○神戸市消防機械器具管理規程

平成15年4月1日

消訓令第1号

神戸市消防機械器具管理規程(平成9年3月消訓令第10号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条~第2条)

第2章 機械器具の管理(第3条~第10条)

第3章 法定管理者等(第11条~第15条)

第4章 機械器具の点検及び整備(第16条~第21条)

第5章 消防車等の運転(第22条~第28条)

第6章 機械器具の取扱い(第29条~第32条)

第7章 事故の予防と措置(第33条~第35条)

第8章 機械器具の考案及び改良(第36条)

第9章 雑則(第37条~第41条)

付則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は、別に定めがあるもののほか、消防機械器具の管理、取扱い及び消防車等の運転、事故の予防等について必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この訓令における用語の意義は、次の各号に定めるところによる。

(1) 消防機械器具(以下「機械器具」という。)とは、別表第1に掲げる消防機械(以下「機械」という。)及び別表第2に掲げる消防器具(以下「器具」という。)をいう。

(2) 自動車等とは、別表第1に掲げる消防車、救急車、その他車両、消防艇及び航空機をいう。

(3) 消防車等とは、別表第1に掲げる消防車、救急車、その他車両をいう。

(4) 署長等とは、消防局各課(航空機動隊を含む。以下同じ。)にあっては課長(神戸市消防本部組織規則(昭和38年12月規則第68号)第16条第2項の規定により置かれたものに限る。以下同じ。)及び航空機動隊長、市民防災総合センター(以下「防災センター」という。)にあってはセンター長、消防署にあっては消防署長をいう。

(5) 消防署等とは、消防局各課、防災センター及び消防署をいう。

(6) 消防艇の船長及び機関長とは、消防艇運航管理規程に定める者をいう。

(7) 法定管理者とは、以下の者をいう。

 道路運送車両法(昭和26年法律第185号、以下「車両法」という。)第50条に規定する整備管理者

 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「道交法」という。)第74条の3第1項に規定する安全運転管理者

 道交法第74条の3第4項に規定する副安全運転管理者

(8) 機械技能認定者とは、神戸市消防機械技能認定規程(平成26年3月消訓令第14号)に基づき、認定された者をいう。

第2章 機械器具の管理

(管理責任)

第3条 署長等は、当該消防署等に配置された機械器具の管理、取扱い等を適正に行わなければならない。

(機械管理事務担当者等の指定及び任務)

第4条 消防局各課及び防災センターに1名並びに消防署所の消防第1係、消防第2係及び消防第3係に各1名機械管理事務担当者を置く。

2 機械管理事務担当者は、前条に定める管理、取扱い等に関する事務全般を担当する。

3 署長等は、消防車等ごとに、別表第1―2に掲げる機械技能認定を受けた者の中から、機械担当者を指定しなければならない。

4 機械担当者は、担当する機械器具の運転、操作及び整備その他の維持管理を行う。

(配置及び積載)

第5条 署長等は、機械器具の配置及び自動車等への積載を適正に行わなければならない。

2 自動車等には積載器具の品名、数量、担当課等を記載した積載品明細表(様式第1)を備付けておかなければならない。

(標示)

第6条 機械器具には、別表第3に掲げる消防署等名、管理番号その他の事項を、別表第4に定めるところにより、標示するものとする。

(配置及び交付)

第7条 署長等(消防署(水上消防署を除く。)にあっては消防防災課長、水上消防署にあっては副署長とする。)は、機械器具の配置又は交付を受けようとするときは、機械器具整備等申請書(様式第2)により、それぞれの機械器具を担当する課の課長に申請するものとする。

(改造)

第8条 機械器具は、それぞれの機械器具を担当する課の課長の承認を得なければ改造してはならない。

2 署長等(消防署(水上消防署を除く。)にあっては消防防災課長、水上消防署にあっては副署長とする。)は、機械器具を改造する必要があると認めるときは、機械器具整備等申請書(様式第2)により、それぞれの機械器具を担当する課の課長に申請するものとする。

(廃止)

第9条 署長等(消防署(水上消防署を除く。)にあっては消防防災課長、水上消防署にあっては副署長とする。)は、機械器具の使用を廃止する必要があると認めるときは、機械器具整備等申請書(様式第2)により、それぞれの機械器具を担当する課の課長に申請するものとする。

