○神戸市立小学校、中学校及び義務教育学校の管理運営に関する規則
平成15年2月25日
教委規則第8号
(目的)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定に基づき、神戸市立小学校、中学校及び義務教育学校(以下「学校」という。)の管理運営の基本的事項について定め、もって学校の円滑かつ適正な運営を図ることを目的とする。
(他の法令等との関係)
第2条 学校の管理運営は、法令、条例又は他の規則に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(通学区域)
第3条 学校の通学区域は、神戸市学齢児童及び学齢生徒の就学に関する規則(昭和28年7月教育委員会規則第9号)の定めるところによる。
(学年・学期)
第4条 学校の学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
2 学年を分けて次の3学期とする。
(1) 第1学期 4月1日から7月31日まで
(2) 第2学期 8月1日から12月31日まで
(3) 第3学期 1月1日から3月31日まで
3 前項の規定にかかわらず、校長は、教育長の承認を得て、学年を2学期に分けることができる。
(休業日)
第5条 学校の休業日は、次のとおりとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 日曜日及び土曜日
(3) 学年始休業日 4月1日から4月7日まで
(4) 夏季休業日 7月22日から8月31日まで
(5) 冬季休業日 12月26日から1月6日まで
(6) 学年末休業日 3月26日から3月31日まで
(7) 前各号に掲げるもののほか、教育長又は校長が必要があると認めた日
3 校長は、非常変災その他急迫の事情があるときは、臨時に授業を行わないことができる。この場合においては、この旨を教育長に報告しなければならない。
4 校長は、8月中の教育長が定める期間に3日間の授業日を定めなければならない。ただし、教育長が別途定める学校は除く。
(学校評価)
第7条 学校は、当該学校の教育活動その他の学校運営の状況について、自ら評価を行い、その結果を公表するものとする。
2 前項の評価を行うに当たっては、学校は、その実情に応じ、適切な項目を設定して行うものとする。
3 学校は、第1項の規定による評価の結果を踏まえた当該学校の児童又は生徒の保護者その他の当該学校の関係者(当該学校の職員を除く。)による評価を行い、その結果を公表するよう努めるものとする。
(情報の積極的な提供)
第8条 学校は、当該学校に関する保護者及び地域住民その他の関係者の理解を深めるとともに、これらの者との連携及び協力の推進に資するため、当該学校の教育活動その他の学校運営の状況に関する情報を積極的に提供するものとする。
2 前項の情報提供に当たっては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の内容を遵守し、個人情報の適正な取扱いについて十分配慮するものとする。
(教育課程の編成)
第9条 校長は、学習指導要領及び教育長の定める基準により、学校の教育課程を編成しなければならない。
2 前項の規定により教育課程を定めたときは、校長は速やかに教育長に届け出なければならない。これを変更したときも同様とする。
(校外行事)
第10条 教育活動の一環として行う修学旅行、野外活動、学校間における競技会その他これらに類する学校外における行事(以下「校外行事」という。)は、その安全性、経費を考慮して実施しなければならない。
2 校長は、校外行事(部活動の一環として行う学校外における行事を除く。)のうち宿泊を伴うものについては教育長の承認を得るものとする。
3 校長は、宿泊を伴わない校外行事及び宿泊を伴う部活動については、教育長に届け出るものとする。
4 宿泊及び経費を伴わない校外行事並びに宿泊を伴わない学校外における部活動については、校長の承認を得るものとする。
(教科用図書その他の教材)
第11条 学校において使用する教科用図書その他の教材の取扱は、神戸市立学校の教材の取扱に関する規則(昭和32年4月教育委員会規則第1号)の定めるところによる。
(課程の修了及び卒業の認定)
第12条 各学年の課程の修了(以下「課程の修了」という。)及び卒業の認定は、校長が行う。
(原級留置)
第13条 校長は、児童又は生徒の課程の修了又は卒業を認めることができないと判定したときは、当該児童又は生徒を原学年に留め置くこと(以下「原級留置」という。)ができる。
2 校長は、児童又は生徒を原級留置したときは、速やかに教育長に報告しなければならない。
(出席停止)
第14条 校長は、感染症にかかっており、かかっている疑いがあり、又はかかるおそれのある児童又は生徒があるときは、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)に定めるところにより、その保護者に児童又は生徒の出席停止を命ずることができる。
(性行不良による出席停止)
第15条 性行不良による出席停止は、神戸市立小学校、中学校及び義務教育学校の児童及び生徒の出席停止に関する規則(平成14年3月教育委員会規則第14号)の定めるところによる。
(賞罰)
第16条 校長は、教育上必要があると認めるときは、児童又は生徒を表彰することができる。
2 校長及び教員は、教育上必要があると認めるときは、児童又は生徒に懲戒を加えることができる。ただし、体罰を加えることはできない。
3 校長及び教員が児童又は生徒に懲戒を加えるに当たっては、児童又は生徒の心身の発達に応ずる等教育上必要な配慮をしなければならない。
(児童又は生徒の事故報告)
第17条 校長は、児童又は生徒の集団疾病、集団中毒、傷害、死亡等、学校において緊急の対応を要する事故等が発生したときは、別に定めるところにより、速やかに教育長に報告しなければならない。
(職員会議)
第18条 学校には、校長の職務の円滑な執行に資するため、職員会議を置くことができる。
2 校長は、職員会議を招集し、主宰する。
3 職員会議においては、次に掲げる事項を取り扱う。
(1) 学校の教育方針、教育目標及び教育計画、教育課題への対応方策等について共通理解を図ること。
(2) 校長及び教職員間の意思疎通及び伝達、連絡を図ること。
(校務分掌)
第19条 校長は、調和のとれた学校運営が行われるためにふさわしい校務分掌を定め、速やかに教育長に報告するものとする。
(副校長)
第19条の2 義務教育学校に、副校長を置く。ただし、特別の事情がある場合は、副校長を置かないことができる。
2 副校長は、校長を助け、命を受けて校務をつかさどる。
(主任等)
第20条 学校の主任等は、主任等の設置に関する規則(昭和53年3月教育委員会規則第12号)の定めるところによる。
(主幹教諭)
