○神戸市営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程

昭和28年4月6日

交規程第9号

第1章 総則関係

(目的)

第1条 交通局企業職員(以下「職員」という。)に対する神戸市営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和28年3月条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関しては、別に定めるもののほかこの規程の定めるところによる。

第2条 削除

第3条 削除

(正規の勤務時間の定義)

第4条 条例中「正規の勤務時間」とは交通局職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規程(昭和29年11月交通管理規程第14号。以下「休暇規程」という。)の定めるところによる勤務時間をいう。

第2章 第3条(給料)関係

(給料表)

第5条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。

(1) 一般職給料表(別表第1)

(2) 現業職給料表(別表第2)

2 一般職給料表による職員の給料は、職務の内容に応じてそれぞれ格付する1級から8級までの各級に該当するものとし、格付の基準となる標準的な職務の内容その他必要な事項は、別に定める。

3 現業職給料表による職員の給料は、職務の内容に応じてそれぞれ格付する1級から5級までの各級に該当するものとし、格付の基準となる標準的な職務の内容その他必要な事項は、別に定める。

(昇給等の基準)

第6条 職員を新たに採用し、又は昇格(職員の職務の級をその上位の級に変更することをいう。以下同じ。)させるには、その採用し、又は昇格させようとする職務の級の定数に欠員が生じた場合に限るものとする。

2 前項の「職務の級の定数」とは、前条第2項又は第3項の規定に基づいて決定された職員の職務の級ごとの数をいう。

3 職務の級の定数については、別に定める。

4 新たに前条第1項の給料表(以下単に「給料表」という。)の適用を受ける職員となつた者の号給は、別に定める初任給の基準に従い決定する。

5 職員が一の職務の級から他の職務の級に移つた場合又は一の職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移つた場合における号給は、別に定める基準により決定する。

6 前2項の規定により号給を決定する場合において、他の職員との権衡上必要と認めるときは、その者の属する職務の級における最高の号給を超えて給料月額を決定することができる。

7 職員の昇給は、管理者が定める日(以下「昇給日」という。)に、管理者が定める期間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。

8 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給とすることを標準として管理者が決定するものとする。

9 55歳以上の職員に関する当該年齢に達した日後の最初の4月1日以後における前項の規定の適用については、同項中「4号給」とあるのは、「2号給」とする。

10 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

11 第7項から前項までに規定する職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

12 第6項から前項までに規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、管理者が定める。

13 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員(以下「再任用職員」という。)の給料月額は、その者に適用される給料表の再任用職員の項に掲げる給料月額のうちその者の属する職務の級に応じた額とする。

14 公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年12月条例第49号。以下「派遣条例」という。)第2条第1項の規定により派遣された後、公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「派遣法」という。)第5条の規定により復帰した職員及び派遣法第10条第1項の規定により採用された職員にかかる第1項及び第4項から前項までの規定の適用については、部内の他の職員との権衡上必要が認められる範囲内において、管理者が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(労務職員の給料月額)

第6条の2 平成20年4月1日以降に、労務職員採用の選考に関する規則(平成4年10月人委規則第7号)に定める労務職員として交通局に採用される者については、給料表に定められた給料月額から、給料月額に100分の10を乗じて得た金額(100円未満を切り捨て)を減じた額をもつて給料月額とする。

第6条の3 平成20年3月31日以前に、労務職員採用の選考に関する規則(平成4年10月人委規則第7号)に定める労務職員として交通局に採用された者については、給料表に定められた給料月額から、給料月額に100分の10を乗じて得た金額(100円未満を切り捨て)を減じた額をもつて給料月額とする。ただし、この条の規定による給料月額は、神戸市職員退職手当金条例(昭和24年9月条例第147号)に定める退職手当の計算には用いないものとする。

(再任用短時間勤務職員の給料月額)

第6条の4 地公法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、第6条第13項の規定にかかわらず、第6条第13項の規定による給料月額に、正規の勤務時間を一般の職員の勤務時間(休暇規程第3条に規定する短時間勤務職員(再任用短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員等(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員をいう。(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。)以下同じ。)をいう。以下同じ。)以外の職員の勤務時間をいう。以下同じ。)で除して得た数を、乗じて得た額とする。

(育児短時間勤務職員等の給料月額)

第6条の5 育児短時間勤務職員等の給料月額は、第6条第4項から第9項まで及び第13項の規定にかかわらず、これらの規定による給料月額に、正規の勤務時間を一般の職員の勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(支給方法)

第7条 給料の計算期間(以下「計算期間」という。)は、月の初日から末日までとし、当該計算期間につき給料月額を支給する。

2 計算期間の給料の支給日は、その月の20日とする。ただし、支給日が休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日法」という。)に規定する休日をいう。)、日曜日又は土曜日に当たるときは、順次繰り上げるものとする。

第8条 新たに職員となつた者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。ただし、退職した職員が即日職員となつたときは、その日の翌日から給料を支給する。

2 職員が退職し又は死亡したときは、退職又は死亡の日の属する前条第1項に規定する計算期間に係る給料については、当該計算期間の末日まで支給する。ただし、次に掲げる者については、退職又は死亡の日まで給料を支給するものとする。

(1) 懲戒又はこれに準ずる事由により退職した者

(2) 退職した職員であつて、当該計算期間内において、再び本市から給料又はこれに相当する給与を受けることとなつたもの

(3) 退職又は死亡の日以前から引続き、給料の支給を受けていなかつた者

(4) 採用の日から2年以内の期間中に退職した者

3 給料の支給日以後において新たに職員となつた者及び給料の支給日以前において退職し、又は死亡した職員には、その際給料を支給する。

4 職員が、職員又はその収入によつて生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるため給料を請求したときは、計算期間中給料の支給日前であつても、請求の日までの給料を日割計算によりその際支給する。

5 職員が計算期間の中途において次のいずれかに該当する場合におけるその計算期間の給料は、日割計算により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け、又は専従許可の有効期間の終了により復職した場合

(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(4) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

(5) 外国の地方公共団体の機関等に派遣され、又は派遣の終了により職務に復帰した場合

(6) 派遣条例第2条第1項の規定により派遣され(派遣条例第8条に規定する場合を除く。以下同じ。)、若しくは派遣法第5条の規定により復帰した場合、又は派遣条例第10条に規定する特定法人の業務に従事するために退職し、若しくは当該特定法人の業務に従事した後引き続いて派遣法第10条第1項の規定に基づき本市に採用(以下「採用」という。)された場合

(7) 地公法第26条の5第1項の規定により自己啓発等休業を始め、又は自己啓発等休業の終了により職務に復帰した場合

(8) 地公法第26条の6第1項の規定により配偶者同行休業を始め、又は配偶者同行休業の終了により職務に復帰した場合

(9) 地公法第26条の6第1項の規定により配偶者同行休業をしているとき。

6 計算期間の初日から引き続いて次のいずれかに該当する職員が、給料の支給日の後に復職し、職務に復帰し、又は採用された場合は、その計算期間中の給料をその際支給する。

(1) 休職にされているとき。

(2) 停職にされているとき。

(3) 専従の許可を受けているとき。

(4) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしているとき。

(5) 外国の地方公共団体の機関等に派遣されているとき。

(6) 派遣条例第2条第1項の規定により派遣されているとき。

(7) 派遣条例第10条に規定する特定法人に従事しているとき。

(8) 地公法第26条の5第1項の規定により自己啓発等休業をしているとき。

7 前4項の規定(第2項本文に係る部分を除く。)により給料を支給する場合であつて、計算期間の初日から支給するとき以外のとき又は計算期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額はその計算期間の現日数から休暇規程第4条及び第4条の2の規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割によつて計算する。

8 職員がその所属する給料の支弁費目又は経済を異にして異動した場合におけるその計算期間の給料は、当該計算期間の初日に職員が所属する支弁費目又は経済から支給する。

第2章の2 第3条の2(管理職手当)及び第10条の2(管理職員特別勤務手当)関係

(支給範囲、支給額及び支給方法等)

第8条の2 管理職手当の支給範囲、支給額及び支給方法等については、管理職手当の支給に関する規程(昭和41年12月管理規程第46号)の定めるところによる。

第8条の3 条例第3条の2の規定に基づき管理者が指定する職にある職員で管理又は監督の複雑、困難及び責任の度を考慮して管理者が定めるものが臨時又は緊急の必要その他の業務の運営の必要により週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。)又は条例第8条第3項に規定する休日(次項において「週休日等」という。)に管理者が定める勤務をした場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給することができる。

2 前項に規定する場合のほか、管理職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前0時から午前5時までの間であつて正規の勤務時間以外に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給することができる。

3 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 第1項に規定する場合 同項の規定による勤務1回につき、12,000円を超えない範囲内において管理者が定める額(当該勤務に従事する時間等を考慮して管理者が定める勤務にあつては、その額に100分の150の範囲内において管理者が定める割合を乗じて得た額)

(2) 前項に規定する場合 同項の規定による勤務1回につき、6,000円を超えない範囲内において管理者が定める額

4 前3項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。

第2章の3 第3条の3(初任給調整手当)関係

第8条の4 初任給調整手当の支給範囲、支給額及び支給方法等については、別に定めるところによる。

第2章の4 第3条の4(地域手当)関係

(支給額及び支給方法)

第8条の5 地域手当の月額は、次の各号に定めるところによる。

(1) 給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に100分の12(東京都の特別区に所在する公署に勤務する職員にあっては、100分の20)を乗じて得た額とする。

(2) 職員が現に受ける給料の月額がその者の年齢に対応する次の表に掲げる金額に達しないときは、その達しない額に相当する額(その額が17,000円を超えるときは、17,000円)前号に規定する額に加算して支給することができる。この場合において、現に加算を受ける者が昇給し、又は年齢が増加して支給額を改定するときは、採用時及び昇給期の7月1日から行うものとする。切替時にも再決定し、給料月額には、給料の調整額を含むものとする。

年齢

金額

年齢

金額

年齢

金額

15歳以上16歳未満

144,400円

22歳2月以上23歳未満

162,900円

28歳10月以上29歳8月未満

189,300円

16歳以上17歳未満

146,600円

23歳以上23歳10月未満

165,500円

29歳8月以上30歳6月未満

193,100円

17歳以上18歳未満

148,700円

23歳10月以上24歳8月未満

168,700円

30歳6月以上31歳4月未満

197,000円

18歳以上18歳10月未満

150,900円

24歳8月以上25歳6月未満

172,100円

31歳4月以上32歳2月未満

200,900円

18歳10月以上19歳8月未満

153,000円

25歳6月以上26歳4月未満

175,400円

32歳2月以上33歳未満

204,200円

19歳8月以上20歳6月未満

155,200円

26歳4月以上27歳2月未満

179,000円

33歳以上33歳10月未満

206,800円

20歳6月以上21歳4月未満

157,900円

27歳2月以上28歳未満

182,400円

33歳10月以上34歳8月未満

209,200円

21歳4月以上22歳2月未満

160,500円

28歳以上28歳10月未満

186,000円

34歳8月以上

211,800円

(3) 第20条第1項の規定に基き給与が減額される場合には、減額前の給料月額とする。

(4) 休職者の場合には、第22条に規定する支給率を乗じない給与月額とする。ただし、管理職手当は、同条第1項に規定する場合を除き、地域手当の月額の算出の基礎としない。

(5) 外国の地方公共団体の機関等に派遣された職員の場合には、第22条及び第23条の3の規定に基づく支給割合を乗じない給料及び扶養手当の月額とする。

2 地域手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

3 第1項第1号及び第21条に規定する地域手当の月額に1円未満の端数があるときは、それぞれの端数を切り捨てた額をもつて地域手当の月額とする。

第3章 第4条(扶養手当)関係

(扶養親族の定義)

第9条 条例第4条の「扶養親族」とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

(2) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(3) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(4) 60歳以上の父母及び祖父母

(5) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(6) 重度心身障害者

2 前項に定める扶養親族であつても、次の各号に掲げる者は、扶養親族として認定しない。

(1) 職員の配偶者、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他のこれに相当する手当の支給の基礎となつている者

(2) その者の勤労所得、資産所得、事業所得等の合計額が年額1,300,000円程度以上である者

(3) 重度心身障害者の場合は、前2号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者

3 職員が、他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その扶養を受けている者(前項各号に掲げる者に該当する者を除く。)については、主として職員の扶養を受けている場合に限り、扶養親族として認定することができる。

(支給額)

第10条 扶養手当の月額は、前条第1項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円、同条同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき12,000円とする。

2 前項の規定にかかわらず、扶養親族たる子のうちに15歳に達する日後の最初の4月1日から22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、同項の額に、5,000円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を加算した額とする。

(扶養親族の届出)

第11条 新たに職員となつた者は扶養親族がある場合又は職員に次のいずれかに該当する事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を管理者に届け出なければならない。

(1) 新たに扶養親族としての要件を具備するに至つた者がある場合

(2) 扶養親族としての要件を欠くに至つた者がある場合(第9条第1項第2号第3号又は第5号に該当する扶養親族が、22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至つた場合を除く。)

2 前項の届出において新たに扶養手当の支給を受けようとする場合又は従前扶養手当の支給を受けていた職員に同項各号のいずれかに該当する事実が生じた場合には、扶養親族届又は扶養親族異動届によるものとする。

3 職員は、前項の規定による届出のほか、管理者が扶養親族の認定に必要と認める扶養事実等を証明する証拠書類を提出しなければならない。

4 管理者は、第1項に規定する届出があつたときは、その届出に係る事実を確認し、扶養親族たる要件を具備していると認定する場合は、扶養手当の月額を決定しなければならない。

5 管理者は、現に扶養手当の支給を受けている職員の扶養親族が第9条第1項の扶養親族たる要件を具備しているかどうか及び扶養手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。この場合においては、第3項の規定を準用する。

6 第1項に規定する事務は、別に定める場合は、これを専決することができる。

(支給方法)

第12条 扶養手当の支給は、新たに職員となつた者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となつた日、扶養親族がない職員に前条第1項第1号に掲げる事実が生じた場合においてはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が退職し、又は死亡した場合においてはそれぞれの者の退職又は死亡の日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同条同項の規定による届出に係るもののすべてが扶養親族としての要件を欠くに至つた場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同条同項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 扶養手当は、これを受けている職員に更に前条第1項第1号に掲げる事実が生じた場合、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同条同項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族としての要件を欠くに至つた場合又は職員の扶養親族たる子で同条同項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかつた者が特定期間にある子となつた場合においては、これらの事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、扶養手当を受けている職員に更に同条同項第1号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。

3 扶養手当の支給方法については前2項に定めるもののほか、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、支給日までに扶養手当に係る事実が確認できない等のため、その日に支給することができないときは、その日後に支給することができる。

第4章 第4条の2(住居手当)関係

(支給額)

第13条 住居手当の支給区分及びその月額は、4,000円(借家又は借間を住居としている者であつて管理者が定めるものについては、19,000円)を超えない範囲内において、管理者が定める。

(届出)

第13条の2 職員が新たに条例第4条の2及び前条の規定による住居手当が支給される職員としての要件を具備するに至つた場合若しくは住居手当を受けている職員が次の各号に該当するに至つた場合においては、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、管理者が定める様式の住居届により、その居住の実情を速やかに管理者に届け出なければならない。

