○神戸市消防団員退職報償金支給条例
昭和39年6月5日
条例第6号
(目的)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第25条の規定に基づき、消防団員が退職した場合において、その者(死亡による退職の場合には、その者の遺族)に退職報償金を支給することを目的とする。
(退職補償金の支給額)
第2条 退職報償金は、消防団員として5年以上勤務して退職した者に、その者の勤務年数及び階級に応じて消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令(昭和31年政令第346号)別表に定める額を支給する。
(退職報償金の支給基礎となる階級)
第3条 階級は、退職した日にその者が属していた階級とする。ただし、その階級及びその階級より上位の階級に属していた期間が1年に満たないときは、その階級(団員を除く。)の直近下位の階級とし、退職した日にその者が属していた階級より上位の階級に属していた期間が1年以上あるときは、規則で定める階級とする。
(勤務年数の算定)
第4条 勤務年数(神戸市消防団条例(昭和58年10月条例第23号)第9条第2項の規定による休職の期間、同条例第9条の2第1項の規定による休業の期間及び同条例第10条第1項の規定による停職の期間を除く。以下同じ。)については、退職した日の属する月以前の消防団員であつた期間が引き続き1年以上である場合に限り、その者が消防団員として勤務していた期間を合算するものとする。ただし、既に退職報償金の支給を受けた場合におけるその基礎とされた期間及び再び消防団員となつた日の属する月から退職した日の属する月までの期間が1年に満たない場合における当該期間については、この限りでない。
2 前項の勤務年数の計算は、消防団員となつた日の属する月から退職した日の属する月までの月数による。ただし、退職した日の属する月と再び消防団員となつた日の属する月が同じ月である場合においては、その月は、後の就職に係る勤務年数には算入しない。
(遺族の範囲等)
第5条 退職報償金の支給を受けることができる消防団員の遺族は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 配偶者(婚姻の届出をしないが、消防団員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。)
(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で消防団員の死亡当時主としてその者の収入によつて生計を維持していたもの
(遺族からの排除)
第6条 次に掲げる者は、退職報償金の支給を受けることができる消防団員の遺族としない。
(1) 消防団員を故意に死亡させた者
(2) 消防団員の死亡前に、当該消防団員の死亡によつて退職報償金の支給を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者
(退職報償金支給の制限)
第7条 退職報償金は、次の各号の一に該当する者に対しては支給しない。
(1) 禁錮以上の刑に処せられた者
(2) 懲戒免職者又はこれに準ずる処分を受けて退職した者
(3) 勤務成績が特に不良であつた者
(4) 前3号に掲げるもののほか、退職報償金を支給することが不適当と認められる者
(退職報償金支給の時期)
第8条 退職報償金は、消防団員が退職した場合に支給する。ただし、特別の必要があるときは、これによらないことができる。
(施行細目の委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日以後において退職した消防団員について適用する。
附則(昭和42年11月10日条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(退職報償金支給額の算定に関する経過措置)
2 改正後の神戸市消防団員退職報償金支給条例第3条の規定は、昭和42年4月1日以後において退職した消防団員について適用し、同日前に退職した消防団員については、なお、従前の例による。
附則(昭和43年8月13日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(別表の適用)
2 改正後の神戸市消防団員退職報償金支給条例別表の規定は、昭和43年4月1日以後に退職した消防団員に適用し、同日前に退職した消防団員については、なお従前の例による。
附則(昭和49年10月17日条例第70号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過規定)
2 改正後の神戸市消防団員退職報償金支給条例は、昭和49年4月1日以後に退職した消防団員について適用し、同日前に退職した消防団員については、なお従前の例による。
附則(昭和50年8月6日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過規定)
2 改正後の神戸市消防団員退職報償金支給条例(以下「新条例」という。)は、昭和50年4月1日以後に退職した消防団員について適用し、同日前に退職した消防団員については、なお従前の例による。
3 昭和50年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける消防団員について支給された改正前の神戸市消防団員退職報償金支給条例に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。
附則(昭和51年8月5日条例第47号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過規定)
2 改正後の神戸市消防団員退職報償金支給条例は、昭和51年4月1日以後に退職した消防団員について適用し、同日前に退職した消防団員については、なお従前の例による。
附則(昭和52年8月3日条例第48号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過規定)
2 改正後の神戸市消防団員退職報償金支給条例は、昭和52年4月1日以後に退職した消防団員について適用し、同日前に退職した消防団員については、なお従前の例による。
附則(昭和53年8月21日条例第50号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過規定)
2 改正後の神戸市消防団員退職報償金支給条例の規定は、昭和53年4月1日以後に退職した消防団員について適用し、同日前に退職した消防団員については、なお従前の例による。
附則(昭和54年8月14日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過規定)
2 改正後の神戸市消防団員退職報償金支給条例の規定は、昭和54年4月1日以後に退職した消防団員について適用し、同日前に退職した消防団員については、なお従前の例による。
附則(昭和55年6月16日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過規定)
2 改正後の神戸市消防団員退職報償金支給条例の規定は、昭和55年4月1日以後に退職した消防団員について適用し、同日前に退職した消防団員については、なお従前の例による。
附則(昭和57年6月1日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の神戸市消防団員退職報償金支給条例別表の規定は、昭和57年4月1日以後に退職した消防団員について適用し、同日前に退職した消防団員については、なお従前の例による。