(検査)

第10条 機械器具の検査は、次の各号に定めるところにより実施するものとする。

(1) 完成時性能検査 機械器具の完成時にその仕様諸元について、それぞれの機械器具を担当する課の課長が行う。

(2) 定期性能検査 消防署等に配置されている機械器具の員数、性能、機能の良否、管理の適否等について、毎年1回消防局長が行う。

(3) 法定検査 次に掲げる関係法令に基づく機械器具(自動車等を除く。)の検査は、それぞれの機械器具を担当する課の課長が関係法令に定めるところにより行う。

 高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)第35条及び第35条の2に規定する高圧ガス製造設備の保安検査及び定期自主検査

 高圧ガス保安法第49条に規定するガス容器の再検査

 労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第351条に規定する絶縁用保護具等の定期自主検査

 クレーン等安全規則(昭和47年労働省令第34号)第76条に規定する移動式クレーンの定期自主検査

 船舶安全法(昭和8年法律第11号)第5条に規定する救命ボートの検査

第3章 法定管理者等

(整備管理者)

第11条 消防局各課、防災センター、消防署のうち、車両法第50条に該当するところには整備管理者を置き、機械管理事務担当者(消防署にあっては消防第3係)をもってあてる。

(安全運転管理者)

第12条 道交法第74条の3第1項に該当する消防局各課、防災センター、消防署、分署及び出張所に安全運転管理者を置く。

2 安全運転管理者は、消防局各課(航空機動隊を除く。)にあっては施設課装備係長、航空機動隊にあっては航空整備係長、防災センターにあっては防災センター課長(市民防災推進担当)、消防署(水上消防署を除く。)にあっては総務査察課長、水上消防署にあっては副署長、分署にあっては分署長、出張所にあっては出張所長、出張所長を置かない出張所にあっては係長をもってあてる。

3 消防局各課に副安全運転管理者を置き、施設課長に指定された者をもってあてる。

(職務)

第13条 法定管理者は、上司の指示を受け関係法令及びこの訓令に定めるところにより職務を行うものとする。

第14条 削除

(安全運転管理補助者)

第15条 安全運転管理者の職務を補助させるため、消防署に安全運転管理補助者を置き、係長又は安全運転管理者に指定された者をもってあてる。

第4章 機械器具の点検及び整備

(消防署等点検)

第16条 消防署等における機械器具の点検は、次の各号に定めるところにより実施しなければならない。

(1) 運行前点検 毎日始業時に消防車等にあっては機械担当者が、消防艇とその他の機械器具にあっては乗組員が、別表第5から第10に定める運行前点検表により行う。

(2) 使用後点検 災害現場等から帰署するとき、又は帰署したときは運行前点検に準じて行う。

(3) 毎月点検 毎月1回消防車等にあっては機械担当者が、消防艇にあっては乗組員が、その他の機械器具にあっては署長等の指定する者が、別表第11から第42に定める毎月点検表により行う。

(4) 定期点検 機械管理事務担当者が、車両法第48条第1項に規定する定期点検を自動車点検基準(昭和26年運輸省令第70号)に定めるところにより行う。ただし、消防局各課及び防災センターに所属する消防車等の定期点検並びに消防署に所属する自動車の12か月点検は除くものとする。

2 機械担当者(消防艇においては機関長)は、運行前点検の結果を直ちに運行前点検表に記載し、機械管理事務担当者に報告しなければならない。

3 毎月点検及び定期点検を実施した者は、その結果を毎月点検表又は定期点検表に記載しなければならない。消防艇の毎月点検の結果は、機関長が毎月点検表に記載しなければならない。

4 機械管理事務担当者は、毎月点検及び定期点検の結果を機械器具点検結果報告書(様式第4)に毎月点検表及び定期点検表を添付し、署長等(消防局各課及び防災センターにあっては施設課長、消防署(水上消防署を除く。)にあっては消防防災課長、水上消防署にあっては副署長とする。)に報告しなければならない。

(担当課点検)