(1) 住居又は住居表示の変更等があつた場合

(2) 新たに借家に係る住居手当の対象者となつた場合

(3) 任命権者を異にして異動した場合

2 前項に定める届出を行う場合において、借家に係る住居手当の対象者については、その事実を証明する書類を添付しなければならない。

3 職員は、条例第4条の2及び前条の規定による住居手当が支給される職員でなくなつた場合又は借家に係る住居手当の対象者でなくなつた場合には、管理者が定める様式の住居届により速やかに管理者に届け出なければならない。

(確認及び認定)

第14条 管理者は、職員から前条第1項の規定による届け出があったとき、その者が条例第4条の2第13条の規定による住居手当が支給される職員としての要件を具備すると認定するとき又は借家に係る住居手当の対象者であると認定するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定または改定し、支給しなければならない。

(支給の始期及び終期)

第14条の2 住居手当の支給は、職員が新たに条例第4条の2及び第13条の規定による住居手当が支給される職員としての要件を具備するに至つた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同条に規定する要件を欠くに至つた日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終る。ただし、住居手当の支給の開始については、第13条の2の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(支給方法及び事後の確認)

第14条の3 住居手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、支給日までに住居手当に係る事実が確認できない等のため、その日に支給することができないときは、その日後に支給することができる。

2 管理者及び所属長又は担当課長は、現に住居手当の支給を受けている職員が条例第4条の2及び第13条の規定による住居手当が支給される職員としての要件を具備しているかどうか及び住居届の記載事項に変更がないかどうかを随時確認するものとする。

(この規程により難い場合の措置)

第14条の4 この規程の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、あらかじめ管理者の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。

第4章の2 第5条の2(単身赴任手当)関係

(支給額)

第14条の5 単身赴任手当の月額は、30,000円(管理者が定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が管理者が定める距離以上である職員にあっては、その額に、70,000円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて管理者が定める額を加算した額)とする。

2 前項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は管理者が定める。

第5章 第6条(特殊勤務手当)関係

(種類、支給額及び支給方法等)

第15条 特殊勤務手当の種類、支給額及び支給方法等については企業職員の特殊勤務手当に関する規程(昭和37年10月交通管理規程第19号)の定めるところによる。

第6章 第7条(時間外勤務手当)、第9条(夜間勤務手当)及び第10条(宿日直手当)関係

(支給額及び支給方法等)

第16条 時間外勤務手当、夜間勤務手当及び宿日直手当の支給額及び支給方法等については、企業職員の時間外勤務手当、夜間勤務手当及び宿日直手当に関する規程(昭和28年7月交通管理規程第14号)の定めるところによる。

第7章 第8条(休日勤務手当)関係

(休日勤務手当)

第17条 条例第8条第1項の「正規の給与」とは、給料、地域手当及び扶養手当をいう。

2 休日勤務手当は、休日における正規の勤務時間中における実働時間に対して支給され、正規の勤務時間を超えて勤務した部分については、時間外勤務手当を支給する。

3 休日が週休日にあたった場合の勤務に対しては、休日勤務手当を支給せず、時間外勤務手当を支給する。

4 休日勤務手当の額は、第2項の実働時間に対して、第21条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額の13割5分(12月29日から翌年の1月3日までの日における勤務にあっては15割)を乗じて得た額とする。

第8章 第11条(期末手当)及び第11条の2(勤勉手当)関係

(期末手当)

第18条 期末手当の支給額及び支給方法等については、別に定めるところによる。

(勤勉手当)

第18条の2 勤勉手当の支給額及び支給方法等については、別に定めるところによる。

第9章 第13条(給与の減額)関係

(勤務しないことについての承認)

第19条 条例第13条の「その他その勤務しないことにつき管理者の承認(部分休業(当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため1日の勤務時間の一部(2時間を超えない範囲内の時間に限る。)を勤務しないことをいう。)の承認、地方公務員法第26条の3第1項の高齢者部分休業に相当する休業の承認、介護休暇の承認及び介護時間の承認を除く。)があつた場合」とは、休暇規程第5条第2項に規定する育児時間及び同規程第8条に規定する代休のほか、次の各号(育児休業法第6条第1項第1号の規定に基づき採用された職員については、第9号及び第10号を除く。)に定める基準によつて管理者が勤務しないことにつき承認を与えた時間又は日をいう。

(1) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第33条の規定による交通の制限又は遮断

その都度必要と認める期間

(2) 風水震火災その他非常災害による交通の制限及び遮断

その都度必要と認める期間

(3) 風水震火災その他の天災地変による職員の現住居の滅失又は破壊

1週間を超えない範囲内でその都度必要と認める期間

(4) その他交通機関の事故等の不可抗力の原因

その都度必要と認める期間

(5) 職務に関し、証人、鑑定人、参考人として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他の官公署への出頭

その都度必要と認める期間

(6) 選挙権その他公民としての権利の行使

その都度必要と認める期間

(7) 事務又は事業の運営上の必要に基く事務又は事業の全部又は一部の停止(台風の来襲等による事故発生の防止のための措置をも含む。)

その都度必要と認める時間

(8) 職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年3月条例第13号)第2条各号(同条例第2条第1項第3号の規程に基づく場合にあつては、適法な交渉を行う場合に限る。)の規定に基づきその義務を免除されたとき

その都度必要と認める時間(ただし、神戸市交通局職員の職務に専念する義務の特例に関する規程(昭和28年3月管理規程第6号)第2条第11号の規定に基づき、その義務を免除されたときは、妊娠6月(1月は28日として計算する。以下同じ。)までは4週間に1回、妊娠7月から9月までの2週間に1回、妊娠10月から分べんまでは1週間に1回、産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があつた場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)とし、1日の正規の勤務時間の範囲内で必要と認める時間とし、同規程同条第12号の規定に基づき、その義務を免除されたときは、正規の勤務時間の始め又は終りにおいて、1日を通じて1時間15分を超えない範囲内で必要と認める時間)

(9) 公務に起因しない負傷若しくは疾病又は通勤に起因しない負傷若しくは疾病のため勤務しないとき(予防注射又は予防接種による著しい発熱等の場合を含む。)

医師等の証明等に基き最少限度必要と認める時間又は日

(10) 職員と生計を一にする親族の葬祭、分べん又は職員の親族の風水震火災等による災害その他の私事故等

その都度必要と認める時間又は日

(11) 職員の生理休暇のうち乗務員については月3日以内その他の職員については月2日以内の日数

(12) 職員の産前休暇については、出産予定日以前8週間(多胎妊娠の場合にあつては、10週間)以内の日数。ただし、出産が出産予定日より遅れた場合は、同日の翌日から出産日までの日数を加えた日数

2 前項第9号の場合において、交通局職員衛生管理規程(昭和27年10月交通管理規程第7号)の定めるところにより心身の故障のため休養を命ぜられたときは、その期間に対し承認を与えるものとし、その他の負傷又は疾病によるときは、当該年度内を通じて90日間を限度として承認を与えるものとする。

3 第1項第10号の場合においては、当該年度内を通じて10日間を限度として承認を与えるものとする。

(減額すべき給与額及び減額方法)

第20条 前条に規定する場合及び休暇規程第7条第1項に規定する職員の休日である場合、休暇(介護休暇及び介護時間を除く。)のほか、勤務を要するときにおいて勤務しないとき(神戸市交通局職員の育児休業に関する規程(平成4年4月交規定第1号)第5条の2に規定する部分休業の承認(以下「部分休業の承認」という。)並びに高齢者部分休業の承認、介護休暇及び介護時間の承認を受けたときを含む。)は、すべて給与を減額する。

2 減額すべき給与額は、給料、地域手当及び初任給調手当のそれぞれに対応する額に分け、次期又は次次期の計算期間において支給する当該給与から減ずるものとする。

3 前項の場合において、退職、休職等の理由により減額すべき給与額が次期の計算期間において支給する当該給与から減額することができないときは、条例に基づいて支給されるその他の未支給の給与から減ずるものとする。

4 職員が承認がなくて勤務しなかつた時間数、部分休業の承認を受けて勤務しなかつた時間数、高齢者部分休業の承認を受けて勤務しなかつた時間数、介護休暇及び介護時間の承認を受けて勤務しなかつた時間数は、その計算期間ごとに計算しその時間数は1時間未満の端数があるときは、30分以上は1時間とし、30分未満は切り捨てる。

(月の全日を欠勤により勤務しなかった場合の給与の支給)

第20条の2 前条にかかわらず、別に定めるものを除き、職員が、月の初日から末日までの期間の全日数にわたり、承認がなくて勤務しなかった場合又は事故による欠勤により勤務しなかった場合は、いかなる給与も支給しない。

第10章 勤務1時間当たりの給与額

(計算方法)

第21条 給与の減額を行う場合における勤務1時間当たりの給与額は、給料月額(調整額を含む)及びこれに対する地域手当の月額並びに初任給調整手当の月額並びに特殊勤務手当等のうち管理者が指定するものの月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから各年の4月1日から翌年3月31日までにおける祝日法に規定する休日(土曜日を除く)及び12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法に規定する休日、土曜日及び日曜日を除く)の日数の合計に7.75を乗じて得た時間(短時間勤務職員については、当該時間に、正規の勤務時間を一般の職員の勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間)を減じたもので除して得た額とする。

2 前項に規定する「これに対する地域手当の月額」とは、給料月額に第8条の5第1項第1号に規定する割合を乗じて得た額及び同条第1項第2号の規定による加算を受ける者は、その月額との合計額をいう。

3 第1項の規定にかかわらず、職員が高齢者部分休業の承認を受けて勤務しない場合における勤務1時間当たりの給与額は、その勤務しない1時間につき、給料月額(調整額を含む)並びに地域手当の月額、初任給調整手当の月額、特殊勤務手当等のうち管理者が指定するもの及び管理職手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を、1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから各年の4月1日から翌年3月31日までにおける祝日法に規定する休日(土曜日を除く)及び12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法に規定する休日、土曜日及び日曜日を除く)の日数の合計に7.75を乗じて得た時間を減じたもので除して得た額とする。

4 前項の規定に基づく地域手当の月額は、第8条の5第1項第1号の規定にかかわらず、給料の月額及び管理職手当の月額の合計額に同条第1項第1号に規定する割合を乗じて得た額(同条第1項第2号の規定の適用を受ける場合にあっては、当該額に同項に規定する額を加算して得た額)とする。

第11章 第13条の2(休職者の給与)関係

(支給額)

第22条 職員が公務(外国の地方公共団体の機関等に派遣された職員の派遣先機関における業務を含む。)上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下次条において同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、地公法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職したときは、その休職の期間中は給与の全額を支給する。ただし、同一の事由により地方公務員災害補償法に基づく補償を受けている者には支給しない。

2 前項の「給与」とは、給料、地域手当、扶養手当及び住居手当をいう。

3 職員が結核性疾患にかかり法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職させられたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに地域手当、扶養手当及び住居手当のそれぞれの100分の80を支給することができる。

4 職員が第1項及び第3項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職させられたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、地域手当、扶養手当及び住居手当のそれぞれの100分の80を支給することができる。

5 職員が法第28条第2項第2号又は職員の分限及び懲戒に関する条例(昭和27年2月条例第8号)第2条第3号に掲げる事由に該当して休職させられたときは、その休職の期間中これを給料、地域手当、扶養手当及び住居手当のそれぞれの100分の60以内を支給し、又は支給しないことができる。

6 職員が職員の分限及び懲戒に関する条例第2条第1号又は第2号のいずれかに該当して休職させられたときは、その休職の期間中これに地域手当、扶養手当及び住居手当のそれぞれの100分の100以内を支給し、又は支給しないことができる。

7 法第28条第2項又は職員の分限及び懲戒に関する条例第2条の規定により休職にされた職員には、他の条例に別段の定めがない限り、第1項及び第3項から前項までに定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。

8 派遣条例第2条第1項の規定により派遣された後、派遣法第5条の規定により復帰した職員及び派遣法第10条第1項の規定により採用された職員にかかる第1項の規定の適用については、派遣先団体又は特定法人において就いた業務(当該業務に係る労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤を含む。)を公務とみなす。

第12章 その他

(公傷病等による休業者の給与)

第23条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり休業したときは、その休業期間中、別の定めによる期末手当及び勤勉手当を除き、この規程の規定による給与は支給しない。

(派遣職員の給与)

第23条の2 外国の地方公共団体の機関等に派遣された職員には、その派遣の期間中、給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の70を支給する。ただし、管理者が定める特別の理由があるときは、給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の70を超え100分の100以内を、支給することができる。

2 前項の規定によつて給与を支給することが著しく不適当であると管理者が認めるときは、同項の規定にかかわらず、当該外国機関等派遣職員には、その派遣の期間中、給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の70未満を支給し、又は支給しないことができる。

3 前2項の規定による給与は、あらかじめ当該職員の指定する者に対して支払うことができる。

(口座振替による支払)

第23条の3 給与は、職員の申出により、口座振替の方法により支払うことができる。

(給与からの控除)

第24条 次に掲げるものについては、給与から控除することができる。

(1) 神戸市職員共済組合及び神戸市職員共助組合の掛金、償還金及び保険料

(2) 神戸市職員信用組合の貯蓄金及び償還金

(3) 神戸交通労働組合の組合費

(4) 職員が通勤のために使用する自動車その他車両の駐車場に係る使用料、貸付料その他これらに類するもの

(5) その他管理者が必要と認めるもの

(施行期日)

1 この規程は、昭和28年4月1日から施行する。

(未復員職員の給与)

2 未復員職員の給与の取扱に関しては、条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(経過措置)

3 職員は、この規程施行前に受けていた給料月額に対応する第4条別表の給料月額に対応する号給を受けるものとする。

(昭和31年11月10日交規程第20号)

この規程は、発布の日から施行する。

(昭和32年12月27日交規程第21号)

(施行期日)

1 この規程は、発布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

(給料の切替及びその切替に伴う措置)

2 昭和32年4月1日(以下「切替日」という。)において切り替えられる職員の給料月額(以下「切替給料月額」という。)は、改正前の神戸市営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程(以下「改正前の規程」という。)の適用により同年3月31日において、その者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)に対応する附則別表第1の切替表(以下「切替表」という。)に掲げる新給料月額に対応するそれぞれの給料表(その者がこの規程の施行に伴い切替日において適用を受けることとなつた改正後の神戸市営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程(以下「改正後の規程」という。)の別表第1及び第2に掲げる給料表をいう。)に定めるその者の属する職務の等級の号給とし、その者の属する職務の等級に新給料月額と同じ額の号給がないときは、その額とする。

3 旧給料月額が切替表に期間の定のある旧給料月額である職員のうち、附則第5項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が切替表に定める期間に達しない者については、前項の規定にかかわらず、切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近上位の額(その額が切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近下位の額に対応する新給料月額に達しない額であるときは、その新給料月額)をその者の切替給料月額とする。

4 前項の規定により切替給料月額を決定された職員については、その者の切替給料月額を受ける期間(附則第5項の規定により通算される期間を含む。)が昭和32年7月1日までにその者の旧給料月額について切替表に定める期間に達することとなる者にあつては、同年同月同日を、その他の者にあつては同年10月1日をそれぞれ切替日とみなし、その者の旧給料月額を基礎として、附則第2項の規定を適用し、その日におけるその者の給料月額を決定するものとする。

