○神戸市火災予防条例

昭和37年4月1日

条例第6号

目次

第1章 総則(第1条・第1条の2)

第2章 削除

第3章 火を使用する設備の位置、構造及び管理の基準等

第1節 火を使用する設備又はその使用に際し、火災の発生のおそれのある設備の位置、構造及び管理の基準(第3条―第18条の4)

第2節 火を使用する器具又はその使用に際し、火災の発生のおそれのある器具の取扱いの基準(第19条―第23条)

第3節 火の使用に関する制限等(第24条―第29条)

第4節 可燃物の使用に関する制限(第29条の2―第29条の4)

第5節 山林、原野等における火の使用の制限(第29条の5―第29条の7)

第6節 火災に関する警報の発令中における火の使用の制限(第30条)

第3章の2 住宅用防災機器の設置及び維持に関する基準等(第30条の2―第30条の6)

第4章 指定数量未満の危険物及び指定可燃物等の貯蔵及び取扱いの技術上の基準等

第1節 指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱いの技術上の基準等(第31条―第33条の3)

第2節 指定可燃物等の貯蔵及び取扱いの技術上の基準等(第34条―第34条の3)

第3節 基準の特例(第35条)

第5章 消防用設備等の技術上の基準の付加(第35条の2―第42条)

第6章 避難管理(第43条―第50条)

第7章 防火管理等(第50条の2―第50条の10の4)

第7章の2 屋外催しに係る防火管理(第50条の10の5・第50条の10の6)

第8章 市民生活の安全の確保(第50条の11―第50条の19)

第9章 雑則(第51条―第57条)

第10章 罰則(第58条・第59条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第9条の規定に基づき火を使用する設備の位置、構造及び管理の基準等について、法第9条の2の規定に基づき住宅用防災機器の設置及び維持に関する基準等について、法第9条の4の規定に基づき指定数量未満の危険物等の貯蔵及び取扱いの技術上の基準等について、法第17条第2項の規定に基づき消防用設備等の技術上の基準の付加について並びに法第22条第4項の規定に基づき火災に関する警報の発令中における火の使用の制限について定めるとともに、本市における火災の予防、人命の危険の防止その他の市民生活の安全を確保するうえで必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第1条の2 この条例において使用する用語は、法、消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)及び消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「施行規則」という。)において使用する用語の例による。

第2章 削除

第2条 削除

第3章 火を使用する設備の位置、構造及び管理の基準等

第1節 火を使用する設備又はその使用に際し、火災の発生のおそれのある設備の位置、構造及び管理の基準

(炉)

第3条 炉の位置及び構造は、次に掲げる基準によらなければならない。

(1) 火災予防上安全な距離を保つことを要しない場合(不燃材料(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第9号に規定する不燃材料をいう。以下同じ。)で有効に仕上げをした建築物等(令第5条第1項第1号に規定する建築物等をいう。以下同じ。)の部分の構造が耐火構造(建築基準法第2条第7号に規定する耐火構造をいう。以下同じ。)であつて、間柱、下地その他主要な部分を準不燃材料(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条第5号に規定する準不燃材料をいう。以下同じ。)で造つたものである場合又は当該建築物等の部分の構造が耐火構造以外の構造であつて、間柱、下地その他主要な部分を不燃材料で造つたもの(有効に遮熱できるものに限る。)である場合をいう。以下同じ。)を除き、建築物等及び可燃性の物品から次に掲げる距離のうち、火災予防上安全な距離として消防長又は消防署長が認める距離以上の距離を保つこと。

 別表第1左欄に掲げる種別に応じ、それぞれ同表右欄に定める距離

 対象火気設備等及び対象火気器具等の離隔距離に関する基準(平成14年消防庁告示第1号。以下「距離基準」という。)により得られる距離

(2) 可燃物が落下し、又は接触するおそれのない位置に設けること。

(3) 可燃性のガス又は蒸気が発生し、又は滞留するおそれのない位置に設けること。

(4) 階段、避難口等の付近で避難の支障となる位置に設けないこと。

(5) 燃焼に必要な空気を取り入れることができ、かつ、有効な換気を行うことができる位置に設けること。

(6) 屋内に設ける場合にあつては、土間又は不燃材料のうち金属以外のもので造つた床上に設けること。ただし、金属で造つた床上又は台上に設ける場合において防火上有効な措置を講じたときは、この限りでない。

(7) 使用に際し、火災の発生のおそれのある部分を不燃材料で造ること。

(8) 地震その他の振動又は衝撃(以下「地震等」という。)により容易に転倒し、亀裂し、又は破損しない構造とすること。

(9) 表面温度が過度に上昇しない構造とすること。

(10) 屋外に設ける場合にあつては、風雨等により火種及びバーナーの火が消えないような措置を講ずること。ただし、第19号アに掲げる装置を設けたものにあつては、この限りでない。

(11) 開放炉又は常時油類その他これに類する可燃物を煮沸する炉にあつては、その上部に不燃性の天がい及び排気筒を屋外に通ずるように設けるとともに、火粉の飛散又は火炎の伸長により火災の発生のおそれのあるものにあつては、防火上有効な遮蔽を設けること。

(12) 溶融物があふれるおそれのある構造の炉にあつては、あふれた溶融物を安全に誘導する装置を設けること。

(13) 削除

(14) 熱風炉に附属する風道については、次によること。

 風道並びにその被覆及び支枠は、不燃材料で造るとともに、風道の炉に近接する部分に防火ダンパーを設けること。

 炉からの防火ダンパーまでの部分及び当該防火ダンパーから2メートル以内の部分は、建築物等の可燃性の部分及び可燃性の物品との間に15センチメートル以上の距離を保つこと。ただし、厚さ10センチメートル以上の金属以外の不燃材料で被覆する部分については、この限りでない。

 給気口は、じんあいの混入を防止する構造とすること。

(15) まき、石炭その他の固体燃料を使用する炉にあつては、たき口から火粉等が飛散しない構造とするとともに、ふたのある不燃性の取灰入れを設けること。この場合において、不燃材料以外の材料で造つた床上に取灰入れを設けるときは、不燃材料で造つた台上に設け、又は防火上有効な底面通気を図ること。

(16) 削除

(17) 灯油、重油その他の液体燃料を使用する炉の附属設備は、次によること。

 燃料タンクは、使用中燃料が漏れ、あふれ、又は飛散しない構造とすること。

 燃料タンクは、地震等により容易に転倒し、又は落下しないように設けること。

 燃料タンクとたき口との間には、2メートル以上の水平距離を保ち、又は防火上有効な遮蔽を設けること。ただし、油温が著しく上昇するおそれのない燃料タンクにあつては、この限りでない。

 燃料タンクは、次の表に掲げるタンクの容量(タンクの内容積の90パーセントの量をいう。以下同じ。)に応じ、同表に定める板厚を有する鋼板又はこれと同等以上の強度を有する金属板で気密に造ること。

タンクの容量

板厚

5リットル以下

0.6ミリメートル以上

5リットルを超え20リットル以下

0.8ミリメートル以上

20リットルを超え40リットル以下

1.0ミリメートル以上

40リットルを超え100リットル以下

1.2ミリメートル以上

100リットルを超え250リットル以下

1.6ミリメートル以上

250リットルを超え500リットル以下

2.0ミリメートル以上

500リットルを超え1,000リットル以下

2.3ミリメートル以上

1,000リットルを超え2,000リットル以下

2.6ミリメートル以上

2,000リットルを超えるもの

3.2ミリメートル以上

 燃料タンクを屋内に設ける場合にあつては、不燃材料で造つた床上に設けること。

 燃料タンクの架台は、不燃材料で造ること。

 燃料タンクの配管には、タンク直近の容易に操作できる位置に開閉弁を設けること。ただし、地下に埋設する燃料タンクにあつては、この限りでない。

 燃料タンク又は配管には、有効なろ過装置を設けること。ただし、ろ過装置が設けられた炉の燃料タンク又は配管にあつては、この限りでない。

 燃料タンクには、見やすい位置に燃料の量を自動的に覚知することができる装置を設けること。この場合において、当該装置がガラス管で造られているときは、金属管等で安全に保護すること。

 燃料タンクは、水抜きができる構造とすること。

 燃料タンクには、通気管又は通気口を設けること。この場合において、当該燃料タンクを屋外に設けるときは、当該通気管又は通気口の先端から雨水が浸入しない構造とすること。

 燃料タンクの外面には、さび止めのための措置を講ずること。ただし、アルミニウム合金、ステンレス鋼その他さびにくい材質で造られた燃料タンクにあつては、この限りでない。

 燃焼装置に過度の圧力がかかるおそれのある炉にあつては、異常燃焼を防止するための減圧装置を設けること。

 燃料を予熱する方式の炉にあつては、燃料タンク又は配管を直火で予熱しない構造とするとともに、過度の予熱を防止する措置を講ずること。

 バーナーの直下部に受け皿又はためますを設けること。

(18) 液体燃料又はプロパンガス、石炭ガスその他の気体燃料を使用する炉にあつては、多量の未燃ガスが滞留せず、かつ、点火及び燃焼の状態が確認できる構造とするとともに、その配管については、次によること。

 金属管を使用すること。ただし、燃焼装置、燃料タンク等に接続する部分で金属管を使用することが構造上又は使用上適当でない場合は、当該燃料に侵されない金属管以外の管を使用することができる。

 接続は、ねじ接続、フランジ接続、溶接等とすること。ただし、金属管と金属管以外の管を接続する場合にあつては、差し込み接続とすることができる。

 の差し込み接続による場合は、その接続部分をホースバンド等で締め付けること。

(19) 液体燃料又は気体燃料を使用する炉にあつては、必要に応じ次の安全装置を設けること。

 炎が立ち消えた場合等において安全を確保できる装置

 未燃ガスが滞留するおそれのあるものにあつては、点火前及び消火後に自動的に未燃ガスを排出できる装置

 炉内の温度が過度に上昇するおそれのあるものにあつては、温度が過度に上昇した場合において自動的に燃焼を停止できる装置

 電気を使用して燃焼を制御する構造又は燃料の予熱を行う構造のものにあつては、停電時において自動的に燃焼を停止できる装置

(20) 気体燃料を使用する炉の配管、計量器等の附属設備は、電気設備が設けられているパイプシャフト、ピット等の漏れた燃料が滞留するおそれのある場所には設けないこと。ただし、防爆工事等の安全措置を講じた場合においては、この限りでない。

(21) 電気を熱源とする炉にあつては、次によること。

 電線、接続器具等は、耐熱性を有するものを使用するとともに、短絡を生じないように措置すること。

 炉内の温度が過度に上昇するおそれのあるものにあつては、必要に応じ、温度が過度に上昇した場合において自動的に熱源を停止できる装置を設けること。

2 入力350キロワット以上の炉にあつては、不燃材料で造つた壁、柱、床及び天井(天井のない場合にあつては、はり又は屋根。以下同じ。)で区画され、かつ、窓及び出入口等に建築基準法第2条第9号の2ロに規定する防火設備のうちの防火戸(以下「防火戸」という。)を設けた室内に設けること。ただし、炉の周囲に有効な空間を保有する等防火上支障のない措置を講じた場合においては、この限りでない。

3 炉の管理は、次に掲げる基準によらなければならない。

(1) 炉の周囲は、常に整理及び清掃に努めるとともに、燃料その他の可燃物をみだりに放置しないこと。

(2) 炉及びその附属設備は、必要な点検及び整備を行い、火災予防上有効に保持すること。

(3) 液体燃料を使用する炉及び電気を熱源とする炉にあつては、前号の点検及び整備を必要な知識及び技能を有する者として消防長が指定するものに行わせること。

(4) 本来の使用燃料以外の燃料を使用しないこと。

(5) 燃料の性質等により異常燃焼を生ずるおそれのある炉にあつては、使用中看視人を置くこと。ただし、異常燃焼を防止するために必要な措置を講じたときは、この限りでない。

(6) 燃料タンクは、燃料の性質等に応じ、遮光し、又は転倒若しくは衝撃を防止するために必要な措置を講ずること。

4 前3項に規定するもののほか、液体燃料を使用する炉の位置、構造及び管理の基準については、第31条第31条の3第31条の4第31条の4の2第31条の5第2項(第1号から第3号まで及び第8号を除く。)及び第31条の6の規定を準用する。

(ふろがま及びふろ場)

第3条の2 ふろがまの構造は、次に掲げる基準によらなければならない。

(1) かま内にすすが付着しにくく、かつ、目詰まりしにくい構造とすること。

(2) 気体燃料又は液体燃料を使用するふろがまには、空だきをした場合に自動的に燃焼を停止できる装置を設けること。

2 住居に設けるふろ場のたき口部分及び浴槽の接する壁は、不燃材料で造り、異常燃焼又は空だきにより建築物へ延焼しない構造にしなければならない。

3 第1項に規定するもののほか、ふろがまの位置、構造及び管理の基準については、前条(第1項第11号及び第12号を除く。)の規定を準用する。

(温風暖房機)

第3条の3 温風暖房機の位置及び構造は、次に掲げる基準によらなければならない。

(1) 加熱された空気に、火粉、煙、ガス等が混入しない構造とし、熱交換部分を耐熱性の金属材料等で造ること。

(2) 温風暖房機に附属する風道にあつては、不燃材料以外の材料による仕上げ又はこれに類似する仕上げをした建築物等の部分及び可燃性の物品との間に次の表に掲げる式によつて算定した数値(入力70キロワット以上のものに附属する風道にあつては、算定した数値が15以下の場合は、15とする。)以上の距離を保つこと。ただし、厚さ2センチメートル以上(入力70キロワット以上のものに附属する風道にあつては、10センチメートル以上)の金属以外の不燃材料で被覆する部分については、この限りでない。

風道からの方向

距離(単位センチメートル)

上方

L×0.70

側方

L×0.55

下方

L×0.45

この表においてLは、風道の断面が円形の場合は直径、長方形の場合は長辺の長さとする。

2 前項に規定するもののほか、温風暖房機の位置、構造及び管理の基準については、第3条(第1項第11号及び第12号を除く。)の規定を準用する。

(ヒートポンプ冷暖房機)

第3条の4 ヒートポンプ冷暖房機の内燃機関の位置及び構造は、次に掲げる基準によらなければならない。

(1) ヒートポンプ冷暖房機は、火災予防上安全な距離を保つことを要しない場合を除き、建築物等及び可燃性の物品から距離基準により得られる距離以上の距離を保つこと。

(2) 容易に点検することができる位置に設けること。

(3) 防振のための措置を講ずること。

(4) 排気筒を設ける場合は、防火上有効な構造とすること。

2 前項に規定するもののほか、ヒートポンプ冷暖房機の内燃機関の位置、構造及び管理の基準については、第3条(第1項第1号第10号から第15号まで、第18号第19号及び第21号第2項並びに第3項第5号を除く。)の規定を準用する。

(ボイラー)

第4条 ボイラーの構造は、次に掲げる基準によらなければならない。

(1) 蒸気管は、可燃性の壁、床、天井等を貫通する部分及びこれらに接触する部分を、けいそう土その他の遮熱材料で有効に被覆すること。

(2) 蒸気の圧力が異常に上昇した場合に自動的に作動する安全弁その他の安全装置を設けるとともに、熱媒又はその蒸気を安全な場所に導く措置を講ずること。

2 前項に規定するもののほか、ボイラーの位置、構造及び管理の基準については、第3条(第1項第11号及び第12号を除く。)の規定を準用する。

(ストーブ)

第5条 ストーブ(移動式のものを除く。以下この条において同じ。)のうち、薪、石炭その他の固体燃料を使用するものにあつては、不燃材料で造つたたき殻受けを付設しなければならない。

2 前項に規定するもののほか、ストーブの位置、構造及び管理の基準については、第3条(第1項第11号から第14号まで及び第17号オを除く。)の規定を準用する。

(壁付暖炉)

第6条 壁付暖炉の位置及び構造は、次に掲げる基準によらなければならない。

(1) 背面及び側面と壁等との間に10センチメートル以上の距離を保つこと。ただし、壁等が耐火構造であつて、間柱、下地その他主要な部分を準不燃材料で造つたものの場合にあつては、この限りでない。

(2) 厚さ20センチメートル以上の鉄筋コンクリート造、無筋コンクリート造、れんが造、石造又はコンクリートブロック造とし、かつ、背面の状況を点検することができる構造とすること。

2 前項に規定するもののほか、壁付暖炉の位置、構造及び管理の基準については、第3条(第1項第1号第7号及び第9号から第12号までを除く。)の規定を準用する。

(乾燥設備)

第7条 乾燥設備の構造は、次に掲げる基準によらなければならない。

(1) 乾燥物品が直接熱源と接触しない構造とすること。

(2) 室内の温度が過度に上昇するおそれのある乾燥設備にあつては、非常警報装置又は熱源の自動停止装置を設けること。

(3) 火粉が混入するおそれのある燃焼排気により直接可燃性の物品を乾燥するものにあつては、乾燥室内に火粉を飛散しない構造とすること。

2 前項に規定するもののほか、乾燥設備の位置、構造及び管理の基準については、第3条(第1項第11号及び第12号を除く。)の規定を準用する。

(サウナ設備等)

第7条の2 サウナ設備(サウナ室に設ける放熱設備をいう。)及びサウナ室(以下「サウナ設備等」という。)の位置、構造及び管理は、次に掲げる基準によらなければならない。

(1) サウナ設備等は、火災予防上安全に区画された位置に設けること。

(2) サウナ設備は、火災予防上安全な距離を保つことを要しない場合を除き、建築物等及び可燃性の物品から距離基準により得られる距離以上の距離を保つこと。

(3) サウナ設備の温度が異常に上昇した場合、直ちにその熱源を遮断することができる手動及び自動の装置を設けること。

(4) サウナ設備は、サウナ室の出入口等の付近で避難の支障となる位置に設けないこと。

(5) サウナ室内での喫煙及び新聞、雑誌等の可燃性物品の持込みを禁止する旨の表示を見やすい箇所に設けること。ただし、消防長又は消防署長が火災予防上支障がないと認めた場合は、この限りでない。

2 前項に規定するもののほか、サウナ設備の位置、構造及び管理の基準については、第3条(第1項第1号及び第10号から第12号までを除く。)の規定を準用する。

(簡易湯沸設備)

第8条 簡易湯沸設備の位置、構造及び管理の基準については、第3条(第1項第6号及び第10号から第15号まで、第2項並びに第3項第5号を除く。)の規定を準用する。

(給湯湯沸設備)

第8条の2 給湯湯沸設備の位置、構造及び管理の基準については、第3条(第1項第11号から第14号までを除く。)の規定を準用する。

(煙突、煙道及びたき口)

第9条 火を使用する設備(第13条の2第1項に規定する燃料電池発電設備を除く。以下この条において同じ。)に附属する煙突及び煙道の位置、構造及び管理は、次に掲げる基準によらなければならない。

(1) 可燃性の壁、床、天井等を貫通する部分、小屋裏、天井裏、床裏等において継がないこと。ただし、容易に離脱せず、かつ、燃焼排気が漏れない構造としたときは、この限りでない。

(2) 火粉の発生するおそれのあるときは、有効な火粉の飛散防止措置を講ずること。ただし、火粉を含まない燃焼排気を排出する煙突及び煙道であつて、その燃焼排気により周囲の可燃物を燃焼させるおそれのないものにあつては、この限りでない。

(3) 構造又は材質に応じ、支枠、支線、腕金具等で固定すること。

(4) 掃除が容易にできる構造とし、筒内に著しくばい煙が付着したときは、これを除去すること。

2 前項各号に掲げるもののほか、煙突(建築基準法施行令第115条第1項に規定する煙突を除く。)及び煙道の基準については、同項第1号から第3号まで及び同条第2項の規定を準用する。

3 火を使用する設備に附属するたき口は、次のとおりとする。

(1) 薪、石炭その他の固体燃料を使用するものにあつては、不燃材料で造つたたき殻受けを付設すること。

(2) 液体燃料を使用するものにあつては、油受けを付設すること。

4 前3項に規定するもののほか、煙突、煙道及びたき口の位置、構造及び管理の基準については、第3条第1項第2号から第5号まで及び第8号から第10号まで並びに第3項第1号から第3号までの規定を準用する。

(ちゆう房設備)

第9条の2 調理を目的として使用するレンジ、フライヤー、かまど等の設備(以下「厨房設備」という。)の位置、構造及び管理は、次に掲げる基準によらなければならない。

(1) 厨房設備に附属する排気ダクト及び天蓋(以下「排気ダクト等」という。)は、次によること。

 排気ダクト等は、耐食性を有する鋼板又はこれと同等以上の耐食性及び強度を有する不燃材料で造ること。ただし、当該厨房設備の入力及び使用状況から判断して火災予防上支障がないと認められるものにあつては、この限りでない。

 排気ダクト等の接続は、フランジ接続、溶接等とし、気密性のある接続とすること。

 排気ダクト等は、建築物等の可燃性の部分及び可燃性の物品との間に10センチメートル以上の距離を保つこと。ただし、金属以外の不燃材料で有効に被覆する部分については、この限りでない。

 排気ダクトは、十分に排気を行うことができるものとすること。

 排気ダクトは、直接屋外に通ずるものとし、他の用途のダクト等と接続しないこと。

 排気ダクトは、曲り及び立下りの箇所を極力少なくし、内面を滑らかに仕上げること。

(2) 油脂を含む蒸気を発生させるおそれのある厨房設備の天蓋は、次によること。

 排気中に含まれる油脂等の付着成分を有効に除去することができるグリスフィルター、グリスエクストラクター等の装置(以下「グリス除去装置」という。)を設けること。ただし、排気ダクトを用いず天蓋から屋外へ直接排気を行う構造のものにあつては、この限りでない。

 グリス除去装置は、耐食性を有する鋼板又はこれと同等以上の耐食性及び強度を有する不燃材料で造られたものとすること。ただし、当該厨房設備の入力及び使用状況から判断して火災予防上支障がないと認められるものにあつては、この限りでない。

 排気ダクトへの火炎の伝送を防止する装置(以下「火炎伝送防止装置」という。)を設けること。ただし、排気ダクトを用いず天蓋から屋外へ直接排気を行う構造のもの又は排気ダクトの長さ若しくは当該厨房設備の入力及び使用状況から判断して火災予防上支障がないと認められるものにあつては、この限りでない。

 次に掲げる防火対象物又はその部分に設ける厨房設備の火炎伝送防止装置は、自動消火装置とすること。ただし、建物の構造その他の状況から判断して火災予防上支障がないと認められるものにあつては、この限りでない。

(ア) 令別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が1,000平方メートル以上のもの

(イ) (ア)に掲げるもののほか、令別表第1に掲げる防火対象物で、床面積が200平方メートル以上の厨房室及び厨房設備の入力の合計が350キロワット以上となる厨房室

(3) 天蓋、グリス除去装置及び火炎伝送防止装置は、容易に清掃ができる構造とすること。

(4) 天蓋及び天蓋と接続する排気ダクト内の油脂等の清掃を行い、火災予防上支障のないように維持管理すること。

2 前項第2号エに規定する自動消火装置は、次に掲げる基準によること。

(1) 自動消火装置の性能、構造等は、規則で定める技術上の基準に適合するものであること。

(2) 消火の際、自動消火装置と連動して燃料供給停止ができる機能を有すること。

3 前2項に規定するもののほか、厨房設備の位置、構造及び管理の基準については、第3条(第1項第11号から第14号まで及び第2項を除く。)の規定を準用する。

(掘ごたつ及び囲炉裏)

第10条 掘ごたつの火床又は囲炉裏の内面は、不燃材料で造り、又は被覆しなければならない。

2 掘ごたつ及び囲炉裏の管理の基準については、第3条第3項第1号及び第4号の規定を準用する。

(火花を生ずる設備)

第11条 グラビア印刷機、ゴムスプレッダー、起毛機、反毛機その他その操作に際し、火花を生じ、かつ、可燃性の蒸気又は微粉を放出する設備(以下「火花を生ずる設備」という。)の位置、構造及び管理は、次に掲げる基準によらなければならない。

(1) 壁、天井及び床の火花を生ずる設備に面する部分の仕上げを準不燃材料でした室内に設けること。

(2) 静電気による火花を生ずるおそれのある部分に、静電気を有効に除去する措置を講ずること。

(3) 可燃性の蒸気又は微粉を有効に除去する換気装置を設けること。

(4) 火花を生ずる設備のある室内においては、常に整理及び清掃に努めるとともに、みだりに火気を使用しないこと。

(放電加工機)

第11条の2 放電加工機(加工液として法第2条第7項に規定する危険物を用いるものに限る。以下同じ。)の構造は、次に掲げる基準によらなければならない。

(1) 加工槽内の放電加工部分以外における加工液の温度が、設定された温度を超えた場合において、自動的に加工を停止できる装置を設けること。

(2) 加工液の液面の高さが、放電加工部分から液面までの間に必要最小限の間隔を保つために設定された液面の高さより低下した場合において、自動的に加工を停止できる装置を設けること。

(3) 工具電極と加工対象物との間の炭化生成物の発生成長等による異常を検出した場合において、自動的に加工を停止できる装置を設けること。

(4) 加工液に着火した場合において、自動的に加工を停止できる装置及び警報を発し、かつ、自動的に消火できる装置を設けること。

(5) 加工液タンクは、次によること。

 次の表に掲げるタンクの容量に応じ、同表に定める板厚を有する鋼板又はこれと同等以上の強度を有する金属板で気密に造ること。

タンクの容量

板厚

400リットル未満

2.3ミリメートル以上

400リットル以上

3.2ミリメートル以上

 地震等により容易に転倒し、又は落下しないように設けるとともに、架台は、不燃材料で堅固に造ること。

 外面には、さび止めのための措置を講ずること。ただし、アルミニウム合金、ステンレス鋼その他さびにくい材質で造られたタンクにあつては、この限りでない。

(6) 加工液供給装置と加工槽を接続する配管は、金属管を使用すること。

(7) 加工槽は、次によること。

 加工槽は、不燃材料で造るとともに、耐油性が優れており、かつ、割れにくい材料で造ること。

 加工液があふれないように液面調整ができる構造であること。

 加工槽内の加工液の温度が著しく不均一にならないように加工液を循環できる構造であること。

2 放電加工機の管理は、次に掲げる基準によらなければならない。

(1) 引火点70度未満の加工液を使用しないこと。

(2) 吹きかけ加工その他火災の発生のおそれのある方法による加工を行わないこと。

(3) 工具電極を確実に取り付け、異常な放電を防止すること。

(4) 必要な点検及び整備を行い、火災予防上有効に保持すること。

3 前2項に規定するもののほか、放電加工機の位置、構造及び管理の基準については、前条(第2号を除く。)の規定を準用する。

(変電設備)

第12条 屋内に設ける変電設備(全出力20キロワット以下のもの及び次条第1項に規定する急速充電設備を除く。以下同じ。)の位置、構造及び管理は、次に掲げる基準によらなければならない。

(1) 水が浸入し、又は浸透するおそれのない位置に設けること。

(2) 可燃性又は腐食性の蒸気又はガスが発生し、又は滞留するおそれのない位置に設けること。

(3) 変電設備(消防長が火災予防上支障がないと認める構造を有するキュービクル式のものを除く。)は、不燃材料で造つた壁、柱、床及び天井で区画され、かつ、窓及び出入口に防火戸を設けた室内に設けること。ただし、変電設備の周囲に有効な空間を保有する等防火上支障のない措置を講じた場合においては、この限りでない。