第17条 担当課における機械器具の点検は、次の各号に定めるところにより実施しなければならない。

(1) 定期点検 前条第1項第4号ただし書きに規定する点検を定期点検表により行う。

(2) 特殊装備部点検 ポンプ装置、はしご車梯体部、その他特殊装備部で、消防署等点検が困難な機能部の点検を行う。

(3) 特殊機械器具点検 各種測定器、空気呼吸器、救助器具等で、消防署等点検が困難な機能部の点検を行う。

(消防署等整備)

第18条 消防署等における機械器具の整備は、次の各号に定めるところにより実施しなければならない。ただし、消防局各課及び防災センターに所属する消防車等の定期整備及び臨時整備は、施設課において行うものとする。

(1) 日常整備 運行前点検又は使用後点検をしたのち、機械担当者(消防艇においては機関長)及び乗組員が補給、調整、清掃等を行う。

(2) 定期整備 毎月点検又は定期点検をしたのち、機械管理事務担当者、機械担当者(消防艇においては機関長)及び乗組員が分解整備、部品交換、調整、給油脂、補給等を行う。

(3) 臨時整備 故障、改造その他署長等(消防局各課及び防災センターにあっては施設課長、消防署(水上消防署を除く。)にあっては消防防災課長、水上消防署にあっては副署長とする。)が必要と認めたとき、機械管理事務担当者、機械担当者(消防艇においては機関長)及び乗組員が分解整備その他必要な整備を行う。

2 機械管理事務担当者は、前項第2号及び第3号に規定する定期整備及び臨時整備をしたときは、その内容を整備日誌(様式第5)に記載し、消防局各課にあってはそれぞれの機械器具を担当する課の課長、防災センターにあっては防災センター課長(市民防災推進担当)、消防署(水上消防署を除く。)にあっては消防防災課長、水上消防署にあっては副署長に報告しなければならない。

(担当課整備)

第19条 担当課における機械器具の整備は、次の各号に定めるところにより実施しなければならない。

(1) 車検整備 車両法第62条第1項に規定する継続検査のため必要な整備を行う。

(2) 定期整備 第16条に規定する点検をした後、分解整備、部品交換、調整、給油脂、補給等を行う。

(3) 臨時整備 故障、改造その他の場合における整備で、第18条第1項第3号に定めるもの以外のものを行う。

(4) 上架整備 消防艇の上架整備は施設課で行う。

(外注整備)

第20条 機械器具の整備のうち、消防署等整備又は担当課整備に適しないものは、外注整備を行うものとする。

(整備申請等)

第21条 署長等(消防署(水上消防署を除く。)にあっては消防防災課長、水上消防署にあっては副署長とする。)は、担当課で行う臨時整備又は外注整備を受けようとするときは、自動車等については自動車整備申請書(様式第3)、その他の機械器具については機械器具整備等申請書(様式第2)によりそれぞれの機械器具を担当する課の課長に申請するものとする。

2 施設課長は、消防署に所属する消防車等について、定期点検をしたとき、若しくは車両法第49条第2項に規定する分解整備又は自動車特殊装備部の主要部分の分解整備をしたときは、その整備内容、交換部品等を自動車整備申請書(様式第3)に記入し、当該自動車の所属する署長等(消防署(水上消防署を除く。)にあっては消防防災課長、水上消防署にあっては副署長とする。)に通知するものとする。

第5章 消防車等の運転

(使用の許可)

第22条 消防車等は、署長等の許可がなければ使用してはならない。

(運転の資格)

第23条 消防車等は、当該車両の機械担当者でなければ運転をしてはならない。ただし、特に必要のある場合で署長等の承認を得たときはこの限りでない。

(免許証の確認)

第24条 機械担当者は、道交法第103条又は第103条の2の規定により、免許の取り消し、免許の効力の停止又は免許の効力の仮停止の処分を受けたとき若しくは同法第105条に規定する免許の失効があった場合は、ただちに免許証確認者に申し出なければならない。

2 機械担当者は毎当務、運転免許証の携帯及び有効期限等を確認し、その結果を運行前点検表(別表第5、10)に記録する。運転免許証の不携帯の場合は、ただちに免許証確認者に申し出なければならない。