5 改正後の規程第6条第7項及び第9項の規定の適用については、切替日の前日における給料月額を受けていた期間(その期間がその給料月額について改正前の規程第6条第4項各号に定める期間の最短期間をこえるときは、その最短期間又は別に定める期間)に3月を加えた期間を切替給料月額を受ける期間に通算する。

6 前項の場合において、切替表に期間の定のある旧給料月額を基礎として附則第2項の規定に基き切替給料月額を決定された者については、前項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間からその者の旧給料月額について切替表に定める期間を減じて通算する。

7 前2項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が、職員の切替給料月額について給料表に掲げる昇給期間をこえる場合においては、その者の切替日後における最初の昇給について、改正後の規程第6条第7項に規定する昇給期間をそのこえる部分に相当する期間短縮する。

8 昭和35年3月31日までの間の昇給期間については、改正後の規程第6条第7項及び第9項の規定にかかわらず、別に定めることができる。

9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に伴う職員の給料の切替に関し必要な事項は、別に定める。

(切替日以降において新たに給料表の適用を受ける職員となつた者の暫定措置)

10 切替日以降改正後の規程第6条第4項に規定する初任給の基準が定められるまでの間は、当該期間中に新たに給料表の適用を受ける職員となつた者の給料月額は、別に定める。

附則別表第1(略)

(昭和33年1月9日交規程第23号)

この規程は、発布の日から施行し、昭和32年12月27日から適用する。

(昭和34年9月30日交規程第18号)

(施行期日)

2 この規程は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定は昭和34年10月1日から施行する。

(昭和34年9月30日までの間の給料月額)

3 神戸市営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程(以下「規程」という。)別表第1および別表第2に掲げる給料表(以下「給料表」という。)の昭和34年4月1日から同年9月30日までの間における適用については、給料表の給料月額欄に掲げる額は、この規程の附則別表第1に定めるところによりそれぞれ読み替えるものとする。

(昭和34年9月30日までの間の給料および暫定手当に関する勤務1時間当りの給与額)

4 昭和34年4月1日から同年9月30日までの間において職員に支給する給料および暫定手当に関する勤務1時間当りの給与額は、企業職員の超過勤務手当、夜勤手当及び宿日直手当に関する規程別表(1)(給料及び暫定手当に関する勤務1時間当りの給与額の給料額6,100円から17,300円までの欄)の規定にかかわらず、職員のうける給料月額に対応するこの規程の附則別表第2に掲げる額とする。

(給料表の改正に伴う措置)

5 昭和34年3月31日において改正後の規程第6条第9項ただし書の規定の適用により職務の等級の最高の号給をこえる給料月額をうける職員の同年4月1日における給料月額は、その者の同年3月31日における給料月額と同じ額の号給に係る改正後の規程による改正後の給料月額(一般給料表の適用をうける職務の等級の職員および企業現業職給料表の適用をうける職務の等級特1等級の職員については、神戸市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和34年9月条例第12号)に規定する行政職給料表4等級以上に掲げる給料月額)をこの規程の附則別表第1(または附則別表第3)の読替表(以下「読替表」という。)により読み替えた額とする。

6 昭和34年9月30日において改正後の規程第6条第9項ただし書の規定の適用により職務の等級の最高の号給をこえる給料月額をうける職員の同年10月1日における給料月額は、その者の同年9月30日における給料月額と同じ額の読替表の「読み替える額」欄の額に対応する同表の「給料表の給料月額」欄に掲げる欄の額とする。

7 前2項の規定により昭和34年4月1日または同年10月1日以降における給料月額を決定される職員のそれぞれの日以降における最初の改正後の規程第6条第9項ただし書の規定による昇給については、その者の同年3月31日または同年9月30日における給料月額をうけていた期間を前2項の規定により決定される同年4月1日または同年10月における給料月額をうける期間にそれぞれ通算する。

(昭和24年4月1日以降において新たに給料表の適用をうける職員となつた者の暫定措置)

8 昭和34年4月1日以降規程第6条第4項の規定による初任給の基準が定められるまでの間は、当該期間中に新たに給料表の適用をうける職員となつた者の給料月額は、別に定める。

(給与の内払)

9 この規程(附則第1項ただし書に係る部分を除く。)の施行前に、改正前の規程の規定に基いてすでに職員に支払われた昭和34年4月1日から同年9月30日までの期間に係る給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

附則別表第1

一般給料表および企業現業職給料表の給料月額に掲げる額の読替表

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

6,830

6,500

18,260

17,400

7,040

6,700

19,210

18,300

7,360

7,000

20,260

19,300

7,780

7,400

21,300

20,300

8,200

7,800

22,460

21,400

9,020

8,600

23,710

22,600

9,850

9,400

24,970

23,800

10,680

10,200

26,220

25,000

11,210

10,700

27,480

26,200

11,950

11,400

28,840

27,500

12,680

12,100

30,310

28,900

13,530

12,900

31,770

30,300

14,470

13,800

33,550

32,000

15,420

14,700

35,330

33,700

16,370

15,600

37,110

35,400

17,310

16,500

38,890

37,100

附則別表第2

昭和34年4月1日から同年9月30日までの間の給料および暫定手当に関する勤務1時間当りの給与額表

給料月額

暫定手当

1時間当り

12割5分

15割

2割5分

6,500

1,320

7,820

41.16

51.45

61.74

10.29

6,700

1,360

8,060

42.43

53.03

63.64

10.61

7,000

1,440

8,440

44.43

55.53

66.64

11.11

7,400

1,520

8,920

46.95

58.69

70.43

11.74

7,800

1,600

9,400

49.48

61.85

74.22

12.37

8,600

1,680

10,280

54.11

67.64

81.16

13.53

9,400

1,800

11,200

58.95

73.69

88.43

14.74

10,200

1,920

12,120

63.79

78.74

95.69

15.95

10,700

2,040

12,740

67.06

83.82

100.58

16.77

11,400

2,200

13,600

71.58

89.42

107.37

17.90

12,100

2,320

14,420

75.90

94.87

113.85

18.98

12,900

2,520

15,420

81.16

101.45

121.74

20.29

13,800

2,680

16,480

86.74

108.43

130.11

21.69

14,700

2,880

17,580

92.53

115.66

138.79

23.14

15,600

3,080

18,680

98.32

122.90

147.48

24.58

16,500

3,240

19,740

103.90

129.87

155.85

25.98

17,400

3,440

20,840

109.69

137.11

164.53

27.24

附則別表第3

行政職給料表4等級以上に掲げる給料月額を用いる職員の給料月額の読替表

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

40,670

38,800

58,060

55,400

42,450

40,500

60,360

57,600

44,230

42,200

62,870

60,000

46,540

44,400

65,390

62,400

48,840

46,600

67,900

64,800

51,150

48,800

70,410

67,200

53,450

51,000

72,920

69,600

55,750

53,200

75,440

72,000

(昭和35年4月18日交規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。

(昭和35年4月27日交規程第2号)

この規程は、昭和35年5月1日から施行する。

(昭和35年6月17日交規程第7号)

この規程は、昭和35年7月1日から施行する。

(昭和35年10月15日交規程第10号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。

(給料表の改定に伴う措置)

2 昭和35年3月31日において、改正後の神戸市営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程(以下「改正後の規程」という。)第6条第9項ただし書の規定の適用により職務の等級の最高の号給をこえる給料月額をうける職員の同年4月1日における給料月額は、その者の同年3月31日における給料月額と同じ額の号給にかかる改正後の給料月額(一般給料表および企業現業職給料表に定める給料月額の最高額をこえる場合は、神戸市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和35年10月条例第23号)に規定する行政職給料表4等級以上にかかげる給料月額)とする。

3 前項の規定により昭和35年4月1日における給料月額を決定される職員の同日以降における最初の改正後の規程第6条第9項ただし書の規定による昇給については、その者の同年3月31日における給料月額を受けていた期間を前項の規定により決定される同年4月1日における給料月額を受ける期間に通算する。

(給与の内払い)

4 この規程の施行前に改正前の神戸市営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程の規定に基いて、すでに職員に支払われた昭和35年4月1日からこの規程の施行の日の属する月の末日までの期間にかかる給与は、改正後の規程による給与の内払いとみなす。

(昭和35年10月24日交規程第11号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。

(昭和36年3月20日交規程第20号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

(給料の切替え及び切替えに伴う措置)

2 昭和35年10月1日(以下「切替日」という。)の前日においてこの規程による改正前の神戸市営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程(以下単に「改正前の規程」という。)の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員(附則第5項及び第8項に規定する者を除く。以下次項において同じ。)の切替日における号給は、その者の切替日の前日に受ける号給を受けていた月数(別に定めるものについては、別に定める月数)に当該号給の直近下位の号給から1号給までの号給に係る改正前の規程に規定する給料表の昇給期間欄に掲げる月数の合計月数を加えて得た月数(以下「切替月数」という。)を12月で除して得た数(1に満たない端数は切捨てる。)に1を加えて得た数を号数とする号給とする。

3 切替日の前日において改正前の規程の規定により職務の等級の最高号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額は、前項の例により求めた切替月数(最高の号給を受けるに至つた時以後の月数は、昇給回数に36月を乗じて得た月数として算出する。)(以下「わく外等切替月数」という。)を12月で除して得た数(1に満たない端数は切り捨てる。)に1を加えて得た数がこの規程による改正後の神戸市営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程(以下単に「改正後の規程」という。)の規定による給料表のその者の属する職務の等級における号給の号数にある場合は、当該号数の号給とし、職員の等級における号給の号数のうちにない場合は、当該職務の等級の最高の号給の直近下位の号給の号数を12月に乗じて得た月数を、わく外等切替月数から減じて得た月数(以下「わく外等月数」という。)が18月未満であるときは、当該職務の等級の最高の号給、わく外等月数が18月以上であるときは、そのわく外等月数から18月を減じて得た月数を24月で除して得た数(1に満たない端数は切り捨てる。)に1を加えて得た数をその者の属する職務の等級の最高の号給の額とその直近下位の号給の額との差額に乗じて得た額を、その最高の号給の額に加えて得た額を給料月額とする。

4 改正後の規程第6条第7項及び第9項の規定の適用については、附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員にあつては、同項の規定により切り捨てられた端数を12月に乗じて得た月数(別に定めるものにあつては別に定める月数を加えることができる。)を、附則第3項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員にあつては、前項前段により号給を決定される場合はその決定される際に切り捨てられた端数を12月に乗じて得た月数を、前項後段により号給又は給料月額を決定される場合はわく外等月数が18月未満であるときはその月数、わく外等月数が18月以上であるときは、その決定される際に切り捨てられたわく外等月数の端数を24月に乗じて得た月数を、附則第2項及び第3項の規定により決定される切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。

5 この規程の施行により、切替日において医療職給料表(1)の適用を受けることとなる職員の切替日における給料月額(以下「切替給料月額」という。)は、改正前の規程の適用により切替日の前日に受けていた号給又は給料月額(以下「旧給料月額」という。)及びその者の旧給料月額を受けていた月数(別に定めるものについては、別に定める月数。以下「旧給料月額を受けていた月数」という。)に応じ、附則別表の切替表(以下「切替表」という。)に掲げるその者の属することとなる職務の等級(以下「新等級」という。)の新給料月額に対応する医療職給料表(1)に定める新等級の号給とし、新等級に新給料月額と同じ額の号給がないときは、その額をもつて給料月額とする。

6 前項の規定により切替給料月額を決定される職員の改正後の規程第6条第7項及び第9項の規定の適用については、旧給料月額を受けていた期間(別に定めるものにあつては別に定める月数を加えることができる。)を切替給料月額を受ける期間に通算する。

7 前項の場合において、切替表に調整期間の定めのある旧給料月額を基礎として第5項の規定により切替給料月額を決定されたものについては、前項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間に、その者の旧給料月額について切替表のA欄に定める期間を加え又は切替表のB欄に定める期間を減じて通算する。

8 この規程の施行により、切替日において医療職給料表(2)の適用を受けることとなる職員の切替給料月額は、附則第2項に規定する切替月数又は附則第3項に規定するわく外等切替月数の例により算出した月数(切替日において職務の等級が医療職給料表(2)の5等級に決定されることとなる者については、当該月数に12月を加えるものとする。)を12月で除して得た数(1に満たない端数は切り捨てる。)に1を加えて得た数を号数とする医療職給料表(2)に定める新等級の号給とし、当該規定に定めるわく外等月数を有することとなる者については、当該規定の例により決定される額の給料月額をもつて当該新等級の給料月額とする。

9 前項の規定により新等級の号給又は給料月額を決定される職員の改正後の規定第6条第7項及び第9項の規定の適用については、附則第4項の規定の例によるものとする。

10 切替日以後この規程の施行日の前日までの間において、改正前の規程の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となつた者及び職務の等級又は初任給基準若しくは給料表の適用に異動があつた職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額を受けることとなる期間の算定については、別に定める。

11 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は別に定める。

(号給等の決定の特例)

12 管理者がその職務の内容、責任等の程度からみて、特に必要と認める職員の号給又は給料月額については、当分の間、別に定めることができる。

(給与の内払)

13 改正前の規程の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払いとみなす。

附則別表

医療職給料表(1)の適用を受けることとなる職員の切替表

旧給料月額

調整期間

新給料月額

給料月額

月数

A

B

4等級

3等級

22,400

0

6月

27,900円

28,500円

3

3

 

27,900

28,500

6

3

 

27,900

28,500

9

3

 

27,900

28,500

12

 

 

27,900

28,500

23,500

0

 

 

29,500

30,400

3

 

 

29,500

30,400

6

 

 

29,500

30,400

9

 

 

29,500

30,400

12

 

 

29,500

30,400

24,600

0

 

 

31,100

32,300

3

 

 

31,100

32,300

6

 

3

31,100

32,300

9

 

3

31,100

32,300

12

 

3

31,100

32,300

25,800

0

9

 

31,100

32,300

3

6

 

31,100

32,300

6

6

 

31,100

32,300

9

 

6

32,700

34,200

12

 

6

32,700

34,200

27,000

0

6

 

32,700

34,200

3

6

 

32,700

34,200

6

6

 

32,700

34,200

9

 

6

34,300

36,100

12

 

9

34,300

36,100

28,200

0

3

 

34,300

36,100

3

3

 

34,300

36,100

6

3

 

34,300

36,100

9

 

6

35,900

38,000

12

 

6

35,900

38,000

29,400

0

6

 

35,900

38,000

3

3

 

35,900

38,000

6

3

 

35,900

38,000

9

3

 

35,900

38,000

12

 

 

35,900

38,000

30,600

0

 

 

37,800

39,900

3

 

 

37,800

39,900

6

 

 

37,800

39,900

9

 

3

37,800

39,900

12

 

3

37,800

39,900

31,800

0

9

 

37,800

39,900

3

9

 

37,800

39,900

6

 

3

39,700

41,800

9

 

3

39,700

41,800

12

 

3

39,700

41,800

33,600

0

9

 

39,700

41,800

3

6

 

39,700

41,800

6

6

 

39,700

41,800

9

 

6

41,600

43,700

12

 

6

41,600

43,700

35,400

0

6

 

41,600

43,700

3

6

 

41,600

43,700

6

6

 

41,600

43,700

9

 

6

43,500

45,600

12

 

6

43,500

45,600

37,200

0

6

 

43,500

45,600

3

6

 

43,500

45,600

6

3

 

43,500

45,600

9

3

 

43,500

45,600

12

 

