○管理職手当の支給に関する規程
昭和41年12月28日
交規程第46号
(趣旨)
第1条 この規程は、神戸市営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和28年3月条例第5号。以下「条例」という。)第3条の2に規定する管理職手当の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。
(管理職手当の支給範囲及び支給額)
第2条 管理職手当の支給を受けることとなる職及びその職にある職員に対する支給額は、別表第1に掲げるとおり(短時間勤務職員(交通局職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規程(昭和29年11月交規程第14号。以下「休暇規程」という。)第3条に規定する短時間勤務職員をいう。以下同じ。)にあっては、その額に休暇規程第3条の2により定められたその者の勤務時間を休暇規程第3条に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)とする。
(管理職手当の支給の特例)
第3条 職員が月の1日から末日までの期間の全日数にわたつて次の各号のいずれかに該当する場合は、管理職手当は支給しない。
(1) 外国に出張中の場合
(2) 勤務しなかつた場合(神戸市営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程(昭和28年4月管理規程第9号)第22条第1項の場合及び疾病にかかり条例第13条の規定に基づいて勤務しないことにつき特に承認があつた場合を除く。)
(支給日等)
第4条 職員が退職し、又は死亡したときは、その日まで管理職手当を支給する。
2 前項に定めるもののほか、管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
第5条 前条までの規定にかかわらず、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員については、管理職手当を支給しない。
附則
(施行期日)
1 この規程は、昭和42年1月1日から施行する。
(経過規定)
2 この規程施行の際、管理職手当の支給に関する規則(昭和37年7月人委規則第11号)の規定により現に支給されている管理職手当は、この規程の規定により支給された管理職手当とみなす。
附則(昭和42年2月20日交規程第52号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和42年2月1日から適用する。
附則(昭和42年5月4日交規程第4号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和42年5月1日から適用する。
附則(昭和42年5月20日交規程第8号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年3月30日交規程第33号)抄
この規程は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和44年3月31日交規程第35号)抄
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 ………第4条(管理職手当規程の一部改正)の規定は、昭和43年4月1日から適用する。
16 この規程による改正前の管理職手当規程の規定に基づいて昭和43年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた管理職手当は、改正後の管理職手当規程の規定による管理職手当の内払いとみなす。
附則(昭和44年4月30日交規程第5号)抄
(施行期日)
1 この規程は、昭和44年5月1日から施行する。
附則(昭和44年10月25日交規程第19号)抄
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、………第3条(管理職手当規程は一部改正)の改正規定は、昭和44年4月1日から………適用する。
8 この規程による改正前の管理職手当規程の規定に基づいて昭和44年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた管理職手当は、改正後の管理職手当規程の規定による管理職手当の内払いとみなす。
附則(昭和45年4月20日交規程第3号)抄
この規程は、公布の日から施行する。ただし、………第4条(管理職手当規程の一部改正………の規定)は、昭和45年4月7日から適用する。
附則(昭和45年10月30日交規程第20号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、………第4条………の規定は昭和45年4月1日から適用する。
附則(昭和46年3月13日交規程第26号)抄
(施行期日)
1 この規程は、昭和46年3月14日から施行する。ただし、第16条、第26条および第27条の規定は、同年4月1日から施行する。
附則(昭和46年3月31日交規程第29号)抄
(施行期日)
1 この規程は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和47年5月19日交規程第6号)抄
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、………第4条(管理職手当規程の一部改正)の改正規定は、昭和45年10月1日から………適用する。
12 この規程による改正前の管理職手当規程の規定に基づいて昭和45年10月1日から施行日の前日までの間に職員に支払われた管理職手当は、改正後の管理職手当規程の規定による管理職手当の内払いとみなす。
附則(昭和47年5月20日交規程第7号)抄
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、………第3条(管理職手当規程の一部改正)………の規定は、昭和46年5月1日から適用する。
附則(昭和47年10月17日交規程第19号)
この規程は、昭和47年10月20日から施行する。
附則(昭和48年3月31日交規程第29号)抄
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第1条中給与規程第10条、第13条、別表の改正規定および別表に1表を加える改正規定、第2条、第3条ならびに附則第2項から第5項までの規定は、昭和47年4月1日から適用する。ただし、第3条中管理職手当規程第2条の改正規定ただし書による「乙」を受ける職員および別表第2支給額「乙」を受ける職員の欄に係る改正部分について、昭和48年1月1日から適用する。
(管理職手当の支給に関する経過措置)