(4) キュービクル式のものにあつては、建築物等の部分との間に換気、点検及び整備に支障のない距離を保つこと。

(5) 第3号の壁、柱、床及び天井をダクト、ケーブル等が貫通する部分には、すき間を不燃材料で埋める等火災予防上有効な措置を講ずること。

(6) 屋外に通ずる有効な換気設備を設けること。

(7) 見やすい箇所に変電設備である旨を表示した標識を設けること。

(8) 変電設備のある室内には、係員以外の者をみだりに出入させないこと。

(9) 変電設備のある室内は、常に整理及び清掃に努めるとともに、油ぼろその他の可燃物をみだりに放置しないこと。

(10) 定格電流の範囲内で使用すること。

(11) 必要な知識及び技能を有する者として消防長が指定するものに必要に応じ設備の各部分の点検及び絶縁抵抗等の測定検査を行わせ、不良箇所を発見したときは、直ちに補修させるとともに、その結果を記録し、かつ、保存すること。

(12) 変圧器、コンデンサーその他の機器及び配線は、堅固に床、壁、支柱等に固定すること。

2 屋外に設ける変電設備(柱上及び道路上に設ける電気事業者用のもの並びに消防長が火災予防上支障がないと認める構造を有するキュービクル式のものを除く。)にあつては、建築物から3メートル以上の距離を保たなければならない。ただし、不燃材料で造り、又は覆われた外壁で開口部のないものに面するときは、この限りでない。

3 前項に規定するもののほか、屋外に設ける変電設備(柱上及び道路上に設ける電気事業者用のものを除く。)の位置、構造及び管理の基準については、第1項第4号及び第7号から第12号までの規定を準用する。

(急速充電設備)

第12条の2 急速充電設備(電気を設備内部で変圧して、電気自動車等(電気を動力源とする自動車等(道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第9号に規定する自動車又は同項第10号に規定する原動機付自転車をいう。第12号において同じ。)をいう。以下この条において同じ。)に充電する設備(全出力20キロワット以下のもの及び全出力200キロワットを超えるものを除く。)をいう。以下同じ。)の位置、構造及び管理は、次に掲げる基準によらなければならない。

(1) 急速充電設備(全出力50キロワット以下のもの及び消防長が認める延焼を防止するための措置が講じられているものを除く。)を屋外に設ける場合にあつては、建築物から3メートル以上の距離を保つこと。ただし、不燃材料で造り、又は覆われた外壁で開口部のないものに面するときは、この限りでない。

(2) そのきょう体は不燃性の金属材料で造ること。

(3) 堅固に床、壁、支柱等に固定すること。

(4) 雨水等の浸入防止の措置を講ずること。

(5) 充電を開始する前に、急速充電設備と電気自動車等との間で自動的に絶縁状況の確認を行い、絶縁されていない場合には、充電を開始しない措置を講ずること。

(6) 急速充電設備と電気自動車等が確実に接続されていない場合には、充電を開始しない措置を講ずること。

(7) 急速充電設備と電気自動車等の接続部に電圧が印加されている場合には、当該接続部が外れないようにする措置を講ずること。

(8) 漏電、地絡及び制御機能の異常を自動的に検知する構造とし、漏電、地絡又は制御機能の異常を検知した場合には、急速充電設備を自動的に停止させる措置を講ずること。

(9) 電圧及び電流を自動的に監視する構造とし、電圧又は電流の異常を検知した場合には、急速充電設備を自動的に停止させる措置を講ずること。

(10) 異常な高温とならないこと。また、異常な高温となつた場合には、急速充電設備を自動的に停止させる措置を講ずること。

(11) 急速充電設備を手動で緊急停止させることができる措置を講ずること。

(12) 自動車等の衝突を防止する措置を講ずること。

(13) コネクター(充電用ケーブルを電気自動車等に接続するための部分をいう。以下この号において同じ。)について、操作に伴う不時の落下を防止する措置を講ずること。ただし、コネクターに十分な強度を有するものにあつては、この限りでない。

(14) 充電用ケーブルを冷却するため液体を用いるものにあつては、当該液体が漏れた場合に、漏れた液体が内部基板等の機器に影響を与えない構造とすること。また、充電用ケーブルを冷却するために用いる液体の流量及び温度の異常を自動的に検知する構造とし、当該液体の流量又は温度の異常を検知した場合には、急速充電設備を自動的に停止させる措置を講ずること。

(15) 複数の充電用ケーブルを有し、複数の電気自動車等に同時に充電する機能を有するものにあつては、出力の切替えに係る開閉器の異常を自動的に検知する構造とし、当該開閉器の異常を検知した場合には、急速充電設備を自動的に停止させる措置を講ずること。

(16) 急速充電設備のうち蓄電池を内蔵しているものにあつては、当該蓄電池について次に掲げる措置を講ずること。

 電圧及び電流を自動的に監視する構造とし、電圧又は電流の異常を検知した場合には、急速充電設備を自動的に停止させること。

 異常な高温とならないこと。

 温度の異常を自動的に検知する構造とし、異常な高温又は低温を検知した場合には、急速充電設備を自動的に停止させること。

 制御機能の異常を自動的に検知する構造とし、制御機能の異常を検知した場合には、急速充電設備を自動的に停止させること。

(17) 急速充電設備の周囲は、換気、点検及び整備に支障のないようにすること。

(18) 急速充電設備の周囲は、常に、整理及び清掃に努めるとともに、油ぼろその他の可燃物をみだりに放置しないこと。

2 前項に規定するもののほか、急速充電設備の位置、構造及び管理の基準については、前条第1項第2号第7号第10号及び第11号の規定を準用する。

(内燃機関を原動力とする発電設備)

第13条 屋内に設ける内燃機関を原動力とする発電設備の位置及び構造は、次に掲げる基準によらなければならない。

(1) 容易に点検することができる位置に設けること。

(2) 防振のための措置を講じた床上又は台上に設けること。

(3) 排気筒は、防火上有効な構造とすること。

(4) 発電機、燃料タンクその他の機器は、堅固に床、壁、支柱等に固定すること。

2 前項に規定するもののほか、屋内に設ける内燃機関を原動力とする発電設備の位置、構造及び管理の基準については、第3条第1項第17号及び第20号並びに第12条第1項の規定を準用する。この場合において、第3条第1項第17号ウ中「たき口」とあるのは、「内燃機関」と読み替えるものとする。

3 屋外に設ける内燃機関を原動力とする発電設備の位置、構造及び管理の基準については、第3条第1項第17号及び第20号第12条第1項第4号及び第7号から第12号まで並びに第2項並びに本条第1項の規定を準用する。この場合において、第3条第1項第17号ウ中「たき口」とあるのは、「内燃機関」と読み替えるものとする。

4 前項の規定にかかわらず、屋外に設ける気体燃料を使用するピストン式内燃機関を原動力とする発電設備であつて出力10キロワット未満のもののうち、次に掲げる基準に適合する鋼板(板厚が0.8ミリメートル以上のものに限る。)製の外箱に収納されているものの位置、構造及び管理の基準については、第3条第1項第1号(を除く。)及び第20号第12条第1項第9号第10号及び第12号並びにこの条第1項第2号から第4号までの規定を準用する。

(1) 断熱材又は防音材を使用する場合は、難燃性のものを使用すること。

(2) 換気口は、外箱の内部の温度が過度に上昇しないように有効な換気を行うことができるものとし、かつ、雨水等の浸入防止の措置が講じられているものであること。

5 前各項に規定するもののほか、内燃機関を原動力とする発電設備の構造の基準については、発電用火力設備に関する技術基準を定める省令(平成9年通商産業省令第51号)第27条の規定の例による。

(燃料電池発電設備)

第13条の2 屋内に設ける燃料電池発電設備(固体高分子型燃料電池、リン酸型燃料電池、溶融炭酸塩型燃料電池又は固体酸化物型燃料電池による発電設備であつて火を使用するものに限る。第3項及び第5項並びに第53条第15号において同じ。)の位置、構造及び管理の基準については、第3条第1項第1号(を除く。)第2号第4号第5号第7号第9号第17号(及びからまでを除く。)第18号及び第20号並びに第3項第1号第12条第1項(第9号を除く。)並びに前条第1項(第2号を除く。)の規定を準用する。

2 前項の規定にかかわらず、屋内に設ける燃料電池発電設備(固体高分子型燃料電池又は固体酸化物型燃料電池による発電設備であつて火を使用するものに限る。以下この項及び第4項において同じ。)であつて出力10キロワット未満のもののうち、改質器の温度が過度に上昇した場合若しくは過度に低下した場合又は外箱の換気装置に異常が生じた場合に自動的に燃料電池発電設備を停止できる装置を設けたものの位置、構造及び管理の基準については、第3条第1項第1号(を除く。)第2号第4号第5号第7号第9号第17号(及びからまでを除く。)第18号及び第20号並びに第3項第1号及び第4号第12条第1項第1号第2号第6号第10号及び第12号並びに前条第1項第3号及び第4号の規定を準用する。

3 屋外に設ける燃料電池発電設備の位置、構造及び管理の基準については、第3条第1項第1号(を除く。)第2号第4号第5号第7号第9号第10号第17号(及びからまでを除く。)第18号及び第20号並びに第3項第1号第12条第1項第4号第7号第8号及び第10号から第12号まで並びに第2項並びに前条第1項第1号第3号及び第4号の規定を準用する。

4 前項の規定にかかわらず、屋外に設ける燃料電池発電設備であつて出力10キロワット未満のもののうち、改質器の温度が過度に上昇した場合若しくは過度に低下した場合又は外箱の換気装置に異常が生じた場合に自動的に燃料電池発電設備を停止できる装置を設けたものの位置、構造及び管理の基準については、第3条第1項第1号(を除く。)第2号第4号第5号第7号第9号第10号第17号(及びからまでを除く。)第18号及び第20号並びに第3項第1号及び第4号第12条第1項第10号及び第12号並びに前条第1項第3号及び第4号の規定を準用する。

5 前各項に規定するもののほか、燃料電池発電設備の構造の基準については、発電用火力設備に関する技術基準を定める省令第30条及び第34条の規定並びに電気設備に関する技術基準を定める省令(平成9年通商産業省令第52号)第44条の規定の例による。

(蓄電池設備)

第14条 屋内に設ける蓄電池設備(定格容量と電槽数の積の合計が4,800アンペアアワー・セル未満のものを除く。以下同じ。)の電槽は、耐食性の床上又は台上に、転倒しないように設けなければならない。ただし、アルカリ蓄電池を設ける床上又は台上にあつては、耐酸性の床又は台としないことができる。

2 前項に規定するもののほか、屋内に設ける蓄電池設備の位置、構造及び管理の基準については、第11条第4号並びに第12条第1項第1号第3号から第8号まで及び第11号の規定を準用する。

3 屋外に設ける蓄電池設備は、雨水等の浸入防止の措置を講じたキュービクル式のものとしなければならない。

4 前項に規定するもののほか、屋外に設ける蓄電池設備の位置、構造及び管理の基準については、第11条第4号第12条第1項第4号第7号第8号及び第11号並びに第2項並びに本条第1項の規定を準用する。

(ネオン管灯設備)

第15条 ネオン管灯設備の位置及び構造は、次に掲げる基準によらなければならない。

(1) 点滅装置は、低圧側の容易に点検できる位置に設けるとともに、不燃材料で造つた覆いを設けること。ただし、無接点継電器を使用するものにあつては、この限りでない。

(2) 変圧器を雨のかかる場所に設ける場合にあつては、屋外用のものを選び、導線引出部が下向きとなるように設けること。ただし、雨水の浸透を防止するために有効な措置を講じたときは、この限りでない。

(3) 支枠その他ネオン管灯に近接する取付材には、木材(難燃合板を除く。)又は合成樹脂(不燃性及び難燃性のものを除く。)を用いないこと。

(4) 壁等を貫通する部分のがい管は、壁等に固定すること。

(5) 電源の開閉器は、容易に操作しやすい位置に設けること。

2 ネオン管灯設備の管理の基準については、第12条第1項第11号の規定を準用する。

(舞台装置等の電気設備)

第16条 舞台装置若しくは展示装飾のために使用する電気設備又は工事、農事等のために一時的に使用する電気設備(以下「舞台装置等の電気設備」という。)の位置及び構造は、次に掲げる基準によらなければならない。

(1) 舞台装置又は展示装飾のために使用する電気設備は、次によること。

 電灯は、可燃物を過熱するおそれのない位置に設けること。

 電灯の充電部分は、露出させないこと。

 電灯又は配線は、著しく動揺し、又は脱落しないように取り付けること。

 アークを発生する設備は、不燃材料で造ること。

 一つの電線を2以上の分岐回路に使用しないこと。

(2) 工事、農事等のために一時的に使用する電気設備は、次によること。

 分電盤、電動機等は、雨雪、土砂等により障害を受けるおそれのない位置に設けること。

 残置灯設備の電路には、専用の開閉器を設け、かつ、ヒューズを設ける等自動遮断の措置を講ずること。

2 舞台装置等の電気設備の管理の基準については、第12条第1項第7号から第12号までの規定を準用する。

(避雷設備)

第17条 避雷設備の位置及び構造は、消防長が指定する日本産業規格(産業標準化法(昭和24年法律第185号)第20条第1項に規定する日本産業規格をいう。)に適合するものとしなければならない。

2 避雷設備の管理については、第12条第1項第11号の規定を準用する。

(水素ガスを充塡する気球)

第18条 水素ガスを充塡する気球の位置、構造及び管理は、次に掲げる基準によらなければならない。

(1) 煙突その他火気を使用する施設の付近において掲揚し、又は係留しないこと。

(2) 建築物の屋上で掲揚しないこと。ただし、屋根が不燃材料で造つたろく屋根で、その最小幅員が気球の直径の2倍以上である場合においては、この限りでない。

(3) 掲揚に際しては、掲揚綱と周囲の建築物又は工作物との間に水平距離10メートル以上の空間を保有するとともに、掲揚綱の固定箇所にさく等を設け、かつ、立入り及び火気を禁止する旨を表示すること。ただし、前号ただし書の規定により建築物の屋上で掲揚する場合においては、この限りでない。

(4) 気球の容積は、15立方メートル以下とすること。ただし、観測又は実験のために使用する気球については、この限りでない。

(5) 風圧又は摩擦に対し十分な強度を有する材料で造ること。

(6) 気球に付設する電飾は、気球から3メートル以上離れた位置に取り付け、かつ、充電部分が露出しない構造とすること。ただし、過熱又は火花が生じないように必要な措置を講じたときは、気球から1メートル以上離れた位置に取り付けることができる。

(7) 前号の電飾に使用する電線は、断面積が0.75平方ミリメートル以上(文字網の部分に使用するものにあつては、0.5平方ミリメートル以上)のものを用い、長さ1メートル以下(文字網の部分に使用するものにあつては、0.6メートル以下)ごとに及び分岐点の付近において支持すること。

(8) 気球の地表面に対する傾斜角度が45度以下となるような強風等においては、掲揚しないこと。

(9) 水素ガスの充塡又は放出については、次によること。

 屋外の通風のよい場所で行うこと。

 操作者以外のものが近接しないように適当な措置を講ずること。

 電飾を付設するものにあつては、電源を遮断して行うこと。

 摩擦又は衝撃を加える等粗暴な行為をしないこと。

 水素ガスの充塡に際しては、気球内に水素ガス又は空気が残存していないことを確かめた後減圧器を使用して行うこと。

(10) 水素ガスが90容量パーセント以下となつた場合においては、詰替えを行うこと。

(11) 掲揚中又は係留中においては、看視人を置くこと。ただし、建築物の屋上その他公衆の立ち入るおそれのない場所で掲揚し、又は係留する場合にあつては、この限りでない。

(12) 多数の者が集合している場所において運搬その他の取扱いを行わないこと。

(水素ガスを充塡する玩具用ゴム風船)

第18条の2 多数の者が集合又は出入する場所においては、水素ガス入りの玩具用ゴム風船を掲揚し、販売し、若しくは配布し、又は玩具用ゴム風船に水素ガスを充塡し、その他の取扱いをしてはならない。

(火を使用する設備の使用に係る人命の危険の防止)

第18条の3 この節に掲げる設備であつて、気体燃料又は液体燃料を使用するものの管理については、次に掲げる基準によらなければならない。

(1) 燃料及び空気の供給が適正に行われること。

(2) 燃料及び燃焼排気が正常な経路から漏れないこと。

(3) 燃焼排気が直接屋内に排出される場合にあつては、十分に換気すること。

(4) 前3号に定めるもののほか、人命の危険を常に防止する措置を講じること。

(基準の特例)

第18条の4 この節の規定は、この節に掲げる設備について、消防長又は消防署長が、当該設備の位置、構造及び管理並びに周囲の状況から判断して、この節の規定による基準によらなくとも、火災予防上支障がないと認めるとき、又は予想しない特殊の設備を用いることにより、この節の規定による基準による場合と同等以上の効力があると認めるときにおいては、適用しない。

第2節 火を使用する器具又はその使用に際し、火災の発生のおそれのある器具の取扱いの基準

(液体燃料を使用する器具)

第19条 こんろ、ストーブ等液体燃料を使用する器具(以下本条において「器具」という。)の取扱いは、次に掲げる基準によらなければならない。

(1) 火災予防上安全な距離を保つことを要しない場合を除き、建築物等及び可燃性の物品から次に掲げる距離のうち、火災予防上安全な距離として消防長又は消防署長が認める距離以上の距離を保つこと。

 別表第1左欄に掲げる種別に応じ、それぞれ同表右欄に定める距離

 距離基準により得られる距離

(2) 可燃性のガス又は可燃性の蒸気が滞留するおそれのある場所で使用しないこと。

(3) 地震等により容易に可燃物が落下するおそれのない場所で使用すること。

(4) 転倒又は衝撃を防止するため必要な措置を講ずること。

(5) 不燃性の床上又は台上で使用すること。

(6) 故障し、又は破損したものを使用しないこと。

(7) 本来の使用目的以外に使用しないこと。

(8) 本来の使用燃料以外の燃料を使用しないこと。

(9) 器具の周囲は、常に整理及び清掃に努めるとともに、燃料その他の可燃物をみだりに放置しないこと。

(9の2) 祭礼、縁日、花火大会、展示会その他の多数の者の集合する催しに際して使用する場合にあつては、消火器の準備をした上で使用すること。

(10) 燃料漏れがないことを確認してから点火すること。

(11) 点火した状態で燃料を補給し、移動し、又は放置しないこと。

(12) 器具には、漏れ、又はあふれた燃料を受けるための皿を設けること。

(13) 必要な知識及び技能を有する者として消防長が指定するものに必要な点検及び整備を行わせ、火災予防上有効に保持すること。

2 器具のうち、別表第1に掲げる移動式ストーブにあつては、前項に規定するもののほか、地震等により自動的に消火する装置又は自動的に燃料の供給を停止する装置を設けたものを使用しなければならない。

(気体燃料を使用する器具)

第20条 こんろ、ストーブ等気体燃料を使用する器具のうち、別表第1に掲げる移動式ストーブ及び調理用器具の取扱いは、次に掲げる基準によらなければならない。

(1) 気体燃料を使用する器具を使用しないときは、元コックを完全に閉めておくこと。

(2) ホースは、熱又は薬品等により損傷を受けないようにすること。

(3) ホースの結合部は、金具等で緊縛すること。

(4) 定置式燃焼器具と配管とを接続する部分のホースの長さは、必要最小限度とすること。

(5) 移動式燃焼器具に接続するホースは、見やすい箇所を通し、かつ、他の室にまたがつて使用しないこと。

2 前項に規定するもののほか、気体燃料を使用する器具の取扱いの基準については、前条第1項第1号から第10号までの規定を準用する。

(固体燃料を使用する器具)

第21条 こんろ、火ばち等固体燃料を使用する器具の取扱いに関する基準は、第19条第1項第1号から第9号の2までの規定を準用するほか、底部には遮熱に必要な措置を講じなければならない。

(電気を熱源とする器具)

第22条 電気アイロン、移動式の電気ストーブ等電気器具の取扱いの基準については、第19条第1項第1号から第7号まで、第9号及び第9号の2の規定を準用するほか、次に掲げるところによらなければならない。

(1) 電熱器具の定格容量又は定格容量の合計が、これらの器具を接続する電源の許容電流をこえて使用しないこと。

(2) 自動温度調節装置及び温度ヒューズ等の安全装置は、みだりに取りはずし、又はその電熱器具に不適合なものと取りかえないこと。

(3) みだりに通電した状態で放置しないこと。

(火を使用する器具の使用に係る人命の危険の防止)

第22条の2 この節に掲げる器具であつて、気体燃料又は液体燃料を使用するものの管理については、第18条の3の規定を準用する。

(基準の特例)

第23条 この節の規定は、この節に掲げる器具について、消防長又は消防署長が、当該器具の取扱い及び周囲の状況から判断して、この節の規定による基準によらなくとも、火災予防上支障がないと認めるとき、又は予想しない特殊の器具を用いることにより、この節の規定による基準による場合と同等以上の効力があると認めるときにおいては、適用しない。

第3節 火の使用に関する制限等

(喫煙等)

第24条 次に掲げる場所においては、喫煙し、若しくは裸火を使用し、又は当該場所に火災予防上危険な物品を持ち込んではならない。ただし、防火上有効な区画を設け、又は措置を講じた場合において、消防長又は消防署長が火災予防上支障がないと認めたときは、この限りでない。

(1) 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂又は集会場(以下「劇場等」という。)の舞台及び客席

(2) 百貨店若しくはこれに類する物品販売業を営む店舗、展示場又は地下街の売場又は展示部分

(3) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定により重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡若しくは重要な文化財として指定され、又は旧重要美術品等の保存に関する法律(昭和8年法律第43号)の規定により重要美術品として認定された建造物の内部又は周囲で消防長が指定する場所

(4) 第1号及び第2号に規定する場所のほか、消防長が火災が発生した場合に人命に危険を生ずるおそれがあると認めて指定した場所

2 前項に規定する場所の入口その他の見やすい箇所には、「禁煙」、「火気厳禁」又は「危険物品持込み厳禁」と表示した標識を、常設の劇場及び映画館には、消防長が防火上支障がないと認めた場合を除くほか、客席の前面の2以上の箇所に常に照明で「禁煙」の標識を設けなければならない。

3 前項の標識を設ける場合において、その付近には紛らわしい他の表示をしてはならず、かつ、併せて図記号による標識を設けるときは、規則で定めるものとしなければならない。

4 第1項各号(第3号を除く。)に規定する場所を有する防火対象物又は防火対象物の部分の関係者は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める措置を講じなければならない。

(1) 当該防火対象物又は防火対象物の部分において、全面的に喫煙が禁止されている場合 当該防火対象物又は防火対象物の部分における次に掲げる措置

 見やすい箇所に全面的に喫煙が禁止されている旨の標識の設置

 全面的に禁煙である旨の定期的な館内放送の実施

 定期的な館内巡視の実施

(2) 前号に掲げる場合以外の場合 廊下(通行の用に供しない部分を除く。)、階段及び避難通路以外の部分に適当な数の吸殻容器を設けた喫煙所の設置

5 前項第2号に掲げる喫煙所には、「喫煙所」と表示した標識を設置し、又は当該標識及び規則で定める図記号による標識を設置しなければならない。

6 第4項第2号に掲げる場合の劇場等の喫煙所は、各階(他の階の喫煙所を案内する定期的な館内放送の実施及び同項第1号に定める措置を講じた階を除く。)に客席以外の部分に設けなければならない。

7 前項の喫煙所の面積の合計は、客席の面積の合計の30分の1以上としなければならない。ただし、消防長が当該場所の利用状況から判断して火災予防上支障がないと認めたときは、この限りでない。

8 第1項に規定する場所の関係者(所有者、管理者又は占有者をいう。以下同じ。)は、当該場所で喫煙し、若しくは裸火を使用し、又は当該場所に火災予防上危険な物品を持ち込もうとしている者があるときは、これを制止しなければならない。

(空地等の管理)

第25条 市街地内にある空地の関係者は、当該空地の枯草等の燃焼のおそれのある物件の除去その他火災予防上必要な措置を講じなければならない。

2 空き家の所有者、管理者又は占有者は、当該空き家が火災の発生のおそれのないよう管理し、その他火災予防上必要な措置を講じなければならない。

(火遊び等の防止)

第25条の2 児童(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条に規定する児童をいう。以下同じ。)の保護者等は、児童が火遊びをしないように保護しなければならない。

2 児童の保護者等は、児童が石油類その他の危険物を本来の使用目的以外に使用しないように保護しなければならない。

3 児童による前2項の行為を発見した者は、その行為を制止し、その他火災を防止するため、必要な措置を講じなければならない。

(たき火等の制限)

第26条 油槽所の周辺その他火災が発生した場合に、人命又は財産に著しい被害を与えるおそれがあると認められる地域で市長が指定する区域においては、たき火をし、喫煙し、その他裸火を使用してはならない。ただし、所轄消防署長の承認を得た場合は、この限りでない。

(玩具用煙火)

第27条 玩具用煙火は、火災予防上支障のある場所で消費してはならない。

2 玩具用煙火を貯蔵し、又は取り扱う場合においては、炎、火花又は高温体との接近を避けなければならない。

3 火薬類取締法施行規則(昭和25年通商産業省令第88号)第91条第2号に規定する数量の5分の1以上同号に規定する数量以下の玩具用煙火を貯蔵し、又は取り扱う場合においては、ふたのある不燃性の容器に入れるか、又は防炎処理を施した覆いをしなければならない。

(化学実験室等)

第28条 化学実験室、薬局等において危険物を貯蔵し、又は取り扱う場合においては、第31条第31条の3第1項第2号から第16号まで及び第2項第1号並びに第31条の5第1項の規定に準じて貯蔵し、又は取り扱うほか、火災予防上必要な措置を講じなければならない。

(特殊場所における火気の制限)

第29条 引火性、発火性又は爆発性の物品のある場所又は可燃性ガスが発生し、若しくは滞留するおそれのある場所においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、火災予防上安全な措置を講じた場合は、この限りでない。

(1) たき火、喫煙又は裸火の使用

(2) 溶接又は溶断作業

(3) グラインダー等による火花を発する作業

(4) トーチランプ等による加熱作業

(5) びよう打作業

(6) 発熱部分を露出する電気器具の使用

(7) 気密な保護カバー及び外装を施していない移動照明器具の使用

2 自動車の解体作業においては、溶断作業を行う前に燃料等の可燃性物品の除去及び消火用具の準備を行い、かつ、除去した燃料等の適切な管理を行わなければならない。

3 可燃物のある場所において、第1項(第7号を除く。)に掲げる行為をする場合においては、火花の飛散、接炎等による火災の発生を防止するため、湿砂の散布、散水、不燃材料による遮断又は可燃性物品の除去及び作業後の点検その他火災予防上必要な措置を講じなければならない。

