○神戸市情報公開条例

平成13年7月16日

条例第29号

神戸市公文書公開条例(昭和61年6月条例第12号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 情報公開の総合的推進(第5条―第7条)

第3章 公文書の公開(第8条―第18条)

第4章 審査請求等

第1節 諮問等(第19条―第21条)

第2節 神戸市情報公開審査会(第22条―第28条)

第5章 補則(第29条―第32条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、公文書の公開を請求する権利を明らかにし、及び情報公開について必要な事項を定めることにより、市民の知る権利を尊重し、市の保有する情報の一層の公開を行い、及び市の諸活動を市民に説明する責務が全うされるようにするとともに、市民の市政への参加及び協働のまちづくりを推進し、もって地方自治の本旨に即した市政の実現に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 公文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真(マイクロフィルムを含む。以下同じ。)及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。

(2) 公文書の公開 実施機関が、この条例の規定により公文書を閲覧に供し、又はその写しを交付することをいう。

(3) 実施機関 市長、議会の議長、公営企業管理者、消防長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会並びに市が設立した地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)をいう。

(条例の解釈、運用等)

第3条 実施機関は、公文書の公開を請求する権利が十分に保障されるようこの条例を解釈し、及び運用するとともに、個人に関する情報をみだりに公にすることのないよう最大限の配慮をしなければならない。

(情報の適正使用等)

第4条 公文書の公開を請求する者は、この条例の目的に即し、その権利を正当に行使するとともに、それによって得た情報を適正に用いなければならない。

第2章 情報公開の総合的推進

(情報公開の総合的推進)

第5条 実施機関は、この条例に定める公文書の公開のほか、実施機関の保有する情報が適時に、かつ、適切な方法により市民に明らかにされるよう情報公開の総合的な推進に努めなければならない。

(実施機関の保有する情報の公表)

第6条 実施機関は、市民が公文書の公開を請求することなく市政に関する情報を容易に得られるよう基本構想、基本計画その他の実施機関の保有する情報の公表に努めなければならない。

(出資法人の情報公開)

第7条 市が資本金、基本金その他これらに準ずるものを出資している法人で規則で定めるもの(以下「出資法人」という。)は、この条例の目的に則し、その保有する情報の公開に関し必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

2 実施機関は、出資法人に対し、前項に規定する措置を講ずるために必要な指導及び助言に努めなければならない。

第3章 公文書の公開

(公開請求権)

第8条 何人も、実施機関に対し、公文書の公開を請求することができる。

(公開請求の手続)

第9条 前条の規定による公開の請求(以下「公開請求」という。)は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「公開請求書」という。)を実施機関に提出してしなければならない。

(1) 公開請求をする者の氏名又は名称及び住所又は事務所若しくは事業所の所在地(住所を除く。)並びに法人その他の団体にあっては代表者の氏名

(2) 公文書の名称その他の公開請求に係る公文書を特定するに足りる事項

2 実施機関は、公開請求をしようとする者が容易かつ的確に公開請求をすることができるようその保有する公文書の特定に資する情報の提供その他公開請求をしようとする者の利便を考慮した適切な措置を講ずるよう努めなければならない。

3 公開請求をしようとする者は、実施機関が公文書の特定を容易に行えるよう必要な協力をしなければならない。

4 実施機関は、公開請求書に形式上の不備があると認めるときは、公開請求をした者(以下「公開請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、公開請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(公文書の公開義務)

第10条 実施機関は、公開請求があったときは、公開請求に係る公文書に次の各号のいずれかに該当する情報が記録されている場合を除き、公開請求者に対し、当該公文書を公開しなければならない。

(1) 特定の個人が識別され、若しくは識別されうる情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって次に掲げるもの又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害すると認められる情報(いずれの場合も、人の生命、身体又は健康を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。)

 公にしないことが正当であると認められるもの

 実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で個人から任意に提供されたもの

(2) 法人その他の団体(国並びに地方公共団体及び市が設立した地方独立行政法人を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの(人の生命、身体又は健康を保護するため、公にすることが必要であると認められるものを除く。)

 公にすることにより、当該法人等又は当該個人の競争上の地位その他正当な利益を害すると認められるもの

 実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの

(3) 公にすることにより、人の生命、身体若しくは健康の保護又は生活の安全の確保に支障を生じ、又は生じるおそれがあると認められる情報

(4) 実施機関並びに国及び他の地方公共団体の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が著しく損なわれ、市民の間に著しい混乱を生じさせ、又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすと認められるもの