3 免許証確認者は、第1項又は前項の申し出があったときは、安全運転管理者を通じ署長等に報告しなければならない。

4 安全運転管理者は、前項の報告があったときは、署長等への報告とともに、当該機械担当者の交代等必要な措置を取らなければならない。

5 免許証確認者は、毎月及び随時、機械担当者及び機械担当者以外で消防車等を運転する可能性のある者の免許証を視認し、携帯及び有効期限等の状況を免許証確認表(様式第6)に記載し、翌月10日までに安全運転管理者を通じ署長等に報告しなければならない。

6 免許証確認者及び安全運転管理者は、前項の視認の結果、運転免許証の携帯若しくは免許の取り消し、免許の効力の停止又は仮停止の処分があったことを確認した場合は、第3項及び第4項の例により措置しなければならない。

7 署長等は新たに機械担当者を指定するときは、第5項の例により免許証を視認し、安全運転管理者を通じて報告させなければならない。

8 免許証確認者は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 消防局各課及び防災センターにあっては各係長

(2) 消防署本署にあっては、総務係は総務係長、査察係は査察係長、消防係は消防係長、救急係は救急係長

(3) 分署及び出張所にあっては、次のとおりとする。

 毎日勤務者は係長、係長が配置されていなければ分署長又は出張所長

 交替制勤務者は係長、係長が配置されていなければ分署長又は出張所長

(飲酒運転の防止)

第25条 自動車を運転する職員は、道交法に従い、安全確実に職務を遂行し、飲酒(酒気帯び)運転をしてはならない。

2 署長等は、自動車等を運転する職員に対して、出勤時にアルコール検知器により、アルコール反応を測定させることとする。

3 アルコール検知器の使用及び管理方法については、別に定めるものとする。

(過労等の申し出)

第26条 機械担当者は、過労、病気その他の理由により正常な運転ができないおそれがあるときは、その状態を直属の上司に申し出なければならない。

2 直属の上司は、前項の申し出があったときは、安全運転管理者を通じ署長等に報告しなければならない。

3 安全運転管理者は、前項の規定による署長等への報告とともに、当該運転者の交代等必要な措置を取らなければならない。

(安全運転)

第27条 機械担当者は、自動車の性能、道路、交通及び天候の状況に応じ、安全な速度と方法で運転しなければならない。

2 自動車の指揮者は、自動車運転中の事故防止を図るため、運転者に対して必要な指示及び助言をしなければならない。

3 自動車の乗員は、普通走行時はもとより緊急走行時においても、シートベルト着装等、自身の安全確保について十分な措置を講じなければならない。

4 呼称及び応答運転、緊急走行の方法については、別に定めるものとする。

(運転日誌等)

第28条 運転者は、消防車等の使用状況を運転日誌(様式第7)を備えて、運行状況、燃料消費状況等を記録しなければならない。

2 機関長は、運航日誌(様式第8)を備えて、運航状況、燃料消費状況等を記録しなければならない。

3 船長は、消防艇業務日誌(様式第9)を備えて、運航状況を記録しなければならない。

第6章 機械器具の取扱い

(取扱の原則)

第29条 職員は、機械器具を愛護し、その機能に精通し、操作の熟達に努め運用の適正を期さなければならない。

(取扱の注意)

第30条 機械器具に共通する取扱上の注意事項は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 機械器具は、機能が正常なものでなければ使用してはならない。ただし、整備終了までの期間において、主要な機能が安全かつ確実に使用できる場合はこの限りではない。

(2) 機械器具は定められた手順により取扱うこと。

(3) 機械器具使用中は、常に計器等に注意し異常が認められたときは直ちに必要な措置を講ずるとともに上司に報告すること。

(4) 機械器具はその性能、機能の範囲で使用し、粗暴な取扱をしないこと。

(5) 機械器具は、汚損又は腐食防止に注意し使用後は完全に手入れを行うこと。

(6) 原動機の燃料タンクには、常時3分の2以上の燃料を入れておくこと。

(7) 原動機使用直後は、急激な高速回転を避けること。

(8) 原動機に燃料を補給するときは、引火しないように注意すること。

(種類別の取扱)

第31条 機械器具の種類別の取扱方法は、別に定めるものとする。

(消防用ホースの水圧試験)