第20条の2 学校には、主幹教諭を置く。ただし、特別の事情のある場合は、主幹教諭を置かないことができる。
2 主幹教諭は、円滑な学校運営の推進等のため、校長、副校長及び教頭を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに児童又は生徒の教育、養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる。
3 主幹教諭が整理する校務は、校長が決定し、教育委員会に報告しなければならない。
(統括官、専門官及び総括主幹教諭)
第20条の3 学校には、統括官、専門官及び総括主幹教諭を置くことができる。
2 統括官、専門官及び総括主幹教諭は、円滑な学校運営の推進等のため、校長、副校長及び教頭を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに児童又は生徒の教育をつかさどる。
3 統括官、専門官及び総括主幹教諭が整理する校務は、校長が決定し、教育委員会に報告しなければならない。
(学校評議員)
第21条 学校には、学校運営に関し、校長が意見を求めるため、学校評議員を置くことができる。
2 教育長は、当該学校の職員以外の者で次の各号のいずれかに該当するもののうちから、校長の推薦により、学校評議員を委嘱する。
(1) 教育に関する理解及び識見を有する者
(2) 学校が地域社会の連携支援及び意見を求めるための組織の代表者又は構成員
(旅行命令)
第22条 職員の国内の出張は校長が命じる。ただし、校長の宿泊を伴う出張にあっては、あらかじめ教育長の承認を受けなければならない。
2 職員の海外出張は教育長が命じる。
(勤務時間の割り振り)
第23条 職員の勤務時間の割り振りは、別に定める基準により、校長が定める。
(休暇)
第24条 職員の休暇の承認は、校長が行う。ただし、引き続き3日以上にわたる校長の休暇の承認は、教育長が行う。
(宿日直)
第25条 非常災害時等における職員の宿日直の勤務は、校長が命ずる。
2 宿日直勤務を命ぜられた職員は、本来の勤務に従事しないで行う学校施設、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び学校施設内の監視を目的とする勤務にあたる。
(研修)
第26条 校長は、必要な研修計画を策定し、その実施に努めなければならない。
2 教員は、職務に支障のない範囲で、校長の承認を受けたうえで、勤務場所を離れて研修に従事することができる。
3 前項により、教員が研修に従事した場合は、事後に校長に報告しなければならない。
(職務専念義務の免除)
第27条 職員の職務に専念する義務の免除は、校長については教育長が、その他の職員については校長が承認する。
(学校予算の執行)
第28条 校長は、学校運営を円滑かつ効率的に行うために、毎年度初めに、予算の執行計画を策定し、適正な執行にあたらなければならない。
2 学校財務会計事務の執行については、教育長が定める。
(施設及び設備の管理)
第29条 校長は、学校の施設及び設備(備品を含む。以下同じ。)を常に良好な状態において管理し、その目的に応じて最も効率的に、これを運用しなければならない。
2 学校施設の開放については、教育長が定める。
(施設及び設備に関する報告)
第30条 校長は、施設及び設備が滅失、損傷その他これらに類する事故が発生した時は、速やかに教育長に報告しなければならない。
2 校長は、学校の施設及び設備について、現況又は使用目的を変更しようとする場合は、あらかじめ教育長に届け出なければならない。
(目的外使用)
第31条 学校の施設及び設備の目的外使用については、神戸市立学校施設目的外使用規則(昭和42年10月教育委員会規則第10号)の定めるところによる。
(防火)
第32条 校長は、毎年度初めに、学校の防火計画を作成し、必要な訓練を実施しなければならない。
(防火管理者)
第33条 校長は、法令で定める資格を有する職員のうちから防火管理者を選任しなければならない。
(非常変災等の対策)
第34条 校長は、非常変災その他急迫の事態(以下「非常変災等」という。)があった時は、神戸市地域防災計画及び学校の防災計画等に基づき対策を講じなければならない。
2 校長は、毎年度初めに、非常変災等に備えて、神戸市地域防災計画等に基づき、児童及び生徒並びに職員の安全に関する事項について規定した防災計画等を作成し、訓練を実施しなければならない。
3 校長は、前項の訓練を実施するときは、必要に応じて、家庭、地域社会及び関係機関等と連携協力するものとする。
(表簿)
第35条 校長は、教育長が別に定めるところにより、学校に必要な表簿を備え、適切に管理しなければならない。
(委任)
第36条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
(4) 夏季休業日
ア 小学校・義務教育学校前期課程 7月23日から8月17日まで
イ 中学校・義務教育学校後期課程 8月1日から8月17日まで
附則(平成16年3月30日教委規則第10号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年1月19日教委規則第5号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月21日教委規則第12号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日教委規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年1月16日教委規則第8号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月27日教委規則第15号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年1月24日教委規則第6号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成28年3月31日教委規則第10号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日教委規則第13号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年2月7日教委規則第15号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年5月22日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月29日教委規則第10号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日教委規則第20号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。