4 令別表第1に掲げる防火対象物(同表(18)項から(20)項までに掲げるものを除く。)及びこれらの防火対象物の用途に供するため工事中の建築物その他の工作物並びにドック若しくは頭に係留された船舶又は船舶の用途に供するため工事中の建造物において、可燃性の蒸気若しくはガスを著しく発生する物品を使用する作業又は爆発性若しくは可燃性の粉じんを著しく発生する作業を行う場合は、換気又は除じん、火気の制限、消火用具の準備、作業後の点検その他火災予防上必要な措置を講じなければならない。

5 作業現場においては、火災予防上安全な場所に吸殻容器を設け、当該場所以外の場所では喫煙してはならない。

第4節 可燃物の使用に関する制限

(高層建築物等の可燃物制限)

第29条の2 高層建築物又は地下街(法第8条の2に規定する高層建築物又は地下街をいう。以下同じ。)で使用する机、いす、ロッカーその他の備品(以下「備品等」という。)は、準不燃材料で造られたものを用いるよう努めなければならない。ただし、個人の住居に使用する備品等及び用途上やむを得ない備品等については、この限りでない。

(装飾用物品等)

第29条の3 キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、飲食店その他これらに類するもの(以下「キャバレー等」という。)、劇場等、百貨店又はマーケットで使用する造花その他の装飾物品で難燃性でないものは、防炎処理を施さなければならない。

(地下道等の内装制限)

第29条の4 一般の通行の用に供する地下道及びずい道は、天井、壁及び床並びにこれらに附属する部分の仕上げを不燃材料でし、かつ、その下地を不燃材料で造らなければならない。

第5節 山林、原野等における火の使用の制限

(山林、原野等における火の使用の制限)

第29条の5 山林、原野等における火の使用については、次に定めるところによらなければならない。

(1) たき火又は煙火の消費は、火災の予防上支障のない場所ですること。

(2) たき火、マッチのすりかす、たばこ火、煙火その他の火気は完全に始末し、みだりに放置し、又は放棄しないこと。

(乾燥注意報発令時の火の使用の制限)

第29条の6 乾燥注意報が発せられた場合における山林、原野等における火の使用については、次に定めるところによらなければならない。

(1) 煙火を消費しないこと。

(2) たき火をしないこと。ただし、周囲の可燃物から防火上有効な間隔を保ち、小規模のたき火をする場合は、この限りでない。

(3) 喫煙しないこと。ただし、喫煙設備のある場所で喫煙する場合は、この限りでない。

(山の指導委員)

第29条の7 この節に規定する山林、原野等における火災予防の確保及び山林、原野等の保護のため、山の指導委員を置く。

第6節 火災に関する警報の発令中における火の使用の制限

(火災に関する警報の発令中における火の使用の制限)

第30条 火災に関する警報が発せられた場合における火の使用については、次に定めるところによらなければならない。

(1) 山林、原野等において火入れをしないこと。

(2) 煙火を消費しないこと。

(3) 屋外において火遊び又はたき火をしないこと。

(4) 屋外においては、引火性、発火性又は爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙しないこと。

(5) 残火(たばこ火を含む。)、取灰又は火粉を始末すること。

(6) 屋内において裸火を使用するときは、窓、出入口等を閉じて行うこと。

第3章の2 住宅用防災機器の設置及び維持に関する基準等

(住宅用防災機器)

第30条の2 住宅(法第9条の2第1項に規定する住宅をいう。以下この章において同じ。)の関係者は、次条及び第30条の4に定める基準に従つて、次の各号のいずれかの住宅用防災機器を設置し、及び維持しなければならない。

(1) 住宅用防災警報器(令第5条の6第1号に規定する住宅用防災警報器をいう。以下この章において同じ。)

(2) 住宅用防災報知設備(令第5条の6第2号に規定する住宅用防災報知設備をいう。以下この章において同じ。)

(住宅用防災警報器の設置及び維持に関する基準)

第30条の3 住宅用防災警報器の設置及び維持に関する基準は、次のとおりとする。

(1) 住宅用防災警報器は、次に掲げる住宅の部分(からまでに掲げる住宅の部分にあつては、令別表第1(5)項ロに掲げる防火対象物又は(16)項に掲げる防火対象物の住宅の用途に供される部分のうち、専ら居住の用に供されるべき住宅の部分以外の部分であつて、廊下、階段、エレベーター、エレベーターホール、機械室、管理事務所その他入居者の共同の福祉のために必要な共用部分を除く。)に設けること。

 就寝の用に供する居室(建築基準法第2条第4号に規定する居室をいう。及びにおいて同じ。)

 に掲げるもののほか、に掲げる住宅の部分が存する階(避難階(建築基準法施行令第13条第1号に規定する避難階をいう。以下同じ。)を除く。)から直下階に通ずる階段(屋外に設けられたものを除く。以下この号において同じ。)の上端

 及びに掲げるもののほか、に掲げる住宅の部分が存する階(避難階から上方に数えた階数が2以上である階に限る。)から下方に数えた階数が2である階に直上階から通ずる階段の下端(当該階段の上端に住宅用防災警報器又は住宅用防災報知設備の感知器(火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令(昭和56年自治省令第17号。以下この章において「感知器等規格省令」という。)第2条第1号に規定するものをいう。以下この章において「感知器」という。)が設置されている場合を除く。)

 及びに掲げるもののほか、に掲げる住宅の部分が避難階のみに存する場合にあつては、居室が存する最上階(避難階から上方に数えた階数が2以上である階に限る。)から直下階に通ずる階段の上端

 からまでの規定により住宅用防災警報器が設置される階以外の階のうち、床面積が7平方メートル以上である居室が5以上存する階(この号において「当該階」という。)の次に掲げるいずれかの住宅の部分

(ア) 廊下

(イ) 廊下が存しない場合にあつては、当該階から直下階に通ずる階段の上端

(ウ) 廊下及び直下階が存しない場合にあつては、当該階の直上階から当該階に通ずる階段の下端

 台所(コンロその他の火災の発生のおそれのある調理の設備又は器具を設置しないもの及びからまでに掲げる住宅の部分内にあるものを除く。)

(2) 住宅用防災警報器は、次のいずれにも該当する位置に設けること。

 壁若しくははりから0.6メートル以上離れた天井(天井のない場合にあつては、屋根。以下において同じ。)の屋内に面する部分又は天井から下方0.15メートル以上0.5メートル以内の壁の屋内に面する部分

 次に掲げる位置以外の位置

(ア) 換気口等の空気吹出し口から1.5メートル未満の位置

(イ) 台所において、通常の調理時に煙又は蒸気が直接かかるおそれのある位置

(ウ) (ア)及び(イ)に掲げる位置のほか、住宅用防災警報器の機能に支障を及ぼすおそれのある位置

(3) 住宅用防災警報器は、次の表の左欄に掲げる住宅の部分の区分に応じ、同表の右欄に定める種別のものを設けること。

住宅の部分

住宅用防災警報器の種別

第1項第1号アからエまで、オ(イ)及び(ウ)並びにカに掲げる住宅の部分

光電式住宅用防災警報器(住宅用防災警報器及び住宅用防災報知設備に係る技術上の規格を定める省令(平成17年総務省令第11号。以下この章において「住宅用防災警報器等規格省令」という。)第2条第4号に掲げるものをいう。以下この表において同じ。)

第1項第1号オ(ア)に掲げる住宅の部分

イオン化式住宅用防災警報器(住宅用防災警報器等規格省令第2条第3号に掲げるものをいう。)又は光電式住宅用防災警報器

(4) 住宅用防災警報器は、住宅用防災警報器等規格省令に定める技術上の規格に適合するものであること。

(5) 住宅用防災警報器は、前各号に定めるもののほか、次に掲げる基準により設置し、及び維持すること。

 電源に電池を用いる住宅用防災警報器にあつては、当該住宅用防災警報器を有効に作動できる電圧の下限値となつた旨が表示され、又は音響により伝達された場合は、速やかにその電池を交換すること。

 電源に電池以外から供給される電力を用いる住宅用防災警報器にあつては、正常に電力が供給されていること。

 電源に電池以外から供給される電力を用いる住宅用防災警報器の電源は、分電盤との間に開閉器が設けられていない配線からとること。

 電源に用いる配線は、電気工作物に係る法令の規定によること。

 自動試験機能(住宅用防災警報器等規格省令第2条第5号に規定するものをいう。において同じ。)を有しない住宅用防災警報器にあつては、交換期限が経過しないよう、適切に交換すること。

 自動試験機能を有する住宅用防災警報器にあつては、機能の異常が表示され、又は音響により伝達された場合は、速やかに当該住宅用防災警報器を交換すること。

(住宅用防災報知設備の設置及び維持に関する基準)

第30条の4 住宅用防災報知設備の設置及び維持に関する基準は、次のとおりとする。

(1) 感知器は、前条第1号に掲げる住宅の部分に設けること。

(2) 感知器は、前条第2号に規定する位置に設けること。

(3) 感知器は、次の表の左欄に掲げる住宅の部分の区分に応じ、同表の右欄に定める種別のものを設けること。

住宅の部分

感知器の種別

前条第1号アからまで、(イ)及び(ウ)並びにに掲げる住宅の部分

光電式スポット型感知器(感知器等規格省令第2条第9号に掲げるもののうち、感知器等規格省令第17条第2項に規定する1種又は2種の試験に合格するものに限る。以下この表において同じ。)

前条第1号オ(ア)に掲げる住宅の部分

イオン化式スポット型感知器(感知器等規格省令第2条第8号に掲げるもののうち、感知器等規格省令第16条第2項に規定する1種又は2種の試験に合格するものに限る。)又は光電式スポット型感知器

(4) 住宅用防災報知設備は、その部分である法第21条の2第1項の検定対象機械器具等で令第37条第4号から第6号までに掲げるものに該当するものについてはこれらの検定対象機械器具等について定められた法第21条の2第2項の技術上の規格に、その部分である補助警報装置については住宅用防災警報器等規格省令に定める技術上の規格に、それぞれ適合するものであること。

(5) 住宅用防災報知設備は、前各号に定めるもののほか、次に掲げる基準により設置し、及び維持すること。

 受信機(受信機に係る技術上の規格を定める省令(昭和56年自治省令第19号)第2条第7号に規定するものをいう。以下この号において同じ。)は、操作に支障が生じず、かつ、住宅の内部にいる者に対し、有効に火災の発生を報知できる場所に設けること。

 前条第1号アからまでに掲げる住宅の部分が存する階に受信機が設置されていない場合にあつては、住宅の内部にいる者に対し、有効に火災の発生を報知できるように、当該階に補助警報装置を設けること。

 感知器と受信機との間の信号を配線により送信し、又は受信する住宅用防災報知設備にあつては、当該配線の信号回路について容易に導通試験をすることができるように措置されていること。ただし、配線が感知器からはずれた場合又は配線に断線があつた場合に受信機が自動的に警報を発するものにあつては、この限りでない。

 感知器と受信機との間の信号を無線により送信し、又は受信する住宅用防災報知設備にあつては、次によること。

(ア) 感知器と受信機との間において確実に信号を送信し、又は受信することができる位置に感知器及び受信機を設けること。

(イ) 受信機において信号を受信できることを確認するための措置を講じていること。

 住宅用防災報知設備は、受信機その他の見やすい箇所に容易に消えないよう感知器の交換期限を明示すること。

 前条第5号ア及びの規定は感知器について、同号イからまでの規定は住宅用防災報知設備について準用する。

(設置の免除)

第30条の5 第30条の2の規定にかかわらず、第30条の3第1号に掲げる住宅の部分であつて、次に掲げる設備の有効範囲内のものは、住宅用防災警報器又は住宅用防災報知設備(以下「住宅用防災警報器等」という。)を設置しないことができる。

(1) 令第12条若しくは令第21条に規定する技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置したスプリンクラー設備(閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令(昭和40年自治省令第2号)第12条に規定する標示温度が75度以下で種別が1種の閉鎖型スプリンクラーヘッドを備えているものに限る。)又は自動火災報知設備

(2) 特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令(平成17年総務省令第40号)第3条第3項第2号、第3号若しくは第4号に規定する技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置した共同住宅用スプリンクラー設備、共同住宅用自動火災報知設備又は住戸用自動火災報知設備

(3) 特定小規模施設における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令(平成20年総務省令第156号)第3条第2項若しくは第3項に規定する技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置した特定小規模施設用自動火災報知設備

(4) 複合型居住施設における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令(平成22年総務省令第7号)第3条第2項に規定する技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置した複合型居住施設用自動火災報知設備

2 第30条の2の規定にかかわらず、第30条の3第1号カに掲げる住宅の部分であつて、次の各号のいずれかの機器を設置したものは、当該住宅の部分について第30条の2各号に掲げる住宅用防災機器を設置しないことができる。

(1) 消防長が定める技術上の基準に従い設置した住宅用防災警報器等規格省令第2条第4号の2に規定する定温式住宅用防災警報器

(2) 消防長が定める技術上の基準に従い設置した感知器等規格省令第2条第2号に規定する差動式スポット型感知器、同条第5号に規定する定温式スポット型感知器又は同条第5号の2に規定する補償式スポット型感知器

(基準の特例)

第30条の6 第30条の2から第30条の4までの規定は、消防長又は消防署長が、住宅の位置、構造又は設備の状況から判断して、これらの規定による基準により住宅用防災警報器等の設置又は維持をしなくとも、住宅における火災の発生又は延焼のおそれが著しく少なく、かつ、住宅における火災による被害を最少限度に止めることができると認めるときにおいては、適用しない。

第4章 指定数量未満の危険物及び指定可燃物等の貯蔵及び取扱いの技術上の基準等

第1節 指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱いの技術上の基準等

(指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱いの基準)

第31条 法第9条の4第1項の規定に基づき危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)で定める数量(以下「指定数量」という。)未満の危険物の貯蔵及び取扱いは、次に掲げる技術上の基準によらなければならない。

(1) 危険物を貯蔵し、又は取り扱う場所においては、みだりに火気を使用しないこと。

(2) 危険物を貯蔵し、又は取り扱う場所においては、常に整理及び清掃を行うとともに、みだりに空き箱その他の不必要な物件を置かないこと。

(3) 危険物を貯蔵し、又は取り扱う場所においては、当該危険物が漏れ、あふれ、又は飛散しないように必要な措置を講ずること。

(4) 危険物を容器に収納して貯蔵し、又は取り扱うときは、その容器は、当該危険物の性質に適応し、かつ、破損、腐食、裂け目等がないものであること。

(5) 危険物を収納した容器を貯蔵し、又は取り扱う場合においては、みだりに転倒させ、落下させ、衝撃を加え、引きずる等粗暴な行為をしないこと。

(6) 危険物を収納した容器を貯蔵し、又は取り扱う場合においては、地震等により容易に容器が転落し、若しくは転倒し、又は他の落下物により損傷を受けないよう必要な措置を講ずること。

(少量危険物の貯蔵及び取扱いの技術上の基準等)

第31条の2 指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物(以下「少量危険物」という。)の貯蔵及び取扱い並びに貯蔵し、又は取り扱う場所の位置、構造及び設備は、前条に定めるもののほか、次条から第32条の2までに定める技術上の基準によらなければならない。

(少量危険物の貯蔵及び取扱いの技術上の共通基準等)

第31条の3 少量危険物の貯蔵及び取扱いのすべてに共通する技術上の基準は、次のとおりとする。

(1) ためます又は油分離装置にたまつた危険物は、あふれないように随時くみ上げること。

(2) 危険物又は危険物のくず、かす等を廃棄する場合には、それらの性質に応じ、安全な場所において、他に危害又は損害を及ぼすおそれのない方法により行うこと。

(3) 危険物を貯蔵し、又は取り扱う場所では、当該危険物の性質に応じ、遮光又は換気を行うこと。

(4) 危険物は、温度計、湿度計、圧力計その他の計器を監視して、当該危険物の性質に応じた適正な温度、湿度又は圧力を保つように貯蔵し、又は取り扱うこと。

(5) 危険物を貯蔵し、又は取り扱う場合においては、危険物の変質、異物の混入等により、当該危険物の危険性が増大しないように必要な措置を講ずること。

(6) 危険物が残存し、又は残存しているおそれがある設備、機械器具、容器等を修理する場合は、安全な場所において、危険物を完全に除去した後に行うこと。

(7) 可燃性の液体、蒸気若しくはガスが漏れ、若しくは滞留するおそれのある場所又は可燃性の微粉が著しく浮遊するおそれのある場所では、電線と電気器具とを完全に接続し、かつ、火花を発する機械器具、工具、履物等を使用しないこと。

(8) 危険物を保護液中に保存する場合は、当該危険物が保護液から露出しないようにすること。

(9) 接触又は混合により発火するおそれのある危険物と危険物その他の物品は、相互に近接して置かないこと。ただし、接触し、又は混合しないような措置を講じた場合は、この限りでない。

(10) 危険物を加熱し、又は乾燥する場合は、危険物の温度が局部的に上昇しない方法で行うこと。

(11) 危険物を詰め替える場合は、防火上安全な場所で行うこと。

(12) 吹付塗装作業は、防火上有効な隔壁で区画された場所等安全な場所で行うこと。

(13) 焼入れ作業は、危険物が危険な温度に達しないようにして行うこと。

(14) 染色又は洗浄の作業は、可燃性の蒸気の換気を良くして行うとともに、廃液をみだりに放置しないで安全に処置すること。

(15) バーナーを使用する場合においては、バーナーの逆火を防ぎ、かつ、危険物があふれないようにすること。

(16) 危険物を容器に収納し、又は詰め替える場合は、次によること。

 固体の危険物にあつては危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下「危険物規則」という。)別表第3、液体の危険物にあつては危険物規則別表第3の2の危険物の類別及び危険等級の別の項に掲げる危険物について、これらの表において適応するものとされる内装容器(内装容器の容器の種類の項が空欄のものにあつては、外装容器)又はこれと同等以上であると認められる容器(以下この号において「内装容器等」という。)に適合する容器に収納し、又は詰め替えるとともに、温度変化等により危険物が漏れないように容器を密封して収納すること。

 の内装容器等には、見やすい箇所に危険物規則第39条の3第2項から第6項までの規定の例による表示をすること。

(17) 危険物を収納した容器を積み重ねて貯蔵する場合には、高さ3メートル(第4類の危険物のうち第3石油類及び第4石油類を収納した容器のみを積み重ねる場合にあつては、4メートル)を超えて積み重ねないこと。

(18) 少量危険物を貯蔵し、又は取り扱う場所においては、係員以外の者をみだりに出入りさせないこと。

2 少量危険物を貯蔵し、又は取り扱う場所の位置、構造及び設備のすべてに共通する技術上の基準は、次のとおりとする。

(1) 危険物を貯蔵し、又は取り扱う場所には、見やすい箇所に危険物を貯蔵し、又は取り扱つている旨を表示した標識(危険物を貯蔵し、又は取り扱うタンクのうち車両に固定されたタンク(以下「移動タンク」という。)にあつては、0.3メートル平方の地が黒色の板に黄色の反射塗料その他反射性を有する材料で「危」と表示した標識)並びに危険物の類、品名及び最大数量並びに移動タンク以外の場所にあつては防火に関し必要な事項を掲示した掲示板を設けること。

(2) 危険物を取り扱う機械器具その他の設備は、危険物の漏れ、あふれ又は飛散を防止することができる構造とすること。ただし、当該設備に危険物の漏れ、あふれ又は飛散による災害を防止するための附帯設備を設けたときは、この限りでない。

(3) 危険物を加熱し、若しくは冷却する設備又は危険物の取扱いに伴つて温度の変化が起こる設備には、温度測定装置を設けること。

(4) 危険物を加熱し、又は乾燥する設備は、直火を用いない構造とすること。ただし、当該設備が防火上安全な場所に設けられているとき、又は当該設備に火災を防止するための附帯設備を設けたときは、この限りでない。

(5) 危険物を加圧する設備又はその取り扱う危険物の圧力が上昇するおそれのある設備には、圧力計及び有効な安全装置を設けること。

(6) 引火性の熱媒体を使用する設備にあつては、その各部分を熱媒体又はその蒸気が漏れない構造とするとともに、当該設備に設ける安全装置は、熱媒体又はその蒸気を火災予防上安全な場所に導く構造とすること。

(7) 電気設備は、電気工作物に係る法令の規定の例によること。

(8) 危険物を取り扱うに当たつて静電気が発生するおそれのある設備には、当該設備に蓄積される静電気を有効に除去する装置を設けること。

(9) 危険物を取り扱う配管は、次によること。

 配管は、その設置される条件及び使用される状況に照らして十分な強度を有するものとし、かつ、当該配管に係る最大常用圧力の1.5倍以上の圧力で水圧試験(水以外の不燃性の液体又は不燃性の気体を用いて行う試験を含む。)を行つた場合において漏えいその他の異常がないものであること。

 配管は、取り扱う危険物により容易に劣化するおそれのないものであること。

 配管は、火災等による熱によつて容易に変形するおそれのないものであること。ただし、当該配管が地下その他の火災等による熱により悪影響を受けるおそれのない場所に設置される場合にあつては、この限りでない。

 配管には、外面の腐食を防止するための措置を講ずること。ただし、当該配管が設置される条件の下で腐食するおそれのないものである場合にあつては、この限りでない。

 配管を地下に設置する場合には、配管の接合部分(溶接その他危険物の漏えいのおそれがないと認められる方法により接合されたものを除く。)について当該接合部分からの危険物の漏えいを点検することができる措置を講ずること。

 配管を地下に設置する場合には、その上部の地盤面にかかる重量が当該配管にかからないように保護すること。

(屋外の施設の基準)

第31条の4 少量危険物を屋外において架台で貯蔵する場合には、高さ6メートルを超えて危険物を収納した容器を貯蔵してはならない。

2 少量危険物を屋外において貯蔵し、又は取り扱う場所の位置、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。

(1) 危険物を貯蔵し、又は取り扱う屋外の場所(移動タンクを除く。)の周囲には、次の表の左欄に掲げる貯蔵又は取扱いの区分に応じ、同表の右欄に定める幅の空地を保有するか、又は防火上有効な塀を設けること。ただし、開口部のない防火構造(建築基準法第2条第8号に規定する防火構造をいう。以下同じ。)の壁又は不燃材料で造つた壁に面するときは、この限りでない。

貯蔵又は取扱いの区分

空地の幅

タンク又は金属製容器による場合

1メートル以上

その他の場合

2メートル以上

(2) 危険物を貯蔵し、又は取り扱う場所は、湿潤でなく、かつ、排水のよい場所であること。

(3) 液状の危険物を取り扱う設備(タンクを除く。)には、その直下の地盤面の周囲に囲いを設け、又は危険物の流出防止にこれと同等以上の効果があると認められる措置を講ずるとともに、当該地盤面は、コンクリートその他危険物が浸透しない材料で覆い、かつ、適当な傾斜及びためます又は油分離装置を設けること。

(4) 危険物を収納した容器を架台で貯蔵する場合には、架台は不燃材料で堅固に造ること。

(屋内の施設の基準)

第31条の4の2 少量危険物を屋内において貯蔵し、又は取り扱う場所の位置、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。

(1) 壁、柱、床及び天井は、不燃材料で造られ、又は覆われたものであること。

(2) 窓及び出入口には、防火設備を設けること。ただし、防火上支障がないと認められる部分については、この限りでない。

(3) 液状の危険物を貯蔵し、又は取り扱う床は、危険物が浸透しない構造とするとともに、適当な傾斜をつけ、かつ、ためますを設けること。

(4) 架台を設ける場合は、架台は不燃材料で堅固に造ること。

(5) 危険物を貯蔵し、又は取り扱うために必要な採光、照明及び換気の設備を設けること。

(6) 可燃性の蒸気又は微粉が滞留するおそれのある場合は、その蒸気又は微粉を屋外の高所に排出する設備を設けること。

(タンク共通の基準)

第31条の5 少量危険物を貯蔵し、又は取り扱うタンク(地盤面下に埋没されているタンク(以下「地下タンク」という。)及び移動タンクを除く。以下この条において同じ。)に危険物を収納する場合は、当該タンクの容量を超えてはならない。

2 少量危険物を貯蔵し、又は取り扱うタンクの位置、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。

(1) 次の表の左欄に掲げるタンクの容量に応じ、同表の右欄に定める板厚を有する鋼板又はこれと同等以上の機械的性質を有する材料で気密に造るとともに、圧力タンク以外のタンクにあつては水張試験において、圧力タンクにあつては最大常用圧力の1.5倍の圧力で10分間行う水圧試験において、それぞれ漏れ、又は変形しないものであること。ただし、第11条の2第1項第5号に規定する加工液タンク及び固体の危険物を貯蔵し、又は取り扱うタンクにあつては、この限りでない。

タンクの容量

板厚

40リットル以下

1.0ミリメートル以上

40リットルを超え100リットル以下

1.2ミリメートル以上

100リットルを超え250リットル以下

1.6ミリメートル以上

250リットルを超え500リットル以下

2.0ミリメートル以上

500リットルを超え1,000リットル以下

2.3ミリメートル以上

1,000リットルを超え2,000リットル以下

2.6ミリメートル以上

2,000リットルを超えるもの

3.2ミリメートル以上

(2) 地震等により容易に転倒し、又は落下しないように設けるとともに、架台は不燃材料で堅固に造ること。

(3) 外面には、さび止めのための措置を講ずること。ただし、アルミニウム合金、ステンレス鋼その他さびにくい材質で造られたタンクにあつては、この限りでない。

(4) 圧力タンクにあつては有効な、かつ、雨水の浸入しない構造の安全装置を、圧力タンク以外のタンクにあつては有効な、かつ、雨水の浸入しない構造の通気管又は通気口を設けること。

(5) 引火点が40度未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱う圧力タンク以外のタンクにあつては、通気管又は通気口に引火を防止するための措置を講ずること。

(6) 見やすい位置に危険物の量を自動的に表示する装置(ガラス管等を用いるものを除く。)を設けること。

(7) 注入口及び通気管又は通気口は、火災予防上支障のない場所に設けるとともに、当該注入口には弁又はふたを設けること。

(8) タンクの配管には、タンク直近の容易に操作できる位置に開閉弁を設けること。

(9) タンクの配管は、地震等により当該配管とタンクとの結合部分に損傷を与えないように設置すること。

(10) 液体の危険物のタンクの周囲には、危険物が漏れた場合にその流出を防止するための有効な措置を講ずること。

(11) 屋外に設置するタンクで、その底板を地盤面に接して設けるものにあつては、底板の外面の腐食を防止するための措置を講ずること。

(12) 第31条の4第2項第1号ただし書に規定するときのタンク又は屋内に設置するタンクにあつては、当該タンクの周囲に点検作業に必要な間隔を保有すること。

(地下タンクの基準)

第31条の6 少量危険物を貯蔵し、又は取り扱う地下タンクに危険物を収納する場合は、当該タンクの容量を超えてはならない。

2 少量危険物を貯蔵し、又は取り扱う地下タンクの位置、構造及び設備の技術上の基準は、前条第2項第3号から第5号まで及び第7号の規定の例によるほか、次のとおりとする。

(1) 地盤面下に設けられたコンクリート造等のタンク室に設置し、又は危険物の漏れを防止することができる構造により地盤面下に設置すること。ただし、第4類の危険物のタンクで、その外面がエポキシ樹脂、ウレタンエラストマー樹脂、強化プラスチック又はこれらと同等以上の防食性を有する材料により有効に保護されている場合又は腐食し難い材質で造られている場合にあつては、この限りでない。

