○神戸市民の健康の保持及び良好な生活環境の確保のための自動車の運行等に関する条例施行規則

平成14年8月1日

規則第24号

神戸市自動車公害防止条例施行規則(昭和51年5月規則第44号)の全部を改正する。

(新車販売者の説明事項)

第2条 条例第10条に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 次に掲げる排出ガスの量

 一酸化炭素

 炭化水素

 窒素酸化物

 粒子状物質(軽油を燃料とする自動車に限る。)

 黒煙(軽油を燃料とする自動車に限る。)

 二酸化炭素

(2) 加速走行騒音、定常走行騒音及び近接排気騒音の大きさ

(3) 燃料の種別

(4) 燃料消費率

2 前項第1号(を除く。)第2号及び第4号に掲げる事項の値は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第75条第1項の規定による型式の指定又は同法第59条第1項の規定による新規検査の申請に係る値とする。

(建築主の措置)

第3条 条例第12条の規則で定める措置は、次に掲げる措置(道路の構造、周囲の建築物その他周辺の状況を勘案して、市長が必要がないと認める範囲のものを除く。)とする。

(1) 建築物の敷地には、遮音上の効果を考慮し、樹木、塀等を設けるよう努めること。

(2) 敷地内における建築物の配置は、遮音上の効果を考慮して適切に行うこと。

(3) 建築物の間取りは、居室の用途、採光等及び遮音を考慮し、居室の配置及び開口部の位置を適切に定めること。

(4) 建築物の居室については、遮音を考慮した換気上有効な措置

(5) 主要構造部が木造及び軽量鉄骨造の建築物については、1住戸を単位として、次に掲げる措置

 外壁は、鉄網モルタル塗又はこれと同等以上の遮音性能を有する構造とすること。

 窓は、遮音性能の高いサッシを使用し、その取付部にすき間が生じない構造とすること。

 出入口の扉は、気密型で遮音性能の高いものを使用すること。

 天井は、石こうボード等により遮音層を設け、外壁との接合部にすき間が生じない構造とすること。

 居室の床は、下地材に厚手の合板等を使用し、すき間が生じない構造とすること。

(6) 主要構造部が鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄骨造(軽量鉄骨造を除く。)である建築物の外壁、屋根及び開口部は、別表条例第11条第2項の規定による告示で定める区域の欄の区分に応じ、1住戸を単位として、同表遮音量の欄に定める遮音量を確保すること。

(建築主の届出)

第4条 条例第13条第1項の規則で定める建築主は、第3条第6号に規定する建築物であって、長屋又は共同住宅であるものの建築主とする。

2 条例第13条第1項の規定による届出は、様式第1号による建築物に係る自動車公害防止措置事前届正副2通に、それぞれ次に掲げる図書を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 様式第2号による遮音計画書

(2) 方位、道路、目標となる地物、付近の建築物の状況及び沿道保全区域(遮音等級の区域に区分したものに限る。)を明示した付近見取図

(3) 縮尺、方位、寸法、敷地の境界線、敷地内における各建物の位置、用途及び構造、届出に係る建築物と他の建物との別、樹木、塀等遮音に有効なものの状況並びに敷地の接する道路の位置及び幅員を明示した配置図

(4) 縮尺、方位、寸法、各室の用途並びに開口部及び壁の位置及び構造(材料を含む。)を明示した各階平面図

(5) すべての外壁面(屋根を含む。別表において同じ。)について、縮尺、寸法並びに開口部の位置及び大きさを明示した各面の立面図

(6) 縮尺、寸法、各部の材料並びに屋根、天井、開口部、床及び外壁の位置を明示した断面詳細図

(7) 外部に面する壁面の開口部の寸法及び位置を明示した展開図

(8) 外壁及び開口部の透過損失を示す根拠となる試験成績書その他の資料

(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める図書

3 条例第13条第2項の規定による届出は、様式第1号による建築物に係る自動車公害防止措置変更届正副2通に、それぞれ前項各号に掲げる図書を添えて、市長に提出しなければならない。

(駐車施設設置者の届出)

第5条 条例第16条第1項の規定による届出は、様式第3号による駐車施設に係る自動車公害防止措置事前届正副2通に、それぞれ次に掲げる図面を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 方位、道路、目標となる地物及び付近の建築物の状況を明示した付近見取図

(2) 縮図、方位、寸法、敷地の境界線、敷地内における各建物の位置、用途及び構造並びに樹木、遮音壁その他の設備の状況を明示した配置図

2 条例第16条第2項の規定による届出は、様式第3号による駐車施設に係る自動車公害防止措置変更届正副2通に、それぞれ前項各号に掲げる図面を添えて、市長に提出しなければならない。

