○神戸市立こうべ市歯科センター条例施行規則

平成16年3月30日

規則第60号

(趣旨)

第1条 この規則は、神戸市立こうべ市歯科センター条例(平成16年3月条例第41号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(手数料の後納)

第2条 条例第5条第1項ただし書に規定する規則で定める特別の理由があるときは、条例第4条第1項に規定する指定管理者(以下単に「指定管理者」という。)が特に必要があると認めるときとする。

(手数料の減免理由)

第3条 条例第5条第2項に規定する規則で定める特別の理由があるときは、次に掲げるときとする。

(1) 手数料を納付すべき者が生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項各号に掲げる扶助を受けている者であるとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、指定管理者が特に必要があると認めるとき。

(手数料の返還)

第4条 条例第5条第3項ただし書に規定する規則で定める特別の理由があるときは、指定管理者が特に必要があると認めるときとする。

(指定管理者の指定を受けようとするものの提出書類)

第5条 条例第9条第3項の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 指定申請書(指定管理者の指定を受けたい旨を記載した書面をいう。)

(2) 事業計画書

(3) 定款又は寄附行為及び法人登記簿の謄本(法人以外の団体にあっては、これらに相当する書類)

(4) 財産の状況を明らかにする書類

(5) 神戸市立こうべ市歯科センター(以下「歯科センター」という。)の人員の配置に関する書類

(6) 市内に開設された医療機関と広く連携を図ることができる能力を有することに関する書類

(7) 障害者、高齢者その他の一般の歯科診療所での治療が困難な者に対する歯科治療等の実績に関する書類

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

(診療時間)

第6条 歯科センターの診療時間は、午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時までとする。

2 指定管理者は、歯科センターの管理運営上特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、同項の診療時間を変更することができる。

(診療日)

第7条 歯科センターの診療日は、月曜日から金曜日まで(次に掲げる日を除く。)とする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者が特に必要があると認める日

2 指定管理者は、歯科センターの管理運営上特に必要があると認めるときは、前項(第3号を除く。)の規定にかかわらず、これらの日を診療日とすることができる。

(供用を開始する日)

第8条 歯科センターの供用を開始する日は、平成16年4月1日とする。

(施行細目の委任)

第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、主管局長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、附則第2項の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(心身障害者歯科診療所条例施行規則の廃止)

2 神戸市立心身障害者歯科診療所条例施行規則(昭和53年11月規則第90号)は、廃止する。

(指定管理者不在等期間における歯科センターの管理に関する業務)

3 条例附則第5項に規定する指定管理者不在等期間における第2条第3条第2号第4条第6条第2項並びに第7条第1項第3号及び第2項の規定の適用については、第2条中「条例第4条第1項に規定する指定管理者(以下単に「指定管理者」という。)」とあるのは「市長」と、第3条第2号第4条第6条第2項並びに第7条第1項第3号及び第2項中「指定管理者」とあるのは「市長」とする。

4 条例附則第5項に規定する指定管理者不在等期間における歯科センターの使用については、神戸市立こうべ市歯科センター条例施行規則の一部を改正する規則(平成18年3月規則第66号)による改正前の神戸市立こうべ市歯科センター条例施行規則第2条(第2号を除く。)の規定の例による。

(平成17年7月4日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月20日規則第66号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

神戸市立こうべ市歯科センター条例施行規則

平成16年3月30日 規則第60号

(平成18年4月1日施行)