第32条 配置後3年を経過した消防用ホース又は布部を補修した消防用ホースは、消防署等において毎年1回以上定期的に水圧試験を行い、ホース現況報告書(様式第10)により、施設課長に報告しなければならない。

第7章 事故の予防と措置

(安全管理)

第33条 署長等は、機械器具の運用に伴う事故防止を図るため、安全管理の適正を期さなければならない。

2 施設課長、センター長及び消防署長は、次の各号に掲げる事項について年間計画をたて、施設課長にあっては消防局各課、センター長にあっては防災センター、消防署長にあっては消防署職員の安全教育を行わなければならない。

(1) 交通道徳に関すること。

(2) 交通関係法令に関すること。

(3) 自動車等の運転技能に関すること。

(4) 緊急自動車の運転に関すること。

(5) 交通事故の分析と防衛運転に関すること。

(6) 機械器具の構造、機能の習得に関すること。

(7) その他機械器具の運用に伴う事故防止に関すること。

(事故発生時の措置)

第34条 交通事故、機械器具の損傷又は亡失事故が発生したときは、関係者はただちに次の各号に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 関係法令に定められた措置

(2) 事故概要の署長等への報告

(3) 事故の拡大防止

(4) 事故発生状況の記録及び原因資料の収集保全

(事故報告)

第35条 署長等は、交通事故が発生したときは直ちに事故の概要を消防局長に通報するとともに、事故発生の日から10日以内に、自動車事故報告書(神戸市所定様式)により、消防局長に報告しなければならない。

2 署長等は、機械器具の亡失又は機能に重大な影響を及ぼす損傷事故(交通事故による損傷を除く。)があったときは、事故発生の日から10日以内に、機械器具亡失損傷事故報告書(様式第11)により、消防局長に報告しなければならない。

3 消防局長は、事故の内容、発生原因等について必要があると認めるときは調査を行うものとする。

第8章 機械器具の考案及び改良

(考案及び改良)

第36条 職員は、機械器具の考案及び改良に意を用いなければならない。

2 前項の機械器具の考案及び改良にかかる提案及び審査等については、消防局長が別途定める。

第9章 雑則

(環境保護、燃料)

第37条 署長等は、自動車等の効率的な運用に努め、環境汚染の防止、燃料の合理的な消費に留意しなければならない。

(非常用燃料の確保)

第38条 署長等は、非常用として常時適量の燃料を確保するように努めなければならない。

(報告)

第39条 署長等(消防署(水上消防署を除く。)にあっては消防防災課長、水上消防署にあっては副署長とする。)は、次の各号に掲げるところについて、施設課長に報告しなければならない。

(1) 毎月の燃料消費状況を、燃料消費月報(様式第13)により翌月10日までに

(2) 毎月の車両運行状況を、車両運行状況表(様式第14)により翌月10日までに

(3) 消火薬剤等使用状況を、消火薬剤等使用報告書(様式第15)により使用したときそのつど。ただし、訓練等で使用するときは、事前に消火薬剤の種別、使用量について、施設課長の了承を得なければならない。

(簿冊)

第40条 機械担当者の自動車等担当状況、機械器具の管理及び燃料等の消費状況を明らかにするため、次の各号に掲げるところにより簿冊を作成し、備付けておかなければならない。

(1) 機械担当者経歴表(様式第16)

職員を新たに機械担当者に指定したときは、消防署等において作成し、機械担当者の消防署等異動があったときは、異動した消防署等に送付する。

(2) 自動車台帳(様式第17)

消防車等を製作したとき、施設課で3部作成し、1部を施設課整備工場、1部を消防署等へ送付する。

(3) 消防艇台帳(様式第18)

消防艇を製作したとき、施設課で2部作成し、1部を水上消防署へ送付する。

(4) ポンプ性能記録表(様式第19)

ポンプ性能を記録する。

(5) 機械器具台帳(様式第20)

主要な機械器具(自動車等を除く。)を購入したとき、担当課で2部作成し、1部を消防署等へ送付する。

(6) ホース台帳(様式第21)

消防用ホースが配置されたとき、消防署等において作成する。

(7) 車両運行記録簿(様式第22)