6 切替日から昭和47年12月31日までの間においては、第3条の規定による改正後の管理職手当規程の別表第2支給額「丙」を受ける職員の項中「
勤務時間数が6時間以上8時間未満の場合 | 勤務1回につき2,000円 |
勤務時間数が8時間以上の場合 | 勤務1回につき2,500円 |
」とあるのは、「
勤務時間数が6時間以上の場合 | 勤務1回につき2,000円 |
」と読み替えて適用するものとする。
8 この規程による改正前の管理職手当規程の規定に基づいて昭和47年4月1日から施行日の前日までの間に職員に支払われた管理職手当は、改正後の管理職手当規程の規定による管理職手当の内払いとみなす。
附則(昭和49年3月19日交規程第21号)抄
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定の適用については、当該各号に定めるところによる。
(1) ……略……、第5条の改正規定は、昭和48年4月1日から適用する。ただし、第5条中管理職手当規程別表第2の支給額「乙」を受ける職員の項のただし書を削る改正部分は、昭和48年10月1日から適用する。
12 この規程による改正前の管理職手当規程の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた管理職手当は、改正後の管理職手当規程の規定による管理職手当の内払いとみなす。
附則(昭和50年2月24日交規程第21号)抄
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
12 第4条に規定する改正前の管理職手当規程の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた管理職手当は、改正後の管理職手当規程の規定による管理職手当の内払いとみなす。
(細目)
13 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則(昭和50年3月31日交規程第26号)
この規程は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和51年3月13日交規程第24号)抄
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から施行する。
(給与の内払い)
8 第1条及び第3条の規定による改正前の給与規程及び管理職手当規程の規定に基づいて、切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の給与規程及び管理職手当規程の規定による給与の内払いとみなす。
(細目)
9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則(昭和52年3月14日交規程第53号)抄
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
(給与の内払)
8 職員が、この規程による改正前の給与規程等の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、この規程による改正後の給与規程等の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和52年7月5日交規程第16号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和52年7月1日から適用する。
附則(昭和53年3月31日交規程第30号)抄
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第1条中給与規程第8条に係る改正部分以外の部分並びに第2条及び第3条の規定は、昭和52年4月1日から適用する。
(給与の内払)
7 職員が、この規程による改正前の給与規程等の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、この規程による改正後の給与規程等の規定による給与の内払とみなす。
(細則)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則(昭和54年3月14日交規程第20号)抄
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附則(昭和55年10月15日交規程第11号)抄
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(給与の内払)
7 職員が、この規程による改正前の給与規程等の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、この規程による改正後の給与規程等の規定による給与の内払とみなす。
(細則)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則(昭和56年3月19日交規程第23号)抄
(施行期日)
1 この規程は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和57年3月27日交規程第18号)抄
(施行期日等)
1 この規程は、昭和57年4月1日から施行する。
(管理又は監督の地位にある職員に関する経過措置)
2 管理又は監督の地位にある職員のうち、管理者が定める職にあるものの当該職にある期間に係る給料、扶養手当及び管理職手当の額は、改正後の給与規程及び改正後の管理職手当規程の規定にかかわらず、昭和57年3月31日まで、なお従前の例による。
3 神戸市職員退職手当金条例(昭和24年9月条例第147号)の規定に基づく退職手当を支給する場合には、前項の規定は適用しない。
(給与の内払)
9 改正後の給与規程及び改正後の管理職手当規程の規定を適用する場合においては、改正前の給与規程又は改正前の管理職手当規程の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与規程又は改正後の管理職手当規程の規定による給与の内払とみなす。
(細則)
10 附則第4項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則(昭和59年3月31日交規程第20号)抄
1 この規程は、昭和59年4月1日から施行する。ただし、第1条中給与規程第10条、別表第1及び別表第2の改正規定、第2条並びに第3条の改正規定は、昭和58年4月1日から適用する。
(給与の内払)
7 改正後の給与規程及び改正後の管理職手当規程の規定を適用する場合においては、改正前の給与規程又は改正前の管理職手当規程の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与規程又は改正後の管理職手当規程の規定による給与の内払とみなす。
