○神戸市事務分掌条例
平成15年10月8日
条例第19号
神戸市事務分掌条例(平成8年4月条例第4号)の全部を改正する。
(局及び室の設置並びに分掌事務)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項後段の規定により設置する局及び室並びにその分掌する事務は、次のとおりとする。
市長室
(1) 秘書に関する事項
(2) 国際化の推進に関する事項
(3) 広聴及び広報に関する事項
危機管理室
危機管理に係る事務の総括に関する事項
企画調整局
(1) 震災復興に係る事項及び関係機関との連絡調整に関する事項
(2) 市政の基本的施策の立案、総合調整及び統計に関する事項
(3) 市政の重要な新規施策の調査及び推進に関する事項
(4) 情報化の推進に関する事項
(5) 神戸医療産業都市の推進に関する事項
地域協働局
(1) 地域活動の推進に関する事項
(2) 区政及び市民生活に関する事項
行財政局
(1) 市の行財政改善の推進及び行政一般に関する事項
(2) 職員の人事、給与及び福利厚生に関する事項
(3) 市の予算、税その他財政に関する事項
(4) 議会に関する事項
(5) 他の局及び室の所管に属しない事項
文化スポーツ局
(1) スポーツに関する事項
(2) 文化に関する事項
(3) 図書館及び博物館に関する事項
福祉局
(1) 社会福祉に関する事項
(2) 社会保障に関する事項
健康局
(1) 健康に関する事項
(2) 保健衛生に関する事項
こども家庭局
(1) 子供及び青少年の健全育成に関する事項
(2) 子育て支援に関する事項
環境局
(1) 廃棄物の処理に関する事項
(2) 環境の保全に関する事項
経済観光局
(1) 商業、工業、貿易、観光及び企業誘致に関する事項
(2) 農林水産業に関する事項
建設局
(1) 道路に関する事項
(2) 下水道及び河川に関する事項
(3) 公園緑地及び砂防に関する事項
都市局
(1) 都市計画に関する事項
(2) 新都市整備に関する事項
建築住宅局
(1) 住宅及び住環境整備に関する事項
(2) 建築に関する事項
港湾局
(1) 港湾に関する事項
(2) 空港に関する事項
(施行細目の委任)
第2条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月31日条例第88号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月30日条例第46号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日条例第21号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月27日条例第20号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日条例第71号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日条例第51号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日条例第58号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日条例第34号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日条例第36号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日条例第49号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日条例第44号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。