(5) 実施機関又は国若しくは他の地方公共団体が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げる支障を生じると認められるものその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に著しい支障を生じると認められるもの

 監査、検査、取締り又は試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を著しく困難にし、又は違法若しくは不当な行為を著しく容易にし、若しくはその発見を著しく困難にするもの

 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、市若しくは市が設立した地方独立行政法人又は国若しくは他の地方公共団体の財産上の利益又は当事者としての地位を著しく損なうもの

 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行に著しい支障を生じるもの

 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に著しい支障を生じるもの

 市若しくは市が設立した地方独立行政法人又は国若しくは他の地方公共団体が経営する企業に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を著しく損なうもの

(6) 法令若しくは条例若しくは神戸市会会議規則(昭和31年10月20日市会議決)の定めるところにより、又は法律若しくはこれに基づく政令による明示の指示(地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条第1号ヘに規定する指示その他これに類する行為をいう。)により、公にすることができないと認められる情報

(部分公開)

第11条 実施機関は、公開請求に係る公文書の一部に前条各号のいずれかに該当する情報が記録されている場合において、その記録されている部分を容易に、かつ、公文書の公開請求の趣旨を損なわない程度に分離できるときは、公開請求者に対し、その記録されている部分を除いた部分につき公文書の公開をしなければならない。

(公文書の存否に関する情報)

第12条 実施機関は、公開請求に対し、当該公開請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、第10条各号に掲げる情報を公開することとなるときは、当該公文書の存否を明らかにしないで、当該公開請求を拒否することができる。

2 実施機関は、前項の規定により公開請求を拒否したときは、速やかに第22条第1項に規定する神戸市情報公開審査会に対し、その旨を報告しなければならない。

(公開請求に対する措置)

第13条 実施機関は、公開請求に係る公文書の全部又は一部を公開するときは、その旨の決定をし、公開請求者に対し、その旨及び公開の実施に関し必要な事項を書面により通知しなければならない。

2 実施機関は、公開請求に係る公文書の全部を公開しないとき(前条の規定により公開請求を拒否するとき及び公開請求に係る公文書を保有していないときを含む。)は、公開をしない旨の決定をし、公開請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

3 実施機関は、前項の規定により公開をしない旨(第11条の規定により公文書の一部を公開しないことを含む。)を通知する場合には、その理由(公文書に記録されている情報が第10条各号に掲げる情報に該当しなくなる時期をあらかじめ明示することができるときにあっては、その理由及びその時期)を付記しなければならない。

(公開決定等の期限)

第14条 前条第1項又は第2項の決定(以下「公開決定等」という。)は、公開請求があった日から起算して15日以内にしなければならない。ただし、第9条第4項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、同項に規定する期間内に公開決定等をすることができないことにつき正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、公開請求者に対し、同項に規定する期間内に、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

3 公開請求に係る公文書が著しく大量であるため、公開請求があった日から起算して45日以内にそのすべてについて公開決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生じるおそれがある場合には、前項の規定にかかわらず、実施機関は、公開請求に係る公文書のうちの相当の部分につき当該期間内に公開決定等をすれば足り、残りの公文書については同項の規定により延長した期間を更に30日以内に限り再延長することができる。この場合において、実施機関は、公開請求者に対し、同項の規定により延長した期間内に、この項を適用する旨及びその理由を書面により通知しなければならない。

4 公開請求者は、実施機関が前3項の規定による期間(前2項の場合にあっては、これらの規定により延長し、又は再延長しうる最長の期間)を経過しても公開決定等をしないときは、公文書の公開をしない旨の決定があったものとみなすことができる。

(事案の移送)

第15条 実施機関は、公開請求に係る公文書が他の実施機関により作成されたものであるときその他他の実施機関において公開決定等をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の実施機関と協議の上、当該他の実施機関に対し、事案を移送することができる。この場合においては、移送をした実施機関は、公開請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。

2 前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた実施機関において、当該公開請求についての公開決定等をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関が移送前にした行為は、移送を受けた実施機関がしたものとみなす。

3 前項の場合において、移送を受けた実施機関が第13条第1項の決定(以下「公開決定」という。)をしたときは、当該実施機関は、公開の実施をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関は、当該公開の実施に必要な協力をしなければならない。

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)

第16条 公開請求に係る公文書に市、市が設立した地方独立行政法人、国、他の地方公共団体及び公開請求者以外の者(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、実施機関は、公開決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、公開請求に係る公文書の表示その他必要な事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。