(細則)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則(昭和59年3月31日交規程第23号)
この規程は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和60年3月14日交規程第13号)抄
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定による改正後の給与規程第23条の2の規定以外の部分は、昭和59年4月1日から適用する。
(給与の内払)
7 改正前の給与規程又は改正前の管理職手当規程の規定に基づいて切替日以後の分として支給された給与は、改正後の給与規程又は改正後の管理職手当規程の規定による給与の内払とみなす。
(細則)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則(昭和60年4月1日交規程第1号)抄
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年3月11日交規程第30号)抄
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(改正後の給与規程等の適用期日)
2 第1条の規定による改正後の神戸市営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定(前項ただし書に係る規定を除く。)、第3条の規定による改正後の企業職員の特殊勤務手当に関する規程(以下「改正後の特勤規程」という。)の規定及び第4条の規定による改正後の管理職手当に関する規程(以下「改正後の管理職手当規程」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
(給与の内払)
11 改正前の給与規程又は改正前の管理職手当に関する規程の規定に基づいて給与の切替日以後の分として支給された給与は、改正後の給与規程又は改正後の管理職手当規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和61年3月31日交規程第31号)抄
この規程は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和62年3月10日交規程第24号)抄
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の神戸市営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定、企業職員の特殊勤務手当に関する規程の規定及び管理職手当の支給に関する規程の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
(給与の内払)
8 改正前の給与規程又は第3条の規定による改正前の管理職手当の支給に関する規程の規定に基づいて切替日以後の分として支給された給与は、改正後の給与規程又は第3条の規定による改正後の管理職手当の支給に関する規程の規定による給与の内払とみなす。
(細則)
9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則(昭和62年4月2日交規程第1号)抄
この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の神戸市高速鉄道保守係員規程の規定、交通局部課長等専決規程の規定、交通局自動車運行管理規程の規定、自家用電気工作物保安規程の規定、神戸市交通局公有財産管理規程の規定、神戸市交通局会計規程の規定、神戸市交通局契約事務手続規程の規定、交通局現業員採用規程の規定、交通局運輸事務職員選考規程の規定、神戸市交通局乗合自動車職員服務規程の規定、神戸市高速鉄道保守係員服務規程の規定、交通局職員の就業時間、休日及び休暇に関する規程の規定、自動車無事故表彰規程の規定、交通局職員研修規程の規定、神戸市交通局職員労働安全衛生管理規程の規定、神戸市交通局職員療養管理規程の規定、交通局防火管理規程の規定、神戸市営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程の規定、企業職員の特殊勤務手当に関する規程の規定、管理職手当の支給に関する規程の規定、交通局被服規程の規定及び神戸市交通局拾得物取扱規程の規定は、昭和62年4月1日から適用し、第5条の規定による改正後の電気鉄道用電気工作物保安規程の規定は、昭和62年3月18日から適用する。
附則(昭和63年3月10日交規程第14号)抄
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(改正後の給与規程等の適用期日)
2 第1条の規定による改正後の神戸市営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定、第2条の規定による改正後の企業職員の特殊勤務手当に関する規程の規定及び第3条の規定による改正後の管理職手当の支給に関する規程の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
(給与の内払い)
8 改正前の給与規程の規定又は第3条の規定による改正前の管理職手当の支給に関する規程の規定に基づいて切替日以後の分として支給された給与は、改正後の給与規程の規定又は第3条の規定による改正後の管理職手当の支給に関する規程の規定による給与の内払いとみなす。
(細則)
9 附則第4項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則(昭和63年4月9日交規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(改正後の高速鉄道運輸係員規程等の適用期日)
2 第1条の規定による改正後の神戸市高速鉄道運輸係員規程の規定、第2条の規定による改正後の神戸市高速鉄道運転取扱規程の規定、第3条の規定による改正後の神戸市高速鉄道運輸係員服務規程の規定、第4条の規定による改正後の神戸市交通局拾得物取扱規程の規定、第5条の規定による改正後の交通局部課長等専決規程の規定、第6条の規定による改正後の交通局職員の就業時間、休日及び休暇に関する規程の規定、第7条の規定による改正後の交通局職員研修規程の規定、第8条の規定による改正後の神戸市交通局職員労働安全衛生管理規程の規定、第9条の規定による改正後の交通局防火管理規程の規定、第10条の規定による改正後の管理職手当の支給に関する規程の規定、第11条の規定による改正後の交通局文書取扱規程の規定及び第12条の規定による改正後の交通局被服規程の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
