○神戸市行政手続条例施行規則
平成14年4月18日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、別に定めるもののほか、神戸市行政手続条例(平成8年3月条例第48号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(不利益処分をしようとする場合の手続を要しない処分)
第2条 条例第12条第2項第5号の規則で定める処分は、次に掲げる処分とする。
(意見公募手続を実施することを要しない規則等)
第4条 条例第37条第6項第4号の規則で定める規則等は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第11条第1項の国民健康保険事業の運営に関する重要事項に係る規則等とする。
附則 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年1月30日規則第39号)
この規則は、平成21年2月1日から施行する。