○神戸市消防団員退職報償金支給条例施行規則
昭和39年7月10日
規則第39号
(趣旨)
第1条 この規則は、神戸市消防団員退職報償金支給条例(昭和39年6月条例第6号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(退職報償金の支払請求)
第2条 次に掲げる者は、退職報償金の支給を受けようとするときは、消防団員退職報償金支給請求書(以下「請求書」という。)を、退職した消防団員が所属していた消防団の消防団長を経由して、市長に提出しなければならない。
(1) 条例第2条に規定する消防団員として5年以上勤務して退職した者
(2) 条例第5条第1項に規定する退職報償金の支給を受けることができる消防団員の遺族
2 消防団長は、前項の規定により請求書が経由してきた場合には、当該請求書に消防団員退職報償金支給具申書及び個人別調書を添えて、正本1通及び副本2通を所轄消防署長及び消防長を経由して、市長に送付しなければならない。
(規則で定める階級)
第3条 条例第3条の規則で定める階級は、退職した日にその者が属していた階級より上位の階級のうち、最も上位の階級から順次その在職期間を合算し、その在職期間の合計がはじめて1年以上となる場合の最後に合算した期間に係る階級とする。
(請求書の添付書類)
第4条 退職報償金を受けるべき者が退職した消防団員である場合は、当該退職した消防団員の住民票の謄本1通を請求書に添付しなければならない。
2 退職報償金を受けるべき者が条例第5条第1項第1号に規定する遺族である場合は、次の各号の区分に従い、当該各号に定める書類を請求書に添付しなければならない。
(1) 当該消防団員の死亡当時、婚姻の届出をしているとき。 死亡により退職(以下「死亡退職」という。)した消防団員の戸籍謄本 1通
(2) 当該消防団員の死亡当時、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつたとき。 前号に規定する書類及び事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者であることを証するに足る書類 各1通
3 退職報償金を受けるべき者が条例第5条第1項第2号に規定する遺族である場合は、次の各号に定める書類を請求書に添附しなければならない。ただし、第2号に定める戸籍謄本については、死亡退職した消防団員と当該遺族との続柄が第1号に定める戸籍謄本によつて明らかなときは、これを省略することができる。
(1) 死亡退職した消防団員の戸籍謄本 1通
(2) 死亡退職した消防団員の遺族の戸籍謄本 1通
(3) 当該遺族が消防団員の死亡当時主としてその者の収入によつて生計を維持していた者であることを証するに足る書類 1通
(同順位の遺族に対する支給)
第5条 退職報償金の支給を受けるべき同順位の遺族が2人以上あるときは、そのうち1人を総代者としてその者に当該退職報償金を支給するものとする。
2 前項の総代者は、退職報償金の支給の上申を行う消防団長を経由して当該同順位の遺族全員が連署した総代者選任届を市長に提出しなければならない。
(退職報償金支給審査委員会)
第6条 条例第7条の規定による退職報償金支給の制限の可否を諮問するため、退職報償金支給審査委員会を置く。
2 退職報償金支給審査委員会の組織及び運営については、消防長が定める。
(領収書の提出)
第7条 退職報償金の支給を受けた者は、支給を受けた日から7日以内に市長に領収書を提出しなければならない。ただし、退職報償金の支給が債権者の預金への振込の方法により行われた場合その他の領収書の提出が必要ないと市長が認める場合は、この限りでない。
(書類の様式)
第8条 この規則に定める請求書等の書類の様式は、次に定めるところによる。
(施行の細目)
第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、消防長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日以後において退職した消防団員について適用する。
附則(昭和59年10月1日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年10月1日規則第40号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の神戸市消防団員退職報償金支給条例施行規則の様式第2号による個人別調書は、この規則による改正後の神戸市消防団員退職報償金支給条例施行規則の様式第2号による個人別調書とみなして、当分の間、なお使用することができる。
附則(昭和63年10月1日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年6月10日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の神戸市消防団員退職報償金支給条例施行規則の規定は、平成22年7月1日以後に退職した消防団員について適用し、同日前に退職した消防団員については、なお従前の例による。