9

45,400

47,500

39,000

0

3

 

45,400

47,500

3

3

 

45,400

47,500

6

3

 

45,400

47,500

9

3

 

45,400

47,500

12

 

9

46,700

49,400

15

 

12

46,700

18

 

15

48,000

40,800

0

3

 

48,000

49,400

3

3

 

48,000

49,400

6

3

 

48,000

49,400

9

3

 

48,000

49,400

12

 

9

49,200

51,300

15

 

12

49,200

18

 

15

49,200

42,600

0

3

 

49,200

51,300

3

3

 

49,200

51,300

6

3

 

49,200

51,300

9

3

 

49,200

51,300

12

 

9

50,200

53,200

15

 

9

50,200

18

 

9

50,200

21

 

9

50,200

24

 

21

51,100

44,400

0

3

 

 

53,200

3

3

 

 

53,200

6

3

 

 

53,200

9

3

 

 

53,200

12

 

9

 

55,600

(昭和37年2月28日交規程第19号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程施行の際現に産前休暇中の者については、この規程の規定によつて休暇を与えられたものとみなす。

(昭和37年3月31日交規程第23号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、第8条の2および第22条第2項に係る改正規定は昭和36年4月1日から、第9条第2項第2号に係る改正規定は昭和37年4月1日から、その他の規定は昭和36年10月1日から適用する。

(給料の切替えおよび切替えに伴う措置)

2 昭和36年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において、この規程による改正前の神戸市営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程(以下単に「改正前の規程」という。)の規定により職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額は、その者の切替日の前日に受ける号給または給料月額を受けていた月数(別に定めるものについては、別に定める月数)に、切替日の前日におけるその者の属する職務の等級の1号給から同日におけるその者の受ける号給または給料月額の直近下位の号給または給料月額までの改正前の規程に規定する給料表の昇給期間の合計月数を加えて得た月数(以下「わく外等切替月数」という。)を12で除して得た数(1に満たない端数は、切捨てる。)に1を加えて得た数がこの規程による改正後の神戸市営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程(以下単に「改正後の規程」という。)の規定による給料表のその者の属する職務の等級における号給の号数にある場合は、当該号数の号給とする。

3 その者のわく外等切替月数を12で除して得た数(1に満たない端数は切り捨てる。)に1を加えた数が、その者の属する等級における号給の号数のうちにない場合は、当該職務の等級の最高の号給の直近下位の号給の号数を12月に乗じて得た月数をわく外等切替月数から減じて得た月数(以下「わく外等月数」という。)が18月未満であるときは、当該職務の等級の最高の号給、わく外等月数が18月以上であるときは、そのわく外等月数から18月を減じて得た月数を24月で除して得た数(1に満たない端数は切り捨てる。)に1を加えて得た数をその者の属する職務の等級の最高の号給の額とその直近下位の号給の額との差額に乗じて得た額をその最高の号給の額に加えて得た額を給料月額とする。

4 改正後の規程第6条第7項および第9項の規定の適用については、附則第2項の規定により切替日における号給または給料月額を決定される職員にあつては、号給を決定される際に切り捨てられた端数を12月に乗じて得た月数を、附則第3項の規定により切替日における号給または給料月額を決定される職員にあつては、わく外等月数が18月未満であるときはその月数を、わく外等月数が18月以上であるときは、その決定される際に切り捨てられたわく外等月数の端数を24月に乗じて得た月数を附則第2項および第3項の規定により決定される切替日における号給または給料月額を受ける期間に通算する。

5 切替日以後この規程の施行日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の規程の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となつた者および職務の等級または初任給基準もしくは給料表の適用に異動があつた職員の改正後の規程の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額を受けることとなる期間の算定については、別に定める。

(暫定手当の特例)

6 施行日に在職する職員(別に定める者を含む。)の切替日以後受ける号給の額または給料月額が、改正前の規定が昭和36年10月1日まで適用されていたとしたならば同日に現に受けていた等級において受けるべきであつた号給の額または給料月額に2,500円を加えた額(以下この項において「基準額」という。)に達しない者に対しては、その者のこの規程による号給の額または給料月額が基準額に達するまでの間(別に定める者については、別に定めるまでの間)その差額を暫定手当の特例として支給する。

7 昭和36年10月2日以降、施行日までの間に、新たに給料表の適用を受けることとなつた者(以下この項において「新職員」という。)については、新職員となつた日を昭和36年10月1日と、新職員となつた日の給料の額に2,500円を加えた額を基準額とみなして、前項の規定を適用する。

(施行日以降において新たに給料表の適用を受ける職員となつた者の暫定措置)

8 施行日以降改正後の規程第6条第4項に規定する初任給の基準が定められるまでの間は、当該期間中に新たに給料表の適用を受ける職員となつた者の給料月額は、別に定める。

(給与の内払)

9 改正前の規程の規定にもとづいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和37年4月17日交規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。

(昭和37年10月16日交規程第21号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(昭和38年3月30日交規程第35号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。ただし、第1条中第9条第2項第2号に係る改正規定は、昭和38年4月1日から施行する。

(号給職員の切替え)

2 昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)の前日においてこの規程による改正前の神戸市営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員(以下次項において「号給職員」という。)のうち、その者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)が附則別表第1から附則別表第3までの切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給とする。

3 号給職員のうち、その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給である職員で、切替日において旧号給を受けていた期間(切替日前1年以内において神戸市営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程(以下「規程」という。)第6条第7項ただし書の規定の適用を受けた職員その他別に定める職員にあつては別に定める期間を増減した期間。以下この項および次項において同じ。)が、その者の旧号給に対応する切替表に定める期間に達しないものは、昭和38年1月1日、同年4月1日または同年7月1日のうち、切替日から起算して当該期間と、その者の切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)に、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における給料月額は、その者の旧号給に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

4 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の規程第6条第7項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給であるときは、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給を受ける職員の切替え)

5 切替日の前日において改正前の規程の規定により職務の等級の最高の号給を受ける職員の切替日における号給はその者の職務の等級の最高の号給とする。

(最高号給をこえる給料月額を受ける職員の切替え)

6 切替日の前日において改正前の規程の規定により職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における給料月額は、その者の切替日の前日に受ける給料月額にその者の属する職務の等級に対応する附則別表第4に掲げる額を加えた額の給料月額とする。

(旧号給を受けていた期間の特例)

7 附則別表第5に掲げられている号給と号数を同じくする旧号給を受ける職員に対する附則第3項および附則第4項の規定の適用については、これらの規定中「旧号給を受けていた期間」とあるのは「旧号給を受けていた期間に3月を加えた期間」とする。

(最高の号給または最高の号給をこえる給料月額をうける職員の期間の基準)

8 第5項および第6項の規定により切替日の前日における号給または給料月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の規程第6条第9項ただし書の規定の適用については、その者が切替日の前日における号給または給料月額を受けていた期間に3月を加えた期間(別に定める者にあつては別に定める期間)をその者の切替日における号給または給料月額を受ける期間に通算する。

(施行日までの異動者の号給の決定等)

9 切替日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において改正前の規程の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となつた者およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の規程の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびそれらを受けることとなる期間ならびにそれらの職員のうち附則第3項に規定する給料月額に相当する額の給料月額を受ける職員についての当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給は、別に定めるところによる。

(切替日前に職務の等級を異にして異動した職員等の調整)

10 昭和32年4月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員および別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびそれらを受けることとなる期間ならびにそれらの職員が附則第3項に規定する給料月額を受ける職員である場合における当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(昭和38年6月30日までの間の規程第6条の特例)

11 切替日から昭和38年6月30日までの間は、規程第6条第4項および第5項中「号給」とあるのは、「号給または神戸市営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程等の一部を改正する規程(昭和38年3月管理規程第35号)附則第3項に規定する給料月額に相当する額の給料月額」と読み替えるものとする。

12 附則第3項、附則第6項もしくは附則第8項または前項の規定により読み替えられた規程第6条第4項もしくは第5項の規定により附則第3項の規定による給料月額またはこれらに相当する額の給料月額を受ける職員の切替日から昭和38年6月30日までの間における規程第6条第8項の規定の適用については、別に定める。

(旧暫定手当月額の保障)

13 切替日から施行日の前日までの間に、この規程の規定により受けることとなつた号給または給料月額に対応する神戸市営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程の一部を改正する規程(昭和32年12月管理規程第21号。以下「昭和32年12月改正規程」という。)附則第10項の規定による暫定手当の月額が改正前の規程の規定により受けていた号給または給料月額に対応する改正前の昭和32年改正規程附則第10項、附則第12項もしくは附則第13項の規定または改正前の神戸市営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程の一部を改正する規程(昭和37年3月管理規程第23号)附則第7項の規定による暫定手当の月額(以下「旧暫定手当月額」という。)に達しないこととなる期間がある職員(昭和32年改正規程附則第11項の規定の適用を受ける職員を除く。)については、その達しないこととなる期間に係る旧暫定手当月額をもつて、その者のその期間に係る昭和32年改正規程附則第10項の規定による暫定手当の月額とみなす。

(暫定給料月額を受ける職員の暫定手当)

14 暫定給料月額を受ける職員の暫定手当は、昭和37年9月30日に受けていた号給に対応する同年同月同日におけるこの規程の定額表に掲げられていた額とする。

(暫定手当の特例)

15 施行日に在職する職員(別に定める者を含む。)の切替日以降受ける号給または給料月額が改正前の規程が昭和37年10月1日まで適用されていたとしたならば、同日に受けていた等級において受けるべきであつた号給の額または給料月額に2,500円を加えた額(以下この項において「基準額」という。)に達しないものに対しては、その者のこの規程による号給の額または給料月額が基準額に達するまでの間(ただし、昭和39年3月31日までの間を限度とする。)その差額を暫定手当の特例として支給する。

16 昭和37年10月2日から施行日までの間に、新たに給料表の適用を受けることとなつた者(以下この項において「新職員」という。)については、新職員となつた日を昭和37年10月1日と、新職員となつた日の給料の額に2,500円を加えた額を基準額とみなして、前項の規定を適用する。

(旧隔勤手当額の保障)

17 第3条中この規程による改正後の企業職員の特殊勤務手当に関する規程(以下「改正後の特殊勤務手当規程」という。)第9条の規定により受けることとなつた隔勤手当額がこの規程の施行日の前日に受けていた額に達しないこととなつた職員については、改正後の特殊勤務手当規程にかかわらず施行日の前日に受けていた額とする。

(暫定給料月額を受ける職員の隔勤手当)

18 暫定給料月額を受ける職員の隔勤手当額は、この規程の施行日の前日に受けていた額とする。

(施行の細目)

19 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規定の細目に関し、必要な事項は、別に定める。

(施行日以降において新たに給料表の適用を受ける職員となつた者の暫定措置)

20 施行日からこの規程による改正後の神戸市営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程(以下「改正後の規程」という。)第6条第4項の規定による初任給の基準が定められるまでの間は、当該期間中に新たに給料表の適用を受ける職員となつた者の給料月額は別に定める。

(給与の内払)

21 改正前の規程の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

附則別表第1

一般職給料表の適用を受ける職員の切替表

 

職務の等級

5等級

6等級

7等級

8等級

 

区分

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

旧号給

 

 

 

 

 

 

1

1

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

2

2

3

24,100

2

 

 

2

 

 

2

 

 

3

3

6

25,500

3

 

 

3

 

 

3

 

 

4

4

9

26,900

4

3

18,800

4

 

 

4

 

 

5

4

 

 

5

6

19,900

5

 

 

5

 

 

6

5

3

29,800

6

9

21,100

6

 

 

6

 

 

7

6

6

31,200

6

 

 

7

 

 

7

 

 

8

7

9

32,600

7

3

24,100

8

3

18,800

8

 

 

9

7

 

 

8

6

25,500

9

6

19,900

9

 

 

10

8

 

 

9

9

26,900

10

9

21,100

10

 

 

11

9

 

 

9

 

 

10

 

 

11

 

 

12

10

 

 

10

3

29,800

11

3

23,600

12

3

18,800

13

11

 

 

11

6

31,200

12

6

24,800

13

6

19,900

14

12

 

 

12

9

32,600

13

9

26,000

14

9

21,100

15

13

 

 

12

 

 

13

 

 

14

 

 

16

14

 

 

13

 

 

14

3

28,700

15

3

23,600

17

15

 

 

14

 

 

15

6

29,900

16

6

24,400

18

16

 

 

15

 

 

16

9

31,300

17

9

25,200

19

17

 

 

16

 

 

16

 

 

17

 

 

20

18

 

 

17

 

 

17

 

 

18

 

 

21

19

 

 

18

 

 

18

 

 

 

 

 

22

20

 

 

19

 

 

19

 

 

 

 

 

23

21

 

 

20

 

 

20

 

 

 

 

 

24

 

 

 

21

 

 

 

 

 

 

 

 

附則別表第2

企業現業職給料表の適用を受ける職員の切替表

 

職務等級

特1等級

1等級

2等級

3等級

4等級

 

区分

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

旧号給

 

 

 

 

 

 

 

1

1

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

2

2

3

24,100

2

 

 

2

 

 

2

 

 

2

 

 

3

3

6

25,500

3

3

18,800

3

 

 

3

 

 

3

 

 

4

4

9

26,900

4

6

19,900

4

 

 

4

 

 

4

 

 

5

4

 

 

5

9

21,100

5

 

 

5

 

 

5

 

 

6

5

3

29,800

5

 

 

6

 

 

6

 

 

6

 

 

7

6

6

31,200

6

3

24,100

7

 

 

7

 

 

7

 

 

8

7

9

32,600

7

6

25,500

8

 

 

8

 

 

8

 

 

9

7

 

 

8

9

26,900

9

 

 

9

 

 

9

 

 

10

8

 

 

8

 

 

10

3

18,800

10

 

 

10

 

 

11

9

 

 

9

3

29,800

11

6

19,900

11

3

18,800

11

 

 

12

10

 

 

10

6

31,200

12

9

21,100

12

6

19,900

12

3

18,800

13

11

 

 

11

9

32,600

12

 

 

13

9

21,100

13

6

19,900

14

12

 

 

11

 

 

13

3

24,100

13

 

 

14

9

21,100

15

13

 

 

12

 

 

14

6

25,500

14

3

23,600

14

 

 

16

14

 

 

13

 

 

15

9

26,900

15

6

24,800

15

3

23,600

17

15

 

 

14

 

 

15

 

 

16

9

26,000

16

6

24,400

18

16

 

 

15

 

 

16

3

29,800

16

 

 

17

9

25,200

19

17

 

 

16

 

 

17

6

31,200

17

3

28,700

17

 

 

20

18

 

 

17

 

 

18

9

32,600

18

6

29,900

18

 

 

21

19

 

 

18

 

 

18

 

 

19

9

31,300

19

 

 

22

20

 

 

19

 

 

19

 

 

19

 

 

 

 

 

23

21

 

 

20

 

 

20

 

 

20

 

 

 

 

 

24

 

 

 

21

 

 

21

 

 

21

 

 

 

 

 

25

 

 

 

22

 

 

22

 

 

22

 

 

 

 

 

26

 

 

 

23

 

 

23

 

 

23

 

 

 

 

 

27

 

 

 

24

 

 

24

 

 

 

 

 

 

 

 

28

 

 

 

 

 

 

25

 

 

 

 

 

 

 

 

29

 

 

 

 

 

 

