○神戸市交通局職員の育児休業等に関する規程
平成4年4月1日
交規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(育児休業の承認の請求)
第2条 育児休業の承認の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書により行うものとする。
(1) 請求者の所属、所属コード、職名、職種名、職員番号及び氏名
(2) 請求に係る子の氏名、生年月日及び請求者との続柄(当該子が育児休業法第2条第1項において子に含まれるものとされる者に該当する場合にあっては、その事実)
(3) 育児休業をしようとする期間
(4) 請求に係る子について既に育児休業をしたことがある場合は、その期間及び神戸市職員の育児休業等に関する条例(平成4年3月条例第71号。以下「条例」という。)第3条に規定する特別の事情
(5) 非常勤職員が条例第2条の3第2号若しくは第3号に掲げる場合又は第2条の4の規定する場合に該当して育児休業の承認を請求する場合にあっては、当該非常勤職員の配偶者の氏名及び当該配偶者がする地方等育児休業の期間
(6) 非常勤職員が条例第2条の3第3号に掲げる場合又は第2条の4の規定する場合に該当して育児休業の承認を請求する場合にあっては、当該承認が必要な事情
(勤務日の日数を考慮して任命権者が定める非常勤職員)
第2条の2 条例第2条第4号ア(ウ)の任命権者が定める非常勤職員は、次に掲げる者とする。
(1) 1週間の勤務日数が3日以上とされている非常勤職員
(2) 週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日数が121日以上であるもの
2 条例第15条第2号イの任命権者が定める非常勤職員は、次に掲げる者とする。
(1) 1週間の勤務日数が3日以上あり、かつ1日の勤務時間が6時間以上であるもの
(2) 週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日数が121日以上であり、かつ1日の勤務時間が6時間以上であるもの
(1歳到達日後の期間について育児休業をすることが特に必要と認められる場合として任命権者が定める場合)
第2条の3 条例第2条の3第3号ウの任命権者が定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 条例第2条の3第3号ウに規定する当該子について、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所若しくは就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園における保育又は児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等による保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当該子の1歳到達日後の期間について、当面その実施が行われない場合
(2) 常態として条例第2条の3第3号ウに規定する当該子を養育している当該子の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である者若しくは同条第1号に規定する養育里親である者(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。以下この項において同じ。)である配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)であって、当該子の1歳到達日後の期間について常態として当該子を養育する予定であったものが次のいずれかに該当した場合
ア 死亡した場合
イ 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該子を養育することが困難な状態となった場合
ウ 当該子と同居しないこととなった場合
エ 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である場合又は産後8週間を経過しない場合
(1歳6か月到達日後の期間について育児休業をすることが特に必要と認められる場合として任命権者が定める場合)
第2条の4 前条の規定は、条例第2条の4第3号の任命権者が定める場合について準用する。この場合において、前条中「条例第2条の3第3号ウ」とあるのは「条例第2条の4第3号」と、「1歳到達日後」とあるのは、「1歳6か月到達日後」と読み替えるものとする。
(育児休業の期間の延長の請求)
第3条 育児休業の期間の延長の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書により行うものとする。
(2) 育児休業を延長しようとする期間
(3) 請求に係る子について既に育児休業の延長をしたことがある場合は、その期間及び条例第4条に規定する特別の事情
(育児休業の承認の失効等に伴う届出)
第4条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合に該当することとなったときは、遅滞なく、その旨を交通事業管理者(以下「管理者」という。)に届け出なければならない。
(1) 育児休業に係る子が死亡した場合
(2) 育児休業に係る子が当該職員の子でなくなった場合
(3) 当該職員が育児休業に係る子を養育しなくなった場合
(4) 条例第5条に規定する育児休業の承認の取消事由が生じた場合
(職務復帰)
第5条 育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が休職又は停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき又は育児休業の承認が取り消されたときは、当該育児休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。