(2) 自動車等による上部からの荷重を受けるおそれのあるタンクにあつては、当該タンクに直接荷重がかからないようにふたを設けること。

(3) タンクは、堅固な基礎の上に固定されていること。

(4) タンクは、厚さ3.2ミリメートル以上の鋼板又はこれと同等以上の強度を有する金属板若しくはこれと同等以上の性能を有するガラス繊維強化プラスチックで気密に造るとともに、圧力タンク以外のタンクにあつては70キロパスカルの圧力で、圧力タンクにあつては最大常用圧力の1.5倍の圧力で、それぞれ10分間行う水圧試験において、漏れ、又は変形しないものであること。

(5) 危険物の量を自動的に表示する装置又は計量口を設けること。この場合において、計量口を設けるタンクについては、計量口の直下のタンクの底板にその損傷を防止するための措置を講ずること。

(6) タンクの配管は、当該タンクの頂部に取り付けること。

(7) タンクの周囲に2箇所以上の管を設けること等により当該タンクからの液体の危険物の漏れを検知する設備を設けること。

(移動タンクの基準)

第31条の7 少量危険物を貯蔵し、又は取り扱う移動タンクにおける危険物の貯蔵及び取扱いの技術上の基準は、第31条の5第1項の規定の例によるほか、次のとおりとする。

(1) タンクから危険物を貯蔵し、又は取り扱う他のタンクに液体の危険物を注入するときは、当該他のタンクの注入口にタンクの注入ホースを緊結するか、又は注入ホースの先端部に手動開閉装置を備えた注入ノズル(手動開閉装置を開放の状態で固定する装置を備えたものを除く。)により注入すること。

(2) タンクから液体の危険物を容器に詰め替えないこと。ただし、安全な注油に支障がない範囲の注油速度で前号に定める注入ノズルにより引火点が40度以上の第4類の危険物を容器に詰め替える場合は、この限りでない。

(3) 静電気による災害が発生するおそれのある液体の危険物をタンクに入れ、又はタンクから出すときは、当該タンクを有効に接地すること。

(4) 静電気による災害が発生するおそれのある液体の危険物をタンクにその上部から注入するときは、注入管を用いるとともに、当該注入管の先端をタンクの底部に着けること。

2 少量危険物を貯蔵し、又は取り扱う移動タンクの位置、構造及び設備の技術上の基準は、第31条の5第2項第3号の規定の例によるほか、次のとおりとする。

(1) 火災予防上安全な場所に常置すること。

(2) タンクは、厚さ3.2ミリメートル以上の鋼板又はこれと同等以上の機械的性質を有する材料で気密に造るとともに、圧力タンク以外のタンクにあつては70キロパスカルの圧力で、圧力タンクにあつては最大常用圧力の1.5倍の圧力で、それぞれ10分間行う水圧試験において、漏れ、又は変形しないものであること。

(3) タンクは、Uボルト等で車両のシャーシフレーム又はこれに相当する部分に強固に固定すること。

(4) 常用圧力が20キロパスカル以下のタンクにあつては20キロパスカルを超え24キロパスカル以下の範囲の圧力で、常用圧力が20キロパスカルを超えるタンクにあつては常用圧力の1.1倍以下の圧力で作動する安全装置を設けること。

(5) タンクは、その内部に4,000リットル以下ごとに完全な間仕切を厚さ3.2ミリメートル以上の鋼板又はこれと同等以上の機械的性質を有する材料で設けること。

(6) 前号の間仕切により仕切られた部分には、それぞれマンホール及び第4号に規定する安全装置を設けるとともに、当該間仕切により仕切られた部分の容量が2,000リットル以上のものにあつては、厚さ1.6ミリメートル以上の鋼板又はこれと同等以上の機械的性質を有する材料で造られた防波板を設けること。

(7) マンホール及び注入口のふたは、厚さ3.2ミリメートル以上の鋼板又はこれと同等以上の機械的性質を有する材料で造ること。

(8) マンホール、注入口、安全装置等の附属装置がその上部に突出しているタンクには、当該タンクの転倒等による当該附属装置の損傷を防止するための防護枠を設けること。

(9) タンクの下部に排出口を設ける場合は、当該タンクの排出口に、非常の場合に直ちに閉鎖することができる弁等を設けるとともに、その直近にその旨を表示し、かつ、外部からの衝撃による当該弁等の損傷を防止するための措置を講ずること。

(10) タンクの配管は、先端部に弁等を設けること。

(11) タンク及び附属装置の電気設備で、可燃性の蒸気が滞留するおそれのある場所に設けるものは、可燃性の蒸気に引火しない構造とすること。

(危険物の類ごとの基準)

第32条 少量危険物の貯蔵及び取扱いの危険物の類ごとに共通する技術上の基準は、次のとおりとする。

(1) 第1類の危険物は、可燃物との接触若しくは混合、分解を促す物品との接近又は過熱、衝撃若しくは摩擦を避けるとともに、アルカリ金属の過酸化物及びこれを含有するものにあつては、水との接触を避けること。

(2) 第2類の危険物は、酸化剤との接触若しくは混合、炎、火花若しくは高温体との接近又は過熱を避けるとともに、鉄粉、金属粉及びマグネシウム並びにこれらのいずれかを含有するものにあつては水又は酸との接触を避け、引火性固体にあつてはみだりに蒸気を発生させないこと。

(3) 自然発火性物品(第3類の危険物のうち危険物の規制に関する政令第1条の5第2項の自然発火性試験において同条第3項に定める性状を示すもの並びにアルキルアルミニウム、アルキルリチウム及び黄りんをいう。)にあつては炎、火花若しくは高温体との接近、過熱又は空気との接触を避け、禁水性物品(第3類の危険物のうち同条第5項の水との反応性試験において同条第6項に定める性状を示すもの(カリウム、ナトリウム、アルキルアルミニウム及びアルキルリチウムを含む。)をいう。)にあつては水との接触を避けること。

(4) 第4類の危険物は、炎、火花若しくは高温体との接近又は過熱を避けるとともに、みだりに蒸気を発生させないこと。

(5) 第5類の危険物は、炎、火花若しくは高温体との接近、過熱、衝撃又は摩擦を避けること。

(6) 第6類の危険物は、可燃物との接触若しくは混合、分解を促す物品との接近又は過熱を避けること。

2 前項の基準は、危険物を貯蔵し、又は取り扱うに当たつて、同項の基準によらないことが通常である場合においては、適用しない。この場合において、当該貯蔵又は取扱いについては、災害の発生を防止するため十分な措置を講じなければならない。

(少量危険物を貯蔵し、又は取り扱う場所の維持管理)

第32条の2 少量危険物を貯蔵し、又は取り扱う場所のタンク、配管その他の設備は、第31条の3から第31条の7までの位置、構造及び設備の技術上の基準に適合するよう適正に維持管理されたものでなければならない。

(動植物油類の適用除外)

第32条の3 第31条から前条までの規定にかかわらず、指定数量未満の第4類の危険物のうち動植物油類を貯蔵し、又は取り扱う場合にあつては、これらの規定は、適用しない。

(品名又は指定数量を異にする危険物)

第33条 品名又は指定数量を異にする2以上の危険物を同一の場所で貯蔵し、又は取り扱う場合において、当該貯蔵又は取扱いに係るそれぞれの危険物の数量を当該危険物の指定数量の5分の1の数量で除し、その商の和が1以上5未満となるときは、当該場所は少量危険物を貯蔵し、又は取り扱つているものとみなす。

(第4類の危険物等の貯蔵、取扱い等)

第33条の2 指定数量未満の危険物のうち、第2類又は第4類の危険物と、別表第2の品名欄に掲げる物品で同表の数量欄に定める数量未満のもののうち可燃性固体類(同表の備考第6号に規定する可燃性固体類をいう。以下同じ。)又は可燃性液体類(同表の備考第8号に規定する可燃性液体類をいう。以下同じ。)を混在して貯蔵し、又は取り扱う場合において、可燃物の蒸気が発生し、又は滞留するおそれのある場所においては、みだりに火気を使用してはならない。

2 消防長又は消防署長は、前項に規定する場所について、火気禁止場所の指定をすることができる。

3 前項の消防長又は消防署長が指定する場所には、見やすい箇所に禁煙又は火気厳禁と表示した標識を設け、その付近には紛らわしい他の表示をしてはならない。この場合において、標識の色は、地は赤色、文字は白色とするものとする。

4 第2項の消防長又は消防署長が指定する場所を有する作業場等には、階ごとに喫煙所を設けて、その旨を表示し、適当な数の吸い殼容器を置かなければならない。

(百貨店、地下街等における危険物の貯蔵又は取扱いの制限)

第33条の3 百貨店若しくはこれに類する物品販売業を営む店舗、展示場又は地下街の売場又は展示部分において指定数量未満の第4類の危険物を貯蔵し、又は取り扱う場合は、次に掲げる場所で行つてはならない。

(1) 出入口及びその附近

(2) 階段の直下及びその附近

(3) 前各号に規定する場所のほか、消防長が災害が発生した場合、避難上特に必要と認めて指定した場所

2 前項の売場又は展示部分において危険物を貯蔵し、又は取り扱う場合は、その危険物に関し必要な知識を有する者に取り扱わせるとともに、災害の発生を防止するため十分な管理を行わせなければならない。

第2節 指定可燃物等の貯蔵及び取扱いの技術上の基準等

(可燃性液体類等の貯蔵及び取扱いの技術上の基準等)

第34条 別表第2の品名欄に掲げる物品で同表の数量欄に定める数量以上のもの(以下「指定可燃物等」という。)のうち可燃性固体類及び可燃性液体類並びに少量危険物である第4類の危険物のうち動植物油類(以下「可燃性液体類等」という。)の貯蔵及び取扱いは、次に掲げる技術上の基準によらなければならない。

(1) 可燃性液体類等を容器に収納し、又は詰め替える場合は、次によること。

 可燃性固体類(別表第2の備考6エに該当するものを除く。)にあつては危険物規則別表第3の危険物の類別及び危険等級の別の第2類のⅢの項において、可燃性液体類及び少量危険物である第4類の危険物のうち動植物油類にあつては危険物規則別表第3の2の危険物の類別及び危険等級の別の第4類のⅢの項において、それぞれ適応するものとされる内装容器(内装容器の容器の種類の項が空欄のものにあつては、外装容器)又はこれと同等以上であると認められる容器(以下この号において「内装容器等」という。)に適合する容器に収納し、又は詰め替えるとともに、温度変化等により可燃性液体類等が漏れないように容器を密封して収納すること。

 の内装容器等には、見やすい箇所に可燃性液体類等の化学名又は通称名及び数量の表示並びに火気厳禁その他これと同一の意味を有する他の表示をすること。ただし、化粧品の内装容器等で最大容量が300ミリリットル以下のものについては、この限りでない。

(2) 可燃性液体類等(別表第2の備考6エに該当するものを除く。)を収納した容器を積み重ねて貯蔵する場合には、高さ4メートルを超えて積み重ねないこと。

(3) 可燃性液体類等は、炎、火花若しくは高温体との接近又は過熱を避けるとともに、みだりに蒸気を発生させないこと。ただし、可燃性液体類等を貯蔵し、又は取り扱うに当たつて、この号に掲げる技術上の基準によらないことが通常である場合において、当該貯蔵又は取扱いについて、災害の発生を防止するために十分な措置を講じているときは、この限りでない。

2 可燃性液体類等を貯蔵し、又は取り扱う場所の位置、構造及び設備は、次に掲げる技術上の基準によらなければならない。

(1) 可燃性液体類等を貯蔵し、又は取り扱う屋外の場所の周囲には、可燃性固体類及び可燃性液体類(以下「可燃性固体類等」という。)にあつては次の表の左欄に掲げる貯蔵又は取扱いの区分及び同表の中欄に掲げる可燃性固体類等の数量の倍数(貯蔵し、又は取り扱う可燃性固体類等の数量を別表第2に定める当該可燃性固体類等の数量で除して得た値をいう。以下この条において同じ。)に応じ同表の右欄に定める幅の空地を、少量危険物である第4類の危険物のうち動植物油類にあつては1メートル以上の幅の空地をそれぞれ保有し、又は防火上有効な塀を設けること。

貯蔵又は取扱いの区分

可燃性固体類等の数量の倍数

空地の幅

タンク又は金属製容器による場合

1以上20未満

1メートル以上

20以上200未満

2メートル以上

200以上

3メートル以上

その他の場合

1以上20未満

1メートル以上

20以上200未満

3メートル以上

200以上

5メートル以上

(2) 別表第2で定める数量の20倍以上の可燃性固体類等を屋内において貯蔵し、又は取り扱う場合は、壁、柱、床及び天井を不燃材料で造つた室内において行うこと。ただし、その周囲に幅1メートル(別表第2で定める数量の200倍以上の可燃性固体類等を貯蔵し、又は取り扱う場合は、3メートル)以上の空地を保有し、又は防火上有効な隔壁を設けた建築物その他の工作物内にあつては、壁、柱、床及び天井を不燃材料で覆つた室内において、貯蔵し、又は取り扱うことができる。

3 前2項に規定するもののほか、可燃性液体類等の貯蔵及び取扱い並びに貯蔵し、又は取り扱う場所の位置、構造及び設備の技術上の基準については、第31条第31条の2第31条の3(第1項第16号及び第17号を除く。)第31条の4(第2項第1号を除く。)から第31条の7まで及び第32条の2の規定を準用する。

(綿花類等の貯蔵及び取扱いの技術上の基準等)

第34条の2 指定可燃物等のうち可燃性固体類等以外の指定可燃物等(以下「綿花類等」という。)の貯蔵及び取扱いは、次に掲げる技術上の基準によらなければならない。

(1) 綿花類等を貯蔵し、又は取り扱う場所においては、みだりに火気を使用しないこと。

(2) 綿花類等を貯蔵し、又は取り扱う場所においては、係員以外の者をみだりに出入りさせないこと。

(3) 綿花類等を貯蔵し、又は取り扱う場所においては、常に整理及び清掃を行うこと。この場合において、綿花類等は危険物と区分して整理するとともに、綿花類等の性状等に応じ、地震等により容易に荷くずれし、落下し、転倒し、又は飛散しないような措置を講ずること。

(4) 綿花類等のくず、かすその他これらに類するものは、当該綿花類等の性質に応じ、1日1回以上安全な場所において廃棄し、その他適当な措置を講ずること。

(5) 再生資源燃料(別表第2備考5に規定する再生資源燃料をいう。以下同じ。)のうち、廃棄物固形化燃料その他の水分によつて発熱又は可燃性ガスの発生のおそれがあるもの(以下「廃棄物固形化燃料等」という。)を貯蔵し、又は取り扱う場合は、次によること。

 廃棄物固形化燃料等を貯蔵し、又は取り扱う場合は、適切な水分管理を行うこと。

 廃棄物固形化燃料等を貯蔵する場合は、適切な温度に保持された廃棄物固形化燃料等に限り受け入れること。

 3日を超えて集積する場合においては、発火の危険性を減じ、発火時においても速やかな拡大防止の措置を講じることができるよう集積した高さを5メートル以下の適切なものとすること。

 廃棄物固形化燃料等を貯蔵する場合は、温度、可燃性ガス濃度の監視により廃棄物固形化燃料等の発熱の状況を常に監視すること。

2 綿花類等を貯蔵し、又は取り扱う場所の位置、構造及び設備は、次に掲げる技術上の基準によらなければならない。

(1) 綿花類等を貯蔵し、又は取り扱う場所には、綿花類等を貯蔵し、又は取り扱つている旨を表示した標識並びに綿花類等の品名、最大数量及び防火に関し必要な事項を掲示した掲示板を設けること。

(2) 綿花類等のうち廃棄物固形化燃料等及び合成樹脂類(別表第2の備考9に規定する合成樹脂類をいう。以下同じ。)以外のものを集積する場合には、1集積単位の面積が200平方メートル以下になるように区分するとともに、次の表の左欄に掲げる集積単位相互間の区分に応じ同表の右欄に定める距離を保つこと。ただし、廃棄物固形化燃料等以外の再生資源燃料及び別表第2の備考7に規定する石炭・木炭類にあつては、温度計等により温度を監視するとともに、廃棄物固形化燃料等以外の再生資源燃料又は石炭・木炭類を適温に保つための散水設備等を設置した場合は、この限りでない。

区分

距離

面積が50平方メートル以下の集積単位相互間

1メートル以上

面積が50平方メートルを超え200平方メートル以下の集積単位相互間

2メートル以上

(3) 綿花類等のうち合成樹脂類を貯蔵し、又は取り扱う場合は、次によること。

 集積する場合においては、1集積単位の面積が500平方メートル以下になるように区分するとともに、次の表の左欄に掲げる集積単位相互間の区分に応じ同表の右欄に定める距離を保つこと。ただし、火災の拡大又は延焼を防止するための散水設備を設置する等必要な措置を講じた場合は、この限りでない。

区分

距離

面積が100平方メートル以下の集積単位相互間

1メートル以上

面積が100平方メートルを超え300平方メートル以下の集積単位相互間

2メートル以上

面積が300平方メートルを超え500平方メートル以下の集積単位相互間

3メートル以上

 合成樹脂類を貯蔵し、又は取り扱う屋外の場所の周囲には、1メートル(別表第2で定める数量の20倍以上の合成樹脂類を貯蔵し、又は取り扱う場合は、3メートル)以上の空地を保有するか、又は防火上有効な塀を設けること。ただし、開口部のない防火構造の壁又は不燃材料で造つた壁に面するとき又は火災の延焼を防止するため水幕設備を設置する等必要な措置を講じた場合は、この限りでない。

 屋内において貯蔵し、又は取り扱う場合は、貯蔵する場所と取り扱う場所の間及び異なる取扱いを行う場合の取り扱う場所相互の間を不燃性の材料を用いて区画すること。ただし、火災の延焼を防止するため水幕設備を設置する等必要な措置を講じた場合は、この限りでない。

 別表第2に定める数量の100倍以上を屋内において貯蔵し、又は取り扱う場合は、壁及び天井を建築基準法施行令第1条第6号に規定する難燃材料で仕上げた室内において行うこと。

(4) 廃棄物固形化燃料等を貯蔵し、又は取り扱う場所の位置、構造及び設備は、前号ア及びの規定の例によるほか、次によること。

 廃棄物固形化燃料等の発熱の状況を監視するための温度測定装置を設けること。

 別表第2で定める数量の100倍以上の廃棄物固形化燃料等をタンクにおいて貯蔵する場合は、当該タンクは、廃棄物固形化燃料等に発熱が生じた場合に廃棄物固形化燃料等を迅速に排出できる構造とすること。ただし、当該タンクに廃棄物固形化燃料等の発熱の拡大を防止するための散水設備又は不活性ガス封入設備を設置した場合は、この限りでない。

(危険要因の把握及び必要な措置)

第34条の3 別表第2で定める数量の100倍以上の再生資源燃料(廃棄物固形化燃料等に限る。)、可燃性固体類、可燃性液体類又は合成樹脂類を貯蔵し、又は取り扱う場合は、当該貯蔵し、又は取り扱う場所における火災の危険要因を把握するとともに、前2条に定めるもののほか、当該危険要因に応じた火災予防上有効な措置を講じなければならない。

第3節 基準の特例

(基準の特例)

第35条 この章(第31条第32条及び第33条を除く。以下同じ。)の規定は、指定数量未満の危険物及び指定可燃物等の貯蔵及び取扱いについて、消防長又は消防署長が、その品名及び数量、貯蔵及び取扱いの方法並びに周囲の地形その他の状況等から判断して、この章の規定による貯蔵及び取扱い並びに貯蔵し、又は取り扱う場所の位置、構造及び設備の技術上の基準によらなくても、火災の発生及び延焼のおそれが著しく少なく、かつ、火災等の災害による被害を最少限度に止めることができると認めるとき、又は予想しない特殊の構造若しくは設備を用いることによりこの章の規定による貯蔵及び取扱い並びに貯蔵し、又は取り扱う場所の位置、構造及び設備の技術上の基準による場合と同等以上の効力があると認めるときにおいては、適用しない。

第5章 消防用設備等の技術上の基準の付加

(基準の付加)

第35条の2 消防用設備等の技術上の基準に関しては、令に定めるもののほか、この章の定めるところによる。

(消火器具に関する基準)

第36条 令別表第1(5)項及び(12)項イに掲げる防火対象物のうち、次の各号に掲げる防火対象物又はその部分が消防長が定める木造建築物の場合には、消火器具をその能力単位の数値が、当該木造建築物の各階ごとの床面積又は延べ面積を50平方メートルで除して得た数以上の数値となるように設けなければならない。

(1) 令別表第1(5)項イに掲げる防火対象物のうち、地階又は3階以上を主たる用途に供する部分又は主たる用途に供する部分の延べ面積が500平方メートル以上の防火対象物で、消防長の指定する地域にあるもの

(2) 令別表第1(5)項のうち、簡易宿泊所

(3) 引火性物品及び可燃性物品を多量に取り扱う防火対象物で消防長の指定するもの

(4) 反毛機又は起毛機が設置されている建物

2 令別表第1各項に掲げる防火対象物内にある場所のうち、次の各号に掲げる場所には、令別表第2においてその消火に適応するものとされる消火器具を、当該場所の各部分から一の消火器具に至る歩行距離が20メートル以下となるように設けなければならない。ただし、令第10条第1項各号に掲げる防火対象物又はその部分にある場所については、この限りでない。

(1) 火花を生ずる設備のある場所

(2) 変電設備、発電設備その他これらに類する電気設備のある場所

(3) 鍛冶場、ボイラー室、乾燥室その他多量の火気を使用する場所

(4) 核燃料物質又は放射性同位元素を貯蔵し、又は取り扱う場所

(5) 酸素又は可燃性の高圧ガスを貯蔵し、又は取り扱う場所

3 前2項の規定により設ける消火器具は、令第10条第2項並びに施行規則第6条第7項、第9条及び第11条の規定の例により、設置し、及び維持しなければならない。

(大型消火器に関する基準)

第36条の2 令別表第1に掲げる防火対象物内にある場所のうち、次に掲げる場所には、令別表第2においてその消火に適応するものとされる大型消火器を、当該場所の各部分から一の大型消火器に至る歩行距離が30メートル以下となるように設けなければならない。

(1) 不燃液機器又は乾式機器を使用する特別高圧変電設備のある場所

(2) 全出力500キロワット以上の高圧変電設備のある場所

(3) 全出力500キロワット以上の発電設備のある場所

2 前項の規定により設ける大型消火器は、令第10条第2項並びに施行規則第7条第2項、第8条第3項、第9条及び第11条の規定の例により設置し、及び維持しなければならない。

(屋内消火栓設備に関する基準)

第37条 次に掲げる防火対象物又はその部分には、屋内消火栓設備を設けなければならない。

(1) 令別表第1(16)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が、主要構造部を耐火構造とし、かつ、壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを難燃材料でした防火対象物にあつては3,000平方メートル以上、主要構造部を耐火構造としたその他の防火対象物又は建築基準法第2条第9号の3イ若しくはロのいずれかに該当し、かつ、壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを難燃材料でした防火対象物にあつては2,000平方メートル以上、その他の防火対象物にあつては1,000平方メートル以上のもの

(2) 令別表第1各項に掲げる防火対象物で、地階を除く階数が5以上のもの(次に掲げるものを除く。)

 主要構造部が耐火構造であり、又は不燃材料で造られているもので、5階以上の階の部分の床面積の合計が100平方メートル(共同住宅にあつては、200平方メートル)以下のもの

 主要構造部が耐火構造であるもので、5階以上の部分が床面積の合計100平方メートル(共同住宅の部分で壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを難燃材料でしたもの並びに共同住宅の住戸にあつては、200平方メートル)以内ごとに耐火構造の床若しくは壁又は防火戸で区画されているもの

2 前項の規定により設ける屋内消火栓設備は、令第11条第3項及び第4項並びに施行規則第12条の規定の例により、設置し、及び維持しなければならない。ただし、非常電源は、非常電源専用受電設備、自家発電設備、蓄電池設備又は燃料電池設備によるものとする。

(スプリンクラー設備に関する基準)

第37条の2 次に掲げる防火対象物の階には、スプリンクラー設備(特定施設水道連結型スプリンクラー設備を除く。以下この条において同じ。)を設けなければならない。

(1) 令別表第1(2)項及び(3)項ロに掲げる防火対象物の2以上の階のうち、地階、無窓階又は4階以上の階に達する吹抜け部分を共有するもので、主たる用途に供する部分の床面積の合計が同表(2)項に掲げるものにあつては1,000平方メートル以上、同表(3)項ロに掲げるものにあつては1,500平方メートル以上のもの

(2) 令別表第1(16)項に掲げる防火対象物(小規模特定用途複合防火対象物であつて、次のからまでのいずれかに該当するものを除く。)の階のうち、同表(5)項ロ、(7)項、(8)項又は(12)項に掲げる用途に供する部分が存する階で、当該部分の床面積の合計が、地階にあつては1,500平方メートル以上、無窓階にあつては2,000平方メートル以上のもの

 令別表第1(5)項ロに掲げる用途並びに同表(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項又は(9)項イに掲げる用途(以下この号において「特定用途」という。)のみに供されるもの

 令別表第1(7)項に掲げる用途及び特定用途のみに供されるもの

 令別表第1(8)項に掲げる用途及び特定用途のみに供されるもの

 令別表第1(12)項に掲げる用途及び特定用途のみに供されるもの

(3) 令別表第1各項に掲げる建築物の階で、地盤面からの高さが31メートルを超えるもの

2 前項の規定により設けるスプリンクラー設備の設置及び維持については、次項から第8項までに定めるものを除くほか、法の対象となる防火対象物に係るスプリンクラー設備の設置及び維持の例による。

3 第1項の規定により設けるスプリンクラー設備の非常電源は、非常電源専用受電設備、自家発電設備、蓄電池設備又は燃料電池設備によるものとする。

4 第1項第2号又は第3号の規定により設けるスプリンクラー設備の設置については、施行規則第12条の2の規定は、適用しない。この場合における令第12条第1項第1号及び第9号の規定の適用については、同項第1号中「除く。)で、火災発生時の延焼を抑制する機能を備える構造として総務省令で定める構造を有するもの以外のもの」とあるのは「除く。)」と、同項第9号中「もの(火災発生時の延焼を抑制する機能を備える構造として総務省令で定める構造を有するものを除く。)」とあるのは「もの」とする。

5 第1項第2号又は第3号の規定により設けるスプリンクラー設備の設置については、施行規則第13条第1項第1号及び第2号の規定は、適用しない。この場合における同項各号列記以外の部分の規定の適用については、当該規定中「次のいずれかに掲げる部分とする」とあるのは、「次項に定めるところによる」とする。

6 第1項第2号又は第3号の規定により設けるスプリンクラー設備の設置に係る令第12条第1項第3号及び第12号並びに施行規則第13条第2項第1号ニの規定の適用については、令第12条第1項第3号中「もの(」とあるのは「もの(地階を除く階数が10以下のものであつても地盤面からの高さが31メートルを超える階を含み、」と、同項第12号中「11階以上の階(」とあるのは「11階以上の階(10階以下の階であつても地盤面からの高さが31メートルを超える階を含み、」と、施行規則第13条第2項第1号ニ中「10階以下の階」とあるのは「10階以下の階(地盤面からの高さが31メートルを超えるものを除く。)」と、「11階以上の階」とあるのは「11階以上の階(10階以下の階であつても、地盤面からの高さが31メートルを超えるものを含む。)」とする。