2 実施機関は、第三者に関する情報が記録されている公文書を公開しようとする場合であって、当該情報が人の生命、身体又は健康を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報に該当するときは、公開決定に先立ち、当該第三者に対し、公開請求に係る公文書の表示その他必要な事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。

3 実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該公文書の公開に反対の意思を表示した意見書(以下「反対意見書」という。)を提出した場合において、公開決定をするときは、公開決定の日と公開を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、公開決定後速やかに、反対意見書を提出した第三者に対し、公開決定をした旨及びその理由並びに公開を実施する日を書面により通知しなければならない。

(公開の実施)

第17条 実施機関は、公開決定をしたときは、速やかに公開請求者に対し、公開請求に係る公文書の公開をしなければならない。

2 公文書の公開は、文書、図画又は写真については閲覧又は写しの交付により、電磁的記録についてはその種別、情報化の進展状況等を勘案して規則で定める方法により行う。

3 前項の規定にかかわらず、公文書の公開にあっては、実施機関は、当該公文書の保存に支障を生じるおそれがあると認めるときその他相当の理由があるときは、当該公文書を複写したものを閲覧に供し、又は当該公文書を複写したものの写しを交付することができる。

(手数料等)

第18条 公開請求に係る手数料は、無料とする。

2 前項の規定にかかわらず、公開請求者は、次の各号に掲げる場合においては、当該各号に定める手数料を前納しなければならない。

(1) 株式会社、合名会社、合資会社若しくは合同会社が公開請求をする場合又はこれらの法人に勤務する者がこれらの法人の業務の執行のために公開請求をすることが明らかであると認められる場合 公開請求書1件につき1,000円

(2) 次のいずれにも該当しない者が公開請求をする場合(前号に掲げる場合を除く。) 公開請求書1件につき300円

 市の区域内に住所を有する者

 市の区域内の事務所又は事業所に勤務する者

 市の区域内の学校に在学する者

 市の区域内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体

3 市長又は公営企業管理者は、公開請求者が経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、規則又は企業管理規程で定めるところにより、前項の手数料を減額し、又は免除することができる。

4 前条第2項又は第3項の規定により写しの交付を受ける公開請求者は、規則又は企業管理規程で定めるところにより、当該写しの作成その他の交付に要する費用(第2項各号に規定する手数料を納付した者が写しの交付を受ける場合にあっては、その者が公開請求をしやすくなるよう配慮して規則で定める額の費用)を負担しなければならない。

第4章 審査請求等

第1節 諮問等

(救済手続)

第19条 公開決定等について審査請求があったときは、市長等は、当該審査請求が明らかに不適法であるとき又は当該審査請求に係る請求を認容するときを除き、遅滞なく第22条第1項に規定する神戸市情報公開審査会に諮問し、その答申を尊重して当該審査請求に対する裁決をしなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、市長等は、反対意見書が提出されている場合には、当該審査請求に係る請求を認容しようとする場合であっても、第22条第1項に規定する神戸市情報公開審査会に諮問し、その答申を尊重して当該審査請求に対する裁決をしなければならない。

3 公開決定等に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項ただし書の規定により、同項本文の規定による指名をすることを要しない。

(諮問をした旨の通知)

第20条 前条の規定により諮問をした市長等(以下「諮問庁」という。)は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。

(1) 審査請求人及び参加人

(2) 公開請求者(公開請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(3) 当該審査請求に係る公開決定等について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続)

第21条 第16条第3項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。

(1) 公開決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決

(2) 審査請求に係る公開決定等を変更し、当該公開決定等に係る公文書を公開する旨の裁決(第三者である参加人が当該公文書の公開に反対の意思を表示している場合に限る。)

第2節 神戸市情報公開審査会

(情報公開審査会)

第22条 第19条の規定による諮問に応じ審査請求について審査を行わせるため、市長の附属機関として神戸市情報公開審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は、前項に規定する審査請求についての審査のほか、情報公開制度の適正かつ円滑な運用を推進するため、情報公開制度に関する重要事項について調査し、及び審査し、市長等に対して意見を述べることができる。

3 審査会は、5人以内の委員で組織する。

4 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

5 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

6 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

7 前各項に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(審査会の調査権限)

第23条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、公開決定等に係る公文書の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された公文書の公開を求めることができない。

2 諮問庁は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、公開決定等に係る公文書に記録されている情報の内容を審査会の指定する方法により分類し、又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