26

 

 

 

 

 

 

 

 

附則別表第3

医療職給料表の適用を受ける職員の切替表

ア 医療職給料表(1)の適用を受ける者

 

職務の等級

3等級

4等級

 

区分

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

旧号給

 

 

 

 

1

1

6

29,600

1

 

 

2

2

9

31,500

2

 

 

3

2

 

 

3

3

21,400

4

3

3

35,700

4

6

22,700

5

4

6

37,600

5

9

24,300

6

5

9

39,500

5

 

 

7

5

 

 

6

3

27,500

8

6

 

 

7

6

29,100

9

7

 

 

8

9

30,700

10

8

 

 

8

 

 

11

9

 

 

9

3

34,300

12

10

 

 

10

6

35,900

13

11

 

 

11

9

37,500

14

12

 

 

11

 

 

15

13

 

 

12

 

 

16

14

 

 

13

 

 

17

15

 

 

14

 

 

18

16

 

 

15

 

 

19

17

 

 

16

 

 

20

18

 

 

17

 

 

21

19

 

 

18

 

 

22

20

 

 

19

 

 

23

 

 

 

20

 

 

24

 

 

 

21

 

 

25

 

 

 

22

 

 

イ 医療職給料表(2)の適用を受ける者

 

職務の等級

2等級

3等級

4等級

5等級

 

区分

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

旧号給

 

 

 

 

 

 

1

1

9

27,200

1

 

 

1

 

 

1

 

 

2

1

 

 

2

3

24,100

2

 

 

2

 

 

3

2

3

30,100

3

6

25,500

3

 

 

3

 

 

4

3

6

31,700

4

9

26,900

4

3

18,800

4

 

 

5

4

9

33,300

4

 

 

5

6

19,900

5

 

 

6

4

 

 

5

3

29,800

6

9

21,100

6

 

 

7

5

 

 

6

6

31,200

6

 

 

7

 

 

8

6

 

 

7

9

32,600

7

3

24,100

8

 

 

9

7

 

 

7

 

 

8

6

25,500

9

3

18,800

10

8

 

 

8

 

 

9

9

26,900

10

6

19,900

11

9

 

 

9

 

 

9

 

 

11

9

21,100

12

10

 

 

10

 

 

10

3

29,800

11

 

 

13

11

 

 

11

 

 

11

6

31,200

12

3

23,600

14

12

 

 

12

 

 

12

9

32,600

13

6

24,800

15

13

 

 

13

 

 

12

 

 

14

9

26,000

16

14

 

 

14

 

 

13

 

 

14

 

 

17

15

 

 

15

 

 

14

 

 

15

3

28,700

18

16

 

 

16

 

 

15

 

 

16

6

29,900

19

17

 

 

17

 

 

16

 

 

17

9

31,300

20

18

 

 

18

 

 

17

 

 

17

 

 

21

19

 

 

19

 

 

18

 

 

18

 

 

22

20

 

 

20

 

 

19

 

 

19

 

 

23

21

 

 

21

 

 

20

 

 

20

 

 

24

22

 

 

 

 

 

21

 

 

21

 

 

附則別表第4

職務の等級

給料表

特1等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

7等級

8等級

一般職給料表

2,300

2,300

2,100

企業現業職給料表

2,300

 

 

 

 

 

 

 

 

医療職給料表(1)

 

 

 

3,000

2,700

 

 

 

 

医療職給料表(2)

 

 

2,600

2,300

2,300

2,100

 

 

 

附則別表第5

職務の等級

給料表

特1等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

7等級

8等級

一般職給料表

 

 

 

 

 

1~23

7~24

11~23

15~20

企業現業職給料表

1~23

6~27

13~29

14~26

15~21

 

 

 

 

医療職給料表(1)

 

 

 

1~22

6~25

 

 

 

 

医療職給料表(2)

 

 

1~24

1~23

7~24

12~24

 

 

 

備考 本表中「1~23」等とあるのは「1号給から23号給までの号給」等を示す。

(昭和39年3月31日交規程第42号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。ただし、第1条中、第9条第2項第2号に係る改正規定は、昭和39年4月1日から適用する。

(最高号給を受ける職員の切替え)

2 切替日の前日において改正前の神戸市営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程(以下「規程」という。)の規定により職務の等級の最高の号給を受ける職員の切替日における号給はその者の属する職務の等級の最高号給とする。

(最高号給をこえる給料月額を受ける職員の切替え)

3 切替日の前日において改正前の規程により職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における給料月額は、その者の切替日の前日に受ける給料月額にその者の属する職務の等級に対応する別表第1に掲げる額を加えた額の給料月額とする。

(期間の通算)

4 前2項の規定により切替日における号給または給料月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の規程第6条第7項または第9項ただし書の規定の適用については、その者が切替日の前日における号給又は給料月額を受けていた期間(別に定めるものにあつては別に定める期間を増減した期間)をその者の切替日における号給または給料月額を受ける期間に通算する。

(昇給期間の短縮)

5 昭和37年9月30日において神戸市営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程等の一部を改正する規程(昭和38年3月管理規程第35号)による改正前の規程により附則別表第2に掲げられている号給を受けていた職員および前項に規定する職員に対する切替日(同日において改正前の規程第6条第7項または第9項ただし書の規定により昇給した職員にあつては、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以降における最初の規程第6条第7項または第9項ただし書の規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で別に定めるものを除き、同条第7項中「12月」とあるのは「9月」と、同条第9項ただし書中「24月」とあるのは「21月」と、「18月」とあるのは「15月」とする。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者等の号給等の調整)

6 切替日から施行日の前日までの間において、改正前の規程の規定により、新たに給料表の適用を受ける職員となった者およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の規程の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびそれらを受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において別に定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(切替日前の異動者等の号給等の調整)

7 昭和37年10月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員および別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(施行の細目)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行日以降において新たに給料表の適用を受ける職員となつた者の暫定措置)

9 施行日から改正後の規程第6条第4項の規定に定める基準が定められるまでの間は、当該期間中に新たに給料表の適用を受ける職員となつた者の給料月額は、改正前の規程による給料月額を改正後の規程による給料月額にそれぞれよみかえて適用する。

(給与の内払)

10 改正前の規程の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給料の内払とみなす。

附則別表第1

職務の等級

給料表

特1等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

7等級

8等級

一般職給料表

3,000

2,900

2,000

1,900

企業現業職給料表

3,000

2,900

2,400

2,000

1,900

 

 

 

 

医療職給料表(1)

 

 

 

 

3,000

 

 

 

 

医療職給料表(2)

 

 

3,200

3,000

2,900

2,000

 

 

 

附則別表第2

職務の等級

給料表

特1等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

7等級

8等級

一般職給料表

 

 

 

 

 

5~24

11~25

15~24

19~21

企業現業職給料表

5~24

10~28

17~30

18~27

19~22

 

 

 

 

医療職給料表(1)

 

 

 

3~23

10~26

 

 

 

 

医療職給料表(2)

 

 

2~25

5~24

11~25

16~25

 

 

 

備考 本表中「5~24」等とあるのは、「5号給から24号給までの号給」等を示す。

(昭和40年3月31日交規程第32号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。ただし、第1条第1項、第2条(附則別表第3の改正規定を除く。)第3条および第5条から第7条までの規定は、昭和40年4月1日から施行する。

(最高号給等を受ける職員の切替え)

2 昭和39年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の神戸市営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程(以下「規程」という。)の規定により職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額は、附則別表第1から附則別表第3までの切替表(以下「切替表」という。)に掲げるその者の切替前の号給または給料月額に対応する切替え後の号給または給料月額とする。

(期間の通算)

3 前項の規定により切替日における号給または給料月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の昇給規定(規程第6条第7項または同条第9項ただし書の規定をいう。以下同じ。)の適用については、次の各号に掲げる期間をその者の切替日における号給または給料月額を受ける期間に通算する。

(1) 切替日における号給が職務の等級の最高の号給より下位の号給である職員にあつては、その者の切替え前の号給または給料月額を受けていた期間(別に定める職員にあつては、その定めるところによる期間を増減した期間)のうち11月をこえない期間

(2) 切替日における号給が職務の等級の最高の号給である職員にあつては、その者の切替え前の号給または給料月額を受けていた期間(別に定める職員にあつては、その定めるところによる期間を増減した期間)のうち17月をこえない期間

(3) 切替日における給料月額が職務の等級の最高の号給をこえる給料月額である職員にあつては、その者の切替え前の給料月額を受けていた期間(別に定める職員にあつては、その定めるところによる期間を増減した期間)

(切替えの特例)

4 第2項に規定する切替日の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員のうち、規程の一部を改正する規程(昭和39年3月管理規程第42号)附則第5項の規定の適用を受ける職員(昭和38年10月1日から切替日の前日までの間に同項による昇給規定の適用を受けていない職員に限る。)で次の各号に掲げるものの切替日における号給または給料月額およびそれらを受けることとなる期間に通算する期間(以下「通算期間」という。)は、前2項の規定にかかわらず、次の各号に定めるところによる。

(1) 前2項の規定を適用した場合のその者の切替日における号給が切替え後の職務の等級の最高の号給より下位の号給である職員で、通算期間が11月となる職員にあつては、その者の切替日における号給の直近上位の号給をその者の切替日における号給とし、2月を通算期間とする。

(2) 前2項の規定を適用した場合のその者の切替日における号給が切替え後の職務の等級の最高の号給である職員(その者の切替日の前日における号給が職務の等級の最高の号給である職員を除く。)で通算期間が17月となる職員にあつては、その者の切替日における号給の直近上位の給料月額をその者の切替日における給料月額とし、2月を通算期間とする。

(昇給期間の短縮)

5 昭和37年9月30日において附則別表第4に掲げられている号給を受けていた職員および同表に号給の掲げられている職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受けていた職員で別に定めるものならびに別に定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(昭和39年10月1日において昇給規定により昇給した職員にあつては、昭和40年1月1日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で別に定めるものを除き、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもつて昇給規定に定める期間とする。

(切替日からこの規程の施行日の前日までの間の異動者の号給等)

6 切替日からこの規程の施行日の前日までの間において、改正前の規程の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあつた職員のうち、別に定める職員の改正後の規程の規定による当該適用もしくは異動の日における職務の等級または号給もしくは給料月額およびそれらを受けることとなる期間は、別に定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

7 昭和32年4月1日から切替日の前日までの間において、職務の等級を異にして異動した職員および別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額ならびにそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより必要な調整を行なうことができる。

(施行の日以降において新たに給料表の適用を受ける職員となる者の暫定措置)

8 この規程の施行の日から改正後の規程第6条第4項の規定による別に定める基準が定められるまでの間は、当該期間中に新たに給料表の適用を受ける職員となつた者の給料月額は、改正前の規程の規定による給料月額を改正後の規程の規定による給料月額にそれぞれ読替えて適用する。

(旧隔勤手当額の保障)

9 この規程の施行により受けることとなつた隔勤手当の額が、この規程の施行日前日に受けていた額に達しないこととなつた職員については、改正後の規定にかかわらず施行日の前日に受けていた額とする。

(給与の内払)

10 改正前の規程の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給料の内払とみなす。

附則別表第1

一般職給料表の適用を受ける最高号給等職員の切替表

切替日における職務の等級

5等級

6等級

7等級

8等級

区分

切替え前の号給等

切替え後の号給等

切替え前の号給等

切替え後の号給等

切替え前の号給等

切替え後の号給等

切替え前の号給等

切替え後の号給等

号給または給料月額

22号給

22号給

22号給

22号給

21号給

21号給

19号給

19号給

59,400

64,400

50,000

54,000

39,100

41,900

29,800

32,300

60,300

65,500

50,700

54,900

39,800

42,700

30,400

33,000

61,200

66,600

51,400

55,800

40,500

43,500

31,000

33,700

62,100

67,700

52,100

56,700

41,200

44,300

31,600

34,400

63,000

68,800

52,800

57,600

41,900

45,100

32,200

35,100

附則別表第2

企業現業職給料表

切替日における職務の等級

特1等級

1等級

2等級

3等級

4等級

区分

切替え前の号給等

切替え後の号給等

切替え前の号給等

切替え後の号給等

切替え前の号給等

切替え後の号給等

切替え前の号給等

切替え後の号給等

切替え前の号給等

切替え後の号給等

号給または給料月額

22号給

22号給

25号給

25号給

27号給

27号給

24号給

24号給

20号給

20号給

59,400

64,400

56,600

60,600

46,000

28号給

39,100

41,900

30,400

33,000

60,300

65,500

57,500

61,600

46,700

50,200

39,800

42,700

31,000

33,700

61,200

66,600

58,400

62,600

47,400

51,000

40,500

43,500

31,600

34,400

62,100

67,700

59,300

63,600

48,100

51,800

41,200

44,300

32,200

35,100

63,000

68,800

60,200

64,600

48,800

52,600

41,900

45,100

32,800

35,800

附則別表第3

ア 医療職給料表(1)の適用を受ける

最高号給等職員の切替表

切替日における職務の等級

3等級

4等級

区分

切替え前の号給等

切替え後の号給等

切替え前の号給等

切替え後の号給等

号給または給料月額

21号給

21号給

23号給

23号給

75,200

81,800

61,300

66,200

76,400

83,100

62,200

67,200

77,600

84,400

63,100

68,200

78,800

85,700

64,000

69,200

80,000

87,000

64,900

70,200

イ 医療職給料表(2)の適用を受ける

最高号給等職員の切替表

切替日における職務の等級

2等級

3等級

4等級

5等級

区分

切替え前の号給等

切替え後の号給等

切替え前の号給等

切替え後の号給等

切替え前の号給等

切替え後の号給等

切替え前の号給等

切替え後の号給等

号給または給料月額

23号給

23号給

22号給

22号給

22号給

22号給

22号給

22号給

72,100

77,300

59,400

64,400

50,000

54,000

39,100

41,900

73,300

78,600

60,300

65,500

50,700

54,900

39,800

42,700

74,500

79,900

61,200

66,600

51,400

55,800

40,500

43,500

75,700

81,200

62,100

67,700

52,100

56,700

41,200

44,300

76,900

82,500

63,000

68,800

52,800

57,600

41,900

45,100

附則別表第4

職務の等級

給料表

特1等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

7等級

8等級

一般職給料表

 

 

 

 

 

9~24

15~25

19~24

 

企業現業職給料表

9~24

14~28

21~30

22~27

 

 

 

 

 

医療職給料表(1)

 

 

 

7~23

14~26

 

 

 

 

医療職給料表(2)

 

 

6~25

9~24

15~25

20~25

 

 

 

備考 本表中「9~24」等とあるのは、「9号給から24号給までの号給」等を示す。

(昭和41年4月1日交規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(扶養手当の経過規定)

2 昭和41年4月1日前に新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に第11条第1項第1号に掲げる事実が生じた場合において、これらの職員が同日以後それぞれその者が職員となつた日又は同号に掲げる事実が生じた日から15日以内に同項の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る事実に係る扶養手当の支給の開始又はその支給額の改定については、なお従前の例による。

(昭和41年8月8日交規程第24号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。ただし、第1条中扶養親族の勤労所得等の合計額の改正規定は、昭和41年4月1日から適用する。

(最高号給等を受ける職員の切替え)