燃料の消費状況を消防署等で記録する。

2 自動車台帳、消防艇台帳及び機械器具台帳には、次の各号に掲げる書類を編冊するものとする。

(1) 付属品一覧表(様式第23)

(2) 点検整備記録表(様式第24)

(3) 定期点検表

(施行細目)

第41条 この訓令の施行について必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(経過規定)

2 この訓令の施行の際、現に存する改正前の神戸市消防機械器具管理規程(昭和54年消訓令第3号)様式のうち、運転日誌、運航日誌、機械担当者経歴表、自動車台帳、消防艇台帳、ポンプ性能記録表、機械器具台帳、ホース台帳、付属品目録及び点検整備記録表については当分の間、なお使用することができる。

(平成15年12月1日消訓令第12号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成15年12月1日から施行する。

(平成16年3月31日消訓令第19号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年9月29日消訓令第5号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年11月1日消訓令第7号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年11月1日から施行する。

(平成19年3月27日消訓令第18号)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日消訓令第9号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月30日消訓令第10号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日消訓令第19号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日消訓令第18号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日消訓令第13号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日消訓令第10号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日消訓令第19号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日消訓令第14号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1

消防機械分類表

大分類

小分類

種類

摘要

消防車

ポンプ車

小型ポンプ車

A2級ポンプを備え、ホイールベース3m未満の自動車

資材搬送ポンプ車

A2級ポンプ及び資機材積載荷台を備える自動車

ポンプ付特殊災害対策車

A2級ポンプを備え、特殊災害対策資機材を積載する自動車

ポンプ付救助車

A2級ポンプを備え、救助用資機材を積載する自動車

タンク車

A2級ポンプ及び900L以上の水タンクを備える自動車

小型タンク車

A2級ポンプ及び600L以上の水タンクを備える自動車

特殊災害対応タンク車

A2級ポンプ及び900L以上の水タンクを備え、特殊災害対策資機材を積載する自動車

特殊車

化学車

A2級ポンプ及び消火泡原液の自動混合装置を備える自動車

大型化学高所放水車

A1級ポンプ、消火泡原液の自動混合装置及び放水塔を備える自動車

はしご車

伸縮式もしくは屈折式の高所作業装置を備える自動車

ブーム付タンク車

消防ポンプ、水タンク及び高所作業装置を備える自動車

泡原液搬送車

4000Lの消火泡原液タンク及び原液ポンプを備える自動車

支援車

生活拠点設備と現場指揮機能を備える自動車

特殊災害対策車

特殊災害対策資機材を積載し、分析室及び車内陽圧機能を有する自動車

特殊災害対応資機材搬送車

