条の2第1項に規定する期間内の他の日に振り替えることができる。
4 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日法」という。)に規定する休日が、週休日に当たる特別勤務職員については、管理者は、当該祝日法による休日を起算日とする4週間前の日から、当該祝日法による休日を起算日とする4週間後の日までの期間のうちから、当該休日を職員ごとに当該職員以外の職員との権衡を失しないよう他の日に振り替えるものとする。
(時間外勤務)
第9条 管理者は、業務上の必要がある場合においては、職員に対し、正規の勤務時間以外の時間において勤務することを命ずることができる。
(休暇の種類)
第10条 職員の休暇は、年次有給休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間とする。
(年次有給休暇)
第10条の2 年次有給休暇は、1年度ごとにおける休暇とし、その日数は、1年度につき20日とする。
(1) 前年度中に欠勤した者 18日
(2) 4月以降の新規採用者及び復職者(休職発令の年度における復職者を除く。)又は復職の月により、次のとおりとする。
4月18日 5月17日 6月16日 7月15日 8月13日 9月11日 10月10日 11月8日 12月7日 1月5日 2月3日 3月1日
3 前項第1号の規定にかかわらず、前年度中の欠勤日数が60日以内の者に対しては、1年度を通じて20日の年次有給休暇を与える。
4 第2項第2号の規定にかかわらず、4月1日に採用又は復職をする者に対しては、1年度を通じて20日の年次有給休暇を与える。
5 前4項の年次有給休暇の全日数をその年度に与えなかった職員については、その休暇の残日数は、その年度の翌年度中にこれを与えるものとする。
(2) 育児短時間勤務職員のうち第3条第3項により管理者が定める勤務時間が19時間30分である職員 1年度につき11日
8 職員の分限及び懲戒に関する条例(昭和27年2月条例第8号)第2条第2号の規定により休職し、又は神戸市交通局職員の職務に専念する義務の特例に関する規程(昭和28年3月管理規程第6号)第2条第5号の規定により職務に専念する義務を免除されて国又は地方公共団体その他の団体(以下この項において「団体等」という。)に勤務を命ぜられていた職員の年次有給休暇の日数については、当該団体等に勤務を命ぜられていた間も本市に勤務をしていたものとみなして、第1項から第4項までの規定により定められる日数とする。この場合において、当該職員が当該団体等から与えられた年次有給休暇及び当該職員の当該団体に対する欠勤は、当該職員が本市から与えられた年次有給休暇及び当該職員の本市に対する欠勤とみなす。
9 年次有給休暇は、職員の請求する時季に与えるものとする。ただし、請求された時季に年次有給休暇を与えることが業務の正常な運営に支障がある場合においては、他の時季にこれを与えることができる。
(病気休暇)
第10条の3 病気休暇は、職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合における休暇とする。
(特別休暇)
第11条 特別休暇は、結婚、出産その他の特別の事由により職員が勤務しないことが相当である場合における休暇とする。
2 前項の特別休暇は、生理休暇、出生サポート休暇、産前休暇、産後休暇、妊娠障害休暇、出産補助休暇、育児参加休暇、結婚休暇、忌服休暇、年次祭し休暇、夏季休暇、社会貢献活動休暇、子の看護休暇及び短期の介護休暇とする。
3 特別休暇の期間については、日数で定められているものを除き、週休日及び休日を含むものとする。
(生理休暇)
第12条 職員が生理日の休養を願い出たときは、生理休暇を与える。
(出生サポート休暇)
第12条の2 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合、願い出により一の年度につき5日(当該通院等が体外受精又は顕微授精に係るものである場合にあっては、10日)の出生サポート休暇を与える。
(産前休暇、産後休暇)
第13条 出産予定の職員が産前の休養を請求した場合には、その予定日以前8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)の産前休暇を与える。ただし、出産が出産予定日より遅れたときは、出産日を含むその遅れた期間も産前休暇とする。
2 出産した職員には、産後の休養として、出産日の翌日から起算して8週間の産後休暇を与える。
(妊娠障害休暇)
第13条の2 妊娠による疾病又は異常のため、就業が著しく困難な職員が休養を願い出たときは、妊娠期間中において6日を限度として妊娠障害休暇を与えることができる。
(出産補助休暇)
第13条の3 職員の配偶者が出産する場合で、出産に係る入院若しくは退院の際の付添い、出産時の付添い又は出産に係る入院中の世話、子の出生の届出等のため勤務しないことが相当であると認められるときは、その職員に対し、願い出により、出産日の前後各2週間を通じ、3日の出産補助休暇を与える。
(育児参加休暇)
第13条の4 職員の配偶者が出産する場合であってその出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるときは、願い出により、5日の育児参加休暇を与える。
2 前項の規定にかかわらず、短時間勤務職員については、願い出により、1週間の勤務日の日数の育児参加休暇を与える。
(結婚休暇)
第14条 職員が結婚するときは、その願い出により週休日及び職員の休日を除いて7日間の結婚休暇を与える。
2 前項の規定にかかわらず、短時間勤務職員については、1週間の勤務日の日数に7を乗じて得た数を5で除して得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)に読み替えるものとする。
(1) 配偶者及び1親等の血族 7日間
(2) 2親等の血族及び1親等の姻族 5日間
(3) 3親等の血族及び2親等の姻族 3日間
(4) 4親等の血族 1日
2 前項の規定の適用において生計を一にする1親等の姻族については、1親等の血族に準ずるものとする。
3 葬祭のため遠隔の地に赴く必要がある場合には、第1項に定める日数に実際に要した往復日数を加算することができる。
