○神戸市防災訓練等災害見舞金規則
昭和62年4月1日
規則第1号
神戸市防災訓練等災害見舞金規則(昭和54年7月規則第24号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、本市が主催し、又は共催することにより本市職員が直接指導監督して行う防災訓練、消防訓練、水防訓練、救急救助訓練その他これらに類する訓練(以下「防災訓練等」という。)に参加した者が、当該防災訓練等に起因して死亡(事故の日から180日以内のものをいう。以下同じ。)し、又は傷害(治療を要するものをいう。以下同じ。)を受け、若しくは後遺障害(事故の日から180日以内に生じたものをいう。以下同じ。)が生じた場合に見舞金を支給することにより市民参加による防災等の実効をあげることを目的とする。
(見舞金の給付)
第2条 市長は、防災訓練等に参加した者が、当該防災訓練等に起因して死亡し、又は傷害を受け、若しくは後遺障害が生じた場合は、死亡した者の遺族又は傷害を受け、若しくは後遺障害が生じた者に見舞金を給付することができる。
2 前項の死亡に係る見舞金を受ける遺族の範囲及び順位については、神戸市消防団員等公務災害補償条例(昭和41年10月条例第26号。以下「条例」という。)第15条の規定を準用する。
(見舞金の種類及び額)
第3条 見舞金の種類及び額は、次のとおりとする。
(1) 死亡見舞金 500万円
イ 入院した場合にあつては、1,500円に入院日数(180日を限度とする。)を乗じて得た額
2 死亡見舞金を給付する場合において、既に給付された後遺障害見舞金があるときは、死亡見舞金の額から既に給付された額を控除した残額を当該死亡見舞金とし給付する。
(見舞金の給付時期)
第4条 見舞金は、死亡し、又は傷害を受け、若しくは後遺障害が生じた日から1年以内に給付するものとする。
(審査会)
第5条 見舞金の支給、金額の決定等に関して審査するため、防災訓練等災害見舞金審査会を置く。
(施行細目の委任)
第6条 この規則の施行に関して必要な事項は、消防長が定める。
附則
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和62年3月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則は、昭和62年3月1日以後に行つた防災訓練等に起因する死亡又は傷害若しくは後遺障害について適用し、同日前に行つた防災訓練等に起因する死亡又は傷害若しくは後遺障害については、なお従前の例による。
附則(平成25年3月29日規則第88号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
傷害の程度 | 額 |
(1) 医師の治療を要する期間が7日未満の傷害 | 1万円 |
(2) 医師の治療を要する期間が7日以上20日未満の傷害 | 3万円 |
(3) 医師の治療を要する期間が20日以上30日未満の傷害 | 5万円 |
(4) 医師の治療を要する期間が30日以上60日未満の傷害 | 10万円 |
(5) 医師の治療を要する期間が60日以上100日未満の傷害 | 15万円 |
(6) 医師の治療を要する期間が100日以上の傷害 | 30万円 |
別表第2(第3条関係)
障害の等級 | 率 |
非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号。以下「政令」という。)第6条第2項の規定に基づく障害等級における第1級から第3級まで | 1 |
政令第6条第2項の規定に基づく障害等級における第4級から第6級まで | 0.8 |
政令第6条第2項の規定に基づく障害等級における第7級から第9級まで | 0.4 |
政令第6条第2項の規定に基づく障害等級における第10級から第12級まで | 0.2 |
政令第6条第2項の規定に基づく障害等級における第13級及び第14級 | 0.1 |