特殊災害対策資機材を積載する自動車

燃料補給車

自動車燃料(軽油)を積載し、自動車への給油装置を有する自動車

人員搬送車

マイクロバス型の多数の人員を搬送できる自動車

輸送車

資機材積載荷台を備える自動車

空気充填照明車

空気充填装置と大光量照明装置を備える自動車

救助工作車

特別救助隊、高度救助隊及び特別高度救助隊が使用する救助資機材を積載する自動車

大型水槽車

10000Lの水タンクを備える自動車

大容量ポンプ車

A1級消防ポンプもしくは大容量水中ポンプを備え、大口径ホースが接続可能な自動車

ホース延長車

大口径ホースを積載し、ホース回収装置を備える自動車

特別高度工作車

大型ブロワー装置とウォターカッター装置を備える自動車

大型除染システム搭載車

大型除染システムを備える自動車

無線中継車

無線中継設備を有する自動車

津波・大規模風水害対策車

津波及び大規模風水害対策資機材を有する自動車

重機搬送車

消防用重機を搬送する自動車

指揮車

指揮活動に使用する自動車

救急車

高規格救急車

救急救命士が使用する高度救命処置用資機材を積載し、防振ベッド及びストレッチャーを備える自動車

その他車両

無線車

無線電話装置を備える自動車

調査車

火災調査用資機材を積載する自動車

査察広報車

査察業務及び広報活動に使用する自動車

監察車

本部課長等が使用する自動車

司令車

局長、署長等が使用する自動車

通信工作車

通信装置の整備機材を積載する自動車

大型輸送車

バス型の多数の人員を搬送できる自動車

小型輸送車

資機材搬送に使用する自動車

広報車

広報活動に使用する自動車

連絡車

事務連絡に使用する自動車

給油車

航空機燃料を積載し、航空機への給油装置を有する自動車

水陸両用バギー

冠水地や泥ねい地を走破できる車両

消防用重機

土砂やがれきを排除する重機

起震車

地震体験装置を備える自動車

二輪自動車

自動二輪車、原動機付自転車

自転車


車両以外の機械

小型動力ポンプ


発電機


エンジンカッター


チェーンソー


油圧式救助器具


刈払機


船外機


搬送車


消防艇

消防ポンプを備えた艇

航空機

回転翼を備えた航空機

別表第1―2

機械技能認定車両該当表

○が必要となる機械操作認定区分

運転認定区分については、該当車両の車両総重量に適合した区分が必要となる。

車種

機械操作認定区分

はしご車操作

化学車操作

ポンプ車操作

消防車

ポンプ車

小型ポンプ車



資材搬送ポンプ車



ポンプ付特殊災害対策車



ポンプ付救助車



タンク車



小型タンク車



特殊災害対応タンク車



特殊車

化学車


大型化学高所放水車

はしご車


ブーム付タンク車


泡原液搬送車


大型水槽車



大容量ポンプ車



注:上記以外の車種については、機械操作認定は不要。

注:はしご車の小隊長として選任される職員は、「はしご車操作」の機械操作認定が必要。

別表第2

消防器具分類表

用途別

品名

吸水器具

吸管、消火栓キー、スタンドパイプ、吸管媒介金具、吸管枕木、吸管接続金具、吸管ストレーナー、ちりよけかご、吸管控綱、吸管レンチ、中継バルブ、ターボポンプ等

放水器具

消防用ホース、管そう、ノズル、ホースカー、ホース背負器、ホースバッグ、ホース保護器、放水銃、放水砲、ラインプロポーショナー、泡ノズル、分岐器、放水用媒介金具、放口媒介金具、中継口媒介金具、高発泡器等

保安器具

空気呼吸器、絶縁用保護具、耐熱服、放射線防護服、化学防護服、毒性防護服、救命胴衣、安全ベルト、安全ベスト、防塵マスク、防毒マスク、保護めがね、ガス検知器、RI測定器、避難用呼吸器、ボンベ、物質分析装置等

活動器具

はしご、とび口、おの、スコップ、金てこ、消火栓用手かぎ、可搬ライト、投光器、ハンマー、検索棒、のこぎり、つるはし、防水シート、水中ポンプ、送排風機、トランジスターメガホン、コードリール、安全テープ(ロープ)、距離測定器、双眼鏡、三角コーン等