2 昭和40年9月1日(以下「切替日」という。)の前日においてこの規程による改正前の神戸市営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額は、附則別表第1から附則別表第3までの切替表(以下「切替表」という。)に掲げるその者の切替前の号給又は給料月額に対応する切替後の号給又は給料月額とする。

(期間の通算)

3 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の昇給規定(神戸市営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程(以下「規程」という。)第6条第7項又は第9項ただし書の規定をいう。以下同じ。)の適用については、次の各号に掲げる期間をその者の切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。

(1) その者の切替日における号給が職務の等級の最高の号給より下位の号給である職員にあつては、その者の切替日の前日における号給を受けていた期間(別に定める職員にあつては、その定めるところによる期間を増減した期間。以下「経過期間」という。)のうち11月をこえない期間

(2) その者の切替日における号給が職務の等級の最高の号給である職員にあつては、その者の経過期間のうち17月をこえない期間

(3) その者の切替日における給料月額が職務等級の最高の号給をこえる給料月額である職員にあつては、その者の経過期間

(昇給期間の短縮)

4 昭和37年9月30日において附則別表第4に掲げられている号給を受けていた職員で別に定める者および別に定めるこれに準ずる職員に対する切替日(昭和40年10月1日において昇給規定により昇給した職員にあつては、昭和41年1月1日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で別に定めるものを除き、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもつて昇給規定に定める期間とする。

(切替日から昭和41年3月31日までの間の異動者の昇給等)

5 切替日から昭和41年3月31日までの間において、改正前の規程の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち別に定める職員のこの規程による改正後の規程(以下「改正後の規程」という。)の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、別に定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(施行日以降において新たに給料表の適用を受ける職員となつた者の暫定措置)

7 この規程の施行の日から改正後の規程第6条第4項の規定による別に定める初任給基準を定めるまでの間に新たに給料表の適用を受ける職員となつた者の給料月額は管理者が定める。

(給与の内払い)

8 改正前の規程の規定に基づいて切替日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は改正後の規程の規定による給料の内払いとみなす。

(施行の細目)

9 この附則に定めるもののほかこの規程の施行に関し必要な事項は別に定める。

附則別表第1 一般職給料表の適用を受ける最高号給等職員の切替表

職務の等級

5等級

6等級

7等級

8等級

区分

切替前の号給等

切替後の号給等

切替前の号給等

切替後の号給等

切替前の号給等

切替後の号給等

切替前の号給等

切替後の号給等

号給又は給料月額

22号給

22号給

22号給

22号給

21号給

21号給

19号給

19号給

66,510

70,500

55,750

59,000

43,220

45,700

33,280

35,500

67,650

71,700

56,690

60,000

44,040

46,600

34,000

36,300

68,790

72,900

57,630

61,000

44,860

47,500

34,720

37,100

69,930

74,100

58,570

62,000

45,680

48,400

35,440

37,900

71,070

75,300

59,510

63,000

46,500

49,300

36,160

38,700

附則別表第2 企業現業職給料表の適用を受ける最高号給等職員の切替表

職務の等級

特1等級

1等級

2等級

3等級

4等級

区分

切替前の号給等

切替後の号給等

切替前の号給等

切替後の号給等

切替前の号給等

切替後の号給等

切替前の号給等

切替後の号給等

切替前の号給等

切替後の号給等

号給又は給料月額

22号給

22号給

25号給

25号給

28号給

28号給

24号給

24号給

20号給

20号給

66,510

70,500

62,610

65,900

51,840

54,800

43,220

45,700

33,980

36,300

67,650

71,700

63,640

67,000

52,670

55,700

44,040

46,600

34,690

37,100

68,790

72,900

64,670

68,100

53,500

56,600

44,860

47,500

35,400

37,900

69,930

74,100

65,700

69,200

54,330

57,500

45,680

48,400

36,110

38,700

71,070

75,300

66,730

70,300

55,160

58,400

46,500

49,300

36,820

39,500

附則別表第3

ア 医療職給料表(1)の適用を受ける最高号給等職員の切替表

職務の等級

3等級

4等級

区分

切替前の号給等

切替後の号給等

切替前の号給等

切替後の号給等

号給又は給料月額

21号給

21号給

23号給

23号給

84,150

88,300

68,230

72,000

85,480

89,600

69,250

73,100

86,810

90,900

70,270

74,200

88,140

92,200

71,290

75,300

89,470

93,500

72,310

76,400

イ 医療職給料表(2)の適用を受ける最高号給等職員の切替表

職務の等級

2等級

3等級

4等級

5等級

区分

切替前の号給等

切替後の号給等

切替前の号給等

切替後の号給等

切替前の号給等

切替後の号給等

切替前の号給等

切替後の号給等

号給又は給料月額

23号給

23号給

22号給

22号給

22号給

22号給

22号給

22号給

79,810

83,600

66,510

70,500

55,750

59,000

43,220

45,700

81,140

85,100

67,650

71,700

56,690

60,000

44,040

46,600

82,470

86,600

68,790

72,900

57,630

61,000

44,860

47,500

83,800

88,100

69,930

74,100

58,570

62,000

45,680

48,400

85,130

89,600

71,070

75,300

59,510

63,000

46,500

49,300

附則別表第4 昇給期間の短縮される号給の表

職務の等級

給料表

特1等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

7等級

8等級

一般職給料表

 

 

 

 

 

2~8

8~14

12~18

16~21

企業現業職給料表

2~8

7~13

14~20

15~21

16~22

 

 

 

 

医療職給料表(1)

 

 

 

1~6

7~13

 

 

 

 

医療職給料表(2)

 

 

1~5

2~8

8~14

13~19

 

 

 

備考 本表中「1~5」等とあるのは、「1号給から5号給まで」等を示す。

(昭和41年12月28日交規程第43号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和42年1月1日から施行する。

(職務の等級及び号給に関する経過規定)

2 この規程施行の際、神戸市職員の給与に関する条例(昭和26年3月条例第8号。以下「給与条例」という。)の適用を受けている者が給与条例の規定により現に受けている職務の等級及び号給又は職員の職務分類の基準に関する規則(昭和32年12月人委規則第9号。以下「準用規則」という。)の準用を受けている者が準用規則の規定により現に受けている職務の等級は、この規程の規定による改正後の規程(以下「改正後の規程」という。)による職務の等級及び号給とみなす。

(昇給期間に関する経過規定)

3 この規程施行の際、給与条例の適用を受けている者が給与条例の昇給規定により現に受けている号給を受けるに至つた時からこの規程の施行の日の前日までの期間は、改正後の規程の昇給規定による期間とみなす。

(扶養手当に関する経過規定)

4 この規程施行の際、給与条例の適用を受けている者が給与条例の規定により現に認定を受けている扶養手当は、改正後の規程の規定による認定を受けた扶養手当とみなす。

(昭和42年11月9日交規程第17号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第1条(給与規程の一部改正)中第10条本文の改正規定および同条中別表の改正規定、第2条ならびに第3条の規定は、昭和41年9月1日から適用する。

(最高号給等を受ける職員の切替)

2 昭和41年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において神戸市営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程(以下「規程」という。)の規定により職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額は、附則別表第1から附則別表第3までの切替表(以下「切替表」という。)に掲げるその者の切替日の前日における号給または給料月額に対応する切替表に定める号給または給料月額とする。

(期間の通算)

3 前項の規定により切替日における号給または給料月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の昇給規定(規程第6条第7項または第9項ただし書の規定による昇給をいう。以下同じ。)の適用については、次の各号に掲げる期間をその者の切替日における号給または給料月額を受ける期間に通算する。

(1) その者の切替日における号給が職務の等級の最高の号給より下位の号給である職員にあつては、その者の切替日の前日における号給または給料月額を受けていた期間(別に定める職員にあつては、その定めるところによる期間を増減した期間。以下「経過期間」という。)のうち11月をこえない期間

(2) その者の切替日における号給が職務の等級の最高の号給である職員にあつては、その者の経過期間のうち17月をこえない期間

(3) その者の切替日における給料月額が職務の等級の最高の号給をこえる給料月額である職員にあつては、その者の経過期間

(切替日から施行の日の前日までの間の異動者の号給等)

4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において改正前の規程の規定により、新たに給料表の適用を受けることになつた職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあつた職員のうち別に定める職員の改正後の規程の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は別に定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより必要な調整を行なうことができる。

(施行日以降において新たに給料表の適用を受ける職員となつた者の暫定措置)

6 この規程の施行の日から改正後の規程第6条第4項の規定による別に定める初任給基準を定めるまでの間に新たに給料表の適用を受ける職員となつた者の給料月額は、別に定める。

(給与の内払)

7 改正前の規程の規定に基づいて切替日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払いとみなす。

(施行の細目)

8 この附則に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

附則別表第1 一般職給料表の適用を受ける最高号給等職員の切替表

職務の等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

7等級

8等級

区分

切替前の号給等

切替後の号給等

切替前の号給等

切替後の号給等

切替前の号給等

切替後の号給等

切替前の号給等

切替後の号給等

切替前の号給等

切替後の号給等

切替前の号給等

切替後の号給等

切替前の号給等

切替後の号給等

号給又は給料月額

19号給

19号給

20号給

20号給

23号給

23号給

22号給

22号給

22号給

22号給

21号給

21号給

19号給

19号給

121,000

127,100

99,400

104,800

83,600

87,800

70,500

74,600

59,000

62,700

45,700

48,300

35,500

37,700

122,900

129,100

100,900

106,300

85,100

89,300

71,700

75,800

60,000

63,800

46,600

49,200

36,300

38,500

124,800

131,100

102,400

107,800

86,600

90,800

72,900

77,000

61,000

64,900

47,500

50,100

37,100

39,300

126,700

133,100

103,900

109,300

88,100

92,300

74,100

78,200

62,000

66,000

48,400

51,000

37,900

40,100

128,600

135,100

105,400

110,800

89,600

93,800

75,300

79,400

63,000

67,100

49,300

51,900

38,700

40,900

附則別表第2 現業職給料表の適用を受ける最高号給等職員の切替表

職務の等級

特1等級

1等級

2等級

3等級

4等級

区分

切替前の号給等

切替後の号給等

切替前の号給等

切替後の号給等

切替前の号給等

切替後の号給等

切替前の号給等

切替後の号給等

切替前の号給等

切替後の号給等

号給又は給料月額

22号給

22号給

25号給

25号給

28号給

28号給

24号給

24号給

20号給

20号給

70,500

74,600

65,900

69,800

54,800

58,300

45,700

48,300

36,300

38,500

71,700

75,800

67,000

70,900

55,700

59,300

46,600

49,200

37,100

39,300

72,900

77,000

68,100

72,000

56,600

60,300

47,500

50,100

37,900

40,100

74,100

78,200

69,200

73,100

57,500

61,300

48,400

51,000

38,700

40,900

75,300

79,400

70,300

74,200

58,400

62,300

49,300

51,900

39,500

41,700

附則別表第3

ア 医療職給料表(1)の適用を受ける最高号給等職員の切替表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

区分

切替前の号給等

切替後の号給等

切替前の号給等

切替後の号給等

切替前の号給等

切替後の号給等

切替前の号給等

切替後の号給等

号給又は給料月額

18号給

18号給

23号給

23号給

21号給

21号給

23号給

23号給

19号給

121,800

108,400

114,500

88,300

93,500

72,000

76,200

123,500

130,500

109,800

116,000

89,600

94,900

73,100

77,300

125,200

132,400

111,200

117,500

90,900

96,300

74,200

78,400

126,900

134,300

112,600

119,000

92,200

97,700

75,300

79,500

128,600

136,200

114,000

120,500

93,500

99,100

76,400

80,600

イ 医療職給料表(2)の適用を受ける最高号給等職員の切替表

職務の等級

2等級

3等級

4等級

5等級

区分

切替前の号給等

切替後の号給等

切替前の号給等

切替後の号給等

切替前の号給等

切替後の号給等

切替前の号給等

切替後の号給等

号給又は給料月額

23号給

23号給

22号給

22号給

22号給

22号給

22号給

22号給

83,600

87,800

70,500

74,600

59,000

62,700

45,700

48,300

85,100

89,300

71,700

75,800

60,000

63,800

46,600

49,200

86,600

90,800

72,900

77,000

61,000

64,900

47,500

50,100

88,100

92,300

74,100

78,200

62,000

66,000

48,400

51,000

89,600

93,800

75,300

79,400

63,000

67,100

49,300

51,900

(昭和43年3月30日交規程第33号)

この規程は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和44年3月31日交規程第35号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 第1条中給与規程目次の改正規定、第2章の3の次に1章を加える改正規定、第17条第1項、第20条第2項、第21条第1項および第2項の改正規定、同条に1項を加える改正規定、第22条第2項から第7項までの改正規定、別表の改正規定、第3条中超過勤務手当規程第2条および第3条の改定規定、第5条の規定ならびに附則第3項から第6項までの規定および第16項から第19項までの規定は、昭和42年8月1日から適用する。第3条中超過勤務手当規程第9条第1項および第2項の改正規定ならびに第4条の規定は昭和43年4月1日から適用する。

(最高号給等職員の切替)

3 昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)の前日において給与規程の規定により職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額は、附則別表第1および附則別表第2の切替表(以下「切替表」という。)に掲げるその者の切替日の前日における号給または給料月額に対応する切替表に定める号給または給料月額とする。

(最高号給等職員の期間の通算)

4 前期の規定により切替日における号給または給料月額で決定される職員に対する切替日以降における最初の昇給規定(給与規程第6条第7項または同条第9項ただし書の規定をいう。以下同じ。)の適用については、次の各号に掲げる期間をその者の切替日における号給または給料月額を受ける期間に通算する。

(1) その者の切替日における号給が職務の等級の最高の号給より下位の号給である職員にあつては、その者の切替日の前日における号給または給料月額を受けていた期間(別に定める職員にあつては、その定めるところによる期間を増減した期間。以下「経過期間」という。)のうち10月をこえない期間

(2) その者の切替日における号給が職務の等級の最高の号給である職員にあつては、その者の経過期間のうち16月をこえない期間

(3) その者の切替日における給料月額が職務の等級の最高の号給をこえる給料月額である職員にあつては、その者の経過期間

(切替日から施行の日の前日までの間の異動者の号給等)

5 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、この規程の規定による改正前の給与規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあつた職員のうち別に定める職員のこの規程による改正後の給与規程(以下「改正後の規程」という。)の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、別に定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより必要な調整を行なうことができる。

(給与の内払い)

7 改正前の規程、この規程による改正前の昭和32年改正規程またはこの規程による改正前の神戸市営企業職員の給与の種類および基準に関する条例施行規程の一部を改正する規程(昭和36年3月管理規程第20号)の規定に基づいて切替日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与(次項および第12項に規定するものを除く。)は、それぞれ改正後の規程または神戸市営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程等の一部を改正する規程(昭和47年5月管理規程第6号)による改正前の規程第7項および第8項の規定による給与の内払いとみなす。この場合職員に対して支払われた暫定手当は、改正後の規程または神戸市営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程等の一部を改正する規程(昭和47年5月管理規程第6号)による改正前の規程第7項および第8項の規定による調整手当の内払いとみなす。

附則別表第1

一般職給料表の適用を受ける最高号給等職員の切替表

職務の等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

7等級

8等級

区分

切替前の号給等

切替後の号給等

切替前の号給等

切替後の号給等

切替前の号給等

切替後の号給等

切替前の号給等

切替後の号給等

切替前の号給等

切替後の号給等

切替前の号給等

切替後の号給等

切替前の号給等

切替後の号給等

号給又は給料月額

19号給

19号給

20号給

20号給

23号給

23号給

22号給

22号給

22号給

22号給

21号給

21号給

19号給

19号給

 