附則(昭和63年12月24日交規程第14号)抄
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(改正後の給与規程等の適用期日)
2 第1条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第6項及び第7項において同じ。)による改正後の神戸市営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定、第2条の規定による改正後の企業職員の特殊勤務手当に関する規程の規定及び第3条の規定による改正後の管理職手当の支給に関する規程の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
(給与の内払い)
8 改正前の給与規程の規定又は第3条の規定による改正前の管理職手当の支給に関する規程の規定に基づいて切替日以後の分として支給された給与は、改正後の給与規程の規定又は第3条の規定による改正後の管理職手当の支給に関する規程の規定による給与の内払いとみなす。
(細則)
9 附則第4項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則(平成元年12月26日交規程第12号)抄
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(改正後の給与規程等の適用期日)
2 第1条の規定による改正後の神戸市営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定、第2条の規定による改正後の管理職手当の支給に関する規程の規定及び第3条の規定による改正後の企業職員の特殊勤務手当に関する規程の規定は、平成元年4月1日から適用する。ただし、改正後の給与規程第13条の規定は、同年5月1日から適用する。
(給与の内払い)
8 改正前の給与規程の規定又は第2条の規定による改正前の管理職手当の支給に関する規程の規定に基づいて切替日以後の分として支給された給与は、改正後の給与規程の規定又は第2条の規定による改正後の管理職手当の支給に関する規程の規定による給与の内払いとみなす。
(細則)
9 附則第4項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則(平成2年12月25日交規程第6号)抄
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(改正後の給与規程等の適用期日)
2 第1条の規定による改正後の神戸市営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定、第2条の規定による改正後の管理職手当の支給に関する規程の規定及び第3条の規定による改正後の企業職員の特殊勤務手当に関する規程の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(給与の内払い)
8 改正前の給与規程の規定又は第2条の規定による改正前の管理職手当の支給に関する規程の規定に基づいて切替日以後の分として支給された給与は、改正後の給与規程の規定又は第2条の規定による改正後の管理職手当の支給に関する規程の規定による給与の内払いとみなす。
(細則)
9 附則第4項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則(平成3年3月30日交規程第11号)
この規程は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年12月25日交規程第8号)抄
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(改正後の給与規程等の適用期日)
2 第1条の規定による改正後の神戸市営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定(第9条第2項第2号の規定を除く。)、第2条の規定による改正後の管理職手当の支給に関する規程の規定及び第3条の規定による改正後の企業職員の特殊勤務手当に関する規程の規定は、平成3年4月1日から適用する。
(給与の内払い)
8 改正前の給与規程の規定及び第2条の規定による改正前の管理職手当の支給に関する規程の規定に基づいて切替日以後の分として支給された給与は、改正後の給与規程の規定及び第2条の規定による改正後の管理職手当の支給に関する規程の規定による給与の内払いとみなす。
(細則)
9 附則第4項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則(平成4年12月25日交規程第10号)抄
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(改正後の給与規程等の適用期日)
2 第1条の規定による改正後の神戸市営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定(第9条第2項第2号の規定を除く。)、第2条の規定による改正後の管理職手当の支給に関する規程の規定及び第3条の規定による改正後の企業職員の特殊勤務手当に関する規程の規定は、平成4年4月1日から適用する。
(給与の内払い)
11 改正前の給与規程の規定、第2条の規定による改正前の管理職手当の支給に関する規程の規定及び第3条の規定による改正前の企業職員の特殊勤務手当に関する規程の規定に基づいて切替日以後の分として支給された給与は、改正後の給与規程の規定、第2条の規定による改正後の管理職手当の支給に関する規程の規定及び第3条の規定による改正後の企業職員の特殊勤務手当に関する規程の規定による給与の内払いとみなす。
(細則)
12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則(平成5年12月27日交規程第13号)抄
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(改正後の給与規程等の適用期日)
2 第1条の規定による改正後の神戸市営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定(第9条第2項第2号の規定を除く。)、第2条の規定による改正後の管理職手当の支給に関する規程の規定及び第3条の規定による改正後の企業職員の特殊勤務手当に関する規程の規定は、平成5年4月1日から適用する。
