○神戸市立こうべ市歯科センター条例

平成16年3月30日

条例第41号

(設置)

第1条 一般の歯科診療所における治療が困難な者に係る歯科治療等を行うため、神戸市立こうべ市歯科センター(以下「歯科センター」という。)を設置する。

(位置)

第2条 歯科センターの位置は、次のとおりとする。

神戸市長田区二葉町5丁目1番1―201号

(事業)

第3条 歯科センターにおいては、障害者、高齢者その他の一般の歯科診療所での治療が困難な者について、歯科疾患に関する相談、指導、診断、治療及び機能回復訓練(以下「歯科治療等」という。)を行う。

(利用の許可)

第4条 歯科センターにおいて歯科治療等を受けようとする者は、規則で定めるところにより、歯科センターの管理について地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定による市長の指定を受けたもの(以下「指定管理者」という。)の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、前項の許可をしなければならない。

(1) 一般の歯科診療所で歯科治療等を行うことが可能であると認められるとき。

(2) 歯科センターの機能上の理由により歯科治療等を行うことができないとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、特別の理由があるとき。

(手数料)

第5条 歯科センターにおいて次の各号に掲げる書面の交付を受ける者は、各1通につき当該各号に定める額の手数料を当該交付の申請の際納付しなければならない。ただし、規則で定める特別の理由があるときは、後納することができる。

(1) 普通診断書 2,000円

(2) 特殊診断書 4,000円

(3) 証明書 1,000円

2 指定管理者は、規則で定める特別の理由があるときは、手数料を減額し、又は免除することができる。

3 既納の手数料は返還しない。ただし、規則で定める特別の理由があるときは、その全部又は一部を返還することができる。

(利用料金)

第6条 指定管理者に歯科センターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者の収入として収受させる。

2 歯科センターにおいて歯科治療等を受けた者は、診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)別表第2歯科診療報酬点数表(以下「社会保険点数表」という。)に基づき算定した額(社会保険点数表に基づき算定できないものについては、実費相当額)の利用料金を指定管理者に支払わなければならない。ただし、健康保険法(大正11年法律第70号)その他の法令の規定により歯科治療等を受ける者に係る利用料金については、当該法令の定めるところによるものとする。

3 指定管理者は、市長の承認を得て定める基準により、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(入場の制限等)

第7条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、歯科センターへの入場を拒絶し、又は歯科センターからの退場を命ずることができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがある者

(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になるおそれがある者

(3) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になるおそれがある動物その他の物を携帯する者

(4) 施設を汚損し、損傷し、又は滅失させるおそれがある者

(5) 前各号に掲げるもののほか、歯科センターの管理上支障があると認められる者

(損害の賠償等)

第8条 施設を汚損し、損傷し、又は滅失させた者は、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(指定管理者の指定等)

第9条 市長は、次に掲げる歯科センターの管理に関する業務を指定管理者に行わせるものとする。

(1) 第3条に規定する事業に係る業務

(2) 歯科センターの利用及びその制限に関する業務

(3) 歯科センターの手数料の徴収、減額、免除及び返還に関する業務

(4) 歯科センターの維持管理に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が定める業務

2 前項の指定管理者は、次の基準を満たす法人その他の団体でなければならない。

(1) 営利を目的として、病院、診療所又は助産所を開設しようとし、又は開設したものでないこと。

(2) 障害者、高齢者その他の一般の歯科診療所での治療が困難な者に対する歯科治療等に関して実績を持っていること。

(3) 歯科センターの施設及び設備を効果的に活用することができる能力を有すること。

(4) 市内に開設された医療機関と広く連携を図ることができる能力を有すること。

(5) 市内における障害者、高齢者その他の一般の歯科診療所での治療が困難な者に対して行う歯科医療の向上を支援することができる能力を有すること。

3 指定管理者の指定を受けようとするものは、事業計画書その他の規則で定める書類を市長に提出しなければならない。

4 市長は、第2項に規定する基準に最も適合すると認められるものを指定管理者として指定するものとする。

5 市長は、指定管理者の指定をし、又はその指定を取り消したときは、その旨を公表するものとする。

(施行細目の委任)

第10条 歯科センターの診療時間、診療日及び供用を開始する日その他この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第3項及び附則第4項の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(この条例の施行の日前に行われた指定の手続の特例)

2 この条例の施行の日前に行われた歯科センターに係る指定管理者の指定の手続は、この条例の規定により行われた手続とみなす。

(心身障害者歯科診療所条例の廃止)

3 神戸市立心身障害者歯科診療所条例(昭和53年10月条例第58号)は、廃止する。

(心身障害者歯科診療所条例の廃止に伴う経過措置)

4 前項の規定による廃止前の神戸市立心身障害者歯科診療所条例第1条に規定する神戸市立心身障害者歯科診療所において診断治療を受けた心身障害者に係る使用料及び手数料については、なお従前の例による。

(指定管理者不在等期間における歯科センターの管理に関する業務)

5 市長が指定管理者の指定を取り消し、指定管理者が解散し、その他指定管理者がいなくなった場合又は市長が指定管理者の業務の停止を命じた場合は、その時(以下「指定管理者不在等開始時」という。)からその直後に指定管理者を指定し、又は当該停止の期間が終了する時までの間(以下「指定管理者不在等期間」という。)における第4条第1項及び第2項第5条第2項並びに第7条の規定の適用については、第4条第1項中「歯科センターの管理について地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定による市長の指定を受けたもの(以下「指定管理者」という。)」とあるのは「市長」と、同条第2項第5条第2項及び第7条中「指定管理者」とあるのは「市長」とする。

(指定管理者不在等期間の使用料)

6 市長は、指定管理者不在等期間においては、指定管理者不在等開始時の直前の第6条第2項に規定する利用料金の額を使用料として、同項に規定する者から徴収することができる。

7 前項の使用料は、指定管理者不在等開始時の直前の第6条第3項の基準により減額又は免除をすることができる。

(平成18年3月20日条例第48号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日条例第76号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日条例第41号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日条例第30号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

神戸市立こうべ市歯科センター条例

平成16年3月30日 条例第41号

(令和6年4月1日施行)