5 忌服が重複するときは、その日数は、最初に始まる忌服休暇の初日から最後に終わる忌服休暇の末日までとする。
(1) 事故による、欠勤又は休職中のとき。
(2) 事務の都合により勤務を命ぜられたとき。
第16条 削除
(年次祭し休暇)
第17条 職員が配偶者及び1親等の血族(第3条の2第14項において子に含むとされるものを含む。)の祭日に祭し(死亡後15年以内のものに限る。)を行う場合には、願い出により、年次祭し休暇を与える。
(夏季休暇)
第18条 職員が夏季において願い出た場合は、次の区分により、夏季休暇を与える。
(1) 6月1日現在在職する職員。ただし、休職中の者及び引き続き1月以上欠勤中の者を除く。
6月1日から9月30日までの間において 5日
(2) 6月2日から7月1日までの間の採用者及び復職者。(引き続き欠勤中であった者で、出勤した者を含む。次号において同じ。)
9月30日までの間において 3日
(3) 7月2日から8月1日までの間の採用者及び復職者
9月30日までの間において 1日
(1) 次号以外の職員については、管理者の承認を得て、10月31日までその期間を延長することができる。
(2) 特別勤務職員(ただし、営業所の副所長の職にある職員を除く。)については、管理者が別に定める日までその期限を延長することができる。
(社会貢献活動休暇)
第19条 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで、国内において、原則として次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められる場合は、願い出により一の年度につき5日以内の社会貢献活動休暇を与える。ただし、半日を単位に社会貢献活動休暇を与えた場合についても、日数の計算においては1日の社会貢献活動休暇を与えたものとみなす。
(1) 地震、暴風雨、噴火等により、災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用を受ける災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動
(2) 身体障害者療護施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害のある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって、管理者が定めるものにおける活動
(3) 前2号に掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動
2 前項の規定にかかわらず、短時間勤務職員については、一の年度につき、1週間の勤務日数を上回らない日数以内で与える。
3 同条第1項及び第2項の年度とは、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。
(介護休暇)
第20条 介護休暇は、職員が要介護者(配偶者、父母、子、配偶者の父母その他同条第3号で定める者で負傷、疾病又は老齢により同条第4項で定める期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものをいう。以下同じ。)の介護をするため、管理者が、職員の申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする事由があると認められる場合であって、3回を超えず、かつ、通算して6月を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められるときにおける休暇とする。
2 介護休暇の期間は、指定期間内において必要と認められる期間とする。
(1) 祖父母、孫及び兄弟姉妹
(2) 職員又は配偶者との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で次に掲げる者
ア 父母の配偶者
イ 配偶者の父母の配偶者
ウ 子の配偶者
エ 配偶者の子
4 条例第13条の管理者が指定する期間は、2週間以上の期間とする。
5 同条第1項に規定する職員の申出は、同項に規定する指定期間の指定を希望する期間の初日及び末日を明らかにして、管理者に対し行わなければならない。
7 職員は、管理者により指定された指定期間を延長又は短縮して指定する場合は、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を明らかにして、管理者に対し申し出なければならない。
9 第6項又は前項の規定にかかわらず、管理者は、それぞれ、申出の期間又は管理者が指定した指定期間の末日の翌日から第7項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下この項において「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり第22条第5項ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同項ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。
10 指定期間の通算は、歴に従って計算し、1月に満たない期間は、30日をもって1月とする。なお、介護休暇を取得し、職務に復帰した職員で、その復帰した日から起算して1年間経過後に再度介護休暇を取得する場合は、当該介護休暇にかかる指定期間以降の期間を通算する。
11 介護休暇を取得し、その指定期間の回数が通算して3回(介護休暇を取得し、職務に復帰した職員で、その復帰した日から起算して1年間経過後に再度介護休暇を取得する場合は、当該介護休暇にかかる指定期間以降の回数を通算する。)又はその指定期間が通算して6月に達した職員には、通算して3回目の指定期間となる介護休暇又は指定期間を通算して6月に達することとなる介護休暇を取得し、復帰した日から起算して1年間は介護休暇を再度承認しない。ただし、介護を必要とする者あるいは介護が必要な状態が当初取得したときと異なる場合は、この限りではない。
(介護時間)
第20条の2 介護時間は、職員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。