附則(平成6年3月30日交規程第16号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年12月26日交規程第8号)抄
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(改正後の給与規程等の適用期日)
2 第1条の規定(第9条第2項第2号の改正規定を除く。附則第6項において同じ。)による改正後の神戸市営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定、第2条の規定による改正後の管理職手当の支給に関する規程の規定及び第3条の規定による改正後の企業職員の特殊勤務手当に関する規程の規定は、平成6年4月1日から適用する。
(給与の内払い)
8 改正前の給与規程の規定、第2条の規定による改正前の管理職手当の支給に関する規程の規定及び第3条の規定による改正前の企業職員の特殊勤務手当に関する規程の規定に基づいて切替日以後の分として支給された給与は、改正後の給与規程の規定、第2条の規定による改正後の管理職手当の支給に関する規程の規定及び第3条の規定による改正後の企業職員の特殊勤務手当に関する規程の規定による給与の内払いとみなす。
(細則)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則(平成7年3月1日交規程第10号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成8年2月23日交規程第6号)
(施行期日)
1 この規程は、平成8年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行日前の管理職手当の支給額については、なお従前の例による。
附則(平成8年12月24日交規程第8号)抄
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(改正後の給与規程等の適用期日)
2 第1条の規定(前項第1号及び第2号に規定する改正規定を除く。附則第6項において同じ。)による改正後の神戸市営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定、第2条の規定による改正後の管理職手当の支給に関する規程の規定及び第3条の規定による改正後の企業職員の特殊勤務手当に関する規程の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(給与の内払い)
9 改正前の給与規程の規定、第2条の規定による改正前の管理職手当の支給に関する規程の規定及び第3条の規定による改正前の企業職員の特殊勤務手当に関する規程の規定に基づいて切替日以後の分として支給された給与は、改正後の給与規程の規定、第2条の規定による改正後の管理職手当の支給に関する規程の規定及び第3条の規定による改正後の企業職員の特殊勤務手当に関する規程の規定による給与の内払いとみなす。
附則(平成9年2月24日交規程第11号)
(施行期日)
1 この規程は、平成9年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行日前の管理職手当の支給額については、なお従前の例による。
附則(平成9年3月31日交規程第15号)
この規程は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年12月25日交規程第8号)抄
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(改正後の給与規程等の適用期日)
2 第1条の規定(神戸市営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程目次に係る改正規定、第16条から第18条の2までの改正規定並びに前条第1号に規定する改正規定を除く。附則第6項において同じ。)による改正後の神戸市営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定、第2条の規定(管理職手当の支給に関する規程第4条の改正規定を除く。)による改正後の管理職手当の支給に関する規程の規定及び第4条の規定による改正後の企業職員の特殊勤務手当に関する規程の規定は、平成9年4月1日から適用する。
(給与の内払い)
9 改正前の給与規程の規定、第2条の規定による改正前の管理職手当の支給に関する規程の規定及び第4条の規定による改正前の企業職員の特殊勤務手当に関する規程の規定に基づいて切替日以後の分として支給された給与は、改正後の給与規程の規定、第2条の規定による改正後の管理職手当の支給に関する規程の規定及び第4条の規定による改正後の企業職員の特殊勤務手当に関する規程の規定による給与内払いとみなす。
(細則)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則(平成10年3月30日交規程第11号)
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年4月16日交規程第3号)
この規程は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成10年12月25日交規程第12号)抄
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(改正後の給与規程等の適用期日)
2 第1条の規定(第9条第2項第2号の改正規定を除く。附則第6項において同じ。)による改正後の神戸市営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定、第2条の規定による改正後の管理職手当の支給に関する規程の規定及び第3条の規定による改正後の企業職員の特殊勤務手当に関する規程の規定は、平成10年4月1日から適用する。
(給与の内払い)
9 改正前の給与規程の規定、第2条の規定による改正前の管理職手当の支給に関する規程の規定及び第3条の規定による改正前の企業職員の特殊勤務手当に関する規程の規定に基づいて切替日以後の分として支給された給与は、改正後の給与規程の規定、第2条の規定による改正後の管理職手当の支給に関する規程の規定及び第3条の規定による改正後の企業職員の特殊勤務手当に関する規程の規定による給与の内払いとみなす。
(細則)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則(平成12年3月31日交規程第17号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年4月28日交規程第2号)
この規程は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成13年3月30日交規程第12号)抄