救助器具

<一般救助用>

マット、救命索発射銃、縛帯、カラビナ、滑車等

<重量物排除用>

油圧ジャッキ、油圧スプレッダー、可搬ウィンチ、ワイヤーロープ、マンホール救助器具、簡易起重機、マット型空気ジャッキ、支柱器具等

<切断用>

油圧切断機、ガス溶断機、鉄線カッター、エアーソー、空気切断機等

<破壊用>

万能斧、コンクリート破壊器具、削岩機、ハンマドリル等

<水難救助用>

潜水器具、救命ボート、水中無線機、水中時計、水中テレビカメラ、救命うきわ等

<山岳救助用>

バスケット担架等

<検索用>

簡易画像探索機等

救急器具

<観察用>

血圧計、血中酸素飽和度測定器、検眼ライト、心電計、体温計、聴診器等

<呼吸・循環管理用>

気道確保用資器材、吸引器一式、喉頭鏡、酸素吸入器一式、自動式人工呼吸器一式、自動体外式除細動器、手動式人工呼吸器一式、マギール鉗子、特定行為用資器材等

<創傷等保護用>

固定用資器材、創傷保護用資器材等

<保温・搬送用>

スクープストレッチャー、担架、バックボード、保温用毛布、雨おおい等

<感染防止・消毒用>

感染防止用資器材、消毒用資器材等

<通信用>

無線装置、携帯電話、情報通信端末等

<その他>

懐中電灯、救急バッグ、トリアージタッグ、膿盆、はさみ、ピンセット、分娩用資器材、冷却用資器材等

その他器具

車輪止め、タイヤチェーン、敷板、牽引ロープ、三角停止板、工具、ジャッキ、溶接機、消火器、組立水槽等

別表第3

消防機械器具標示項目表

項目

記入文字

市名

「神戸市」

本部名

「神戸市消防局」

消防署等名

消防局各課、市民防災総合センター「神消」

ただし、消防学校の訓練、研修用車両は「センター」とする。

消防署「東画像画像、中央、兵庫、北、長田、須磨、垂水、西、水上」

消防署等記号

消防署名の漢字頭文字とする。

「東、画像、中、兵、北、長、須、垂、西、水」

管理番号

<車両>

車載無線機あり 無線番号とする。

車載無線機なし 80を始番とする消防署等毎の一連番号とする。

査察広報車 60を始番とする消防署等毎の一連番号とする。

<消防用ホース>

配置年度、呼称別に、消防署等毎の一連番号とする。

<その他の機械器具>

機械器具の種別毎に、消防署等毎の一連番号とする。

車種名

別表第1に示す種類名とする。

署名

「○○消防署」

別表第4

消防機械器具標示基準表

機械器具名

市名

本部名

消防署等名

消防署等記号

管理番号

車種名

署名

年度番号

標示例

車両

ポンプ車(タンク車以外)





図1

はしご車






図2

特殊車(はしご車以外)、タンク車




図3

救急車





図4

指揮車、無線車、調査車






図5

査察広報車

局所属





図6

署所属




機械器具

自動車に付属するもの








自動車に付属しないもの








消防用ホース






図7

記入要領

1 機械器具毎に○印の項目を標示する。

2 文字は全て横書きとする。

3 書体は丸ゴシック、数字はアラビア数字とする。

4 文字の大きさは標示例による。

5 文字色は、消防車もしくは消防色に塗色された車両は白色、救急車は赤色とし、その他の車両については車体色に応じて適宜見えやすい色とする。

6 ホースは、年度番号を赤色、消防署等記号と管理番号は黒色とする。

7 形状等により、本表の基準により難い場合は、これに準じて標示する。

消防機械器具標示例

機械器具の種別毎に、標示例を下図のとおり示す。文字の大きさは一文字あたりの寸法を示す。(単位mm)

図1<ポンプ車(タンク車以外)>

本部名 90×90

消防署等名及び管理番号 130×130

消防署等記号及び管理番号 500×300

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図2<はしご車>

本部名 90×90

消防署等名及び管理番号 130×130

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図3<特殊車(はしご車以外)、タンク車>

本部名 90×90

消防署等名及び管理番号 130×130

車種名 150×150

消防署等記号及び管理番号 500×300

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図4<救急車>

市名 90×90

消防署等名及び管理番号 90×90

本部名 150×150

本部名 60×60

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消防署等記号及び管理番号 500×300


図5<指揮車、無線車、調査車>

本部名 60×60

消防署等名及び管理番号 60×60

本部名 60×60

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消防署等記号及び管理番号 500×300

但し、指揮車のみ標示


図6<査察広報車>

消防署等名、管理番号及び車種名 60×60

本部名もしくは署名 60×60

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図7<消防用ホース>

両端とも下図のように標示する。

雄金具より10mの位置に、黒色20mm幅のラインを全周に記入する。

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様式第12 削除

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神戸市消防機械器具管理規程

平成15年4月1日 消防訓令第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第19類 防/第5章
沿革情報
平成15年4月1日 消防訓令第1号
平成15年12月1日 消防訓令第12号
平成16年3月31日 消防訓令第19号
平成17年9月29日 消防訓令第5号
平成18年11月1日 消防訓令第7号
平成19年3月27日 消防訓令第18号
平成21年3月31日 消防訓令第9号
平成22年3月30日 消防訓令第10号
平成23年3月31日 消防訓令第19号
平成24年3月30日 消防訓令第18号
平成26年3月31日 消防訓令第13号
平成31年3月29日 消防訓令第10号
令和2年3月31日 消防訓令第19号
令和5年3月31日 消防訓令第14号