(部分休業)
第5条の2 管理者は、職員(次条に掲げる職員を除く。)が請求した場合において、業務の運営に支障がないと認めるときは、この規程の定めるところにより、当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため1日の勤務時間の一部(2時間を超えない範囲内の時間に限る)について勤務しないこと(以下「部分休業」という。)を承認することができる。
2 部分休業の承認は、正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて、15分を単位として行うものとする。
3 育児時間又は交通局職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規程(昭和29年11月交規程第14号)第20条の2第1項に規定する介護時間の承認を受けて勤務しない職員に対する部分休業の承認については、1日につき2時間から当該育児時間又は当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間を超えない範囲内で行うものとする。
4 育児休業法第5条及び第16条並びに条例第5条の規定は、部分休業について準用する。
(育児短時間勤務の承認の請求)
第6条 育児短時間勤務の承認の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書により行うものとする。
(2) 育児短時間勤務をしようとする期間及び時間
(3) 育児短時間勤務の形態
(4) 請求に係る子について既に育児短時間勤務をしたことがある場合は、その期間及び条例第8条各号に掲げる特別の事情
2 第2条第2項の規定は、育児短時間勤務の承認の請求について準用する。
(育児短時間勤務の期間の延長の請求)
第8条 育児短時間勤務の期間の延長の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書により行うものとする。
(2) 育児短時間勤務を延長しようとする期間
(3) 請求に係る子について既に育児短時間勤務の延長をしたことがある場合は、その期間及び条例第8条各号に掲げる特別の事情
(育児短時間勤務の承認の失効等に伴う届出)
第9条 第5条の規定は、育児短時間勤務について準用する。
(部分休業の承認の請求)
第10条 部分休業の承認の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書により行うものとする。
(2) 部分休業をしようとする期間及び時間
2 第2条第2項の規定は、部分休業の承認の請求について準用する。
(部分休業の承認の失効等に伴う届出)
第11条 第4条の規定は、部分休業について準用する。
(施行の細目)
第12条 この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(神戸市交通局女子職員の育児休業に関する規程の廃止)
2 神戸市交通局女子職員の育児休業に関する規程(昭和63年4月交規程第2号。以下「旧規程」という。)は廃止する。
(経過措置)
3 旧規程第4条第1項の規定による育児休業の許可を受けて育児休業をしている職員については、当該許可は育児休業の承認とみなす。
4 旧規程第4条第1項の規定による育児休業の許可を受け、当該許可に係る育児休業がこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)前に終了した職員は、当該許可に係る子に関し既に育児休業の承認を受けたことがある職員とみなす。
5 施行日前に職員が行った、旧規程第3条第1項の規定による育児休業の許可の申請で当該申請に係る育児休業の期間が施行日以後に始まるものは、第2条第1項に規定する育児休業の承認の請求とみなす。
6 施行日前に職員が行った、旧規程第6条第1項の規定による育児休業の期間の延長の申請で当該申請に係る育児休業の期間が施行日以後に始まるものは、第3条に規定する育児休業の期間の延長の請求とみなす。
7 この規程の施行の際現に旧規程第8条第3項の規定により育児休業の許可がその効力を停止している場合には、当該許可は、施行日においてその効力を失うものとする。
附則(平成14年3月29日交規程第22号)
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月28日交規程第10号)
この規程は、平成20年1月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日交規程第18号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月29日交規程第5号)
この規程は、平成22年6月30日から施行する。
附則(平成23年7月8日交規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月31日交規程第11号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日交規程第10号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。
(神戸市営企業職員の給与の臨時特例に関する規程の廃止)
3 神戸市営企業職員の給与の臨時特例に関する規程(平成25年6月交規程第7号)は、廃止する。
(施行細目の委任)
4 前3項に定めるもののほか、規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則(令和2年3月31日交規程第18号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月30日交規程第7号)
(施行期日)
この規程は、令和4年10月1日から施行する。