○神戸市と畜場法施行細則
平成16年4月27日
規則第7号
神戸市と畜場法施行細則(昭和59年3月規則第73号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、と畜場法(昭和28年法律第114号。以下「法」という。)、と畜場法施行令(昭和28年政令第216号。以下「施行令」という。)及びと畜場法施行規則(昭和28年厚生省令第44号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(と畜場の設置の許可に係る申請書の様式)
第2条 法第4条第2項の申請書は、様式第1号によると畜場設置許可申請書とする。
(と畜場の構造設備等の変更に係る届出)
第3条 法第4条第3項の規定による届出は、様式第2号によると畜場構造設備等変更届出書により行わなければならない。
(衛生管理責任者等の設置等に係る届出)
第4条 法第7条第6項(法第10条第2項において準用する場合を含む。)の規定による届出は、様式第3号による衛生管理責任者・作業衛生責任者設置・就任・変更届出書により行わなければならない。
(と畜場使用料等の認可に係る申請)
第5条 法第12条第1項の規定による認可を受けようとする者は、様式第4号によると畜場使用料・とさつ解体料認可申請書を市長に提出しなければならない。
(検査の申請書の様式)
第6条 施行令第7条の申請書は、様式第5号による検査申請書とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年1月25日規則第21号)
この規則は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。