7 第1項第3号の規定により設けるスプリンクラー設備の設置に係る施行規則第13条第3項第11号の規定の適用については、同号中「10階以下の階」とあるのは、「10階以下の階(地盤面からの高さが31メートルを超えるものを除く。)」とする。

8 第1項第3号の規定により設けるスプリンクラー設備の設置については、施行規則第13条第3項第12号の規定は、適用しない。この場合における同項各号列記以外の部分の規定の適用については、当該規定中「次の各号」とあるのは、「次の各号(第12号を除く。)」とする。

(水噴霧消火設備等に関する基準)

第38条 次の表の左欄に掲げる防火対象物又はその部分には、水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備のうち、それぞれ同表の右欄に掲げるもののいずれかを設けなければならない。

防火対象物又はその部分

消火設備

令別表第1(13)項イに掲げる防火対象物又はその部分のうち、次に掲げるもの

(1) 延べ面積が700平方メートル以上の防火対象物(駐車するすべての車両が同時に屋外に出ることができる構造のものを除く。)

(2) 吹抜け部分を共有する防火対象物の2以上の階で、駐車の用に供する部分の床面積の合計が200平方メートル以上のもの

(3) 防火対象物の屋上の部分で、駐車の用に供する部分の面積が200平方メートル以上のもの

水噴霧消火設備

泡消火設備

不活性ガス消火設備

ハロゲン化物消火設備

粉末消火設備

令別表第1各項に掲げる防火対象物又はその部分のうち、次に掲げるもの

(1) 全出力1,000キロワット以上の変電設備(油入機器を使用するものに限る。)

(2) 全出力1,000キロワット以上の発電設備

不活性ガス消火設備

ハロゲン化物消火設備

粉末消火設備

2 前項の規定により設ける水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備は、令第14条から第18条まで及び施行規則第16条から第21条までの規定の例により、設置し、及び維持しなければならない。この場合においては、水噴霧消火設備及び泡消火設備の非常電源は、非常電源専用受電設備、自家発電設備、蓄電池設備又は燃料電池設備によるものとする。

(自動火災報知設備に関する基準)

第39条 次に掲げる防火対象物又はその部分には、自動火災報知設備を設けなければならない。

(1) 令別表第1(16)項ロに掲げる防火対象物(主要構造部を耐火構造としたもの又は建築基準法第2条第9号の3イ若しくはロのいずれかに該当するものを除く。)のうち、同表(12)項又は(14)項に掲げる用途に供する部分の上階を同表(5)項ロに掲げる用途に供するもので、延べ面積が300平方メートル以上のもの

(2) 令別表第1(16)項ロに掲げる防火対象物で、延べ面積が1,000平方メートル以上のもの

2 前項の規定により設ける自動火災報知設備は、令第21条第2項及び第3項並びに施行規則第23条から第24条の2までの規定の例により、設置し、及び維持しなければならない。

3 第1項又は令第21条第1項の規定により延べ面積が600平方メートル(当該防火対象物の主要な出入口からその内部を見とおすことができるものにあつては、1,000平方メートル)以上の防火対象物に設ける自動火災報知設備は、天井の屋内に面する部分と天井裏の部分をそれぞれ異なる警戒区域としなければならない。

第39条の2 次の各号のいずれかに該当する小規模特定用途複合防火対象物については、施行規則第23条第4項第1号ヘに掲げる部分に自動火災報知設備の感知器、地区音響装置及び発信機を設けなければならない。

(1) 次のいずれにも該当するもの

 令第21条第1項第3号に掲げる防火対象物であること。

 令別表第1(12)項又は(14)項に掲げる用途に供する部分の上階を同表(5)項ロに掲げる用途に供するもの(主要構造部を耐火構造としたもの又は建築基準法第2条第9号の3イ又はロのいずれかに該当するものを除く。)であること。

(2) 次のいずれにも該当するもの(前号に掲げるものを除く。)

 令第21条第1項第3号イに掲げる防火対象物であること。

 延べ面積が1,000平方メートル以上のものであること。

2 前項の規定により設ける感知器、地区音響装置及び発信機に係る自動火災報知設備は、令第21条第2項及び第3項並びに施行規則第23条から第24条の2までの規定の例により、設置し、及び維持しなければならない。

3 前項の規定によりその例によるものとされた施行規則第23条第4項第1号並びに第24条第5号ロからニまで、第5号の2ロ(イ)及び(ロ)並びに第8号の2イの規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

前項の規定によりその例によるものとされた施行規則第23条第4項第1号

次に掲げる部分

次に掲げる部分(ヘに掲げる部分を除く。)

前項の規定によりその例によるものとされた施行規則第24条第5号ロ及びハ

その部分(前条第4項第1号ヘに掲げる部分を除く。)

その部分

前項の規定によりその例によるものとされた施行規則第24条第5号ニ

その階(前条第4項第1号ヘに掲げる部分を除く。)

その階

前項の規定によりその例によるものとされた施行規則第24条第5号の2ロ(イ)及び(ロ)

その部分(前条第4項第1号ヘに掲げる部分を除く。)

その部分

前項の規定によりその例によるものとされた施行規則第24条第第8号の2イ

その階(前条第4項第1号ヘに掲げる部分を除く。)

その階

(避難器具に関する基準)

第40条 令第25条第1項第5号に掲げる防火対象物の階(避難階及び11階以上の階を除く。)の避難上有効な開口部(施行規則第4条の2の2第1項に規定する避難上有効な開口部をいう。)を有しない壁で区画されている部分(収容人員が10人以上のものに限る。)には、当該部分ごとに避難器具を設置しなければならない。

2 前項の規定により設置する避難器具は、令第25条第1項の規定により設置する避難器具の例により、設置し、及び維持しなければならない。

(避難用タラップ等に関する基準)

第41条 次に掲げる防火対象物には、避難用タラップ等(避難用タラップ又は金属製避難はしごの技術上の規格を定める省令(昭和40年自治省令第3号)第2条第2号に規定する固定はしごをいう。以下この条及び第49条の3において同じ。)を設けなければならない。

(1) 令別表第1に掲げる防火対象物で、地階を除く階数が11以上の建築物又は地盤面からの高さが31メートルを超える建築物

(2) 令別表第1(4)項及び(16)項イに掲げる防火対象物(スプリンクラー設備が令第12条に規定する技術上の基準により設けられているものを除く。)のうち、5階以上の階の同表(4)項の用途に供される部分の売場又は展示場の床面積の合計が300平方メートル以上のもの

2 前項に規定するもののほか、避難用タラップ等の設置及び維持に関する技術上の基準は、次のとおりとする。

(1) 避難用タラップ等は、各階ごとに外気に開放されたバルコニーその他これに準ずるもの(以下「バルコニー等」という。)に設けること。

(2) バルコニー等の床の面積は、2平方メートル以上とすること。

(3) バルコニー等には、転落防止のための保護施設を設けること。

(4) 避難用タラップ等の位置は、避難に際し、容易に接近することができ、階段その他避難施設から適当な距離にあること。

(5) 避難用タラップ等の降下口は、相互に同一垂直線上の位置にないこと。

(6) 避難用タラップ等には、標識及び誘導灯を設けること。

3 第1項各号に掲げる防火対象物又はその部分に建築基準法施行令第120条、第121条及び第122条の規定により必要とされる直通階段で同令第123条及び第124条の規定による避難階段(屋外に設けるもの及び屋内に設けるもので規則で定める部分を有するものに限る。)若しくは特別避難階段(第1項第1号に掲げる建築物にあつては、バルコニー付特別避難階段に限る。)とするもの又は避難橋その他避難のための施設が設けられている場合は、避難用タラップ等を設置しないことができる。

(連結送水管に関する基準)

第41条の2 次に掲げる防火対象物の部分には、連結送水管を設けなければならない。

(1) 令別表第1(2)項、(4)項、(10)項及び(13)項に掲げる防火対象物の地階又は無窓階(1階及び2階を除く。)で、床面積が1,000平方メートル以上のもの

(2) 令別表第1に掲げる建築物(平屋建のものを除く。)の屋上で、回転翼航空機の発着場又は自動車駐車場の用途に供するもの

2 連結送水管の放水口は、前項第1号に掲げる階にあつてはその各部分から、同項第2号に掲げる屋上にあつては屋上の主たる用途に供する部分から、それぞれ一の放水口までの水平距離が50メートル以下となるように設けなければならない。

3 第1項の規定により設ける連結送水管は、令第29条第2項第2号及び第3号並びに施行規則第31条の規定の例により設置し、及び維持しなければならない。

4 第1項第1号及び令第29条第1項第1号及び第2号の規定により設ける連結送水管には、当該防火対象物の屋上に1以上の放水口を設けなければならない。

5 令別表第1に掲げる防火対象物の地盤面からの高さが31メートルを超える階に設置する連結送水管については、放水口は双口形とし、放水用器具を施行規則第31条第6号ロからニまでの規定の例により設けること。

(非常コンセント設備に関する基準)

第41条の3 次に掲げる防火対象物の部分には、非常コンセント設備を設けなければならない。

(1) 令別表第1に掲げる防火対象物の地階部分で床面積の合計が1,000平方メートル以上のもの

(2) 令別表第1に掲げる防火対象物の地盤面からの高さが31メートルを超える階

2 前項の規定により設ける非常コンセント設備は、令第29条の2第2項及び施行規則第31条の2の規定の例により設置し、及び維持しなければならない。ただし、非常電源は、非常電源専用受電設備、自家発電設備、蓄電池設備又は燃料電池設備によるものとする。

(自動火災報知設備及び非常警報設備の設置場所)

第41条の4 令別表第1(4)項及び(16)項イ((1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項又は(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分の床面積の合計が1,000平方メートル未満のものを除く。)に掲げる防火対象物で、地階を除く階数が5以上のものの自動火災報知設備の受信機又は副受信機と非常警報設備のうち放送設備の操作部とは、避難階又は消防長が防火上支障がないと認めた階の同一場所に設置しなければならない。ただし、第50条の4の2に規定する防災センターが設置された防火対象物については、この限りでない。

(基準の特例)

第42条 この章の規定は、消防用設備等について、消防長が、防火対象物の位置、構造又は設備の状況から判断して、この章の規定による消防用設備等の基準によらなくとも、火災の発生若しくは延焼のおそれが著しく少なく、かつ、火災等の災害による被害を最少限度に止めることができると認めるとき、又は予想しない特殊の消防用設備等その他の設備を用いることにより、この章の規定による消防用設備等の基準による場合と同等以上の効力があると認めるときにおいては、適用しない。

第6章 避難管理

(劇場等の屋内の客席)

第43条 劇場等の屋内の客席は、次に定めるところによらなければならない。

(1) いすは、床に固定すること。

(2) いす背(いす背のない場合にあつては、いす背に相当するいすの部分。以下この条及び次条において同じ。)の間隔は80センチメートル以上とし、いす席の間隔(前席の最後部と後席の最前部の間の水平距離をいう。以下この条において同じ。)は35センチメートル以上とし、座席の幅は40センチメートル以上とすること。

(3) 立見席の位置は、客席の後方とし、その奥行は2.4メートル以下とすること。

(4) 客席(最下階にあるものを除く。)の最前部及び立見席を設ける部分とその他の部分との間には、高さ75センチメートル以上の手すりを設けること。

(5) 客席の避難通路は、次によること。

 いす席を設ける客席の部分には、横に並んだいす席の基準席数(8席にいす席の間隔が35センチメートルを超える1センチメートルごとに1席を加えた席数(20席を超える場合にあつては、20席)をいう。以下この条において同じ。)以下ごとに、その両側に縦通路を保有すること。ただし、基準席数に2分の1を乗じて得た席数(1席未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てた席数)以下ごとに縦通路を保有する場合にあつては、片側のみとすることができる。

 の縦通路の幅は、当該通路のうち避難の際に通過すると想定される人数が最大となる地点での当該通過人数に0.6センチメートルを乗じて得た幅員(以下「算定幅員」という。)以上とすること。ただし、当該通路の幅は、80センチメートル(片側のみがいす席に接する縦通路にあつては、60センチメートル)未満としてはならない。

 いす席を設ける客席の部分には、縦に並んだいす席20席以下ごと及び当該客席の部分の最前部に算定幅員以上の幅員を有する横通路を保有すること。ただし、当該通路の幅は、1メートル未満としてはならない。

 ます席を設ける客席の部分には、横に並んだます席2ます以下ごとに、幅40センチメートル以上の縦通路を保有すること。

 からまでの通路は、いずれも客席の避難口(出入口を含む。以下同じ。)に直通させること。

(劇場等の屋外の客席)

第44条 劇場等の屋外の客席は、次に定めるところによらなければならない。

(1) いすは、床に固定すること。

(2) いす背の間隔は75センチメートル以上とし、座席の幅は40センチメートル以上とすること。ただし、いす背がなく、かつ、いす座が固定している場合にあつては、いす背の間隔を70センチメートル以上とすることができる。

(3) 立見席には、奥行3メートル以下ごとに、高さ1.1メートル以上の手すりを設けること。

(4) 客席の避難通路は、次によること。

 いす席を設ける客席の部分には、横に並んだいす席10席(いす背がなく、かつ、いす座が固定している場合にあつては、20席)以下ごとに、その両側に幅80センチメートル以上の通路を保有すること。ただし、5席(いす背がなく、かつ、いす座が固定している場合にあつては、10席)以下ごとに通路を保有する場合にあつては、片側だけとすることができる。

 いす席を設ける客席の部分には、幅1メートル以上の通路を、各座席から歩行距離15メートル以下でその一に達し、かつ、歩行距離40メートル以下で避難口に達するように保有すること。

 ます席を設ける客席の部分には、幅50センチメートル以上の通路を、各ますがその一に接するように保有すること。

 ます席を設ける客席の部分には、幅1メートル以上の通路を、各ますから歩行距離10メートル以内でその一に達するように保有すること。

(基準の特例)

第44条の2 消防長が劇場等の位置、収容人員、使用形態、避難口その他の避難施設の配置等により入場者の避難上支障がないと認めた場合においては、前2条の規定のうち消防長が認めた部分は、適用しない。

(ディスコ等の避難管理)

第44条の3 ディスコ、ライブハウスその他これらに類するもの(以下「ディスコ等」という。)の関係者は、非常時において、速やかに特殊照明及び音響を停止するとともに、避難上有効な明るさを保たなければならない。

(キャバレー等の避難通路)

第45条 キャバレー等の階のうち、当該階における客席の床面積が150平方メートル以上の階の客席には、有効幅員1.6メートル(飲食店にあつては、1.2メートル)以上の避難通路を、客席の各部分からいす席、テーブル席又はボックス席7個以上を通過しないで、その一に達するように保有しなければならない。

(百貨店等の避難通路)

第46条 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗又は展示場(以下「百貨店等」という。)の階のうち、当該階における売場又は展示部分の床面積が150平方メートル以上の階の売場又は展示部分には、屋外へ通ずる避難口又は階段に直通する幅1.2メートル(売場又は展示部分の床面積が300平方メートル以上のものにあつては、1.6メートル、1,500平方メートル以上のものにあつては、2.0メートル)以上の主要避難通路を1以上保有しなければならない。

2 百貨店等の階のうち当該階における売場又は展示部分の床面積が600平方メートル以上の売場又は展示部分には、前項の主要避難通路のほか、買物客その他の入場者の避難に支障を生じないように、有効幅員1.2メートル以上の補助避難通路を保有しなければならない。

3 第1項に規定する主要避難通路は、当該階における売場又は展示部分の各部分から、それぞれ一つの主要避難通路又は階段、出口等に至る歩行距離が20メートル以下となるように保有しなければならない。

4 第1項に規定する主要避難通路及び避難施設に至る経路は、他の部分と明確に区別できるよう表示しなければならない。

(一時避難広場)

第46条の2 令別表第1に掲げる防火対象物のうち、地階を除く階数が5以上の階において、次に掲げる用途に供される部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上のものには、一時避難のための有効な屋上広場を設け、かつ、避難器具を設置しなければならない。

(1) 劇場等

(2) 遊技場

(3) 百貨店等

(4) 旅館又はホテル

(5) 令別表第1(6)項イ(1)若しくは(3)(病院に限る。)、同項ロ又は同項ハに掲げるもの

(6) 前各号に掲げるもののほか、消防長が火災が発生した場合に多数の人命に危険を生ずるおそれがあると認めて指定した防火対象物

2 前項に規定する屋上広場は、その直下階の床面積の2分の1以上の面積を有効に保持し、避難上支障となる工作物等を設置してはならない。

3 前項に規定する屋上広場の面積は、避難橋又は地上へ直接避難することができる屋外階段等避難上有効な施設を設けたときは、これを減ずることができる。

4 第1項に規定する防火対象物に隣接する防火対象物の所有者又は管理者で権原を有する者は、隣接する防火対象物相互の避難が有効となるように努めなければならない。

5 第1項各号(第1号及び第3号を除く。)に掲げる用途に供される部分に、第49条第2項に規定する二方向避難経路を設けているものについては、第1項の規定にかかわらず、一時避難のための有効な屋上広場を設けないことができる。

(避難経路図の掲示等)

第47条 劇場等、百貨店等、地下街、旅館、ホテル、病院その他火災が発生した場合、多数の人命に危険を生ずるおそれがあると認めて消防長が指定した防火対象物においては、次の各号に掲げるところにより、避難上必要な措置を講じなければならない。

(1) 売場、各室、廊下、待合所等の見やすい箇所に避難経路図を掲示するとともに、入場者、利用者等に対し、避難口、避難階段、避難器具の設置場所、災害発生時の通報、避難方法等について周知させること。

(2) 売場、事務所等従業員が常時いる場所に、入場者、利用者等の避難誘導に使用するため適当な数の携帯用電灯を常備すること。

(3) 前号に規定する場所のほか、就寝施設を有するものにあつては、就寝場所に、収容人員数に応じ適当な数の携帯用電灯を常備すること。

(引火性物品等を取り扱う作業場)

第47条の2 引火性、発火性又は爆発性の物品その他の可燃物を存置し、又は取り扱う作業場(区画されている場合には、それぞれの作業場をいう。)には、階ごとに屋外への避難口又は階段に直通する有効幅員1.2メートル以上の避難通路を保有しなければならない。

(劇場等の定員)

第48条 劇場等の関係者は、次の各号に定めるところにより、収容人員の適正化に努めなければならない。

(1) 客席の部分ごとに、次のからまでによつて算定した数の合計数(以下「定員」という。)をこえて客を入場させないこと。

 固定式のいす席を設ける部分については、当該部分にあるいす席の数に対応する数。この場合において、長いす式のいす席にあつては、当該いす席の正面幅を40センチメートルで除して得た数(1未満の端数は、切り捨てるものとする。)

 立見席を設ける部分については、当該部分の床面積を0.2平方メートルで除して得た数

 その他の部分については、当該部分の床面積を0.5平方メートルで除して得た数

(2) 客席内の避難通路に客を収容しないこと。

(3) 1のます席には、屋内の客席にあつては7人以上、屋外の客席にあつては10人以上の客を収容しないこと。

(4) 出入口その他公衆の見やすい場所には、当該劇場等の定員を記載した表示板を設けるとともに、入場した客の数が定員に達したときは、直ちに満員札を掲げること。

(百貨店等の収容人員)

第48条の2 百貨店等の関係者は、収容人員の適正化に努めなければならない。

(防火対象物の安全避難)

第49条 令別表第1に掲げる防火対象物の避難対策は、火災が発生した場合に人命に危険が生じないよう配慮しなければならない。

2 令別表第1(5)項及び(6)項に掲げる防火対象物並びに同表(16)項に掲げる防火対象物のうち同表(5)項又は(6)項に掲げる防火対象物の用途に供される部分の新築、増築、改築、移転、大規模の修繕又は大規模の模様替えをする者は、二方向避難経路(居室から出入口等を経由して避難することができる主たる経路のほかバルコニー等を経由して避難することができる経路をいう。)を確保しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 延べ面積が6,000平方メートル未満の防火対象物について有効にスプリンクラー設備を設置するとき。

(2) 令別表第1(5)項ロに掲げる防火対象物(高齢者専用部分又は身体障害者専用部分を含むものを除く。)で次のいずれかに該当するものを設置するとき。

 令第21条に規定する基準を満たす自動火災報知設備(防火対象物の階数が2であるときに限る。)

 屋外の階段(防火対象物の延べ面積が150平方メートル未満であるときに限る。)

3 令別表第1(6)項に掲げる防火対象物に係る前項に規定する二方向避難経路については、室内からバルコニー等への避難を容易にするため、その開口部は段差のないものその他これに準ずるものにしなければならない。

(避難施設等の管理)

第49条の2 令別表第1に掲げる防火対象物の関係者は、避難口、廊下、階段、避難通路その他の避難のために使用する施設、設備及び器具(次項に規定するものを除く。以下この項において「施設等」という。)を次に定めるところにより、避難上有効に管理しなければならない。

(1) 避難のために使用する施設等の床面は、避難に際し、つまずき、すべり等を生じないように常に維持すること。

(2) 避難のために使用する施設等の附近には、石油その他引火性、発火性又は爆発性の物品若しくは可燃物又はこれらを熱源とし、点火されている器具を存置し、又は取り扱わないこと。ただし、避難上支障がないと認められるときは、この限りでない。

(3) 避難口に設ける戸は、外開きとし、開放した場合において廊下、階段等の有効幅員を狭めないような構造とすること。ただし、劇場等以外の令別表第1に掲げる防火対象物について避難上支障がないと認められる場合においては、内開き以外の戸とすることができる。

(4) 前号の戸に設ける施錠装置は、建築基準法施行令第125条の2に規定する構造又は非常時に自動的に解錠できる構造(屋内からかぎ等を用いることなく容易に解錠できる機能を有するものに限る。)とすること。

2 令別表第1(5)項ロに掲げる防火対象物及び同表(16)項に掲げる防火対象物のうち同表(5)項ロに掲げる防火対象物の用途に供される部分の関係者は、当該防火対象物又はその部分のバルコニーその他これに類するものに破壊板(破壊して避難するための仕切板をいう。)又は避難のために使用する設備若しくは器具が設けられている場合は、当該破壊板並びに設備及び器具を避難の際、通行、破壊、操作等が阻害されないよう管理しなければならない。

(避難口の扉等の表示)

第49条の3 令別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物並びに高層建築物の次に掲げる扉等には、避難方向に対する面に緑色の表示をしなければならない。

(1) 特別避難階段及び避難階段の扉

(2) 階段室、廊下及び通路部分並びに防火区画に設けられた防火戸

(3) 避難橋、屋外階段、避難用タラップ等その他これらに類するものに通ずる扉

(4) 前3号に掲げる扉等に準ずる扉等

2 令別表第1(4)項及び(6)項イに掲げる防火対象物並びに同表(16)項イに掲げる防火対象物のうち同表(4)項又は(6)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分の前項各号に掲げる扉等の床面には、他の部分と明確に区別できる表示をしなければならない。

(共同住宅及び木造3階建住宅の避難管理等)

第49条の4 令第21条第1項第3号、第4号又は第11号の規定により自動火災報知設備を設けなければならない共同住宅以外の共同住宅で、階数が2以上のものを新築、増築、改築又は大規模な修繕若しくは模様替えをしようとする者は、消防長が指定する自動火災報知設備等を設けるよう努めなければならない。

2 地階を除く階数が3である木造の住宅を建築しようとする者又は当該住宅に居住しようとする者は、3階に避難器具等を設けるよう努めなければならない。

(一時的に劇場等又は展示場の用途に供する防火対象物への準用)

第50条 第43条から第44条の3まで、第46条第48条第48条の2及び第49条の2第1項の規定は、体育館、講堂その他の防火対象物を一時的に劇場等、展示場又はディスコ等の用途に供する場合について準用する。

第7章 防火管理等

(防火設備の管理)

第50条の2 令別表第1各項に掲げる防火対象物((18)項から(20)項までを除く。)の防火設備は、次に掲げる基準により管理しなければならない。

(1) 防火設備に近接して延焼の媒介となる可燃性物件を置かないこと。

(2) 防火設備(そでとびら、くぐり戸その他これらに類するものを含む。)は、公開時間中、従業時間中その他多数の者がいる間は施錠しないこと。

(圧縮アセチレンガス等高圧ガス容器の管理)

第50条の3 圧縮アセチレンガス、液化ガス等の高圧ガス容器は、次の各号により管理しなければならない。

(1) 車両又は歩行者が容易に接触する恐れのある場所に放置しないこと。

(2) 日光の直射を避けるとともに、バルブ類の折損等による漏えいを防止するために必要な措置を講ずること。

(3) 前2号の基準によるほか、火災予防上支障ある場所に存置しないこと。

2 高圧ガスを貯蔵し、又は取り扱う場所には、見やすい箇所にその旨を表示した標識を設けなければならない。ただし、法第9条の3ただし書の場合及び個人の住居において貯蔵し、又は取り扱う場合は、この限りでない。

(関係者の責務)

第50条の4 法第17条第1項に規定する防火対象物(法第8条第1項に規定する防火対象物を除く。)の関係者は、自主的に防火の管理を行わなければならない。

2 次に掲げる防火対象物(法第8条第1項に規定する防火対象物を除く。)の管理について権原を有する者は、前項の防火の管理を行う責任者を定め、その者に防火の管理について必要な知識を得させるため甲種防火管理講習(令第3条第1項第1号イに規定する甲種防火管理講習をいう。)を受講させるよう努めるとともに、消火、通報及び避難の訓練を定期的に実施しなければならない。

(1) 令別表第1(12)項イ及び(14)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が1,000平方メートル以上のもの

(2) 令別表第1(16)項に掲げる防火対象物で、同表(12)項イ又は(14)項に掲げる防火対象物の用途に供される部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上のもの

3 法第8条に規定する防火対象物の関係者は、防火管理台帳を作成し防火管理の徹底を期さなければならない。

4 第1項又は第3項に規定する防火対象物の関係者は、あらたに従業員を配置するときは、当該従業員に対しあらかじめ防火上必要な教育を実施しなければならない。

5 百貨店等の関係者は、催物又は大売出し等により混雑が予想される場合の防災監視並びに火災その他の災害が発生した場合における避難誘導、通報連絡及び消火活動に専従する者を配置しなければならない。

(防災センターの設置等)

第50条の4の2 次に掲げる防火対象物にあつては、施行規則第12条第1項第8号に規定する防災センター(以下「防災センター」という。)を設置しなければならない。

(1) 令別表第1(1)項から(16)項までに掲げる防火対象物で、次のいずれかに該当するもの

 延べ面積が50,000平方メートル以上であるもの

 地階を除く階数が15以上であつて、かつ、延べ面積が30,000平方メートル以上であるもの

(2) 令別表第1(16の2)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が1,000平方メートル以上であるもの

(3) 令別表第1(1)項から(16)項までに掲げる防火対象物で、次のいずれかに該当するものであつて、かつ、総合操作盤(総合操作盤の基準を定める件(平成16年消防庁告示第7号)に定めるものをいう。以下同じ。)が設置されているもの

 地階を除く階数が11以上で、かつ、延べ面積が10,000平方メートル以上であるもの

 令別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ及び(16)項イに掲げる防火対象物で、地階を除く階数が5以上であつて、かつ、延べ面積が20,000平方メートル以上であるもの