127,100

136,100

104,800

112,500

87,800

93,400

74,600

79,900

62,700

23号給

48,300

51,500

37,700

40,200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

129,100

138,100

106,300

114,100

89,300

94,900

75,800

81,100

63,800

68,300

49,200

52,500

38,500

41,000

131,100

140,100

107,800

115,700

90,800

96,400

77,000

82,300

64,900

69,400

50,100

53,500

39,300

41,800

133,100

142,100

109,300

117,300

92,300

97,900

78,200

83,500

66,000

70,500

51,000

54,500

40,100

42,600

135,100

144,100

110,800

118,900

93,800

99,400

79,400

84,700

67,100

71,600

51,900

55,500

40,900

43,400

附則別表第2

現業職給料表の適用を受ける最高号給等職員の切替表

職務の等級

特1等級

1等級

2等級

3等級

4等級

区分

切替前の号給等

切替後の号給等

切替前の号給等

切替後の号給等

切替前の号給等

切替後の号給等

切替前の号給等

切替後の号給等

切替前の号給等

切替後の号給等

号給又は給料月額

22号給

22号給

25号給

25号給

28号給

28号給

24号給

24号給

20号給

20号給

 

74,600

79,900

69,800

74,700

58,300

29号給

48,300

51,500

38,500

41,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75,800

81,100

70,900

75,800

59,300

63,400

49,200

52,500

39,300

41,800

77,000

82,300

72,000

76,900

60,300

64,400

50,100

53,500

40,100

42,600

78,200

83,500

73,100

78,000

61,300

65,400

51,000

54,500

40,900

43,400

79,400

84,700

74,200

79,100

62,300

66,400

51,900

55,500

41,700

44,200

附則別表第3

一般職給料表調整手当加算額表

職務の等級

号給

6等級

7等級

8等級

 

1

100

500

800

2

 

400

800

3

 

300

750

4

 

200

750

5

 

100

700

6

 

 

400

7

 

 

300

8

 

 

200

9

 

 

100

附則別表第4

現業職給料表調整手当加算額表

職務の等級

号給

2等級

3等級

4等級

 

1

750

800

800

2

750

750

800

3

700

750

750

4

400

700

750

5

300

400

700

6

200

300

400

7

100

200

300

8

 

100

200

9

 

 

100

(昭和44年4月27日交規程第3号)

この規程は、昭和44年5月1日から施行する。

(昭和44年7月2日交規程第12号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和44年5月1日から適用する。

(昭和44年8月8日交規程第14号)

この規程は、公布の日から施行する。ただし、……第3条中給与規程第19条第1項第12号の改正規定……は、公布の日から施行し、昭和44年7月1日から適用する。

(昭和44年10月25日交規程第19号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、附則第6項中神戸市営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程の一部を改正する規程(昭和44年3月管理規程第35号。以下この項において「昭和44年3月改正給与規程」という。)附則第2項の改正規定、同規程附則第7項および第8項を削る改正規定ならびに同規程附則第9項から第21項までをそれぞれ2項ずつ繰り上げる改正規定は、昭和44年11月1日から施行し、第1条中給与規程別表の改正規定ならびに附則第6項中昭和44年3月改正給与規程附則第9項、同規程附則第11項および同規程附則第12項の改正規定中2項ずつ繰り上げる改正規定以外の改正規定は、昭和43年7月1日から、第2条中特殊勤務手当規程第9条第1項の改正規定および第10条第1項の改正規定ならびに第3条の改正規定は昭和44年4月1日から、第2条中特殊勤務手当規程第5条の2の改正規定は、昭和44年5月1日から適用する。

(最高号給等職員の切替)

2 昭和43年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において給与規程の規定により職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額は、附則別表第1および附則別表第2の切替表(以下「切替表」という。)に掲げるその者の切替日の前日における号給または給料月額に対応する切替表に定める号給または給料月額とする。

(最高号給等職員の期間の通算)

3 前項の規定により切替日における号給または給料月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の昇給規定(給与規程第6条第7項または第9項ただし書の規定をいう。以下同じ。)の適用については、次の各号に掲げる期間をその者の切替日における号給または給料月額を受ける期間に通算する。

(1) 切替日における号給が職務の等級の最高の号給より下位の号給となる職員にあつては、その者の切替日の前日における号給または給料月額を受けていた期間(別に定める職員にあつては、その定めるところによる期間を増減した期間。以下「経過期間」という。)のうち12月をこえない期間

(2) 切替日における号給が職務の等級の最高の号給となる職員にあつては、その者の経過期間のうち18月をこえない期間

(3) 切替日における給料月額が職務の等級の最高の号給をこえる給料月額となる職員にあつては、その者の経過期間

(切替日から施行の日の前日までの間の異動者の号給等)

4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、この規程の規定による改正前の給与規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあつた職員のうち別に定める職員のこの規程の規定による改正後の給与規程(以下「改正後の規程」という。)の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、別に定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより必要な調整を行なうことができる。

(給与の内払)

7 改正前の規程の規定に基づいて切替日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与(次項に規定するものを除く。)は、改正後の規程の規定による給与の内払いとみなす。

(施行の細目)

9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し、必要な事項は、別に定める。

附則別表第1

一般職給料表の適用を受ける最高号給等職員の切替表

職務の等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

7等級

8等級

区分

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

 

19号給

19号給

20号給

20号給

23号給

23号給

22号給

22号給

23号給

23号給

21号給

21号給

19号給

19号給

136,736

145,436

113,068

120,368

93,902

99,702

80,322

85,522

68,658

73,258

51,764

55,164

40,396

43,096

138,744

147,544

114,676

122,076

95,408

101,308

81,530

86,830

69,766

74,366

52,768

56,168

41,200

43,900

140,752

149,652

116,284

123,784

96,914

102,914

82,738

88,138

70,874

75,474

53,772

57,172

42,004

44,704

142,760

151,760

117,892

125,492

98,420

104,520

83,946

89,446

71,982

76,582

54,776

58,176

42,808

45,508

144,768

153,868

119,500

127,200

99,926

106,126

85,154

90,754

73,090

77,690

55,780

59,180

43,612

46,312

附則別表第2

現業職給料表の適用を受ける最高号給等職員の切替表

職務の等級

特1等級

1等級

2等級

3等級

4等級

区分

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

号給又は給料月額

22号給

22号給

25号給

25号給

29号給

29号給

24号給

24号給

20号給

20号給

80,322

85,522

75,102

79,902

63,734

67,934

51,764

55,164

41,196

43,896

81,530

86,830

76,208

81,008

64,740

68,940

52,768

56,168

41,998

44,698

82,738

88,138

77,314

82,114

65,746

69,946

53,772

57,172

42,800

45,500

83,946

89,446

78,420

83,220

66,752

70,952

54,776

58,176

43,602

46,302

85,154

90,754

79,526

84,326

67,758

71,958

55,780

59,180

44,404

47,104

(昭和45年10月30日交規程第20号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第1条中給与規程第10条および別表の改正規定ならびに附則第2項から第6項までの規定は昭和44年6月1日から、……適用する。

(最高号給等職員の切替え)

2 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)の前日において給与規程の規定により職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額は、附則別表第1および附則別表第2の切替表(以下「切替表」という。)に掲げるその者の切替日の前日における号給または給料月額に対応する切替表に定める号給または給料月額とする。

(最高号給等職員の期間の通算)

3 前項の規定により切替日における号給または給料月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の昇給規定(給与規程第6条第7項または第9項ただし書の規定をいう。)の適用については、次の各号に掲げる期間をその者の切替日における号給または給料月額を受ける期間に通算する。

(1) 切替日における号給が職務の等級の最高の号給より下位の号給となる職員にあつては、その者の切替日の前日における号給または給料月額を受けていた期間(別に定める職員にあつては、その定めるところによる期間を増減した期間。以下「経過期間」という。)のうち11月をこえない期間

(2) 切替日における号給が職務の等級の最高の号給となる職員にあつては、その者の経過期間のうち17月をこえない期間

(3) 切替日における給料月額が職務の等級の最高の号給をこえる給料月額となる職員にあつては、その者の経過期間

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規程の規定による改正前の給与規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあつた職員のうち、別に定める職員のこの規程の規定による改正後の給与規程(以下「改正後の規程」という。)の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、別に定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより必要な調整を行なうことができる。

(扶養手当に関する経過措置)

7 次の各号の一に該当する者は、すみやかにその旨を管理者に届け出なければならない。

(1) 切替日において、その前日から引き続き、扶養親族たる18歳未満の子で改正前の規程第11条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた18歳未満の子で、切替日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)のなかつたもの

(2) 切替期間において新たに扶養親族たる18歳未満の子で改正前の規程第11条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となつた者であつて、その届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者のなかつたもの(前号に該当する者を除く。)

(3) 切替期間において配偶者のない職員となつた者(改正前の規程第11条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があつた職員で、配偶者のない職員となつた者を除く。)であつて、その配偶者のない職員となつた日に扶養親族たる18歳未満の子で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの

(4) 配偶者のなかつた職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となつた者であつて、その配偶者がある職員となつた日に扶養親族たる18歳未満の子で改正前の規程第11条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの

8 前項第1号または第2号の規定による届出が施行日から15日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の規程第10条の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の未日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間は、同条中「600円(職員に配偶者がない場合にあつては1,200円)」とあるのは「600円」とする。

9 切替期間において職員が配偶者のない職員となつた場合または配偶者を有するに至つた場合において、その配偶者のない職員となり、または配偶者を有するに至つた日の扶養親族たる18歳未満の子で改正前の規程第11条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた18歳未満の子で、これらの日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該18歳未満の子に係る扶養手当の支給額の改定は、その配偶者のない職員となり、または配偶者を有するに至つた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なう。ただし、職員が配偶者のない職員となつた場合における同項第2号または附則第7項第3号の規定による届出が施行日から15日を経過した後にされたときの改定は、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なうものとする。

(給与の内払)

11 改正前の規程の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与(次項に規定するものを除く。)は、改正後の規程の規定による給与の内払いとみなす。

12 この規程による改正前の管理職手当規程の規定に基づいて昭和45年4月1日から施行日の前日までの間に職員に支払われた管理職手当は、改正後の管理職手当規程の規定による管理職手当の内払いとみなす。

(施行の細目)

13 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

附則別表第1

一般職給料表の適用を受ける最高号給等職員の切替表

職務の等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

7等級

8等級

区分

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

号給又は給料月額

19号給

19号給

20号給

20号給

23号給

23号給

22号給

22号給

23号給

23号給

21号給

21号給

19号給

19号給

146,708

158,908

121,504

131,304

100,706

108,106

86,366

92,966

73,974

79,474

55,692

60,092

43,488

47,588

148,832

161,032

123,228

133,028

102,324

109,724

87,690

94,290

75,098

80,598

56,704

61,104

44,300

48,400

150,956

163,156

124,952

134,752

103,942

111,342

89,014

95,614

76,222

81,722

57,716

62,116

45,112

49,212

153,080

165,280

126,676

136,476

105,560

112,960

90,338

96,938

77,346

82,846

58,728

63,128

45,924

50,024

155,204

167,404

128,400

138,200

107,178

114,578

91,662

98,262

78,470

83,970

59,740

64,140

46,736

50,836

附則別表第2

現業職給料表の適用を受ける最高号給等職員の切替表

職務の等級

特1等級

1等級

2等級

3等級

4等級

区分

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

号給又は給料月額

22号給

22号給

25号給

25号給

29号給

29号給

24号給

24号給

20号給

20号給

86,366

92,966

80,706

86,706

68,602

73,702

55,692

60,092

44,288

48,388

87,690

94,290

81,824

87,824

69,620

74,720

56,704

61,104

45,094

49,194

89,014

95,614

82,942

88,942

70,638

75,738

57,716

62,116

45,900

50,000

90,338

96,938

84,060

90,060

71,656

76,756

58,728

63,128

46,706

50,806

91,662

98,262

85,178

91,178

72,674

77,774

59,740

64,140

47,512

51,612

(昭和46年9月6日交規程第9号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和46年8月10日から適用する。

(昭和47年3月21日交規程第18号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和47年1月1日から適用する。

(昭和47年5月19日交規程第6号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第1条中給与規程目次の改正規定、第8条の4第1項の改正規定、第4章の改正規定、第22条の改正規定、別表第1および別表第2の改正規定、様式第3の改正規定、第2条、第5条、附則第2項から附則第6項まで、ならびに附則第8項の改正規定は、昭和45年5月1日から、第4条の改定規定は、昭和45年10月1日から、第3条の改正規定は、昭和46年1月1日から、附則第7項の改正規定は、昭和46年4月1日から適用する。

(最高号給等職員の切替え)

2 昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において給与規程の規定により、職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額は、附則別表第1および附則別表第2の切替表(以下「切替表」という。)に掲げるその者の切替日の前日における号給または給料月額に対応する切替表に定める号給または給料月額とする。

(最高号給等職員の期間の通算)

3 前項の規定により切替日における号給または給料月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の昇給規定(給与規程第6条第7項または第9項ただし書の規定をいう。)の適用については、次の各号に掲げる期間をその者の切替日における号給または給料月額を受ける期間に通算する。

(1) 切替日における号給が職務の等級の最高の号給より下位の号給となる職員にあつては、その者の切替日の前日における号給または給料月額を受けていた期間(別に定める職員にあつては、その定めるところによる期間を増減した期間。以下「経過期間」という。)のうち10月をこえない期間

(2) 切替日における号給が職務の等級の最高の号給となる職員にあつては、その者の経過期間のうち16月をこえない期間

(3) 切替日における給料月額が職務の等級の最高の号給をこえる給料月額となる職員にあつては、その者の経過期間

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規程の規定による改正前の給与規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあつた職員のうち、別に定める職員のこの規程の規定による改正後の給料規程(以下「改正後の規程」という。)の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、別に定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定める所により必要な調整を行なうことができる。

(一般職給料表の3等級の昭和46年3月31日までの間の給料月額等)

6 改正後の規程別表第1一般職給料表の3等級の昭和45年5月1日から昭和46年3月31日までの間における適用については、同表に掲げる給料月額にかかわらず、附則別表第3に掲げる給料表の給料月額とし、附則第2項から前項までの規定を適用する。

(一般職給料表3等級職員の号給等の切替え)

7 前項の規定により、昭和46年3月31日において、職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員については、附則第2項および附則第3項の規定を準用する。この場合において、附則第2項中「昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)」を「昭和46年4月1日」に、「給与規程」を「前項」に、「切替日」を「昭和46年4月1日」に、「附則別表第1および附則別表第2」を「附則別表第4」に改め、附則第3項中「切替日」を「昭和46年4月1日」に、「10月」を「12月」に、「16月」を「18月」に、それぞれ読み替えるものとする。

(住居手当に関する経過措置)

9 切替期間中に条例第4条の2の職員たる要件を具備する期間があつた者に関する改正後の規程第13条の3および第14条の2の規定の適用については、第13条の3中「すみやかに」とあるのは「この規程の施行の日以降すみやかに」と、第14条の2中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは、「この規程の施行の日から30日」とする。

