○神戸市営住宅敷金等積立基金条例施行規則

平成14年5月13日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、神戸市営住宅敷金等積立基金条例(平成14年4月条例第3号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(基金の管理)

第2条 神戸市営住宅敷金等積立基金(以下「基金」という。)は、建築住宅局長が管理する。

2 建築住宅局長は、次の帳簿を備え、基金の経理状況を明らかにするものとする。

(1) 基金明細簿

(2) 基金運用台帳

(施行細目の委任)

第3条 この規則の施行に関し必要な事項は、建築住宅局長が行財政局長と協議して定める。

 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成14年6月1日から施行する。

(平成15年3月31日規則第73号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第72号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第66号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

神戸市営住宅敷金等積立基金条例施行規則

平成14年5月13日 規則第8号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第9類 務/第2章
沿革情報
平成14年5月13日 規則第8号
平成15年3月31日 規則第73号
平成26年3月31日 規則第72号
平成31年3月29日 規則第66号