2 介護時間の時間は、前項に規定する期間内において、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した2時間(神戸市交通局職員の育児休業等に関する規程(平成4年4月1日交規程第1号)第5条の2第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該2時間から当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。
(子の看護休暇)
第21条 中学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合、願い出により一の年度につき5日(対象となる子が2人以上の場合にあっては、10日)の子の看護休暇を与える。
(1) 配偶者、父母、子、配偶者の父母
(2) 祖父母、孫及び兄弟姉妹
(3) 職員又は配偶者との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で次に掲げる者
ア 父母の配偶者
イ 配偶者の父母の配偶者
ウ 子の配偶者
エ 配偶者の子
(休暇等の願い出)
第22条 代休、特別休暇(産前産後休暇及び忌服休暇を除く。)、介護休暇及び介護時間を受けようとする職員は、その前日までに管理者に願い出て承認を得なければならない。
2 忌服休暇を受けようとする職員は、その受けるべき事由が生じたときは、速やかにこれを管理者に願い出て承認を得なければならない。
3 介護休暇の承認を受けようとする職員は、その願い出にあたっては、2週間以上の期間について一括して請求しなければならない。
(休暇の単位)
第23条 休暇の単位は、1日を単位として与える。ただし、次に掲げる休暇については、それぞれ当該各号に定める日、時間又は分を単位として与えることができる。
(1) 年次有給休暇、特別休暇のうち、出産補助休暇、育児参加休暇、出生サポート休暇、子の看護休暇及び短期の介護休暇並びに介護休暇 1日。ただし、特に必要と認められる場合にあっては、半日、1時間又は45分
(2) 特別休暇のうち、夏季休暇及び社会貢献活動休暇 1日。ただし、特に必要と認められる場合にあっては、半日
(3) 介護時間 15分
(4) 第1項の規定にかかわらず、病気休暇については、1日を単位として与える。ただし、長期にわたり正規の勤務時間に通院治療を行わなければならない特別の事情があると任命権者が認める場合は、15分を単位として与えることができる。
(5) 時間又は分を単位として与えた休暇を日に換算する場合は、7時間45分をもって1日とする。ただし、短時間勤務職員のうち、1日の勤務時間が7時間45分未満の者にあっては、この限りでない。
(施行細目の委任)
第24条 この規程の施行に関して必要な事項は、管理者が別に定めるところによる。
附則
1 この規程は、発布の日から施行する。
附則(昭和32年3月25日交規程第22号)
この規程は、昭和32年4月1日から施行する。
附則(昭和32年3月29日交規程第26号)
この規程は、昭和32年4月1日から施行する。
附則(昭和37年2月28日交規程第19号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程施行の際現に産前休暇中の者については、この規程の規定によつて休暇を与えられたものとみなす。
附則(昭和38年9月13日交規程第21号)
この規程は、昭和38年9月20日から施行する。
附則(昭和40年6月30日交規程第8号)
この規程は、昭和40年7月1日から施行する。
附則(昭和41年4月1日交規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年12月28日交規程第48号)抄
1 この規程は、昭和42年1月1日から施行する。
附則(昭和44年4月27日交規程第3号)抄
この規程は、昭和44年5月1日から施行する。
附則(昭和44年6月7日交規程第8号)抄
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年8月8日交規程第14号)
この規程は、公布の日から施行する。ただし、第1条中休日休暇規程第13条の改正規定、同規程第13条の次に1条を加える改正規定、同規程第20条第1項中に「、13条の2」を加える改正規定、第3条中給与規程第19条第1項第12号の改正規定および第6条災害補償規程第2条第3項第2号の改正規定は、公布の日から施行し、昭和44年7月1日から適用する。
附則(昭和45年4月4日交規程第2号)抄
(施行期日)
1 この規程は、昭和45年4月7日から施行する。
附則(昭和46年3月13日交規程第26号)抄
(施行期日)
1 この規程は、昭和46年3月14日から施行する。
附則(昭和46年3月31日交規程第29号)抄
(施行期日)
1 この規程は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和46年5月1日交規程第1号)抄
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年5月26日交規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年9月6日交規程第9号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和46年8月10日から適用する。
附則(昭和47年4月1日交規程第1号)抄
1 この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年4月8日交規程第2号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和47年8月30日交規程第14号)
この規程は、昭和47年9月1日から施行する。
附則(昭和47年11月30日交規程第20号)
この規程は、昭和47年12月1日から施行する。
附則(昭和48年4月28日交規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年10月1日交規程第12号)抄
この規程は、公布の日から施行し、昭和48年9月1日から適用する。
附則(昭和48年11月30日交規程第15号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。ただし、第1条の規定は、昭和48年9月1日から適用する。