4 第1項及び前項に定めるもののほか、審査会は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人又は諮問庁(以下「審査請求人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させ、又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。

(意見の陳述)

第24条 審査会は、審査請求人等から申立てがあったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 前項本文の場合においては、審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。

(意見書等の提出)

第25条 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

(提出資料の閲覧)

第26条 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料の閲覧を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。

2 審査会は、前項の規定による閲覧について、日時及び場所を指定することができる。

(審査手続の非公開)

第27条 審査会の行う審査の手続は、公開しない。

(答申書の送付等)

第28条 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付しなければならない。

2 諮問庁は、諮問に対する答申を得たときは、その内容を公表するものとする。

第5章 補則

(公文書の管理)

第29条 実施機関は、情報公開制度の適正かつ円滑な運用に資するため、公文書を適正に管理するものとする。

2 実施機関は、公文書の分類、作成、保存及び廃棄に関する基準その他の公文書の管理に関する必要な事項について定めるものとする。

(他の制度との調整)

第30条 この条例は、法令又は他の条例の規定により、何人にも公開請求に係る公文書が第17条第2項に規定する方法と同一の方法で公開することとされている場合(公開の期間が定められている場合にあっては、当該期間内に限る。)には、適用しない。ただし、当該法令又は他の条例の規定に一定の場合には公開をしない旨の定めがあるときは、この限りでない。

2 法令又は他の条例の規定により定められた公開の方法が縦覧であるときは、当該縦覧を第17条第2項の閲覧とみなして、前項の規定を適用する。

3 この条例は、市立図書館、市立博物館その他の市の機関が市民の利用に供することを目的として管理している公文書については、適用しない。

(運用状況の公表)

第31条 市長は、毎年度、この条例による公文書公開制度の各実施機関の運用状況をとりまとめ、公表するものとする。

(施行細目の委任)

第32条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。

 抄

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成13年11月19日規則第48号により平成13年12月1日から施行)

(経過措置)

2 この条例の規定は、議会の議長が保有する公文書にあっては、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に作成し、又は取得した公文書及び施行日前に作成し、又は取得した公文書で保存期間が10年以上と定められているものについて適用する。

3 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の神戸市公文書公開条例(以下「旧条例」という。)第9条の規定によりなされている公文書の公開(旧条例第2条第2号に規定する公文書の公開をいう。)の請求は、第9条第1項の規定によりなされた公開請求とみなす。

4 この条例の施行の際現になされている旧条例第13条に規定する行政不服審査法による不服申立ては、第19条第1項に規定する同法による不服申立てとみなす。

5 前2項に規定するもののほか、施行日前に旧条例の規定により行われた処分、手続その他の行為は、この条例中これに相当する規定がある場合には、この条例の相当規定により行われたものとみなす。

6 施行日前に行われた旧条例第10条第1項の規定による決定に係る行政不服審査法による不服申立てについては、旧条例第7条の規定は、この条例の施行後も、なおその効力を有する。

7 施行日前に行われた旧条例第10条第1項の規定による公開をする旨の決定(公文書の部分公開をする旨の決定を含む。)については、旧条例第12条の規定は、この条例の施行後も、なおその効力を有する。

8 この条例の施行の際現に旧条例第14条第1項に規定する神戸市公文書公開審査会(以下「旧審査会」という。)の委員である者は、施行日に、第22条第1項に規定する神戸市情報公開審査会の委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、同条第4項の規定にかかわらず、施行日における旧審査会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

(平成19年3月30日条例第68号)

(施行期日)

1 この条例は、公立大学法人神戸市外国語大学の成立の日から施行する。

(成立の日=平成19年4月1日)

(個人情報保護条例及び情報公開条例の一部改正に伴う経過措置)

6 この条例の施行の日前に市長に対してなされた改正前の神戸市個人情報保護条例第15条第1項、第22条第1項若しくは第25条第1項又は神戸市情報公開条例第8条の規定による神戸市外国語大学に係る請求(これに対する市長の決定がこの条例の施行の日前になされていないものに限る。)は、公立大学法人神戸市外国語大学に対してなされたものとみなす。

(平成28年3月31日条例第47号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

神戸市情報公開条例

平成13年7月16日 条例第29号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第1類 則/第4章 情報公開,個人情報保護
沿革情報
平成13年7月16日 条例第29号
平成19年3月30日 条例第68号
平成28年3月31日 条例第47号