附則(昭和61年10月1日条例第18号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の神戸市消防団員退職報償金支給条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 新条例別表の規定は、昭和61年4月1日以後に退職した消防団員について適用し、同日前に退職した消防団員については、なお従前の例による。
(退職報償金の内払)
3 昭和61年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の神戸市消防団員退職報償金支給条例の規定に基づいて支給された退職報償金は、新条例の規定に基づく退職報償金の内払とみなす。
附則(昭和63年10月1日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の神戸市消防団員退職報償金支給条例(以下「新条例」という。)第3条の規定は、昭和63年4月1日以後に退職した消防団員について適用し、同日前に退職した消防団員については、なお従前の例による。
(退職報償金の内払)
3 昭和63年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の神戸市消防団員退職報償金支給条例の規定に基づいて支給された退職報償金は、新条例の規定に基づく退職報償金の内払とみなす。
附則(平成元年10月4日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の神戸市消防団員退職報償金支給条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成元年4月1日以後に退職した消防団員について適用し、同日前に退職した消防団員については、なお従前の例による。
(退職報償金の内払)
3 平成元年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の神戸市消防団員退職報償金支給条例の規定に基づいて支給された退職報償金は、新条例の規定に基づく退職報償金の内払とみなす。
附則(平成3年10月8日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の神戸市消防団員退職報償金支給条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成3年4月1日以後に退職した消防団員について適用し、同日前に退職した消防団員については、なお従前の例による。
(退職報償金の内払)
3 平成3年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の神戸市消防団員退職報償金支給条例の規定に基づいて支給された退職報償金は、新条例の規定に基づく退職報償金の内払とみなす。
附則(平成4年10月9日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の神戸市消防団員退職報償金支給条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成4年4月1日以後に退職した消防団員について適用し、同日前に退職した消防団員については、なお従前の例による。
(退職報償金の内払)
3 平成4年4月1日からこの条例の施行の日の前目までの間において、この条例による改正前の神戸市消防団員退職報償金支給条例の規定に基づいて支給された退職報償金は、新条例の規定に基づく退職報償金の内払とみなす。
附則(平成5年10月5日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の神戸市消防団員退職報償金支給条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成5年4月1日以後に退職した消防団員について適用し、同日前に退職した消防団員については、なお従前の例による。
(退職報償金の内払)
3 平成5年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の神戸市消防団員退職報償金支給条例の規定に基づいて支給された退職報償金は、新条例の規定に基づく退職報償金の内払とみなす。
附則(平成6年9月30日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の神戸市消防団員退職報償金支給条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成6年4月1日以後に退職した消防団員について適用し、同日前に退職した消防団員については、なお従前の例による。
(退職報償金の内払)
3 平成6年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の神戸市消防団員退職報償金支給条例の規定に基づいて支給された退職報償金は、新条例の規定に基づく退職報償金の内払とみなす。
附則(平成7年10月6日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の神戸市消防団員退職報償金支給条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成7年4月1日以後に退職した消防団員について適用し、同日前に退職した消防団員については、なお従前の例による。
(退職報償金の内払)
3 新条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の神戸市消防団員退職報償金支給条例の規定に基づいて支給された退職報償金は、新条例の規定による退職報償金の内払とみなす。
附則(平成8年10月11日条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の神戸市消防団員退職報償金支給条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成8年4月1日以後に退職した消防団員について適用し、同日前に退職した消防団員については、なお従前の例による。
(退職報償金の内払)
3 新条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の神戸市消防団員退職報償金支給条例の規定に基づいて支給された退職報償金は、新条例の規定による退職報償金の内払とみなす。
附則(平成9年10月3日条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の神戸市消防団員退職報償金支給条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成9年4月1日以後に退職した消防団員について適用し、同日前に退職した消防団員については、なお従前の例による。
(退職報償金の内払)
3 新条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の神戸市消防団員退職報償金支給条例の規定に基づいて支給された退職報償金は、新条例の規定による退職報償金の内払とみなす。
附則(平成10年10月8日条例第26号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の神戸市消防団員退職報償金支給条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成10年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 新条例別表の規定は、平成10年4月1日以後に退職した消防団員について適用し、同日前に退職した消防団員については、なお従前の例による。
(退職報償金の内払)
