○神戸市会議員定数及び各選挙区選出議員数に関する条例
平成14年10月21日
条例第30号
(議員の定数)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定により、神戸市会の議員の定数は、65人とする。
(各選挙区において選挙すべき議員の数)
第2条 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第15条第8項の規定により、各選挙区において選挙すべき議員の数は、次のとおりとする。
選挙区 | 議員数 |
東灘区 | 9人 |
灘区 | 6人 |
中央区 | 6人 |
兵庫区 | 5人 |
北区 | 9人 |
長田区 | 4人 |
須磨区 | 7人 |
垂水区 | 9人 |
西区 | 10人 |
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。
(市会議員各選挙区選出議員数条例の廃止)
2 神戸市会議員各選挙区選出議員数条例(平成2年12月条例第19号)は、廃止する。
(経過措置)
3 神戸市会の議員の定数及び各選挙区において選挙すべき議員の数については、この条例の施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙までの間、なお従前の例による。
(人口の特例)
4 平成23年4月10日に行われる神戸市会議員の一般選挙において選挙すべき神戸市会の議員の定数及び各選挙区において選挙すべき議員の数については、地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律(平成22年法律第68号)附則第2条第1項の規定により、平成17年の国勢調査の結果による人口によることとする。
附 則(平成18年3月31日条例第69号)
この条例は、次の一般選挙から施行する。
附 則(平成23年3月8日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年7月9日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の神戸市会議員定数及び各選挙区選出議員数に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用し、当該一般選挙の期日の告示の日の前日までにその期日を告示される選挙については、なお従前の例による。
附 則(平成30年7月6日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の神戸市会議員定数及び各選挙区選出議員数に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用し、当該一般選挙の期日の告示の日の前日までにその期日を告示される選挙については、なお従前の例による。
附 則(令和4年6月23日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の神戸市会議員定数及び各選挙区選出議員数に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用し、当該一般選挙の期日の告示の日の前日までにその期日を告示される選挙については、なお従前の例による。