○神戸市営住宅敷金等積立基金条例

平成14年4月10日

条例第3号

神戸市営住宅等敷金積立基金条例(昭和44年4月条例第16号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 次に掲げる目的を達成するため、神戸市営住宅敷金等積立基金(以下「基金」という。)を設置する。

(1) 神戸市営住宅条例(平成9年4月条例第12号)第2条第1号に規定する市営住宅(以下「市営住宅」という。)に係る同条例第18条第2項第2号に規定する敷金(以下「市営住宅の敷金」という。)及び神戸市厚生年金住宅条例(昭和44年3月条例第46号)第2条第1項に規定する厚生年金住宅(以下「厚生年金住宅」という。)に係る同条例第10条第1項に規定する敷金(以下「厚生年金住宅の敷金」という。)を適正に還付すること。

(2) 市営住宅の建替事業の財源に充てること。

(積立て)

第2条 前条第1号に掲げる目的を達成するための基金(以下「第1号基金」という。)として積み立てる額は、次に掲げる額とする。

(1) 市営住宅の敷金の額

(2) 厚生年金住宅の敷金の額

2 前条第2号に掲げる目的を達成するための基金(以下「第2号基金」という。)として積み立てる額は、次に掲げる額とする。

(1) 市営住宅及び厚生年金住宅の用に供することを目的として所有していた土地の売払いによる額

(2) 第2号基金の運用から生ずる収益の額

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(繰替運用)

第4条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、第1号基金に属する現金を、神戸市営住宅事業費その他の経費に繰り替えて運用することができる。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、神戸市営住宅事業費歳入歳出予算に計上しなければならない。

2 第1号基金の運用から生ずる収益は、市営住宅及び厚生年金住宅の入居者の共同の利便を図るために必要な経費に充てるものとする。

(処分)

第6条 第1号基金は、神戸市営住宅事業費歳入歳出予算に定めるところにより、第1条第1号に掲げる目的のためでなければ処分することができない。

2 第2号基金は、神戸市営住宅事業費歳入歳出予算に定めるところにより、第1条第2号に掲げる目的のためでなければ処分することができない。

(施行細目の委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成14年5月13日規則第7号により平成14年6月1日から施行)

(平成24年7月11日条例第9号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成24年7月11日規則第17号により平成24年8月1日から施行)

(平成25年7月8日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

神戸市営住宅敷金等積立基金条例

平成14年4月10日 条例第3号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第9類 務/第2章
沿革情報
平成14年4月10日 条例第3号
平成24年7月11日 条例第9号
平成25年7月8日 条例第8号