10 この規程の施行の日から15日を経過するまでの間において条例第4条の2の職員たる要件を具備するに至つた職員に関する改正後の規程第14条の2の規定の適用については、同条中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは、「この規程の施行の日から30日」とする。

(給与の内払い)

11 改正前の規程の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与(次項に規定するものを除く。)は、改正後の規程の規定による給与の内払いとみなす。

12 この規程による改正前の管理職手当規程の規定に基づいて昭和45年10月1日から施行日の前日までの間に職員に支払われた管理職手当は、改正後の管理職手当規程の規定による管理職手当の内払いとみなす。

(施行の細目)

13 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は別に定める。

附則別表第1

一般職給料表の適用を受ける最高号給等職員の切替表

職務の等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

7等級

8等級

区分

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

号給又は給料月額

19号給

19号給

20号給

20号給

23号給

23号給

22号給

22号給

23号給

23号給

21号給

21号給

19号給

19号給

160,180

177,300

132,440

145,100

109,110

118,700

93,810

102,200

80,190

87,100

60,620

66,100

47,980

53,400

162,320

179,500

134,180

146,800

110,740

120,300

95,150

103,500

81,330

88,200

61,640

67,100

48,800

54,300

164,460

181,700

135,920

148,500

112,370

121,900

96,490

104,800

82,470

89,300

62,660

68,100

49,620

55,200

166,600

183,900

137,660

150,200

114,000

123,500

97,830

106,100

83,610

90,400

63,680

69,100

50,440

56,100

168,740

186,100

139,400

151,900

115,630

125,100

99,170

107,400

84,750

91,500

64,700

70,100

51,260

57,000

附則別表第2

現業職給料表の適用を受ける最高号給等職員の切替表

職務の等級

特1等級

1等級

2等級

3等級

4等級

区分

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

号給又は給料月額

22号給

22号給

25号給

25号給

29号給

29号給

24号給

24号給

20号給

20号給

93,810

102,200

87,510

95,100

74,370

80,800

60,620

66,110

48,780

54,300

95,150

103,500

88,640

96,200

75,400

81,800

61,640

67,100

49,590

55,200

96,490

104,800

89,770

97,300

76,430

82,800

62,660

68,100

50,400

56,100

97,830

106,100

90,900

98,400

77,460

83,800

63,680

69,100

51,210

57,000

99,170

107,400

92,030

99,500

78,490

84,800

64,700

70,100

52,020

57,900

附則別表第3

一般職給料表

 

職務等級

3等級

号給

給料月額

 

1

75,600

2

78,900

3

82,300

4

86,200

5

90,200

6

94,300

7

98,600

8

102,900

9

107,200

10

111,600

11

116,000

12

120,400

13

124,800

14

129,200

15

132,300

16

135,100

17

137,500

18

139,600

19

141,700

20

143,400

附則別表第4

一般職給料表の3等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替表

職務の等級

3等級

号給又は給料月額

昭和46年3月31日

昭和46年4月1日

20号給

20号給

145,100

21号給

146,800

147,600

148,500

149,400

150,200

151,200

151,900

153,000

(昭和47年5月20日交規程第7号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第1条中給与規程第10条、別表第1および別表第2の改正規定、第2条、第3条ならびに附則第2項から第5項までの規定は昭和46年5月1日から適用する。

(最高号給等職員の切替え)

2 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において給与規程の規定により職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額は、附則別表第1および附則別表第2の切替表(以下「切替表」という。)に掲げるその者の切替日の前日における号給または給料月額に対応する切替表に定める号給または給料月額とする。

(最高号給等職員の期間の通算)

3 前項の規定により切替日における号給または給料月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の昇給規定(給与規程第6条第7項または第9項ただし書の規定をいう。)の適用については、次の各号に掲げる期間をその者の切替日における号給または給料月額を受ける期間を通算する。

(1) 切替日における号給が職務の等級の最高の号給より下位の号給となる職員にあつては、その者の切替日の前日における号給または給料月額を受けていた期間(別に定める職員にあつては、その定めるところによる期間を増減した期間。以下「経過期間」という。)のうち10月をこえない期間

(2) 切替日における号給が職務の等級の最高の号給となる職員にあつては、その者の経過期間のうち16月をこえない期間

(3) 切替日における給料月額が職務の等級の最高の号給をこえる給料月額となる職員にあつては、その者の経過期間

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規程の規定による改正前の給与規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあつた職員のうち、別に定める職員のこの規程の規定による改正後の給与規程(以下「改正後の規程」という。)の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、別に定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより必要な調整を行なうことができる。

(給与の内払い)

6 改正前の規程の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払いとみなす。

(施行の細目)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

附則別表第1

一般職給料表の適用を受ける最高号給等職員の切替表

職務の等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

7等級

8等級

区分

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

号給又は給料月額

19号給

19号給

21号給

21号給

23号給

23号給

22号給

22号給

23号給

23号給

21号給

21号給

19号給

19号給

177,300

192,400

147,600

160,300

118,700

129,600

102,200

112,100

87,100

95,200

66,100

72,800

53,400

59,500

179,500

194,700

149,400

162,100

120,300

131,200

103,500

113,400

88,200

96,300

67,100

73,800

54,300

60,400

181,700

197,000

151,200

163,900

121,900

132,800

104,800

114,700

89,300

97,400

68,100

74,800

55,200

61,300

183,900

199,300

153,000

165,700

123,500

134,400

106,100

116,000

90,400

98,500

69,100

75,800

56,100

62,200

186,100

201,600

154,800

167,500

125,100

136,000

107,400

117,300

91,500

99,600

70,100

76,800

57,000

63,100

附則別表第2

現業職給料表の適用を受ける最高号給等職員の切替表

職務の等級

特1等級

1等級

2等級

3等級

4等級

区分

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

号給又は給料月額

22号給

22号給

25号給

25号給

29号給

29号給

24号給

24号給

20号給

20号給

102,200

112,100

95,100

104,100

80,800

88,300

66,100

72,800

54,300

60,400

103,500

113,400

96,200

105,200

81,800

89,300

67,100

73,800

55,200

61,300

104,800

114,700

97,300

106,300

82,800

90,300

68,100

74,800

56,100

62,200

106,100

116,000

98,400

107,400

83,800

91,300

69,100

75,800

57,000

63,100

107,400

117,300

99,500

108,500

84,800

92,300

70,100

76,800

57,900

64,000

(昭和47年11月30日交規程第20号)

この規程は、昭和47年12月1日から施行する。

(昭和48年3月31日交規程第29号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第1条中給与規程第10条、第13条、別表の改正規定および別表に1表を加える改正規定、第2条、第3条ならびに附則第2項から第5項までの規定は、昭和47年4月1日から適用する。

(最高号給等職員の切替え)

2 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において給与規程の規定により職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額は、附則別表第1および附則別表第2の切替表(以下「切替表」という。)に掲げるその者の切替日の前日における号給または給料月額に対応する切替表に定める号給または給料月額とする。

(最高号給等職員の期間の通算)

3 前項の規定により切替日における号給または給料月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の昇給規定(給与規程第6条第7項または第9項ただし書の規定をいう。)の適用については、次の各号に掲げる期間をその者の切替日における号給または給料月額を受ける期間に通算する。

(1) 切替日における号給が職務の等級の最高の号給より下位の号給となる職員にあつては、その者の切替日の前日における号給または給料月額を受けていた期間(別表に定める職員にあつては、その定めるところによる期間を増減した期間。以下「経過期間」という。)のうち12月をこえない期間

(2) 切替日における号給が職務の等級の最高の号給となる職員にあつては、経過期間のうち18月をこえない期間

(3) 切替日における給料月額が職務の等級の最高の号給をこえる給料月額となる職員にあつては、経過期間

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規程の規定による改正前の給与規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動があつた職員のうち、別に定める職員のこの規程の規定による改正後の給与規程(以下「改正後の規程」という。)の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、別に定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより必要な調整を行なうことができる。

(給与の内払い)

7 改正前の規程の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与(次項に規定するものを除く。)は、改正後の規程の規定による給与の内払いとみなす。

(施行の細目)

9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

附則別表第1

一般職給料表の適用を受ける最高号給等職員の切替表

職務の等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

7等級

8等級

区分

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

号給又は給料月額

19号給

19号給

21号給

21号給

23号給

23号給

22号給

22号給

23号給

23号給

21号給

21号給

19号給

19号給

192,400

207,900

160,300

173,000

129,600

140,600

112,100

122,300

95,200

103,400

72,800

79,400

59,500

65,500

194,700

210,300

162,100

174,800

131,200

142,200

113,400

123,600

96,300

104,500

73,800

80,400

60,400

66,400

197,000

212,700

163,900

176,600

132,800

143,800

114,700

124,900

97,400

105,600

74,800

81,400

61,300

67,300

199,300

215,100

165,700

178,400

134,400

145,400

116,000

126,200

98,500

106,700

75,800

82,400

62,200

68,200

201,600

217,500

167,500

180,200

136,000

147,000

117,300

127,500

99,600

107,800

76,800

83,400

63,100

69,100

附則別表第2

現業職給料表の適用を受ける最高号給等職員の切替表

職務の等級

特1等級

1等級

2等級

3等級

4等級

区分

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

号給又は給料月額

22号給

22号給

25号給

25号給

29号給

29号給

24号給

24号給

20号給

20号給

112,100

122,300

104,100

113,200

88,300

95,800

72,800

79,400

60,400

66,400

113,400

123,600

105,200

114,300

89,300

96,800

73,800

80,400

61,300

67,300

114,700

124,900

106,300

115,400

90,300

97,800

74,800

81,400

62,200

68,200

116,000

126,200

107,400

116,500

91,300

98,800

75,800

82,400

63,100

69,100

117,300

127,500

108,500

117,600

92,300

99,800

76,800

83,400

64,000

70,000

(昭和48年11月20日交規程第14号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。

(給与の決定)

2 この規程の施行に伴う給与の決定に関しては、神戸市営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程の適用を受けるものの例による。

(4等級の昭和48年9月30日までの間の給料月額)

3 この規程による改正前の神戸市営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程(以下「改正前の規程」という。)の4等級の適用を受ける者の給料月額は、附則別表に掲げる職務の等級の給料月額とし、前項の規定を適用する。

(給与の内払)

4 改正前の規程の規定に基づいて、この規程の施行の日前日までの間に支払われた給与は、改正後の神戸市営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程の規定による給与の内払とみなす。

附則別表

現業職給料表

職務等級

号給

4等級

給料月額

 

1

36,300

2

37,500

3

38,700

4

39,900

5

41,100

6

42,300

7

43,700

8

45,300

9

47,300

10

49,500

11

51,800

12

54,100

13

56,200

14

58,200

15

60,200

16

61,500

17

62,800

18

63,700

19

64,600

20

65,500

(昭和49年3月19日交規程第21号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定の適用については、当該各号に定めるところによる。

(2) 第1条中給与規程第10条、第13条、別表第1および別表第2の改正規定、……(略)……附則第2項から第10項までの改正規定は、昭和48年4月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

2 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職員の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表第1のアおよびイの切替表(以下「第1切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が第1切替表の期間欄に期間の定めのない号給であるものおよび旧号給が同欄に期間の定めのある号給であり、かつ、切替日において旧号給を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達しているもののそれぞれ切替日における号給は、旧号給に対応する第1切替表の新号給の欄に定める号給とする。

3 特定号給職員のうち、旧号給が第1切替表の期間欄に期間の定めのある号給であり、かつ、切替日において旧号給を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していないものは、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日が、昭和48年7月1日以前であるときは同日に、同月2日以後であるときは同年10月1日に、旧号給に対応する第1切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から第1切替表の新号給欄に定める号給を受ける日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する第1切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。

4 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初のこの規程による改正後の給与規程(以下「改正後の規程」という。)第6条第7項の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(1) 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が第1切替表の期間欄に期間の定めのない号給であるもの

旧号給を受けていた期間

(2) 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が第1切替表の期間欄に期間の定めのある号給であるもの

旧号給を受けていた期間が9月未満である職員にあつては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する第1切替表の期間欄に左欄に定める期間を減じた期間、旧号給を受けていた期間が9月以上である職員にあつては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する第1切替表の期間欄の右欄に定める期間を減じた期間

(最高号給等職員の号給等の切替え)

5 切替日の前日においてこの規程による改正前の給与規程(以下「改正前の規程」という。)の規定による職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額(以下「旧号給等」という。)を受ける職員の切替日における号給または給料月額は、附則別表第2のアおよびイの切替表(以下「第2切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている当該の号給または給料月額に対応する第2切替表の新号給等欄に定める号給または給料月額とする。

(最高号給等職員の期間の通算)

6 前項の規定により切替日における号給または給料月額を決定される職員に対する切替日以後の最初の昇給規定(改正後の規程第6条第7項または第9項ただし書の規定をいう。)の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日におけるその者の号給または給料月額を受ける期間に通算する。

(1) 切替日における号給が職務の等級の最高の号給より下位の号給となる職員

旧号給を受けていた期間(別に定める職員にあつては、その定めるところによる期間を増減した期間)のうち12月をこえない期間

(2) 切替日における号給が職務の等級の最高の号給となる職員

旧号給等を受けていた期間のうち18月をこえない期間

(3) 切替日における給料月額が職務の等級の最高の号給をこえる給料月額となる職員(次号に掲げる職員を除く。)

旧号給を受けていた期間

(4) 切替日における給料月額が職務の等級の最高の号給をこえる給料月額となる職員のうち旧号給等が附則別表第3に掲げる給料月額であるもの

旧号給等を受けていた期間が12月をこえる場合に限り3月

(切替期間における異動者の号給等)

7 切替日からこの規程の施行日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規程による改正前の規程の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあつた職員のうち、別に定める職員の改正後の規程の規定による当該適用または異動の日における職務の等級または号給もしくは給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、別に定めるところによる。この場合において、その給料月額が第1切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給は、別に定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給もしくは給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をした場合との均衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(改正後の規程第6条の規定の適用の経過措置)

9 改正後の規程第6条第4項および第5項の規定の切替日から昭和48年9月30日までの間における適用については、同条第4項中「号給」とあるのは「号給又は改正後の規程(昭和49年3月管理規程第21号)附則別表第1のア、イ及びウの表の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)」と、同条第5項中「号給」とあるのは「号給又は暫定給料月額」と読み替える。

(現業職給料表の4等級の昭和48年9月30日までの間の給料月額等)

10 切替日の前日において改正前の規程別表第2現業職給料表の4等級の適用を受ける者の昭和48年4月1日から同年9月30日までの間における給料月額は、附則別表第4に掲げる給料月額とし、特定号給職員および最高号給等職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間の通算等の規定については、附則第2項から前項までの規定を適用する。この場合において、第2項中「附則別表第1のア及びイの切替表」とあるのは「附則別表第1のウの切替表」と、第5項中「附則別表第2のア及びイの切替表」とあるのは「附則別表第2のウの切替表」と読み替える。

(給与の内払い)

11 改正前の規程の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与(次項に規定するものを除く。)は、改正後の規程の規定による給与の内払いとみなす。

12 この規程による改正前の管理職手当規程の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた管理職手当は、改正後の管理職手当規程の規定による管理職手当の内払いとみなす。

(施行の細目)

13 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は別に定める。

附則別表第1

特定号給職員の号給の切替表

ア 一般職給料表の適用を受ける者

職務の等級