○神戸市水路等の占用に関する条例施行規則

平成15年3月31日

規則第78号

(趣旨)

第1条 この規則は、神戸市水路等の占用に関する条例(平成15年3月条例第70号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可等の申請)

第2条 条例第3条第1項の許可(以下「占用許可」という。)同条第3項の更新(以下「許可更新」という。)又は同条第4項の許可(以下「変更許可」という。)を受けようとする者は、様式第1号による水路等占用・更新・変更許可申請書を市長に提出しなければならない。

2 前項の水路等占用・更新・変更許可申請書には、次の各号に掲げる申請の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類を添付しなければならない。

(1) 占用許可の申請 占用場所の位置図、占用区域の実測図、占用箇所の縦断図及び横断図、工事の設計図書その他市長が必要があると認める書類

(2) 許可更新の申請 次条に規定する水路等占用・更新・変更許可書(次号において「許可書」という。)の写し

(3) 変更許可の申請 変更の理由書、許可書の写し及び第1号に規定する書類のうち変更にかかるもの

(占用許可等)

第3条 市長は、占用許可、許可更新又は変更許可をしたときは、様式第2号による水路等占用・更新・変更許可書を申請者に交付するものとする。

(軽微な変更)

第4条 条例第3条第4項に規定する規則で定める軽微な事項(次項において単に「軽微な事項」という。)は、次に掲げるものとする。

(1) 住所、氏名(法人にあっては、名称又は代表者の氏名)又は電話番号(以下「住所等」という。)

(2) 法人である占用者が合併した場合にあっては、当該合併後に存続する法人の住所等

2 軽微な事項を変更した者は、遅滞なく、様式第3号による軽微事項変更届出書を市長に提出しなければならない。

(使用料の減免)

第5条 条例第7条に規定する規則で定める特別の理由があるときは、次の各号に掲げるときとし、当該各号に定めるところにより、使用料を減額し、又は免除する。

(1) 公共団体又は公共的団体が公益上の目的で占用するとき。 免除

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。 市長がその都度定める額の減額又は免除

2 条例第7条の規定による使用料の減額又は免除を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。

(1) 住所等

(2) 申請の理由

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事項

(使用料の返還)

第6条 条例第8条ただし書に規定する規則で定める特別の理由があるときは、次の各号に掲げるときとし、返還する使用料の額は、市長がその都度定める額とする。

(1) その責めに帰することができない理由により水路等の占用ができなくなったとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。

2 条例第8条ただし書の規定による使用料の返還を受けようとする者は、前条第2項各号に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。

(権利譲渡の禁止の例外)

第7条 条例第9条に規定する規則で定める場合は、占用許可に係る工作物、施設その他これらに類するものに係る所有権その他これに類するものが移転した場合であって、市長が特に認めたときとする。

(施行細目の委任)

第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、主管局長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(溝きよ使用条例施行規則の廃止)

2 きよ使用条例施行規則(昭和38年12月規則第64号)は、廃止する。

(平成28年3月31日規則第72号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日規則第87号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存する改正前の様式による用紙は、当分の間、なお使用することができる。

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神戸市水路等の占用に関する条例施行規則

平成15年3月31日 規則第78号

(令和6年4月1日施行)