附則(昭和49年4月10日交規程第2号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和49年8月2日交規程第10号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和50年1月31日交規程第20号)
この規程は、昭和50年2月1日から施行する。ただし、第1条中休日休暇規程第10条の改正規程及び第2条の規定は、昭和50年1月1日から適用する。
附則(昭和51年4月14日交規程第3号)抄
この規程は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和52年4月4日交規程第1号)抄
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第5条の規定は、昭和52年3月1日から適用する。
附則(昭和52年7月5日交規程第16号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和52年7月1日から適用する。
附則(昭和53年1月10日交規程第23号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年6月8日交規程第6号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和53年5月1日から適用する。
附則(昭和54年10月13日交規程第10号)
この規程は、昭和54年10月15日から施行する。
附則(昭和55年5月21日交規程第3号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和55年5月1日から適用する。
附則(昭和56年3月2日交規程第20号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和55年10月1日から適用する。
附則(昭和56年3月20日交規程第26号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和56年3月2日から適用する。
附則(昭和56年5月29日交規程第3号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附則(昭和57年3月31日交規程第21号)抄
(施行期日)
1 この規程は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和58年4月21日交規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。ただし、第1条(分課規程第7条、第8条及び第9条に係るものを除く。)から第13条までの規定及び第15条から第22条までの規定は、昭和58年4月1日から、第14条の規定は、同年3月12日から適用する。
附則(昭和60年4月4日交規程第3号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
附則(昭和61年5月13日交規程第4号)
この規程は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の神戸市交通局分課規程の規定、第2条の規定による改正後の神戸市交通局職員療養管理規程の規定、第3条の規定による改正後の神戸市交通局契約規程の規定、第4条の規定による改正後の交通局運輸事務職員選考規程の規定及び第5条の規定による改正後の交通局職員の就業時間、休日及び休暇に関する規程の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
附則(昭和62年4月2日交規程第1号)抄
この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の神戸市高速鉄道保守係員規程の規定、交通局部課長等専決規程の規定、交通局自動車運行管理規程の規定、自家用電気工作物保安規程の規定、神戸市交通局公有財産管理規程の規定、神戸市交通局会計規程の規定、神戸市交通局契約事務手続規程の規定、交通局現業員採用規程の規定、交通局運輸事務職員選考規程の規定、神戸市交通局乗合自動車職員服務規程の規定、神戸市高速鉄道保守係員服務規程の規定、交通局職員の就業時間、休日及び休暇に関する規程の規定、自動車無事故表彰規程の規定、交通局職員研修規程の規定、神戸市交通局職員労働安全衛生管理規程の規定、神戸市交通局職員療養管理規程の規定、交通局防火管理規程の規定、神戸市営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程の規定、企業職員の特殊勤務手当に関する規程の規定、管理職手当の支給に関する規程の規定、交通局被服規程の規定及び神戸市交通局拾得物取扱規程の規定は、昭和62年4月1日から適用し、第5条の規定による改正後の電気鉄道用電気工作物保安規程の規定は、昭和62年3月18日から適用する。
附則(昭和63年4月9日交規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(改正後の高速鉄道運輸係員規程等の適用期日)
2 第1条の規定による改正後の神戸市高速鉄道運輸係員規程の規定、第2条の規定による改正後の神戸市高速鉄道運転取扱規程の規定、第3条の規定による改正後の神戸市高速鉄道運輸係員服務規程の規定、第4条の規定による改正後の神戸市交通局拾得物取扱規程の規定、第5条の規定による改正後の交通局部課長等専決規程の規定、第6条の規定による改正後の交通局職員の就業時間、休日及び休暇に関する規程の規定、第7条の規定による改正後の交通局職員研修規程の規定、第8条の規定による改正後の神戸市交通局職員労働安全衛生管理規程の規定、第9条の規定による改正後の交通局防火管理規程の規定、第10条の規定による改正後の管理職手当の支給に関する規程の規定、第11条の規定による改正後の交通局文書取扱規程の規定及び第12条の規定による改正後の交通局被服規程の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
附則(平成元年3月31日交規程第20号)
