○神戸市消防局聴聞手続規程

平成6年9月30日

消訓令第7号

消防長又は消防署長が行う聴聞に関する手続については、神戸市聴聞手続規則(平成6年9月規則第48号)の規定を準用する。

この訓令は、平成6年10月1日から施行する。

神戸市消防局聴聞手続規程

平成6年9月30日 消防訓令第7号

(平成6年9月30日施行)

体系情報
第1類 則/第5章 行政手続、行政不服審査
沿革情報
平成6年9月30日 消防訓令第7号