(施行期日等)
1 この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年4月18日交規程第2号)
この規程は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成14年3月29日交規程第25号)抄
(施行期日等)
1 この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年4月19日交規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
附則(平成14年6月26日交規程第7号)
この規程は、平成14年7月1日から施行する。
附則(平成14年12月27日交規程第16号)抄
(施行期日)
1 この規程は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
附則(平成15年3月31日交規程第19号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年12月26日交規程第5号)抄
(施行期日)
1 この規程は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
附則(平成16年3月31日交規程第7号)
この規程は、公布の日から施行する。ただし、第1条から第4条の規定は平成16年4月1日から適用し、第9条の規定は平成16年3月29日から適用する。
附則(平成17年3月31日交規程第6号)
この規程は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成17年11月30日交規程第6号)
この規程は、平成17年12月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日交規程第11号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日交規程第20号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日交規程第20号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日交規程第20号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日交規程第11号)
(施行期日)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日交規程第10号)
(施行期日等)
1 この規程は、平成23年4月1日から施行する。
2 平成23年4月1日から平成24年3月31日までの間においては、施行日の前日においてこの規程による改正前の別表(以下「改正前の表」という。)支給額欄甲の適用を受ける職にあった者(以下「甲であった者」という。)については別表備考第2項中「131,000円」及び「119,000円」とあるのは「134,000円」と、施行日の前日において改正前の表支給額欄乙の適用を受ける職にあった者(以下「乙であった者」という。)については別表備考第2項中「107,000円」及び「97,000円」とあるのは「109,000円」と、施行日の前日において改正前の表支給額欄丙の適用を受ける職にあった者(以下「丙であった者」という。)については別表備考第2項中「77,000円」とあるのは「87,000円」とする。
3 平成24年4月1日から平成25年3月31日までの間においては、施行日の前日において甲であった者については別表備考第2項中「119,000円」とあるのは「127,000円」と、施行日の前日において乙であった者については別表備考第2項中「97,000円」とあるのは「103,000円」と、施行日の前日において丙であった者については別表備考第2項中「77,000円」とあるのは「82,000円」とする。
附則(平成24年3月27日交規程第8号)
(施行期日)
1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日交規程第18号)抄
1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日交規程第11号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月20日交規程第11号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第1条中第13条の2、第14条、第14条の3及び第21条の改正規定、第2条中第9条第2項の改正規定及び第3条から第6条までの規定は、平成31年4月1日から施行する。
(施行細目の委任)
4 前3項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則(令和元年10月31日交規程第10号)
この規程は、令和元年11月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日交規程第24号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日交規程第15号)
(施行期日)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
職 | 支給額 | 支給区分 |
担当局長 | 甲 | 2種 |
副局長 | 乙 | 1種 |
部長 | 乙 | 2種 |
担当部長 | 乙 | 3種 |
課長、担当課長、営業所長、運転統括所長、駅務統括所長、名谷乗務区長、三宮管区駅長 | 丙 | 1種 |
備考
1 本表の支給額の欄中「甲」、「乙」及び「丙」は、支給区分に応じ、下表に定める月額を表す。
支給額 | 支給区分 | 月額 |
甲 | 2種 | 131,000円 |
乙 | 1種 | 117,000円 |
2種 | 112,000円 | |
3種 | 107,000円 | |
丙 | 1種 | 89,000円 |
2 第2条に規定する職のうち、前項の表に掲げられていない月額を定める特段の事情があると交通事業管理者が認める職にあつては、次の各号に掲げる額の範囲内で、交通事業管理者が別に定める額とする。
(1) 前項の表の支給額の欄に掲げる区分にかかわらず、同表の月額欄に当該職に係る支給額及び支給区分欄に掲げる区分に応じた月額より一段高い区分があるときは、当該区分に掲げる月額未満の額
(2) 前項の表の支給額の欄に掲げる区分にかかわらず、同表の月額欄に当該職に係る支給額及び支給区分欄に掲げる区分に応じた月額より一段低い区分があるときは、当該区分に掲げる月額を超える額