 地階の床面積の合計が5,000平方メートル以上であるもの

2 防災センターにおいては、消防用設備等又は特殊消防用設備等の監視、操作等を集中して行わなければならない。

3 防災センターの設置及び維持に関する技術上の基準は、次のとおりとする。

(1) 防災センターは、避難階に設けること。ただし、当該防災センターから直接地上に通ずる直通階段を設けた場合は、この限りでない。

(2) 防災センターには、2以上の出入口を設け、うち、1以上の出入口は、直接地上に通ずるものとすること。

(3) 防災センターは、他の部分と防煙区画及び防火区画をしたものであること。

(4) 防災センターの照明設備には、有効な照度が確保できるよう非常電源を附置すること。

(5) 前号の規定により附置する非常電源は、施行規則第12条第1項第4号の規定の例により設置し、及び維持すること。

(防火管理業務等受託者の教育担当者の選任等)

第50条の4の3 令別表第1に掲げる防火対象物について、施行規則第3条第2項に規定する委託の例により規則で定める防火管理上必要な業務(以下「防火管理業務」という。)の委託を受けて事業を行う者は、防火管理業務を担当する事務所ごとに、規則で定める資格を有する者のうちから防火管理業務に関する教育の担当者(以下「防火教育担当者」という。)を定め、当該防火教育担当者に防火管理業務に従事する者(以下「防火管理業務従事者」という。)に対する防火管理業務に関する知識、技能等の教育を行わせなければならない。

2 令別表第1に掲げる防火対象物について、施行規則第51条の8第2項において読み替えて準用する施行規則第3条第2項に規定する委託の例により規則で定める防災管理上必要な業務(以下「防災管理業務」という。)の委託を受けて事業を行う者は、防災管理業務を担当する事務所ごとに、規則で定める資格を有する者のうちから防災管理業務に関する教育の担当者(以下「防災教育担当者」という。)を定め、当該防災教育担当者に防災管理業務に従事する者(以下「防災管理業務従事者」という。)に対する防災管理業務に関する知識、技能等の教育を行わせなければならない。

3 第1項の事業を行う者は、同項の規定により防火教育担当者を定めたときは、遅滞なく、その旨を消防長に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。

4 第1項の資格を有する者は、消防長が行う講習又は消防長が指定する講習を定期に受けなければならない。

5 第3項及び第4項の規定は、第2項の規定の適用を受ける者及び同項の資格を有する者について準用する。この場合において、第3項中「第1項」とあるのは「第2項」と、「防火教育担当者」とあるのは「防災教育担当者」と、第4項中「第1項」とあるのは「第2項」と読み替えるものとする。

(防火管理業務等委託者の防火管理教育等の確認)

第50条の4の4 前条第1項の委託をしようとする者は、当該受託者の業務体制が整備されていること及びその防火管理業務従事者が防火教育担当者による教育を受けていることを確認しなければ委託してはならない。

2 前項の規定は、前条第2項の委託をしようとする者について準用する。この場合において、前項中「前条第1項」とあるのは「前条第2項」と、「防火管理業務従事者」とあるのは「防災管理業務従事者」と、「防火教育担当者」とあるのは「防災教育担当者」と読み替えるものとする。

(総合操作盤により監視、操作等に従事する者の資格)

第50条の4の5 令別表第1に掲げる防火対象物の関係者は、当該防火対象物に設けられた総合操作盤又はこれに類する制御盤、操作盤等で消防長が定めるものにより監視、操作等に従事させる場合には、消防長が定める講習を受けた者に当該行為を行わせなければならない。

2 前項の規定により監視、操作等を行う者は、同項消防長が定める講習を定期に受けなければならない。

(警報設備の監視、操作等に従事する者の資格)

第50条の4の6 令別表第1に掲げる防火対象物の関係者は、当該防火対象物に設置された自動火災報知設備の受信機の監視若しくは操作又は放送設備の操作部の操作に従事させる場合には、令第3条第1項第1号に該当する者又は前条に定める講習を受けた者に当該行為を行わせなければならない。

2 前項の関係者は、同項の行為を他に委託して行わせる場合には、当該委託を受けた者をして令第3条第1項第1号に該当する者又は前条に定める講習を受けた者に当該行為を行わせなければならない。

第50条の5 削除

(統括防火管理者を定めなければならない防火対象物の消防訓練)

第50条の6 法第8条の2に規定する防火対象物(高層建築物以外の令別表第1(16)項ロの防火対象物を除く。)の管理について権原を有する者は、施行規則第4条第1項第3号に規定する消火、通報及び避難の訓練を年2回以上、当該防火対象物全体にわたつて実施しなければならない。

2 施行規則第3条第10項に規定する消火訓練及び避難訓練は、前項に規定する訓練を併せて実施することができる。

(防火管理者等の講習)

第50条の7 防火対象物の管理について権原を有する者は、次の各号に掲げる者に対して、消防長又は消防署長が行う防火管理に関する講習を受けさせなければならない。

(1) 法第8条の規定により選任した防火管理者

(2) 法第8条の2の規定により選任した統括防火管理者

第50条の8 削除

(ガス遮断弁の設置場所)

第50条の9 市場、マーケットその他の集合店舗又は道路に面して設けられた連続店舗で、その床面積の合計が1,000平方メートル以上のものの関係者及びガス事業者(ガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第12項に規定するガス事業者及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)第6条第1項に規定する液化石油ガス販売事業者をいう。)は、ガス遮断弁(各戸の引込口に設けるものに限る。)を、火災、地震その他の災害が発生した際、消防隊その他消防作業に従事する者が屋外から容易に操作できる場所に設けるよう努めなければならない。

(消火活動上有効な措置)

第50条の10 次に掲げる防火対象物を建築しようとする者は、当該防火対象物の1階(床面積が1,000平方メートル以上で、かつ、無窓階であるものに限る。)で、消火活動が容易に行うことのできる場所に面して設けられたシャッターその他これに類する開口部については、その1以上を消防隊が外部から容易に開放できる構造としなければならない。ただし、スプリンクラー設備を法の対象となる防火対象物に係るスプリンクラー設備の例及び第37条の2の規定により設置した場合は、この限りでない。

(1) 令別表第1(12)項イ及び(14)項に掲げる防火対象物

(2) 令別表第1(16)項に掲げる防火対象物のうち、1階部分が同表(12)項イ又は(14)項に掲げる防火対象物の用途に供されるもの

2 建築物の内装に用いられる断熱、遮音、結露防止その他の用に供される部材のうち火災により可燃性ガスが発生した場合に消火又は避難に影響を及ぼすおそれがあるもので消防長が定めるもの(以下「可燃性発泡樹脂」という。)を令別表第1に掲げる防火対象物(同表(5)項ロに掲げるもの及び同表(16)項に掲げるもの(同項に掲げるもののうち同表(5)項ロの用途に供されている部分に限る。)を除く。)の壁、天井、床その他室内に面する部分(その下地を含む。)に係る部材の全部又は一部に使用する場合には、当該防火対象物に係る関係者は、次の各号(消防長が消火又は避難に影響を及ぼすおそれがないと認める場合にあつては、第2号を除く。)に掲げる基準に従わなければならない。

(1) 可燃性発泡樹脂を使用した部材の周囲において火気を取り扱う場合は、火災予防上必要な措置を講じること。

(2) 次に掲げる場所に規則で定める標識を常時掲出し、当該防火対象物の壁、天井、床その他室内に面する部分(その下地を含む。)の部材の全部又は一部につき可燃性発泡樹脂を使用していることが外部から確認できるようにすること。

 当該防火対象物の主要な出入口の付近

 消火活動が容易に行うことのできる場所に面して設けられたシャッターその他これに類する開口部(前項の規定により消防隊が外部から容易に開放できる構造とされたものに限る。)の付近

 及びに掲げるもののほか、壁、天井、床その他室内に面する部分(その下地を含む。)の部材に可燃性発泡樹脂を使用している室のすべての出入口の付近

(高層建築物の安全管理)

第50条の10の2 第37条の2第1項第3号及び令第12条第1項第12号の規定によりスプリンクラー設備を設けなければならない防火対象物(施行規則第13条第2項の規定によりスプリンクラー設備を設置することを要しないものを除く。)のうち、次に掲げるもの以外のものを建築しようとする者は、第37条の2第1項第3号及び令第12条第1項第12号に規定する階以外の階に、スプリンクラーヘッドを設けなければならない。

(1) 周囲が消防活動上有効な道路又はその保有する空地に面しているもの

(2) 特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令第2条第1号に規定する特定共同住宅等であつて、同令に定める位置、構造及び設備と同等以上の安全性を有するもの

2 前項の規定により設けるスプリンクラーヘッドは、5個以上同時に使用した場合に、それぞれの先端において、放水圧力が0.1メガパスカル以上で、かつ、放水量が80リットル毎分以上の性能を有するものでなければならない。

3 前項に規定するもののほか、第1項の規定により設けるスプリンクラーヘッドの設置及び維持に関する技術上の基準は、令第12条第2項及び第3項並びに施行規則第12条の2、第13条(第1項第2号を除く。)及び第13条の2から第14条までの規定を準用する。

第50条の10の3 削除

(就寝施設の寝具類の防炎)

第50条の10の4 令別表第1(5)項イ並びに(6)項イ、ロ及びハに掲げる防火対象物又は同表(16)項イに掲げる防火対象物で、同表(5)項イ若しくは(6)項イ、ロ若しくはハに掲げる防火対象物の用途に供されているものの管理について権原を有する者は、当該防火対象物又はその用途に供されている部分において使用する寝具類については、防炎性能を有するものを使用するように努めなければならない。

第7章の2 屋外催しに係る防火管理

(指定催しの指定)

第50条の10の5 消防長は、祭礼、縁日、花火大会その他の多数の者の集合する屋外での催しのうち、大規模なものとして消防長が別に定める要件に該当するもので、対象火気器具等(令第5条の2第1項に規定する対象火気器具等をいう。以下同じ。)の周囲において火災が発生した場合に人命又は財産に特に重大な被害を与えるおそれがあると認めるものを、指定催しとして指定しなければならない。

2 消防長は、前項の規定により指定催しを指定しようとするときは、あらかじめ、当該催しを主催する者の意見を聴かなければならない。ただし、当該催しを主催する者から指定の求めがあつたときは、この限りでない。

3 消防長は、第1項の規定により指定催しを指定したときは、遅滞なくその旨を当該指定催しを主催する者に通知するとともに、公示しなければならない。

(屋外催しに係る防火管理)

第50条の10の6 前条第1項の指定催しを主催する者は、同項の指定を受けたときは、速やかに防火担当者を定め、当該指定催しを開催する日の14日前までに(当該指定催しを開催する日の14日前の日以後に同項の指定を受けた場合にあつては、防火担当者を定めた後遅滞なく)次の各号に掲げる火災予防上必要な業務に関する計画を作成させるとともに、当該計画に基づく業務を行わせなければならない。

(1) 防火担当者その他火災予防に関する業務の実施体制の確保に関すること。

(2) 対象火気器具等の使用及び危険物の取扱いの把握に関すること。

(3) 対象火気器具等を使用し、又は危険物を取り扱う露店、屋台その他これらに類するもの(第54条において「露店等」という。)及び客席の火災予防上安全な配置に関すること。

(4) 対象火気器具等に対する消火準備に関すること。

(5) 火災が発生した場合における消火活動、通報連絡及び避難誘導に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、火災予防上必要な業務に関すること。

2 前条第1項の指定催しを主催する者は、当該指定催しを開催する日の14日前までに(当該指定催しを開催する日の14日前の日以後に前条第1項の指定を受けた場合にあつては、消防長が定める日までに)前項の規定による計画を消防長に提出しなければならない。

第8章 市民生活の安全の確保

(責務)

第50条の11 市は、この章に規定する市民生活の安全を確保するため、火災、爆発、危険物の漏えいその他の災害(以下この章において「火災等の災害」という。)に関する生活安全情報を収集し、及び調査するよう努めるものとする。

2 事業者は、地域社会の一員として地域の安全の確保に係る社会的責任を認識し、市民生活の安全を確保するため、火災等の災害及び人命の危険の防止に努めなければならない。

3 市民は、常に安心して豊かな都市生活を営むため、安全に関する知識及び行動力を身につけ、積極的かつ自主的に行動するよう努めなければならない。

(事業者の地域防災活動等)

第50条の12 事業者は、その管理する施設内における防火管理体制を強化し、及び自衛消防機能の充実を図るとともに、地域社会の自主的な防災活動に積極的に参加し、地域防災に必要な活動、技術の提供等に努めなければならない。

(事業者による災害発生要因の排除及び消防隊への情報提供等)

第50条の13 事業者は、法令に定めるもののほか、その業務に関し、火災等の災害、人命の危険その他の市民生活の安全に支障をきたす事態が発生し、又はその要因が生じることが予想される場合は、速やかにこれらの事態又は要因を排除するため、必要な措置を講じなければならない。

2 事業者は、火災等の災害が発生した場合に生じるおそれのある危険を事前に把握し、災害発生時には速やかに消防隊にその情報を提供するよう努めなければならない。

(防災に係る事業者の市及び市民への情報提供義務)

第50条の14 電気、ガス、石油その他のエネルギー源を使用する設備又は器具を製造し、又は販売する事業者は、安全な使用方法その他の市民生活の安全の確保に必要な情報を市及び市民に提供することにより、火災等の災害及び人命の危険の防止に努めなければならない。

(市民の自主防災活動等)

第50条の15 市民は、自主的な防災活動を組織的に行うとともに、それに必要な知識及び技術を習得するよう努めなければならない。

(生活の安全の確保)

第50条の16 市民は、火災等の災害及び人命の危険を防止するため、火気の管理及び機器の安全な使用に努めるとともに、第3章の2の規定により設置する住宅用防災警報器等のほか、第30条の3第1号に規定する住宅の部分以外の場所に設置する住宅用防災警報器等、消火器その他の家庭用防災機器を設置することにより、火災等の災害時及び人命の危険を伴うときには安全かつ適切に消火及び避難が行えるよう努めなければならない。

2 市民は、火災等の災害及び人命の危険から高齢者、障害者、児童その他の非常時において特に援護を必要とする者(次項において「要援護者」という。)を守るため、相互に協力し合い、火災等の災害時及び人命の危険を伴う時には積極的に避難、救護等の援助をするよう努めなければならない。

3 要援護者の就寝環境は、できる限り安全に避難できる場所を選び、寝具類は防炎性能を有するものを使用する等の火災による人命の危険の防止に努めなければならない。

(放火防止の環境づくり)

第50条の17 市民は、放火を防止するため、建物周辺の可燃物を整理し、外部からの建物等への侵入を防止する措置を講じ、建物周辺を明るくする等の必要な環境づくりに努めなければならない。

2 市民は、相互に情報を交換する等の協力をし合い、放火防止に努めなければならない。

(たばこ火による火災の防止)

第50条の18 喫煙しようとする者は、たばこ火による火災を防止するため、第24条第26条第29条第29条の5第29条の6第30条及び第33条の2に定めるもののほか、次に掲げる事項を順守し、喫煙管理の徹底に努めなければならない。

(1) たばこ火の投捨てをしないこと。

(2) 危険な寝たばこをしないこと。

(防火対象物の消防用設備等の状況の公表)

第50条の19 消防長は、防火対象物を利用しようとする者の防火安全性の判断に資するため、当該防火対象物の消防用設備等の状況が、法、令若しくはこれらに基づく命令又はこの条例の規定に違反する場合は、その旨を公表することができる。

2 消防長は、前項の規定による公表をしようとする場合は、当該防火対象物の関係者にその旨を通知するものとする。

3 第1項の規定による公表の対象となる防火対象物及び違反の内容並びに公表等の手続に関し必要な事項は、規則で定める。

第9章 雑則

(異常発熱器具等の通報)

第51条 電気、ガス、石油その他のエネルギー源を使用する設備又は器具が異常に発熱し、発煙し、又は燃焼すること等により、火災若しくは人命の危険の発生若しくはそのおそれがあることを発見し、又はこれを知り得た者は、遅滞なく消防機関に通報しなければならない。

2 前項の設備又は器具を製造し、販売し、製造しようとし、又は販売しようとする事業者は、消防長又は消防署長から要求があつたときは、必要な資料を提出しなければならない。

(ガス等の漏えい、流出時の通報)

第51条の2 ガス、火薬、危険物等の漏えい、飛散、流出等により災害発生のおそれがある状態となつたことを発見した者は、遅滞なく消防機関に通報しなければならない。

第51条の3 削除

(消防訓練の届出)

第51条の4 第50条の6に規定する消防訓練を実施する場合は、当該統括防火管理者は、あらかじめその訓練計画を所轄消防署長に届け出なければならない。

第51条の5 削除

(防火上必要な教育の報告)

第51条の6 百貨店若しくはこれに類する物品販売業を営む店舗、展示場又は地下街の関係者は、防火上必要な教育を行つた結果を、1年に1回以上所轄消防署長を経て消防長に報告しなければならない。

(百貨店等の避難通路の届出)

第51条の7 第46条に規定する主要避難通路をあらたに設け、又は変更しようとするときは、設け、又は変更しようとする日の7日前までに、消防長に届け出なければならない。

(防火対象物の部分完成の届出等)

第52条 令別表第1に掲げる防火対象物(同表(19)項及び(20)項に掲げるものを除く。以下この条において同じ。)を新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替え又は用途の変更(以下この条において「新築等」という。)をしようとする者は、次に掲げる部分が完成したときは、その旨を消防長に届け出て、その部分について、消防長の検査を受けなければならない。

(1) 消防長が指定する消防用設備等のうち、天井裏に配管された部分

(2) 令第8条に規定する区画された部分

(3) 特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令第2条第1号に規定する特定共同住宅等において、通常用いられる消防用設備等に代えて、必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等を用いる部分

(4) 施行規則第12条の2第1項及び第3項に規定する区画(スプリンクラー設備を設置することを要しない構造となるために有することが必要となるものに限る。)

(5) 施行規則第13条第1項第1号の規定により令別表第1(6)項ロ及びに掲げる防火対象物の用途に供される部分に設置される区画(スプリンクラー設備を設置することを要しない階の部分となるために有することが必要となるものに限る。)

(6) 施行規則第13条第2項に規定する主要構造部を耐火構造とした防火対象物(令別表第1(2)項、(4)項及び(5)項ロに掲げる防火対象物並びに同表(16)項に掲げる防火対象物で同表(2)項、(4)項又は(5)項ロに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものを除く。)の部分で、同項各号に規定する部分

(7) 施行規則第30条の2第1号及び第3号に規定する部分

(8) 第37条第1項第2号(イ)に規定する部分

2 令別表第1に掲げる防火対象物又はその部分を新築等をして使用しようとする者は、使用開始の日の7日前までにその旨を消防長に届け出て、使用開始前に、当該防火対象物又はその部分(法第17条の3の2の規定により、検査を受けることとなる消防用設備等及び特殊消防用設備等を除く。)について、消防長の検査を受けなければならない。

(火を使用する設備等の設置の届出)

第53条 火を使用する設備又はその使用に際し、火災の発生のおそれのある設備のうち、次に掲げるものを設置しようとする者は、あらかじめ、その旨を消防長に届け出なければならない。

(1) 熱風炉

(2) 多量の可燃性ガス又は蒸気を発生する炉

(3) 前2号に掲げるもののほか、据付面積2平方メートル以上の炉(個人の住居に設けるものを除く。)

(4) 当該厨房設備の入力と同一厨房室内に設ける他の厨房設備の入力との合計が350キロワット以上の厨房設備

(5) 入力70キロワット以上の温風暖房機(風道を使用しないものにあつては、劇場等及びキャバレ一等に設けるものに限る。)

(6) ボイラー又は入力70キロワット以上の給湯湯沸設備(個人の住居に設けるもの並びにボイラー及び圧力容器安全規則(昭和47年労働省令第33号)第1条第2号及び第3条に定めるものを除く。)

(7) 乾燥設備(個人の住居に設けるものを除く。)

(8) サウナ設備(個人の住居に設けるものを除く。)

(9) 入力70キロワット以上の内燃機関によるヒートポンプ冷暖房機

(10) 火花を生ずる設備

(11) 放電加工機

(12) 高圧又は特別高圧の変電設備(全出力50キロワット以下のもの並びに柱上及び道路上に設けるものを除く。)

(13) 急速充電設備(全出力50キロワット以下のものを除く。)

(14) 内燃機関を原動力とする高圧又は特別高圧の発電設備(全出力50キロワット以下のものを除く。)

(15) 燃料電池発電設備(第13条の2第2項又は第4項に規定するものを除く。)

(16) 蓄電池設備

(17) 設備容量2キロボルトアンペア以上のネオン管灯設備

(18) 水素ガスを充塡する気球

(火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出)

第54条 次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ、その旨を所轄消防署長に届け出なければならない。

(1) 火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為

(2) 煙火(玩具用煙火及び火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第25条第1項の規定による許可を受けたものを除く。)の打上げ又は仕掛け

(3) 劇場等以外の建築物その他の工作物における演劇、映画その他の催物の開催

(4) ビアガーデンの開設

(5) 水道の断水又は減水

(6) 消防隊の通行その他消防活動に支障を及ぼすおそれのある道路工事、道路占用又は道路使用

(7) 祭礼、縁日、花火大会、展示会その他の多数の者の集合する催しに際して行う露店等の開設(対象火気器具等を使用する場合に限る。)

2 前項第3号及び第4号に掲げる行為をしようとする者は、同項の規定による届出の際、当該防火対象物の管理について権原を有する者と協議を行つて定めた避難に関する計画書を添付しなければならない。

(指定とう道等の届出)

第54条の2 通信ケーブル又は電力ケーブル(以下「通信ケーブル等」という。)の敷設を目的として設置された洞道、共同溝その他これらに類する地下の工作物(通信ケーブル等の維持管理等のため、必要に応じ人が出入りするものに限る。)で、火災が発生した場合に消火活動に重大な支障を生じるおそれのあるものとして消防長が指定したもの(以下「指定洞道等」という。)に通信ケーブル等を敷設する者は、次に掲げる事項を消防長に届け出なければならない。

(1) 指定洞道等の経路、出入口、換気口等の位置及び建物と接続する防火区画の状況

(2) 指定洞道等の内部に敷設されている主要な物件

(3) 指定洞道等の内部における火災に関する安全管理対策

2 前項の規定は、同項各号に掲げる事項について重要な変更を行う場合について準用する。

(少量危険物等の貯蔵又は取扱いの届出)

第55条 少量危険物及び指定可燃物等を貯蔵し、又は取り扱おうとする者は、あらかじめ、その旨を所轄消防署長に届け出なければならない。第31条の3第2項第31条の4第2項第31条の4の2第31条の5第2項第31条の6第2項及び第31条の7第2項(第34条第3項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)並びに第34条第2項及び第34条の2第2項に規定するものを変更しようとする者も、同様とする。

2 前項の場合において、消防長が指定する区域内で10日以内の期間に限り、当該危険物及び指定可燃物等を屋外において貯蔵するときは、同項の規定にかかわらず、同項の届出は要しない。

3 第1項の規定は、同項の貯蔵又は取扱いを廃止する場合について準用する。ただし、同項の届出の際に当該危険物及び指定可燃物等の貯蔵又は取扱いに期限を付した場合は、この限りでない。

(タンクの水張検査等)

第55条の2 消防署長は、前条第1項の届出に係る指定数量未満の危険物又は指定可燃物等を貯蔵し、又は取り扱うタンクを製造し、又は設置しようとする者の申出により、当該タンクの水張検査又は水圧検査を行うことができる。

(核燃料物質等の貯蔵又は取扱いの届出)

第56条 核燃料物質、高圧ガスその他消火活動に重大な支障を生ずるおそれのある物質で消防長の指定するものを業務として貯蔵し、又は取り扱おうとする者は、あらかじめ、その旨を所轄消防署長に届け出なければならない。これを廃止しようとするときも、同様とする。

(消防用設備等の設置計画の届出)

第56条の2 建築物の新築、増築、改築、移転、修繕、模様替又は用途の変更に伴い、消防用設備等を設置しようとする建築主は、その計画を消防長に届け出なければならない。

2 前項の規定による届出は、建築基準法第6条第1項若しくは第6条の2第1項(これらの規定を同法第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定による確認の申請又は同法第18条第2項(同法第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定による通知の際に行わなければならない。

(消防用設備等の工事計画届出等)

第56条の3 消防用設備等(令第7条第2項第1号に規定する消火器及び簡易消火用具、同条第3項第4号に規定する非常警報器具並びに同条第4項第2号に規定する誘導標識並びに令第36条の2第1項に規定する消防用設備等を除く。)又は第9条の2第1項第2号エに規定する自動消火装置の設置に係る工事をしようとする者は、工事に着手しようとする日の10日前までに工事計画書を消防長に届け出なければならない。

(施行の細目)

第57条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

第10章 罰則

第58条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。

(1) 第31条の2又は第33条の2第1項(第35条の規定の適用がある場合を除く。)の規定に違反した者

(2) 第34条又は第34条の2(第35条の規定の適用がある場合を除く。)の規定による基準に違反した者

(3) 第50条の10の6第2項の規定に違反して、同条第1項に規定する火災予防上必要な業務に関する計画を提出しなかつた者

2 第26条の規定に違反した者は、15万円以下の罰金に処する。

第59条 法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この条において同じ。)の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前条第1項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同項の刑を科する。

2 法人でない団体について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人が、その訴訟行為につき法人でない団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

(施行期日)

1 この条例は、昭和37年7月1日から施行する。

(危険物の規制に関する政令の一部改正に伴う特例)

2 危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令(平成23年政令第405号。第5項において「改正政令」という。)による危険物の規制に関する政令第1条第1項の規定の改正により、新たに指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱う場所となるもの(以下この項から第5項までにおいて「新規対象」という。)のうち、第31条の3第2項第9号に定める基準に適合しないものの位置、構造及び設備に係る技術上の基準については、同号の規定は、当該新規対象が次に掲げる基準の全てに適合している場合に限り、適用しない。

(1) 当該新規対象の危険物を取り扱う配管は、その設置される条件及び使用される状況に照らして、十分な強度を有し、かつ、漏れない構造であること。

(2) 当該新規対象に係る危険物の数量を当該危険物の指定数量でそれぞれ除した商の和が、平成24年7月1日において現に貯蔵し、又は取り扱つている危険物の数量を当該危険物の指定数量でそれぞれ除した商の和を超えないこと。

3 新規対象のうち、第31条の3第1項第16号イに掲げる基準に適合しないものの貯蔵及び取扱いに係る技術上の基準については、同号の規定は、平成25年12月31日までの間は適用しない。

4 新規対象のうち、第31条の3第2項第1号から第8号まで、第31条の4の2(第3号を除く。)又は第31条の5第2項(第1号第10号及び第11号を除く。)に定める基準に適合しないものの位置、構造及び設備に係る技術上の基準については、これらの規定は、当該新規対象が第2項第2号に掲げる基準に適合している場合に限り、平成25年6月30日までの間は適用しない。

5 改正政令による危険物の規制に関する政令第1条第1項の規定の改正により新たに指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱うこととなる者は、平成24年12月31日までにその旨を所轄消防署長に届け出なければならない。

