○企業職員の職務分類の基準に関する規程
昭和41年12月28日
交規程第45号
(趣旨)
第1条 この規程は、神戸市営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程(昭和28年4月管理規程第9号)第5条第2項、第3項および第4項の規定に基づき同条第1項に定める給料表の適用を受ける職員(以下「企業職員」という。)の職務の級の分類の基準となるべき標準的な職務の内容を定めるものとする。
(職務の分類基準)
第2条 企業職員の職務の級は、その職務の困難性、複雑性および責任の程度に応じ、かつ、勤労の強度、勤労環境等の勤務条件を考慮して、これを給料表に定める職務の級に分類するものとする。
附則
(施行期日)
1 この規程は、昭和42年1月1日から施行する。
(規程の廃止)
2 企業現業職給料表の適用を受ける職員の職務分類に関する規程(昭和31年6月管理規程第9号)は、廃止する。
(経過規定)
3 この規程施行の際、現に職員の職務分類の基準に関する規則(昭和32年12月人委規則第9号)第3条の規定の適用または準用を受けている者および企業現業職給料表の適用を受ける職員の職務分類の基準に関する規程(昭和31年6月管理規程第9号)の規定の適用を受けている者の職務の等級は、この規程の規定による職務の等級とみなす。
附則(昭和43年3月30日交規程第33号)抄
この規程は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和47年9月14日交規程第16号)
この規程は、昭和47年10月1日から施行する。
附則(昭和48年11月20日交規程第14号)抄
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。
附則(昭和49年7月30日交規程第9号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和50年3月31日交規程第26号)
この規程は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和51年3月31日交規程第24号)抄
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。ただし、第1条中給与規程第5条第2項に係る改正部分及び第4条の規定は、昭和50年10月1日から適用する。
附則(昭和52年1月31日交規程第43号)
この規程は、昭和52年2月1日から施行する。
附則(昭和56年3月2日交規程第20号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和55年10月1日から適用する。
附則(昭和61年3月11日交規程第30号)抄
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第1条中「1等級乃至7等級の各等級」を「1級乃至9級の各級」に、「特例1等級乃至3等級の各等級」を「1級乃至6級の各級」に、「等級」を「級」に改める改正規定及び第2条の規定は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成3年5月31日交規程第2号)抄
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成9年3月31日交規程第15号)
この規程は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月30日交規程第11号)
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日交規程第12号)抄
(施行期日等)
1 この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日交規程第25号)抄
(施行期日等)
1 この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年10月3日交規程第13号)
この規程は、公布の日から施行し、平成14年10月1日から適用する。
附則(平成19年3月30日交規程第19号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日交規程第20号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月27日交規程第8号)
(施行期日)
1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日交規程第10号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日交規程第8号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日交規程第17号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年10月31日交規程第10号)
この規程は、令和元年11月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日交規程第24号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月28日交規程第15号)
(施行期日)
この規程は、令和2年12月29日から施行する。
附則(令和4年3月31日交規程第15号)
(施行期日)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1 一般職給料表級別標準職務表
1級
定型的な業務を行う職務
2級
相当の知識又は経験を必要とする業務を行う職務
3級
高度の知識又は経験を必要とし、係等において重要な業務を行う職務
4級
特に高度かつ専門的な知識を必要とし、係等において特に重要な業務を行うとともに、係長又は担当係長を補佐する職務
5級
係長、担当係長、第1類の事業所の副所長、第2類の事業所の車庫長、運転指令区長、乗務区長(名谷乗務区長を除く)、管区駅長(三宮管区駅長を除く)、保線区長、変電区長又は電気区長の職務
6級
課長、担当課長、名谷乗務区長、三宮管区駅長又は第1類の事業所の長の職務
7級
副局長、部長又は担当部長の職務
8級
管理者の職務に相当する担当局長の職務
別表第2 現業職給料表級別標準職務表
1級
1 研修期間中及び技士見習中の職務
2 職務の内容、責任等からみて、前各号と同程度と認められる職務
2級
技能的業務を行う職務
3級
相当の知識又は経験を必要とする業務を行う職務
4級
1 多数の職員の技能的業務を指揮監督する職務
2 高度の知識、長期にわたる経験及び能力の実証を必要とし、困難な技能的業務を行う職務
5級
職員の技能的業務について、作業監督及び労務指導の総括的な業務を行い、その所掌する職務の内容、責任等が係の長と類似すると認められる職務