○神戸市水路等の占用に関する条例
平成15年3月31日
条例第70号
(目的)
第1条 この条例は、水路等の占用に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「水路等」とは、現に公共の用に供する市有の水路、ため池及び湖沼のうち河川法(昭和39年法律第167号)第3条第1項に規定する河川若しくは同法第100条第1項に規定する準用河川、下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第2号に規定する下水道又は道路法(昭和27年法律第180号)第2条第1項に規定する道路以外の部分をいう。
2 この条例において「水路等の占用」とは、水路等に工作物、物件又は施設を設け、継続して水路等を使用することをいう。
(占用許可等)
第3条 水路等の占用をしようとする者は、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。
2 前項の許可(以下「占用許可」という。)の期間は、10年を超えることができない。
3 占用許可の更新を受けようとする者は、占用許可の期間の満了の日前30日までに、規則で定めるところにより、占用許可の更新を申請しなければならない。
4 占用許可を受けた者(以下「占用者」という。)が、許可に係る事項(規則で定める軽微な事項を除く。)を変更しようとするときは、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。
5 占用者は、前項に規定する規則で定める軽微な事項を変更したときは、規則で定めるところにより、遅滞なく、市長に届け出なければならない。
6 市長は、占用許可又は第4項の許可(以下「占用許可等」という。)に水路等の管理上必要な条件を付することができる。
(許可の基準)
第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、占用許可等をしてはならない。
(1) 水路等の機能を損なうおそれがあるとき。
(2) 水路等の環境を悪化させるおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、水路等の管理上支障があると認められるとき。
(使用料)
第5条 占用者は、別表に定める額の使用料を納付しなければならない。
(使用料の納付)
第6条 占用者は、市長が指定する期日までに使用料を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第7条 市長は、規則で定める特別の理由があるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の返還)
第8条 既納の使用料は、返還しない。ただし、規則で定める特別の理由があるときは、その全部又は一部を返還することができる。
(権利譲渡等の禁止)
第9条 占用者は、規則で定める場合を除き、その権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(占用許可等の取消し)
第10条 市長は、占用者が次の各号のいずれかに該当するときは、占用許可等を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 占用許可等に係る水路等の占用の内容と異なる行為をし、又は占用許可等に付した条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正な手段により占用許可等を受けたとき。
(4) 市長が指定する期日までに使用料を納付しないとき。
(5) 第4条各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(原状回復の義務)
第11条 占用者は、水路等の占用を終了したとき、占用許可の期間が満了したとき、又は占用許可等を取り消されたときは、直ちに当該水路等を原状に回復しなければならない。
(施行細目の委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(溝渠使用条例の廃止)
2 溝渠使用条例(昭和38年10月条例第24号)は、廃止する。
(経過措置)
3 国有財産特別措置法(昭和27年法律第219号)第5条第1項第5号の規定により本市が譲与を受けた水路等について当該譲与の日前になされた国有財産法(昭和23年法律第73号)第18条第3項の規定によりなされた許可及び水路等についてこの条例による廃止前の溝渠使用条例第2条第1項の規定によりなされた許可は、占用許可とみなす。
附則(令和6年3月29日条例第49号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
種類 | 使用料(1年につき) | |
架空線 | 長さ1メートルにつき 20円 | |
管類 | 外径0.1メートル未満 | 長さ1メートルにつき 120円 |
外径0.1メートル以上0.15メートル未満 | 長さ1メートルにつき 150円 | |
外径0.15メートル以上0.2メートル未満 | 長さ1メートルにつき 200円 | |
外径0.2メートル以上0.4メートル未満 | 長さ1メートルにつき 410円 | |
外径0.4メートル以上1メートル未満 | 長さ1メートルにつき 1,000円 | |
外径1メートル以上 | 長さ1メートルにつき 2,000円 | |
その他 | 水路等の占用に係る面積1平方メートルにつき 1,300円 |
備考
1 占用許可の期間に1年未満の端数があるときは、端数の期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を基礎として月割りにより計算する。
2 1平方メートル未満及び1メートル未満の端数は、それぞれ、1平方メートル及び1メートルとする。
3 この表の規定により算出した使用料の額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。