この規程は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成元年4月26日交規程第3号)
この規程は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成2年3月31日交規程第15号)抄
この規程は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年5月31日交規程第1号)
この規程は、平成3年6月1日から施行する。
附則(平成4年4月1日交規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成5年1月6日交規程第13号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(適用期日)
2 第1条の規定による改正後の交通局職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規程の規定、第2条の規定による改正後の神戸市営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程の規定、第3条の規定による改正後の企業職員の超過勤務手当、夜勤手当及び宿日直手当に関する規程の規定及び第4条の規定による改正後の神戸市交通局拾得物取扱規程の規定は、平成4年11月21日から適用する。
附則(平成5年3月31日交規程第20号)
この規程は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月31日交規程第21号)
(施行期日)
1 この規程は、平成5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行日(以下「施行日」という。)の前日に在職する者(平成4年12月31日以前に休職し、又は育児休業の承認を受け、施行日以降に復職又は復帰をする職員及び平成5年1月1日以降同年3月31日以前に休職し、又は育児休業の承認を受け、平成6年4月1日以降に復職又は復帰をする職員を除く。)の平成5年度に与える年次休暇については、改正後の第10条の規定にかかわらず、改正前の同条の規定により平成5年に与えることとされる年次休暇の日数から、同年1月1日から施行日の前日までに与えた日数を減じた日数に5日を加えた日数とする。この場合において、当該年次休暇の全日数を同年度に与えなかった職員の平成6年度中に与えるその休暇残日数は、20日を限度とする。
3 平成4年12月31日以前に休職し、又は育児休業の承認を受け、施行日以降に復職又は復帰をする職員の改正前の第11条第2項の規定により平成5年に与えることとされる年次休暇は、平成5年度中にこれを与えるものとする。
4 平成5年1月1日以降同年3月31日以前に休職し、又は育児休業の承認を受け、平成6年4月1日以降に復職又は復帰をする職員で、改正前の第10条第1項の規定により平成5年に与えることとされる年次休暇の全日数を同年に与えなかったものについては、その休暇残日数は、平成6年度中にこれを与えるものとする。
附則(平成6年12月28日交規程第9号)
この規程は、平成7年1月1日から施行する。
附則(平成8年3月29日交規程第8号)
この規程は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年1月24日交規程第10号)
1 この規程は、平成9年1月24日から施行する。
2 第19条第1項の年度とは、同条第2項の規定にかかわらず、平成9年度に限り、平成9年1月24日に始まり、平成10年3月31日に終わるものとする。
附則(平成9年12月25日交規程第8号)抄
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成10年3月30日交規程第11号)
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月31日交規程第18号)
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年4月30日交規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成12年3月31日交規程第17号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日交規程第10号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日交規程第12号)抄
(施行期日等)
1 この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年7月6日交規程第7号)
この規程は、平成13年7月7日から施行する。ただし、第2条から第26条の規定による改正後の規程は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成14年3月29日交規程第22号)
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年6月28日交規程第8号)
この規程は、平成14年7月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日交規程第6号)
この規程は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成18年3月31日交規程第13号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年11月30日交規程第5号)
この規程は、平成18年12月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日交規程第16号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月29日交規程第5号)
この規程は、平成22年6月30日から施行する。
附則(平成23年7月1日交規程第4号)
(施行期日等)
この規程は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成24年3月30日交規程第11号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日交規程第19号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日交規程第12号)抄
