○神戸市消防団員等公務災害補償条例施行規則
昭和42年10月11日
規則第44号
(趣旨)
第1条 この規則は、神戸市消防団員等公務災害補償条例(昭和41年10月条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(事務分掌)
第2条 条例第1条に規定する損害補償に関する事務は、この規則の定めるところにより消防局長が行うものとする。
(1) 消防組織法(昭和22年法律第226号)第24条第1項に規定する消防団員、条例第2条に規定する消防作業従事者(以下「消防作業従事者」という。)及び救急業務協力者(以下「救急業務協力者」という。) 当該消防団長又は所轄消防署長
(2) 条例第2条に規定する水防従事者(以下「水防従事者」という。)及び応急措置従事者(以下「応急措置従事者」という。) 当該命令を発した区分に従い、市長の事務部局の長(交通局長、水道局長、行政委員、行政委員会及び市会の事務局の長、区長並びに消防署長を含む。)、警察署長又は海上保安部長
2 前項各号に定める機関が当該書類を受け付けたときは、受付印を押し、その事実を調査し、必要があるときは証明し、意見を付するものとする。
(補償基礎額の増額)
第4条 条例第5条第2項の規定により適用する非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号。以下「政令」という。)第2条第2項第2号ただし書に規定する額は、消防作業従事者、救急業務協力者若しくは水防従事者又は応急措置従事者(以下「消防作業従事者等」という。)の死亡若しくは負傷の原因である事故が発生した日又は診断によつて死亡の原因である疾病の発生が確定した日若しくは診断によつて疾病の発生が確定した日前1年間におけるその者が得た収入を365で除して得た金額とし、円未満は切上げた額とする。
(療養補償の範囲)
第5条 消防団員又は消防作業従事者等(以下「消防団員等」という。)の希望により所定以上の療養をなした場合においては、その療養費の超過額は、本人の負担とする。
(1) 医師の診断書又は死体検案書その他死亡の事実を証明できる書類
(2) 現場見取図
(3) 傷病等の原因及び状況報告書
(4) 第4条に規定する事実を証明できる書類(消防団員を除く。)
(5) 住民票の写し
(6) 消防団員にあつては、任免を明らかにする履歴書
(1) 療養補償
ア 事故状況等証明書 様式第6号
(2) 休業補償
ア 療養の現状報告書 様式第10号
イ 休業補償費支払請求書 様式第11号
(3) 傷病補償年金
ア 療養の現状報告書 様式第10号
イ 傷病補償年金支払請求書 様式第12号
(4) 障害補償
ア 障害補償費支払請求書 様式第13号
(5) 遺族補償
ア 遺族補償費支払請求書 様式第14号
(6) 葬祭補償
ア 葬祭補償費支払請求書 様式第15号
2 市長は、前項各号に定める請求書等を受理したときは、記載内容を審査し、消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律(昭和31年法律第107号)第2条第1項に規定する消防団員等公務災害補償等共済基金(以下「基金」という。)に対し、基金の定める様式によつて損害補償の支払を請求するものとする。
(休業補償を行わない場合)
第9条 条例第8条ただし書の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 懲役、禁錮若しくは拘留の刑の執行のため若しくは死刑の言渡しを受けて刑事施設(少年法(昭和23年法律第168号)第56条第3項の規定により少年院において刑を執行する場合における当該少年院を含む。)に拘置されている場合、労役場留置の言渡しを受けて労役場に留置されている場合又は法廷等の秩序維持に関する法律(昭和27年法律第286号)第2条の規定による監置の裁判の執行のため監置場に留置されている場合
(2) 少年法第24条の規定による保護処分として少年院若しくは児童自立支援施設に送致され、収容されている場合、同法第64条の規定による保護処分として少年院に送致され、収容されている場合、同法第66条の規定による決定により少年院に収容されている場合又は売春防止法(昭和31年法律第118号)第17条の規定による補導処分として婦人補導院に収容されている場合
(遺族補償年金請求及び受領の代表者)
第10条 遺族補償年金を受ける権利を有する遺族が2人以上ある場合において条例第12条第2項後段の規定により、遺族補償年金の請求及び受領についての代表者を選任したときは、様式第16号による遺族補償年金請求、受領代表者選任届書により、市長に届け出なければならない。
3 第1項に規定する届出は、損害補償の請求と同時に行わなければならない。
(年金受給権者の定期報告)
第13条 年金受給権者は、毎年1月末日までに様式第21号による定期報告書に次に定める書類を添付し、市長に提出しなければならない。
(1) 傷病補償年金及び障害補償年金の受給権者にあつては、医師の診断書又は意見書
(2) 遺族補償年金の受給権者にあつては、補償を受けることができる遺族であることを証明できる書類
(1) 傷病補償年金又は障害補償年金の受給権者の障害の程度に変更があつたとき。
(2) 条例第13条第1項の規定により遺族補償年金を受ける権利が消滅したとき。
(3) 遺族補償年金の受給権者と生計を同じくしている受給資格者の数に増減を生じたとき。
(4) 同一の事由により支給されていた他の法律による年金の支給額に変更があつたとき。
(氏名、住所等の変更)
第15条 年金受給権者は、氏名又は住所に変更があつたとき、又は傷病補償年金若しくは障害補償年金の受給権者が死亡したときは、様式第23号による氏名等の変更届書に年金証書等を添付し、市長に届け出なければならない。
(施行細目の委任)
第19条 この規則の施行に関し必要な事項は、消防局長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則適用の日から施行の日の前日までの間においてこの規則による改正前の神戸市消防団員等災害補償条例施行規則の規定によつてなされた手続きその他の行為は、この規則による相当規定によりなされた手続きその他の行為とみなす。
附 則(昭和42年11月10日規則第48号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。
附 則(昭和48年7月31日規則第59号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和49年9月4日規則第95号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附 則(昭和53年2月28日規則第125号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の神戸市消防団員等公務災害補償条例施行規則の規定は、昭和52年4月1日から適用する。
附 則(昭和57年9月30日規則第71号)
この規則は、昭和57年10月1日から施行する。
附 則(昭和62年10月1日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成10年10月15日規則第50号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年9月28日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月23日規則第59号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成24年7月2日規則第14号)抄
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附 則(平成31年3月29日規則第36号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年6月8日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。