3 新条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の神戸市消防団員退職報償金支給条例の規定に基づいて支給された退職報償金は、新条例の規定による退職報償金の内払とみなす。
附則(平成11年10月12日条例第33号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の神戸市消防団員退職報償金支給条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成11年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 新条例別表の規定は、平成11年4月1日以後に退職した消防団員について適用し、同日前に退職した消防団員については、なお従前の例による。
(退職報償金の内払)
3 新条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の神戸市消防団員退職報償金支給条例の規定に基づいて支給された退職報償金は、新条例の規定による退職報償金の内払とみなす。
附則(平成12年10月3日条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の神戸市消防団員退職報償金支給条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成12年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 新条例別表の規定は、平成12年4月1日以後に退職した消防団員について適用し、同日前に退職した消防団員については、なお従前の例による。
(退職報償金の内払)
3 新条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の神戸市消防団員退職報償金支給条例の規定に基づいて支給された退職報償金は、新条例の規定による退職報償金の内払とみなす。
附則(平成13年10月4日条例第45号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の神戸市消防団員退職報償金支給条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成13年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 新条例別表の規定は、平成13年4月1日以後に退職した消防団員について適用し、同日前に退職した消防団員については、なお従前の例による。
(退職報償金の内払)
3 新条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の神戸市消防団員退職報償金支給条例の規定に基づいて支給された退職報償金は、新条例の規定による退職報償金の内払とみなす。
附則(平成14年7月19日条例第17号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の神戸市消防団員退職報償金支給条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成14年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 新条例別表の規定は、平成14年4月1日以後に退職した消防団員について適用し、同日前に退職した消防団員については、なお従前の例による。
(退職報償金の内払)
3 新条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の神戸市消防団員退職報償金支給条例の規定に基づいて支給された退職報償金は、新条例の規定による退職報償金の内払とみなす。
附則(平成15年7月15日条例第15号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の神戸市消防団員退職報償金支給条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成15年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 新条例別表の規定は、平成15年4月1日以後に退職した消防団員について適用し、同日前に退職した消防団員については、なお従前の例による。
(退職報償金の内払)
3 新条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の神戸市消防団員退職報償金支給条例の規定に基づいて支給された退職報償金は、新条例の規定による退職報償金の内払とみなす。
附則(平成16年7月14日条例第10号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の神戸市消防団員退職報償金支給条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成16年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 新条例別表の規定は、平成16年4月1日以後に退職した消防団員について適用し、同日前に退職した消防団員については、なお従前の例による。
(退職報償金の内払)
3 新条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の神戸市消防団員退職報償金支給条例の規定に基づいて支給された退職報償金は、新条例の規定による退職報償金の内払とみなす。
附則(平成17年7月14日条例第15号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の神戸市消防団員退職報償金支給条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成17年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 新条例別表の規定は、平成17年4月1日以後に退職した消防団員について適用し、同日前に退職した消防団員については、なお従前の例による。
(退職報償金の内払)
3 新条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の神戸市消防団員退職報償金支給条例の規定に基づいて支給された退職報償金は、新条例の規定による退職報償金の内払とみなす。
附則(平成18年7月3日条例第9号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の神戸市消防団員退職報償金支給条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成18年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 新条例の規定は、平成18年4月1日以後に退職した消防団員について適用し、同日前に退職した消防団員については、なお従前の例による。
(退職報償金の内払)
3 新条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の神戸市消防団員退職報償金支給条例の規定に基づいて支給された退職報償金は、新条例の規定による退職報償金の内払とみなす。
附則(平成18年9月28日条例第23号)抄
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月30日条例第46号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。