(施行期日等)
第1条 この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年6月30日交規程第4号)
この規程は、平成28年7月1日から施行する。
附則(平成28年8月31日交規程第5号)
この規程は、平成28年9月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日交規程第11号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年10月31日交規程第4号)
この規程は、平成29年11月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日交規程第10号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。
(施行細目の委任)
4 前3項に定めるもののほか、規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則(平成31年3月20日交規程第11号)抄
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第1条中第13条の2、第14条、第14条の3及び第21条の改正規定、第2条中第9条第2項の改正規定及び第3条から第6条までの規定は、平成31年4月1日から施行する。
(施行細目の委任)
4 前3項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則(令和元年6月28日交規程第5号)
この規程は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和元年10月1日交規程第8号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和元年11月29日交規程第14号)
(施行期日)
1 この規程は、令和元年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前にした病気のための欠勤については、第10条の3に定める病気休暇とみなすものとする。
附則(令和2年4月30日交規程第1号)
この規程は、令和2年5月1日から施行する。
附則(令和2年5月15日交規程第3号)
この規程は、令和2年5月15日から施行し、改正後の交通局職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規程の規定は、令和2年4月15日から適用する。
附則(令和2年6月30日交規程第9号)
この規程は、令和2年7月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日交規程第23号)
(施行期日)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年10月8日交規程第5号)
(施行期日)
この規程は、公布の日から施行し、令和3年7月1日から適用する。
附則(令和4年3月18日交規程第12号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月30日交規程第7号)
(施行期日)
この規程は、令和4年10月1日から施行する。
別表第1(第3条の2、第4条及び第5条関係)
特別勤務職員 | 勤務時間 | 休憩時間 | 週休日 | ||
勤務場所・職務内容 | |||||
市バス運輸サービス課安全管理・教育係 営業所の事務職員 施設課保線区 電気システム課変電区、電気区 地下鉄車両課検車係、御崎検修係 (第3条の2第1項に規定する者で週休日が日曜日及び土曜日の者を除く。) | 日勤の場合 | 午前8時45分から午後5時30分まで | 午後0時から午後1時まで | 毎4週間につき8となるように管理者が指定する日 | |
隔勤の場合 | 午前8時45分から翌日の午前8時45分まで | 勤務時間中において1時間を3回 | |||
地下鉄運輸サービス課安全対策係、運転統括所運転指令区、運転統括所の乗務助役、駅務統括所管区、駅務統括所の駅務助役 (第3条の2第1項に規定する者で週休日が日曜日及び土曜日の者を除く。) | 日勤の場合 | 午前8時45分から午後5時30分まで | 午後0時から午後1時まで | 毎4週間につき8となるように管理者が指定する日 | |
隔勤の場合 | 午前8時45分から翌日の午前8時45分まで | 勤務時間中において1時間を3回 | |||
営業所の副所長の職 | 午前8時45分から午後5時30分まで | 午後0時から午後1時まで | 毎4週間につき8となるように管理者が指定する日 | ||
市バス車両課車庫 | 午前8時45分から午後5時30分まで | 午後0時から午後1時まで | 毎4週間につき8となるように管理者が指定する日 | ||
乗務職 | 4週間を平均して1日の勤務時間が8時間45分となるように管理者が定める。 | 勤務時間中において60分間 | 毎4週間につき8となるように管理者が指定する日 | ||
駅務職 | 日勤の場合 | 4週間を平均して1日の勤務時間が8時間30分となるように管理者が定める。 | 勤務時間中において1時間 | 毎4週間につき8となるように管理者が指定する日 | |
隔勤の場合 | 午前8時45分から翌日の午前8時45分まで | 勤務時間中において1時間を3回 |
別表第2(第3条の2関係)
区分 | 勤務時間 |
1 | 月曜日から金曜日までの日における午前8時45分から午後5時30分まで(以下この表において「標準時間」という。)のうち4時間ずつ |
2 | 月曜日から金曜日までの日における標準時間のうち4時間45分ずつ |
3 | 週休日(次に掲げる日をいう。)以外の3日における標準時間 (1) 土曜日及び日曜日 (2) 月曜日から金曜日までのうち2日 |
4 | 週休日(次に掲げる日をいう。)以外の3日のうち、2日における標準時間及び1日における標準時間のうち4時間 (1) 土曜日及び日曜日 (2) 月曜日から金曜日までのうち2日 |