○神戸市行政手続条例施行規則

平成14年4月18日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、別に定めるもののほか、神戸市行政手続条例(平成8年3月条例第48号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(不利益処分をしようとする場合の手続を要しない処分)

第2条 条例第12条第2項第5号の規則で定める処分は、次に掲げる処分とする。

(1) 条例等の規定により行政庁が交付する書類であって交付を受けた者の資格又は地位を証明するもの(以下この号において「証明書類」という。)について、条例等の規定に従い、既に交付した証明書類の記載事項の訂正(追加を含む。以下この号において同じ。)をするためにその提出を命ずる処分及び訂正に代えて新たな証明書類の交付をする場合に既に交付した証明書類の返納を命ずる処分

(2) 届出をする場合に提出することが義務付けられている書類について、条例等の規定に従い、当該書類が条例等に定められた要件に適合することとなるようにその訂正を命ずる処分

(職員以外に聴聞を主宰することができる者)

第3条 条例第18条第1項の規則で定める者は、条例等に基づき審議会その他の合議制の機関の答申を受けて行うこととされている処分に係る聴聞にあっては、当該合議制の機関の構成員とする。

(意見公募手続を実施することを要しない規則等)

第4条 条例第37条第6項第4号の規則で定める規則等は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第11条第1項の国民健康保険事業の運営に関する重要事項に係る規則等とする。

 抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年1月30日規則第39号)

この規則は、平成21年2月1日から施行する。

神戸市行政手続条例施行規則

平成14年4月18日 規則第4号

(平成21年2月1日施行)