(健康被害者の認定申請等)

第6条 条例第18条の申請は、様式第4号による健康被害者認定申請書を市長に提出して行わなければならない。

2 市長は、条例第18条の申請に対して同条の認定をし、又は認定をしなかったときは、速やかに、当該申請をした者に対し、様式第5号による健康被害者認定・不認定通知書を交付するものとする。

(医療費の額)

第7条 条例第19条第1項第1号から第5号までに掲げる医療に係る同項の規則で定める額は、健康被害者が、当該健康に係る被害について、次に掲げる法律の規定により療養に関する給付を受けた場合又は当該医療が法令の規定により国若しくは地方公共団体の負担による療養に関する給付として行われた場合における当該医療に要した費用の額から当該療養に関して給付された額を控除した額(当該額が現に要した費用の額を超えるときは、現に要した費用の額)とする。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

(3) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(6) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

2 条例第19条第1項第6号に掲げるものに係る同項の規則で定める額は、健康被害者が、当該健康に係る被害について前項各号に掲げる法律の規定により移送に関する給付を受けた場合における当該移送に要した費用の額から当該移送に関して給付された額を控除した額(当該額が現に要した費用の額を超えるときは、現に要した費用の額)とする。

(医療費等の請求等)

第8条 条例第19条第3項の規定による申請は、様式第6号による健康被害者医療費請求書を市長に提出して行わなければならない。

(認定の取消し)

第9条 市長は、条例第22条第1項の審査会(以下「審査会」という。)の意見に基づき、条例第18条の認定を受けた者が治癒したと認めるときは、その認定を取り消すものとする。

2 前項の規定により認定を取り消したときは、様式第7号による健康被害者認定取消通知書を当該認定に係る者に交付するものとする。

(審査会の組織)

第10条 審査会は、委員10名以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験者

(2) 神戸市医師会会員

(3) 市職員

3 市長は、特別の事項又は専門の事項を調査審議させるため必要があると認めるときは、当該事項を明示して臨時委員を委嘱し、又は任命することができる。

(審査会の委員の任期)

第11条 審査会の委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 臨時委員は、当該特別の事項又は専門の事項の調査審議が終了したときは、解嘱され、又は解任されるものとする。

(審査会の会長)

第12条 審査会に会長を置く。

2 会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、審査会に関する事務を処理し、審査会を代表する。

4 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を代理する。

(審査会の会議)

第13条 審査会は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 審査会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の半数以上の者が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席者の過半数でこれを決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(審査会の意見の聴取等)

第14条 審査会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(審査会の庶務)

第15条 審査会の庶務は、環境局環境保全課において処理する。

(証明書の様式)

第16条 条例第24条第2項に規定する証明書は、様式第8号による身分証明書とする。

(施行細目の委任)

第17条 この規則の施行に関し必要な事項は、主管局長が定める。

 抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成14年11月1日から施行する。

(光化学スモッグ健康被害者認定審査会規則の廃止)

2 神戸市光化学スモッグ健康被害者認定審査会規則(昭和51年5月規則第45号)は、廃止する。

(令和4年3月31日規則第80号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

条例第11条第2項の規定による告示で定める区域

遮音量

遮音等級1級の区域

30デシベル以上

遮音等級2級の区域

25デシベル以上

備考

1 遮音量とは、外壁面(屋根を含む。)の外部の騒音に対する遮音性能の程度を表す数値であって、周波数が500ヘルツの音について次の式により算出したものとする。

画像

この式において、画像、Si及びTiはそれぞれ次の値を表すものとする。

画像 遮音量(単位 デシベル)

Si 外壁面を構成するn個の区画部分ごとの面積(単位 平方メートル)

Ti 外壁面を構成するn個の区画部分ごとの騒音の透過率であって、次の式によって算出される値

画像

TLi 外壁面を構成するn個の区画部分ごとの透過損失(単位 デシベル)

2 遮音等級1級の区域と遮音等級2級の区域又は沿道保全区域外の区域にわたる住戸にあっては遮音等級1級の区域に係る遮音量、遮音等級2級の区域と沿道保全区域外の区域にわたる住戸にあっては遮音等級2級の区域に係る遮音量とする。

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神戸市民の健康の保持及び良好な生活環境の確保のための自動車の運行等に関する条例施行規則

平成14年8月1日 規則第24号

(令和4年4月1日施行)