(昭和38年12月13日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年4月13日条例第15号)

1 この条例は、昭和47年7月1日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(昭和49年4月1日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和49年7月1日から施行する。ただし、第3条第1項第18号の改正規定、第4条第1項第2号の改正規定、第7条第1項第2号の次に1号を加える改正規定、第46条の改正規定及び第46条の次に1条を加える改正規定は、昭和49年10月1日から、第31条第2項第2号カの改正規定及び第40条の次に1条を加える改正規定は、昭和50年4月1日から施行する。

(経過規定)

2 この条例の施行の際現に使用されている燃料タンク及び改正前の神戸市火災予防条例第55条第1項の規定に基づいて届出されている少量危険物取扱所で、改正後の神戸市火災予防条例第3条第1項第17号エ、コ及びサの規定及び第31条第1項の規定の技術上の基準に適合しないものについては、これらの規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和54年3月30日条例第89号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和54年7月1日から施行する。

(経過規定)

2 改正後の神戸市火災予防条例第3条の2及び第9条の2の規定は、この条例の施行の際現に住居に設けられている風呂場及び現に存するちゆう房設備については適用しない。

(昭和55年4月19日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和55年7月1日から施行する。

(経過規定)

2 この条例施行の際、現に存する建築物のうち、現にその屋内において合成樹脂(改正後の神戸市火災予防条例(以下「新条例」という。)別表第4の備考5に規定する合成樹脂をいう。以下同じ。)を貯蔵し、又は取り扱つているものについては、新条例第35条第5号ウの規定は、この条例施行の日から起算して2年を経過するまでの間は、適用しない。

3 この条例施行の際、現に合成樹脂類を貯蔵し、又は取り扱つている者に対する新条例第55条第3項の規定の適用については、同項中「あらかじめ」とあるのは「昭和55年7月1日から30日以内に」とする。

(昭和56年8月11日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年3月31日条例第65号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和57年7月1日から施行する。

(経過規定)

2 改正後の神戸市火災予防条例(以下「新条例」という。)第9条の3の規定は、この条例施行の際、現に防火示象物に設けられているちゆう房設備については、適用しない。

3 新条例第50条の10の規定は、この条例施行の際、現に存する防火対象物については、適用しない。

(昭和59年6月15日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和59年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の神戸市火災予防条例(以下「新条例」という。)第3条の2第1項第1号ウの規定は、この条例の施行後に設置される新条例別表第3から別表第6までに掲げる気体燃料又は液体燃料を使用するふろがまについて適用し、この条例の施行前に設置されている当該ふろがまについては、なお従前の例による。

3 新条例第19条第3項の規定は、この条例の施行後に設置される新条例別表第5及び別表第6に掲げる液体燃料を使用する移動式ストーブについて適用し、この条例の施行前に設置されている当該移動式ストーブについては、なお従前の例による。

4 改正前の神戸市火災予防条例第55条第1項の規定により届出のあつた同条例第31条第1項に規定する少量危険物取扱所の設置及び維持に関する技術上の基準については、新条例第31条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

5 新条例第35条第6項の規定は、この条例施行の際、現に常圧下において可燃性ガスを大気中にしん出する性質を有する合成樹脂類を屋内において貯蔵し、又は取り扱つているものについては、この条例施行の日から起算して2年を経過するまでの間は、適用しない。

6 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(昭和61年3月31日条例第32号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。ただし、第50条の4の5の改正規定は、昭和61年7月1日から施行する。

(平成元年6月6日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第49条の4、第50条の10及び第50条の10の2の規定は、この条例の施行の際現に存する防火対象物で、これらの規定に適合しないもの(改正前の第50条の10に違反しているものを除く。)については、適用しない。

(平成2年4月18日条例第4号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成2年5月23日(以下「施行日」という。)から施行する。

(液体燃料を使用する炉及びかまどの附属設備に関する経過措置)

第2条 この条例の施行の際、現に使用されている燃料タンクのうち、改正後の神戸市火災予防条例(以下「新条例」という。)第3条第1項第17号エに定める基準に適合しないものの構造に係る技術上の基準については、同号エの規定にかかわらず、なお従前の例による。

(指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱いの技術上の基準に関する経過措置)

第3条 この条例の施行の際、現に危険物又は危険物以外の物品を貯蔵し、又は取り扱つているもので、新たに指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱うこととなるもの(以下「新規対象」という。)及び現に指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱つているもので、引き続き指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱うこととなるもの(以下「既存対象」という。)のうち、消防法の一部を改正する法律(昭和63年法律第55号)の施行に伴い新条例第4章第1節に定める基準に適合しないこととなるものの貯蔵及び取扱いに係る技術上の基準については、次項から第12項までに定めるものを除き、施行日から起算して1年間は、同節の規定によることを要しない。

2 新規対象のうち、新条例第31条の5第1号若しくは第12号又は第31条の6第1号から第4号まで若しくは第5号(計量口の直下のタンクの底板にその損傷を防止するための措置を講ずることとする部分に限る。)に定める基準に適合しないものの貯蔵及び取扱いに係る技術上の基準については、これらの規定は、当該新規対象が次に掲げる基準のすべてに適合し、かつ、タンクが鋼板その他の金属板(地下タンクにあつては、タンクが鋼板その他の金属板又はガラス繊維強化プラスチック)で造られている場合に限り、適用しない。

(1) タンクは、漏れない構造であること。

(2) 当該新規対象に係る危険物の数量を当該危険物の指定数量でそれぞれ除した商の和が、施行日において現に貯蔵し、又は取り扱つている危険物の数量を当該危険物の指定数量でそれぞれ除した商の和を超えないこと。

3 新規対象のうち、新条例第31条の3第9号又は第31条の4第1項第1号若しくは第2項第3号(適当な傾斜をつけ、かつ、ためますを設ける部分に限る。)に定める基準に適合しないものの貯蔵及び取扱いに係る技術上の基準については、これらの規定は、当該新規対象が前項第2号に掲げる基準に適合している場合に限り、適用しない。

4 新規対象のうち、新条例第31条の5第10号に定める基準に適合しないものの貯蔵及び取扱いに係る技術上の基準については、同号の規定は、当該新規対象が第2項第2号に掲げる基準に適合している場合に限り、平成5年11月22日までの間は、適用しない。

5 新規対象のうち、新条例第31条の4第1項第3号又は第2項第1号、第2号若しくは第3号(床は危険物が浸透しない構造とする部分に限る。)に定める基準に適合しないものの貯蔵及び取扱いに係る技術上の基準については、これらの規定は、当該新規対象が第2項第2号に掲げる基準に適合している場合に限り、平成4年5月22日までの間は、適用しない。

6 新規対象のうち、新条例第31条の4第2項第4号、第31条の6第7号又は第31条の7第2号、第4号から第9号まで若しくは第12号に定める基準に適合しないものの貯蔵及び取扱いに係る技術上の基準については、これらの規定は、平成4年5月22日までの間は、適用しない。

7 既存対象のうち、新条例第31条の3第9号、第31条の4第1項第1号若しくは第2項第3号(適当な傾斜をつけ、かつ、ためますを設ける部分に限る。)、第31条の5第1号若しくは第12号又は第31条の6第1号若しくは第5号に定める基準に適合しないものの貯蔵及び取扱いに係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、当該既存対象が当該既存対象に係る危険物の数量を当該危険物の指定数量でそれぞれ除した商の和が、施行日において現に貯蔵し、又は取り扱つている危険物の数量を当該危険物の指定数量でそれぞれ除した商の和を超えない場合に限り、なお従前の例による。

8 既存対象のうち、新条例第31条の5第10号に定める基準に適合しないものの貯蔵及び取扱いに係る技術上の基準については、同号の規定にかかわらず、当該既存対象が当該既存対象に係る危険物の数量を当該危険物の指定数量でそれぞれ除した商の和が、施行日において現に貯蔵し、又は取り扱つている危険物の数量を当該危険物の指定数量でそれぞれ除した商の和を超えない場合に限り、平成5年11月22日までの間は、なお従前の例による。

9 既存対象のうち、新条例第31条の4第1項第3号又は第2項第1号若しくは第3号(床は危険物が浸透しない構造とする部分に限る。)に定める基準に適合しないものの貯蔵及び取扱いに係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、当該既存対象が当該既存対象に係る危険物の数量を当該危険物の指定数量でそれぞれ除した商の和が、施行日において現に貯蔵し、又は取り扱つている危険物の数量を当該危険物の指定数量でそれぞれ除した商の和を超えない場合に限り、平成4年5月22日までの間は、なお従前の例による。

10 既存対象のうち、新条例第31条の4第2項第4号、第31条の6第7号又は第31条の7第9号若しくは第12号に定める基準に適合しないものの貯蔵及び取扱いに係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、平成4年5月22日までの間は、なお従前の例による。

11 既存対象のうち、新条例第31条の3第3号、第7号若しくは第8号又は第31条の4第2項第5号に定める基準に適合しないものの貯蔵及び取扱いに係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、平成3年5月22日までの間は、なお従前の例による。

12 既存対象のうち、新条例第31条の3第1号に定める基準に適合しないものの貯蔵及び取扱いに係る技術上の基準については、同号の規定にかかわらず、平成2年11月22日までの間は、なお従前の例による。

13 新条例第31条の3第19号イの規定による表示は、平成3年5月22日までの間は、同号の規定によらないことができる。

(指定可燃物等の貯蔵及び取扱いの技術上の基準に関する経過措置)

第4条 この条例の施行の際、現に新条例別表第7に定める数量以上の可燃性固体類又は可燃性液体類を貯蔵し、又は取り扱つているもの及び現に動植物油類を貯蔵し、又は取り扱つているもので新たに指定数量の5分の1以上指定数量未満の動植物油類を貯蔵し、又は取り扱うこととなるもののうち、新条例第34条第1項第1号又は第2号に定める基準に適合しないものの貯蔵及び取扱いに係る技術上の基準については、これらの規定は、可燃性固体類及び可燃性液体類にあつては可燃性固体類及び可燃性液体類の数量が、施行日において現に貯蔵し、又は取り扱つている可燃性固体類及び可燃性液体類の数量を超えず、動植物油類にあつては動植物油類の数量が、施行日において現に貯蔵し、又は取り扱つている動植物油類の数量を超えない場合に限り、適用しない。

2 新条例第34条第1項第3号イの規定による表示は、平成3年5月22日までの間は、同号の規定によらないことができる。

3 この条例の施行の際、現に新条例別表第7に定める数量以上の綿花類等を貯蔵し、又は取り扱つているものについては、平成2年11月22日までの間は、新条例第34条の2第5号の規定によることを要しない。

4 この条例の施行の際、現に新条例別表第7に定める数量以上の石灰・木炭類を貯蔵し、又は取り扱つているもののうち、新条例第34条の2第6号に定める基準に適合しないものの貯蔵及び取扱いに係る技術上の基準については、同号の規定は、平成3年5月22日までの間は、適用しない。

5 この条例の施行の際、現に新条例別表第7に定める数量以上の合成樹脂類を貯蔵し、又は取り扱つているもののうち、新条例第34条の2第7号イ又はウに定める基準に適合しないものの貯蔵及び取扱いに係る技術上の基準については、これらの規定は、当該合成樹脂類の数量が施行日において現に貯蔵し、又は取り扱つている合成樹脂類の数量を超えない場合に限り、平成4年5月22日までの間は、適用しない。

(指定数量未満の危険物等の貯蔵及び取扱いの届出に関する経過措置)

第5条 この条例の施行の際、現に危険物又は危険物以外の物品を貯蔵し、又は取り扱つている者で、新たに指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱うこととなるものに対する新条例第55条第1項の規定の適用については、同項中「あらかじめ」とあるのは、「平成2年11月22日(施行日の前日において消防法(昭和23年法律第186号)第11条第1項の規定により許可を受けていたものにあつては、平成2年8月22日)までに」とする。

2 施行日前に行つた改正前の神戸市火災予防条例(以下「旧条例」という。)第55条第1項の規定による特殊可燃物を貯蔵し、又は取り扱う旨の届出は、新条例第55条第1項の規定による指定可燃物等を貯蔵し、又は取り扱う旨の届出とみなす。

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行の際、現に新条例別表第7に定める数量以上の指定可燃物等を貯蔵し、又は取り扱つている者に対する新条例第55条第1項の規定の適用については、同項中「あらかじめ」とあるのは、「平成2年11月22日(施行日の前日において消防法第11条第1項の規定により許可を受けていたものにあつては、平成2年8月22日)までに」とする。

4 施行日前に旧条例第55条第1項の規定による届出を行つていた者で、施行日以降新条例第55条第1項の規定による届出を要しないこととなるものについては、施行日から起算して3月以内にその旨を消防署長に届け出なければならない。

(罰則に関する経過措置)

第6条 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお、従前の例による。

(平成4年10月9日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成5年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に設置されている炉、ふろがま及びふろ場、温風暖房機、ヒートポンプ冷暖房機、ボイラー、ストーブ、壁付暖炉、乾燥設備、サウナ設備及びサウナ室、簡易湯沸設備、給湯湯沸設備、煙突、煙道及びたき口、ちゆう房設備、放電加工機、変電設備、発電設備、蓄電池設備並びに避雷設備(以下「炉等」という。)又は現に設置の工事中である炉等のうち、改正後の神戸市火災予防条例(以下「新条例」という。)第3条第1項第17号(新条例第3条の4第2項及び第13条第3項において準用する場合に限る。)、第19号(新条例第3条の2第3項、第3条の3第2項、第4条第2項、第5条第2項、第6条第2項、第7条第2項、第7条の2第2項、第8条第2項、第8条の2第2項、第9条第5項及び第9条の2第2項において準用する場合を含む。)、第20号(新条例第3条の2第3項、第3条の3第2項、第3条の4第2項、第4条第2項、第5条第2項、第6条第2項、第7条第2項、第7条の2第2項、第8条第2項、第8条の2第2項、第9条第5項、第9条の2第2項並びに第13条第2項及び第3項において準用する場合を含む。)若しくは第21号(新条例第3条の2第3項、第3条の3第2項、第4条第2項、第5条第2項、第6条第2項、第7条第2項、第7条の2第2項、第8条第2項、第8条の2第2項、第9条第5項及び第9条の2第2項において準用する場合を含む。)若しくは第2項(新条例第3条の2第3項、第3条の3第2項、第4条第2項、第5条第2項、第6条第2項、第7条第2項、第7条の2第2項、第8条の2第2項及び第9条第5項において準用する場合を含む。)、第9条の2第1項若しくは第2項、第11条第1号(新条例第11条の2第3項において準用する場合に限る。)、第11条の2第1項、第12条第2項(新条例第13条第3項及び第14条第4項において準用する場合に限る。)又は第17条第1項の規定に適合しないものに係る位置及び構造の基準については、これらの規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この条例の施行の際、現に設置されている図記号による標識については、当分の間、新条例第24条第3項及び第4項の規定によらないことができる。

4 この条例の施行の際、現に存する防火対象物又は現に新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替えの工事中の防火対象物のうち、新条例第41条の2、第41条の3又は第49条の2に規定する基準に適合しないものの技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、なお従前の例による。

5 この条例の施行の際、現に存する劇場等又は現に新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替えの工事中の劇場等のうち、新条例第43条第1項第2号又は第5号の規定に適合しないものに係る客席の基準については、これらの規定にかかわらず、なお従前の例による。

6 この条例の施行の際、現に存するディスコ、ライブハウスその他これらに類するものについては、当分の間、新条例第44条の2の規定によらないことができる。

(平成6年9月30日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成7年3月31日条例第56号)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の神戸市火災予防条例第50条の4の4第2項の規定により認定証の交付を受けている者は、この条例による改正後の神戸市火災予防条例第50条の4の4に規定する講習を受けた者とみなす。

(平成10年1月6日条例第51号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年3月30日条例46号)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第3条第2項の改正規定(「建築基準法施行令第110条第2項」を「同条第2項」に改める部分に限る。)、第31条の3第9号の改正規定、同条第28号を削る改正規定、第41条の4の改正規定、第46条の2第1項第5号の改正規定(「母子寮」を「母子生活支援施設」に改める部分に限る。)、第49条第2項の改正規定、同条に1項を加える改正規定、第53条第3号の改正規定、第55条第4項を削る改正規定及び別表第1(6)の項の改正規定(「母子寮」を「母子生活支援施設」に改める部分に限る。)並びに附則第4項の規定 公布の日

(2) 第46条の2第1項第5号の改正規定(「精神薄弱者援護施設」を「知的障害者援護施設」に改める部分に限る。)、別表第1(6)の項の改正規定(「精神薄弱者援護施設」を「知的障害者援護施設」に改める部分に限る。)及び同表(7)の項の改正規定 平成11年4月1日

2 この条例の施行の際、現に存する指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱う地下タンクの構造のうち、この条例による改正後の神戸市火災予防条例(以下「新条例」という。)第31条の6第4号(新条例第3条第4項(新条例第3条の2第3項、第3条の3第2項、第3条の4第2項、第4条第2項、第5条第2項、第6条第2項、第7条第2項、第7条の2第2項、第8条第2項、第8条の2第2項、第9条第5項及び第9条の2第3項において準用する場合を含む。)及び第34条第2項において準用する場合を含む。)に定める基準に適合しないものの構造に係る技術上の基準については、同号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この条例の施行の際、現に存する指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱う移動タンクの構造のうち、新条例第31条の7第2号(新条例第34条第2項において準用する場合を含む。)及び第31条の7第4号(新条例第34条第2項において準用する場合を含む。)に定める基準に適合しないものの構造に係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、なお従前の例による。

4 防火対象物の安全避難に関する改正規定の施行の際、現に存する防火対象物又は現に新築、増築、改築、移転、大規模の修繕若しくは大規模の模様替えの工事中の防火対象物については、新条例第49条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

5 この条例の施行の際、現に存する別表第3及び別表第4に規定する乾燥設備及び調理用器具(バーナーが露出している卓上型こんろ(1口)に限る。)並びに別表第5及び別表第6に規定する移動式ストーブ(強制対流型で温風を前方向に吹き出すものを除く。)については、新条例別表第3から別表第6までの規定にかかわらず、なお従前の例による。

6 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成12年1月5日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月31日条例第79号)

この条例は、平成成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月27日条例第28号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年4月4日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年10月4日条例第43号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年3月13日条例第58号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第7の改正規定並びに附則第4条第2項及び第3項の規定は、平成14年6月1日から施行する。

2 附則第3条の規定は、平成13年12月1日から適用する。

(指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱いの技術上の基準に関する経過措置)

第2条 この条例の施行の際、現に存する指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物の貯蔵又は取扱いに係る移動タンクのうち、改正後の第31条の7第9号の2に定める技術上の基準に適合しないものの設置に係る技術上の基準については、なお従前の例による。

(新たに指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱うこととなるものの貯蔵及び取扱いに係る技術上の基準に関する経過措置)

第3条 平成13年12月1日(以下「適用日」という。)において、現に設置されている少量危険物取扱所で、消防法(昭和23年法律第186号)別表第5類の項の規定により新たに指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱うこととなるもの(以下「新規対象の少量危険物取扱所」という。)のうち、改正後の第31条の3第9号に定める技術上の基準に適合しないものの貯蔵及び取扱いに係る技術上の基準については、同号の規定は、当該新規対象の少量危険物取扱所が次に掲げる基準のすべてに適合している場合に限り、適用しない。

(1) 当該新規対象の少量危険物取扱所の危険物を取り扱う配管は、その設置される条件及び使用される状況に照らして十分な強度を有し、かつ、漏れない構造であること。

(2) 当該新規対象の少量危険物取扱所に係る危険物の数量を当該危険物の指定数量で除した商の和(品名又は指定数量を異にする2以上の危険物を同一の少量危険物取扱所で貯蔵し、又は取り扱っている場合は、それぞれの危険物の数量を当該危険物の指定数量で除した商の和。以下同じ。)が、適用日において現に貯蔵し、又は取り扱っている危険物の数量を当該危険物の指定数量で除した商の和を超えないこと。

2 適用日において、現に存するタンクで、新たに指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱うこととなるもの(以下「新規対象のタンク」という。)のうち、改正後の第31条の5第1号若しくは第12号、第31条の6又は第31条の7第2号から第4号まで若しくは第7号から第11号までに定める技術上の基準に適合しないものの貯蔵及び取扱いに係る技術上の基準については、これらの規定は、新規対象の少量危険物取扱所が前項第2号に掲げる基準に適合するとともに、当該新規対象のタンクが鋼板その他の金属板で造られ、かつ、漏れない構造である場合に限り、適用しない。

3 新規対象の少量危険物取扱所のうち、改正後の第31条の3第19号イに定める技術上の基準に適合しないものの貯蔵及び取扱いに係る技術上の基準については、同号イの規定は、平成14年11月30日までの間は、適用しない。

4 新規対象の少量危険物取扱所及び新規対象のタンクのうち、改正後の第31条の3第1号から第8号まで、第31条の4又は第31条の5(第1号、第11号及び第12号を除く。)に定める技術上の基準に適合しないものの貯蔵及び取扱いに係る技術上の基準については、これらの規定は、当該新規対象の少量危険物取扱所が第1項第2号に掲げる基準に適合している場合に限り、平成14年5月31日までの間は、適用しない。

(指定数量未満の危険物等の貯蔵及び取扱いの届出に関する経過措置)

第4条 適用日において、消防法別表第5類の項の規定により新たに指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱うこととなる者は、平成14年5月31日までに、その旨を所轄消防署長に届け出なければならない。

2 指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱っていた者で、危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令(平成13年政令第300号)による危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)別表第4備考第7号の規定の改正により新たに改正後の別表第7に定める数量以上の可燃性液体類を貯蔵し、又は取り扱うこととなるものは、平成14年8月31日までに、その旨を所轄消防署長に届け出なければならない。

3 指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱っていた者で、消防法の一部を改正する法律(平成13年法律第98号)による消防法別表備考第16号及び第17号の規定の改正により新たに改正後の第55条第1項の規定による届出をすることを要しないこととなるものは、平成14年8月31日までに、その旨を所轄消防署長に届け出なければならない。

(平成14年10月3日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、目次、第1条、第2章、第49条の2、第50条の2、第50条の8及び第58条の改正規定は、平成14年10月25日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に設置されている炉、ふろがま、温風暖房機、ヒートポンプ冷暖房機、ボイラー、ストーブ(移動式のものを除く。)、乾燥設備、サウナ設備、簡易湯沸設備、給湯湯沸設備及びちゆう房設備(以下「炉等」という。)又は現に設置の工事中である炉等のうち、改正後の神戸市火災予防条例(以下「新条例」という。)第3条第1項第1号(新条例第3条の2第3項、第3条の3第2項、第4条第2項、第5条第2項、第7条第2項、第8条、第8条の2及び第9条の2第3項において準用する場合を含む。)、第3条の4第1項第1号又は第7条の2第1項第2号の規定に適合しないものに係る位置の基準については、これらの規定にかかわらず、なお、従前の例による。

3 この条例の施行の際、現に設置されている防災センター又は現に設置の工事中である防災センターのうち、新条例第41条の4第1号、第2号、第5号又は第6号の規定に適合しないものに係る設置及び維持に関する技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、なお、従前の例による。

4 この条例の施行の際、現に設置されている避難口の扉等又は現に設置の工事中である避難口の扉等のうち、新条例第49条の3第1項の規定に適合しないものに係る表示の基準については、同項の規定にかかわらず、なお、従前の例による。

(平成15年7月15日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第40条及び第50条の8の改正規定は平成15年10月1日から、第39条の改正規定は平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 第40条の改正規定の施行の際、現に存する防火対象物又は現に新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替えの工事中の防火対象物については、平成17年10月1日までの間は、改正後の神戸市火災予防条例第40条の規定は、適用しない。

(平成17年1月5日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に存する防火対象物又は現に新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替えの工事中の防火対象物については、改正後の第50条の4の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成17年10月3日条例第25号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条の改正規定(「取扱いの基準」を「取扱いの技術上の基準等」に改める部分に限る。)、第3条、第28条及び第31条の2から第31条の4までの改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、第31条の5から第34条の2までの改正規定、同条の次に1条を加える改正規定並びに第35条、第55条、第58条及び別表第2の改正規定 平成17年12月1日

(2) 第37条から第38条まで及び第41条の3の改正規定 平成18年4月1日

(3) 第1条の改正規定(「取扱いの基準」を「取扱いの技術上の基準等」に改める部分を除く。)、第3章の次に1章を加える改正規定(第30条の5第1項第2号に係る部分を除く。)並びに第31条、第40条、第49条の4第2項及び第50条の16の改正規定 平成18年6月1日

(4) 第3章の次に1章を加える改正規定(第30条の5第1項第2号に係る部分に限る。)及び第49条の4第1項の改正規定 平成19年4月1日

(煙突、煙道及びたき口に関する経過措置)

第2条 この条例の施行の際、現に設置され、又は設置の工事がされている火を使用する設備に附属する煙突、煙道及びたき口のうち、この条例による改正後の神戸市火災予防条例(以下「新条例」という。)第9条の規定に適合しないものについては、この規定にかかわらず、なお従前の例による。

(内燃機関を原動力とする発電設備に関する経過措置)

第3条 この条例の施行の際、現に設置され、又は設置の工事がされている内燃機関を原動力とする発電設備のうち、新条例第13条の規定に適合しないものについては、この規定にかかわらず、なお従前の例による。

(燃料電池発電設備に関する経過措置)

第4条 この条例の施行の際、現に設置され、又は設置の工事がされている燃料電池発電設備のうち、新条例第13条の2の規定に適合しないものについては、この規定は、適用しない。

(住宅用防災警報器等に関する経過措置)

第5条 附則第1条第3号に掲げる規定の施行の際、現に存する住宅(新条例第30条の2に規定する住宅をいう。以下同じ。)における同条各号に掲げる住宅用防災警報器若しくは住宅用防災報知設備(以下この条において「住宅用防災警報器等」という。)又は現に新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替えの工事中の住宅に係る住宅用防災警報器等が、新条例第30条の2から第30条の6までの規定による住宅用防災警報器等の設置及び維持に関する基準に適合しないときは、当該住宅用防災警報器等については、平成23年5月31日までの間、これらの規定は、適用しない。

(地下タンクに関する経過措置)

第6条 附則第1条第1号に掲げる規定の施行の際、現に存する少量危険物を貯蔵し、又は取り扱う地下タンクの構造のうち、新条例第31条の6第2項第1号(新条例第3条第4項(新条例第3条の2第3項、第3条の3第2項、第3条の4第2項、第4条第2項、第5条第2項、第6条第2項、第7条第2項、第7条の2第2項、第8条、第8条の2、第9条第4項及び第9条の2第3項において準用する場合を含む。)及び第34条第3項において準用する場合を含む。)に定める基準に適合しないものの構造に係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、なお従前の例による。

(廃棄物固形化燃料等に関する経過措置)

第7条 附則第1条第1号に掲げる規定の施行の際、現に存する廃棄物固形化燃料等(新条例第34条の2第1項第5号に規定する廃棄物固形化燃料等をいう。)を貯蔵し、又は取り扱う施設については、当該施設が次の各号のすべてに適合する場合に限り、当分の間、同号ウの規定は、適用しない。

