○神戸市消防局聴聞手続規程
平成6年9月30日
消訓令第7号
消防長又は消防署長が行う聴聞に関する手続については、神戸市聴聞手続規則(平成6年9月規則第48号)の規定を準用する。
附則
この訓令は、平成6年10月1日から施行する。
平成6年9月30日 消防訓令第7号
(平成6年9月30日施行)