○管理または監督の地位にある職員の指定に関する規程
昭和41年12月28日
交規程第47号
神戸市営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和28年3月条例第5号。)第3条の2に規定する職員は、管理職手当の支給に関する規程(昭和41年12月管理規程第46号)別表に掲げる職にある職員とする。
附則
この規程は、昭和42年1月1日から施行する。
○管理または監督の地位にある職員の指定に関する規程
昭和41年12月28日
交規程第47号
神戸市営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和28年3月条例第5号。)第3条の2に規定する職員は、管理職手当の支給に関する規程(昭和41年12月管理規程第46号)別表に掲げる職にある職員とする。
附則
この規程は、昭和42年1月1日から施行する。