(1) 5メートル以下の適切な高さを超えることとなるのは、施設の保安確保のために必要な最少限度の回数に止めることとし、かつ、それぞれ連続するおおむね2箇月以内の期間であること。

(2) 前号の期間においては、適切な発熱及び発火の防止対策及び発火時の適切な拡大防止対策が講じられていること。

(合成樹脂類に関する経過措置)

第8条 附則第1条第1号に掲げる規定の施行の際、現に新条例別表第2に定める数量以上の合成樹脂類を貯蔵し、又は取り扱っている屋外の場所のうち、新条例第34条の2第2項第3号イに定める基準に適合しない場所の位置、構造及び設備に係る基準については、同号イの規定は、平成19年11月30日までの間は、これを適用しない。

2 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の際、現に新条例別表第2に定める数量以上の合成樹脂類を貯蔵し、又は取り扱っている屋内の場所のうち、新条例第34条の2第2項第3号ウ(異なる取扱いを行う場合の取り扱う場所の相互の間を区画する部分に限る。)に定める基準に適合しない場所の位置、構造及び設備に係る基準については、同号ウの規定にかかわらず、なお従前の例による。

(再生資源燃料に関する経過措置)

第9条 附則第1条第1号に掲げる規定の施行の際、現に新条例別表第2に定める数量以上の再生資源燃料(廃棄物固形化燃料等に限る。)を貯蔵し、又は取り扱っている場所のうち、新条例第34条の2第2項第4号に定める基準に適合しない場所の位置、構造及び設備に係る基準については、平成19年11月30日までの間は、これを適用しない。

2 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の際、現に新条例別表第2に定める数量以上の再生資源燃料を貯蔵し、又は取り扱うこととなる者に対する新条例第55条の規定の適用については、同条第1項中「あらかじめ」とあるのは、「平成17年12月31日まで」とする。

(共同住宅の避難管理等に関する経過措置)

第10条 附則第1条第4号に掲げる規定の施行の際、現に新築、増築、改築、移転、修繕又は模様替えの工事中の共同住宅(新条例第49条の4第1項に規定する共同住宅をいう。)については、同項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(検討)

第11条 市長は、新条例第34条の2第1項第5号ウに規定する高さについて、科学的知見に基づき検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

(平成18年3月20日条例第47号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月29日条例第50号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第50条の4の2、第50条の6及び第56条の3の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成21年3月17日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第46条の2の改正規定、第50条の10の2の改正規定(「第12条第1項第9号」を「第12条第1項第12号」に改める部分に限る。)及び第50条の10の4の改正規定 平成21年4月1日

(2) 第50条の4の2の改正規定、第50条の4の5の改正規定及び第50条の4の6の改正規定 平成21年6月1日

(経過措置)

2 第50条の4の5並びに第50条の4の6第1項及び第2項の改正規定の施行の際現にこの条例による改正前の条例第50条の4の5並びに第50条の4の6第1項及び第2項の講習を受けた者にあっては、当該講習を受けたことにより付与される資格の有効期間が満了する日までの間は、この条例による改正後の第50条の4の5並びに第50条の4の6第1項及び第2項の講習を受けた者とみなす。

(平成22年3月30日条例第50号)

この条例は、平成22年7月1日から施行する。

(平成22年10月14日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第30条の5第1項第2号、第36条第2項、第50条の6第2項及び第50条の10の3の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に設置され、又は設置の工事がされている燃料電池発電設備(固体酸化物型燃料電池による発電設備に限る。)のうち、この条例による改正後の神戸市火災予防条例第13条の2の規定に適合しないものについては、当該規定は、適用しない。

(平成24年3月30日条例第33号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。ただし、附則の改正規定は平成24年7月1日から施行する。

(平成24年10月11日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に設置され、又は設置の工事がされている急速充電設備のうち、この条例による改正後の神戸市火災予防条例第12条の2の規定に適合しないものについては、当該規定は、適用しない。

(平成26年3月31日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の神戸市火災予防条例(次項において「新条例」という。)第30条の5第2項第1号の規定は、次に掲げる住宅以外の住宅について適用し、次に掲げる住宅に関しては、なお従前の例による。

(1) この条例の施行の際現に存する住宅

(2) この条例の施行の際現に新築、増築、改築、移転、修繕又は模様替え(次号において「新築等」という。)の工事中の住宅

(3) 平成31年3月31日までに新築等の工事に着手する住宅

3 前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる住宅であっても、平成31年4月1日以後に新たに増築、改築、移転、修繕又は模様替えの工事に着手する場合には、その工事に係る住宅については、新条例第30条の5第2項第1号の規定を適用する。

(平成26年6月27日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年8月1日から施行する。ただし、第50条の18の次に1条を加える改正規定は、同年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日から起算して14日を経過する日までに終了する催しについては、この条例による改正後の神戸市火災予防条例第50条の10の5及び第50条の10の6の規定は適用しない。

(平成27年9月29日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年10月1日から施行する。ただし、第46条の2第1項第5号の改正規定は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の神戸市火災予防条例(以下「新条例」という。)第37条の2(第1項第2号を除く。)、第39条の2、第49条の3第1項第2号及び第50条の10の2第3項の規定は、次に掲げる防火対象物以外の防火対象物について適用し、次に掲げる防火対象物に関しては、なお従前の例による。

(1) この条例の施行の際現に存する防火対象物

(2) この条例の施行の際現に新築、増築、改築、移転、修繕又は模様替えの工事中の防火対象物

3 前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる防火対象物であっても、この条例の施行日以後新たに令第34条の2第1項各号に掲げる増築若しくは改築又は令第34条の3で規定する大規模の修繕若しくは模様替えの工事に着手する場合には、その工事に係る防火対象物については、新条例第37条の2(第1項第2号を除く。)及び第39条の2の規定を適用する。

4 第2項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる防火対象物であっても、この条例の施行日以後新たに増築、改築、移転、修繕又は模様替えの工事に着手する場合には、その工事に係る防火対象物(増築、改築、修繕又は模様替えの工事の場合にあっては、当該増築、改築、修繕又は模様替えの工事に係る部分)については、新条例第49条の3第1項第2号の規定を適用する。

(平成28年3月31日条例第34号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年10月7日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日条例第52号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に設置され、又は設置の工事がされているこの条例による改正後の神戸市火災予防条例第12条の2第1項に規定する急速充電設備に係る位置、構造及び管理に関する基準の適用については、なお従前の例による。

別表第1(第3条、第3条の2、第3条の3、第4条、第5条、第7条、第8条、第8条の2、第9条の2、第19条、第20条、第21条、第22条関係)

種別

距離(センチメートル)

 

 

 

入力

上方

側方

前方

後方

開放炉

使用温度が800度以上のもの

250

200

300

200

使用温度が300度以上800度未満のもの

150

150

200

150

使用温度が300度未満のもの

100

100

100

100

開放炉以外

使用温度が800度以上のもの

250

200

300

200

使用温度が300度以上800度未満のもの

150

100

200

100

使用温度が300度未満のもの

100

50

100

50

ふろがま

気体燃料

不燃以外

半密閉式

浴室内設置

外がまでバーナー取り出し口のないもの

21キロワット以下(ふろ用以外のバーナーを有するものにあつては、42キロワット以下)

15

(注1)

15

15

内がま

60

浴室外設置

外がまでバーナー取り出し口のないもの

21キロワット以下(ふろ用以外のバーナーを有するものにあつては、当該バーナーが70キロワット以下であつて、かつ、ふろ用バーナーが21キロワット以下)

15

15

15

外がまでバーナー取り出し口のあるもの

15

60

15

内がま

15

60

密閉式

2

(注1)

2

2

屋外用

60

15

15

15

不燃

半密閉式

浴室内設置

外がまでバーナー取り出し口のないもの

21キロワット以下(ふろ用以外のバーナーを有するものにあつては、42キロワット以下)

4.5

(注1)

4.5

内がま

浴室外設置

外がまでバーナー取り出し口のないもの

21キロワット以下(ふろ用以外のバーナーを有するものにあつては、当該バーナーが70キロワット以下であつて、かつ、ふろ用バーナーが21キロワット以下)

4.5

4.5

外がまでバーナー取り出し口のあるもの

4.5

4.5

内がま

密閉式

2

(注1)

2

屋外用

30

4.5

4.5

液体燃料

不燃以外

39キロワット以下

60

15

15

15

不燃

50

5

5

上記に分類されないもの

60

15

60

15

温風暖房機

気体燃料

半密閉式又は密閉式

バーナーが隠蔽

強制対流型

19キロワット以下

4.5

4.5

60

4.5

液体燃料

不燃以外

半密閉式

強制対流型

温風を前方向に吹き出すもの

26キロワット以下

100

15

150

15

26キロワットを超え70キロワット以下

100

15

100

(注2)

15

温風を全周方向に吹き出すもの

26キロワット以下

100

150

150

150

強制排気型

60

10

100

10

密閉式

強制給排気型

60

10

100

10

不燃

半密閉式

強制対流型

温風を前方向に吹き出すもの

70キロワット以下

80

5

5

温風を全周方向に吹き出すもの

26キロワット以下

80

150

150

強制排気型

50

5

5

密閉式

強制給排気型

50

5

5

上記に分類されないもの

100

60

60

(注3)

60

ボイラー

気体燃料

不燃以外

開放式

フードを付けない場合

7キロワット以下

40

4.5

4.5

4.5

フードを付ける場合

15

4.5

4.5

4.5

半密閉式

12キロワットを超え42キロワット以下

15

15

15

12キロワット以下

4.5

4.5

4.5

密閉式

42キロワット以下

4.5

4.5

4.5

4.5

屋外用

フードを付けない場合

60

15

15

15

フードを付ける場合

15

15

15

15

不燃

開放式

フードを付けない場合

7キロワット以下

30

4.5

4.5

フードを付ける場合

10

4.5

4.5

半密閉式

42キロワット以下

4.5

4.5

密閉式

4.5

4.5

4.5

屋外用

フードを付けない場合

30

4.5

4.5

フードを付ける場合

10

4.5

4.5

液体燃料

不燃以外

12キロワットを超え70キロワット以下

60

15

15

15

12キロワット以下

40

4.5

15

4.5

不燃

12キロワットを超え70キロワット以下

50

5

5

12キロワット以下

20

1.5

1.5

上記に分類されないもの

23キロワットを超えるもの

120

45

150

45

23キロワット以下

120

30

100

30

ストーブ

気体燃料

不燃以外

開放式

バーナーが露出

壁掛け型又はつり下げ型

7キロワット以下

30

60

100

4.5

半密閉式又は密閉式

バーナーが隠蔽

自然対流型

19キロワット以下

60

4.5

4.5

(注4)

4.5

不燃

開放式

バーナーが露出

壁掛け型又はつり下げ型

7キロワット以下

15

15

80

4.5

半密閉式又は密閉式

バーナーが隠蔽

自然対流型

19キロワット以下

60

4.5

4.5

(注4)

4.5

液体燃料

不燃以外

半密閉式

自然対流型

機器の全周から熱を放散するもの

39キロワット以下

150

100

100

100

機器の上方又は前方に熱を放散するもの

150

15

100

15

不燃

機器の全周から熱を放散するもの

120

100

100

機器の上方又は前方に熱を放散するもの

120

5

5

上記に分類されないもの

150

100

150

100

乾燥設備

気体燃料

不燃以外

開放式

衣類乾燥機

5.8キロワット以下

15

4.5

4.5

4.5

不燃

15

4.5

4.5

上記に分類されないもの

内部容積が1立方メートル以上のもの

100

50

100

50

内部容積が1立方メートル未満のもの

50

30

50

30

簡易湯沸設備

気体燃料

不燃以外

開放式

常圧貯蔵型

フードを付けない場合

7キロワット以下

40

4.5

4.5

4.5

フードを付ける場合

15

4.5

4.5

4.5

瞬間型

フードを付けない場合

12キロワット以下

40

4.5

4.5

4.5

フードを付ける場合

15

4.5

4.5

4.5

半密閉式

4.5

4.5

4.5

密閉式

常圧貯蔵型

4.5

4.5

4.5

4.5

瞬間型

調理台型

0

0

壁掛け型又は据置型

4.5

4.5

4.5

4.5

屋外用

フードを付けない場合

60

15

15

15

フードを付ける場合

15

15

15

15

不燃

開放式

常圧貯蔵型

フードを付けない場合

7キロワット以下

30

4.5

4.5

フードを付ける場合

10

4.5

4.5

瞬間型

フードを付けない場合

12キロワット以下

30

4.5

4.5

フードを付ける場合

10

4.5

4.5

半密閉式

4.5

4.5

密閉式

常圧貯蔵型

4.5

4.5

4.5

瞬間型

調理台型

0

0

壁掛け型又は据置型

4.5

4.5

4.5

屋外用

フードを付けない場合

30

4.5

4.5

フードを付ける場合

10

4.5

4.5

液体燃料

不燃以外

40

4.5

15

4.5

不燃

20

1.5

1.5

給湯湯沸設備

気体燃料

不燃以外

半密閉式

常圧貯蔵型

12キロワットを超え42キロワット以下

15

15

15

瞬間型

12キロワットを超え70キロワット以下

15

15

15

密閉式

常圧貯蔵型

12キロワットを超え42キロワット以下

4.5

4.5

4.5

4.5

瞬間型

調理台型

12キロワットを超え70キロワット以下

0

0

壁掛け型又は据置型

4.5

4.5

4.5

4.5

屋外用

常圧貯蔵型

フードを付けない場合

12キロワットを超え42キロワット以下

60

15

15

15

フードを付ける場合

15

15

15

15

瞬間型

フードを付けない場合

12キロワットを超え70キロワット以下

60

15

15

15

フードを付ける場合

15

15

15

15

不燃

半密閉式

常圧貯蔵型

12キロワットを超え42キロワット以下

4.5

4.5

瞬間型

12キロワットを超え70キロワット以下

4.5

4.5

密閉式

常圧貯蔵型

12キロワットを超え42キロワット以下

4.5

4.5

4.5

瞬間型

調理台型

12キロワットを超え70キロワット以下

0

0

壁掛け型又は据置型

4.5

4.5

4.5

屋外用

常圧貯蔵型

フードを付けない場合

12キロワットを超え42キロワット以下

30

4.5

4.5

フードを付ける場合

10

4.5

4.5

瞬間型

フードを付けない場合

12キロワットを超え70キロワット以下

30

4.5

4.5

フードを付ける場合

10

4.5

4.5

液体燃料

不燃以外

60

15

15

15

不燃

50

5

5

上記に分類されないもの

60

15

60

15

厨房設備

気体燃料

不燃以外

開放式

組込型のこんろ、グリル付こんろ若しくはグリドル付こんろ又はキャビネット型のこんろ、グリル付こんろ若しくはグリドル付こんろ

14キロワット以下

100

15

(注5)

15

15

(注5)

据置型レンジ

21キロワット以下

100

15

(注5)

15

15

(注5)

不燃

組込型のこんろ、グリル付こんろ若しくはグリドル付こんろ又はキャビネット型のこんろ、グリル付こんろ若しくはグリドル付こんろ

14キロワット以下

80

0

0

据置型レンジ

21キロワット以下

80

0

0

上記に分類されないもの

使用温度が800度以上のもの

250

200

300

200

使用温度が300度以上800度未満のもの

150

100

200

100

使用温度が300度未満のもの

100

50

100

50

移動式ストーブ

気体燃料

不燃以外

開放式

バーナーが露出

前方放射型

7キロワット以下

100

30

100

4.5

全周放射型

100

100

100

100

バーナーが隠蔽

自然対流型

100

4.5

4.5

(注4)

4.5

強制対流型

4.5

4.5

60

4.5

不燃

バーナーが露出

前方放射型

80

15

80

4.5

全周放射型

80

80

80

80

バーナーが隠蔽

自然対流型

80

4.5

4.5

(注4)

4.5

強制対流型

4.5

4.5

60

4.5

液体燃料

不燃以外

放射型

100

50

100

20

自然対流型

7キロワットを超え12キロワット以下

150

100

100

100

7キロワット以下

100

50

50

50

強制対流型

温風を前方向に吹き出すもの

12キロワット以下

100

15

100

15

温風を全周方向に吹き出すもの

7キロワットを超え12キロワット以下

100

150

150

150

7キロワット以下

100

100

100

100

不燃

放射型

80

30

5

自然対流型

7キロワットを超え12キロワット以下

120

100

100

7キロワット以下

80

30

30

強制対流型

温風を前方向に吹き出すもの

12キロワット以下

80

5

5

温風を全周方向に吹き出すもの

7キロワットを超え12キロワット以下

80

150

150

7キロワット以下

80

100

100

固体燃料

100

50

(注6)

50

(注6)

50

(注6)

調理用器具

気体燃料

不燃以外

開放式

バーナーが露出

1口の卓上型こんろ

5.8キロワット以下

100

15

15

15

卓上型グリル付こんろ、卓上型グリドル付こんろ又は2口以上の卓上型こんろ

14キロワット以下

100

15

(注5)

15

15

(注5)

バーナーが隠蔽

加熱部が開放

卓上型グリル

7キロワット以下

100

15

15

15

加熱部が隠蔽

卓上型オーブン・グリル

フードを付けない場合

50

4.5

4.5

4.5

フードを付ける場合

15

4.5

4.5

4.5

炊飯容量4リットル以下の炊飯器

4.7キロワット以下

30

10

10

10

内容積10リットル以下の圧力調理器

30

10

10

10

不燃

バーナーが露出

1口の卓上型こんろ

5.8キロワット以下

80

0

0

卓上型グリル付こんろ、卓上型グリドル付こんろ又は2口以上の卓上型こんろ

14キロワット以下

80

0

0

バーナーが隠蔽

加熱部が開放

卓上型グリル

7キロワット以下

80

0

0

加熱部が隠蔽

卓上型オーブン・グリル

フードを付けない場合

30

4.5

4.5

フードを付ける場合

10

4.5

4.5

炊飯容量4リットル以下の炊飯器

4.7キロワット以下

15

4.5

4.5

内容積10リットル以下の圧力調理器

15

4.5

4.5

移動式こんろ

液体燃料

不燃以外

6キロワット以下

100

15

15

15

不燃

80

0

0

固体燃料

100

30

30

30

電気温風機

電気

不燃以外

2キロワット以下

4.5

(注7)

4.5

(注7)

4.5

(注7)

4.5

(注7)

不燃

0

(注7)

0

(注7)

(注7)

0

(注7)

電気調理用機器

電気

不燃以外

電気こんろ、電気レンジ、電磁誘導加熱式調理器(こんろ形態のものに限る。)

こんろ部分の全部又は一部が電磁誘導加熱式調理器でないもの

4.8キロワット以下であつて、かつ、1口当たり2キロワットを超え3キロワット以下

100

2

2

2

20

(注8)

20

(注8)

10

(注9)

10

(注9)

4.8キロワット以下であつて、かつ、1口当たり1キロワットを超え2キロワット以下

100

2

2

2

15

(注8)

15

(注8)

10

(注9)

10

(注9)

4.8キロワット以下であつて、かつ、1口当たり1キロワット以下

100

2

2

2

10

(注8)

(注9)

10

(注8)

(注9)

こんろ部分の全部が電磁誘導加熱式調理器のもの

5.8キロワット以下であつて、かつ、1口当たり3.3キロワット以下

100

2

2

2

10

(注9)

10

(注9)

不燃

こんろ部分の全部又は一部が電磁誘導加熱式調理器でないもの

4.8キロワット以下であつて、かつ、1口当たり3キロワット以下

80

0

0

0

(注8)

(注9)

0

(注8)

(注9)

こんろ部分の全部が電磁誘導加熱式調理器のもの

5.8キロワット以下であつて、かつ、1口当たり3.3キロワット以下

80

0

0

0

(注9)

0

(注9)

電気天火

電気

不燃以外

2キロワット以下

10

4.5

(注10)

4.5

(注10)

4.5

(注10)

不燃

10

4.5

(注10)

4.5

(注10)

電子レンジ

電気

不燃以外

電熱装置を有するもの

2キロワット以下

10

4.5

(注10)

4.5

(注10)

4.5

(注10)

不燃

10

4.5

(注10)

4.5

(注10)

電気ストーブ

電気

不燃以外

前方放射型(壁取付式及び天井取付式のものを除く。)

2キロワット以下

100

30

100

4.5

全周放射型(壁取付式及び天井取付式のものを除く。)

100

100

100

100

自然対流型(壁取付式及び天井取付式のものを除く。)

100

4.5

4.5

4.5

不燃

前方放射型(壁取付式及び天井取付式のものを除く。)

80

15

4.5

全周放射型(壁取付式及び天井取付式のものを除く。)

80

80

80

自然対流型(壁取付式及び天井取付式のものを除く。)

80

0

0

電気乾燥器

電気

不燃以外

食器乾燥器

1キロワット以下

4.5

4.5

4.5

4.5

不燃

0

0

0

電気乾燥機

電気

不燃以外

衣類乾燥機、食器乾燥機又は食器洗い乾燥機

3キロワット以下

4.5

4.5

4.5

4.5

不燃

4.5

(注11)

0

(注12)

(注12)

0

(注12)

電気温水器

電気

不燃以外

温度過昇防止装置を有するもの

10キロワット以下

4.5

0

0

0

不燃

0

0

0

(注1) 浴槽との距離は0センチメートル(ポリプロピレン浴槽等の合成樹脂浴槽の場合は、2センチメートル)とする。

(注2) 風道を使用するものにあつては、15センチメートルとする。

(注3) ダクト接続型以外のものにあつては、100センチメートルとする。

(注4) 熱対流方向が一方向に集中する場合にあつては、60センチメートルとする。

(注5) 機器本体上方の側方又は後方の距離を示す。

(注6) 方向性を有するものにあつては、100センチメートルとする。

(注7) 温風の吹き出し方向にあつては、60センチメートルとする。

(注8) 機器本体上方の側方又は後方の距離(こんろ部分が電磁誘導加熱式調理器でない場合における発熱体の外周からの距離をいう。)を示す。

(注9) 機器本体上方の側方又は後方の距離(こんろ部分が電磁誘導加熱式調理器の場合における発熱体の外周からの距離をいう。)を示す。

(注10) 排気口面にあつては、10センチメートルとする。

(注11) 前面に排気口を有する機器にあつては、0センチメートルとする。

(注12) 排気口面にあつては、4.5センチメートルとする。

備考

1 この表において「入力」とは、対象火気設備等の最大の消費熱量をいう。

2 この表において「気体燃料」、「液体燃料」、「固体燃料」及び「電気」とは、それぞれ、気体燃料を使用するもの、液体燃料を使用するもの、固体燃料を使用するもの及び電気を熱源とするものをいう。

3 この表において「不燃以外」とは、対象火気設備等又は対象火気器具等から不燃材料以外の材料による仕上げ若しくはこれに類似する仕上げをした建築物等の部分又は可燃性の物品までの距離に係る場合をいう。

4 この表において「不燃」とは、対象火気設備等又は対象火気器具等から不燃材料で有効に仕上げをした建築物等の部分又は防熱板までの距離に係る場合をいう。

別表第2(第33条の2、第34条、第34条の2、第34条の3、第55条関係)

品名

数量

綿花類

200キログラム

マッチ

200キログラム

木毛及びかんなくず

400キログラム

ぼろ及び紙くず

1,000キログラム

糸類

1,000キログラム

わら類

1,000キログラム

再生資源燃料

1,000キログラム

可燃性固体類

3,000キログラム

石炭・木炭類

1万キログラム

ダンボール紙

1万キログラム

可燃性液体類

2立方メートル

木材加工品及び木くず

10立方メートル

合成樹脂類

発泡させたもの

20立方メートル

その他のもの

3,000キログラム

備考

1 綿花類とは、不燃性又は難燃性でない綿状又はトップ状の繊維及び麻糸原料をいう。

2 ぼろ及び紙くずは、不燃性又は難燃性でないもの(動植物油がしみ込んでいる布又は紙及びこれらの製品を含む。)をいう。

3 糸類とは、不燃性又は難燃性でない糸(糸くずを含む。)及び繭をいう。

4 わら類とは、乾燥わら、乾燥及びこれらの製品並びに干し草をいう。

5 再生資源燃料とは、資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第4項に規定する再生資源を原材料とする燃料をいう。

6 可燃性固体類とは、固体で、次のア、ウ又はエのいずれかに該当するもの(1気圧において、温度20度を超え40度以下の間において液状となるもので、次のイ、ウ又はエのいずれかに該当するものを含む。)をいう。

ア 引火点が40度以上100度未満のもの

イ 引火点が70度以上100度未満のもの

ウ 引火点が100度以上200度未満で、かつ、燃焼熱量が34キロジュール毎グラム以上であるもの

エ 引火点が200度以上で、かつ、燃焼熱量が34キロジュール毎グラム以上であるもので、融点が100度未満のもの

7 石炭・木炭類には、コークス、粉状の石炭が水に懸濁しているもの、豆炭、練炭、石油コークス、活性炭及びこれらに類するものを含む。

8 可燃性液体類とは、法別表第1の備考第14号の総務省令で定める物品で液体であるもの、同表の備考第15号及び第16号の総務省令で定める物品で1気圧において温度20度で液状であるもの、同表の備考第17号の総務省令で定めるところにより貯蔵保管されている動植物油で1気圧において温度20度で液状であるもの並びに引火性液体の性状を有する物品(1気圧において、温度20度で液状であるものに限る。)で1気圧において引火点が250度以上のものをいう。

9 合成樹脂類とは、不燃性又は難燃性でない固体の合成樹脂製品、合成樹脂半製品、原料合成樹脂及び合成樹脂くず(不燃性又は難燃性でないゴム製品、ゴム半製品、原料ゴム及びゴムくずを含む。)をいい、合成樹脂の繊維、布、紙及び糸並びにこれらのぼろ及びくずを除く。

神戸市火災予防条例

昭和37年4月1日 条例第6号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第19類 防/第3章
沿革情報
昭和37年4月1日 条例第6号
昭和38年12月13日 条例第29号
昭和47年4月13日 条例第15号
昭和49年4月1日 条例第24号
昭和54年3月30日 条例第89号
昭和55年4月19日 条例第23号
昭和56年8月11日 条例第24号
昭和57年3月31日 条例第65号
昭和59年6月15日 条例第8号
昭和61年3月31日 条例第32号
平成元年6月6日 条例第16号
平成2年4月18日 条例第4号
平成4年10月9日 条例第20号
平成6年9月30日 条例第20号
平成7年3月31日 条例第56号
平成10年1月6日 条例第51号
平成11年3月30日 条例第46号
平成12年1月5日 条例第41号
平成12年3月31日 条例第79号
平成12年12月27日 条例第28号
平成13年4月4日 条例第5号
平成13年10月4日 条例第43号
平成14年3月13日 条例第58号
平成14年10月3日 条例第25号
平成15年7月15日 条例第13号
平成17年1月5日 条例第20号
平成17年10月3日 条例第25号
平成18年3月20日 条例第47号
平成19年3月29日 条例第50号
平成21年3月17日 条例第31号
平成22年3月30日 条例第50号
平成22年10月14日 条例第10号
平成24年3月30日 条例第33号
平成24年10月11日 条例第15号
平成26年3月31日 条例第23号
平成26年6月27日 条例第4号
平成27年9月29日 条例第8号
平成28年3月31日 条例第34号
令和元年10月7日 条例第30号
令和3年3月31日 条例第52号