○神戸市民の意見提出手続に関する条例
平成16年3月31日
条例第57号
(目的)
第1条 この条例は、意見提出手続及びこれに関連する事項について必要な事項を定めることにより、政策案等を形成する過程において市民への説明を行うとともに、その過程の公正の確保及び透明性の向上を図り、もって市民の知恵をまちづくりに生かすことを目的とする。
(2) 実施機関 市長、公営企業管理者、消防長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会並びに市が設立した地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)をいう。
(3) 市民 次に掲げるものをいう。
ア 市の区域内に住所を有する者
イ 市の区域内の事務所又は事業所に勤務する者
ウ 市の区域内の学校に在学する者
エ 市の区域内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
(4) 政策案等 次に掲げるものをいう。
ア 基本構想の案並びに市の基本的な政策を定め、又は個別の行政分野における施策の基本方針その他基本的な事項を定める計画及びその重要な改定
イ 次に掲げる条例の規定の制定、廃止又は重要な改正に係る案
(ア) 市の基本的な政策を定め、又は個別の行政分野における施策の基本方針その他基本的な事項に係る規定
(イ) 広く市民に義務を課し、又はその権利を制限する規定(市税、分担金、使用料、加入金、手数料その他これらに類するもの及び利用料金に関するものを除く。)
ウ 市又は市が設立した地方独立行政法人が実施する建設事業のうち規則で定める大規模のものに係る基本計画及びその重要な変更
(政策案等の概要の公表)
第3条 実施機関は、政策案等を決定しようとするときは、当該決定を行う前に、当該政策案等の概要を公表するものとする。
2 実施機関は、前項の規定による公表に併せて、次に掲げる資料を公表するよう努めるものとする。
(1) 当該政策案等を作成した趣旨、目的又は背景
(2) 当該政策案等に関連する資料
3 政策案等の決定が次のいずれかに該当するものであるときは、第1項の規定は適用しない。
(1) 意見を聴取する手続が法令により定められているもの
(2) 実施機関に裁量の余地がないもの
(3) 前2号に掲げるもののほか、緊急を要するもの
4 前項第3号に該当する政策案等の決定を行ったときは、その概要及び緊急を要した理由を公表するものとする。
2 意見の提出は、次に掲げる事項を明らかにした書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)によりしなければならない。
(1) 住所及び氏名(法人その他の団体にあっては、名称及び代表者の氏名)
(意見の考慮)
第6条 実施機関は、意見を考慮して、政策案等の決定を行うものとする。
2 実施機関は、政策案等の決定を行ったときは、提出された意見の概要及びこれに対する実施機関の考え方(神戸市情報公開条例(平成13年7月条例第29号)第10条各号に規定する情報に該当するものを除く。)を公表しなければならない。
(実施状況の公表)
第7条 実施機関は、意見提出手続の実施状況を市長に報告するものとする。
2 市長は、前項の規定による報告を取りまとめて、速やかに公表するものとする。
(出資法人の手続)
第8条 市が資本金、基本金その他これらに準ずるものを出資している法人で規則で定めるもの(以下「出資法人」という。)が、第2条第4号ウに規定する規則で定める大規模の建設事業に係る基本計画又はその重要な変更を決定する場合は、この条例の趣旨にのっとり、必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
2 実施機関は、出資法人に対し、前項に規定する措置を講ずるために必要な指導及び助言を行うよう努めなければならない。
(施行細目の委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。
附則
この条例は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成18年9月20日条例第14号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、附則第3条及び第4条の規定は、平成18年10月1日から施行する。
(市民の意見提出手続に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第4条 附則第1条ただし書に規定する日前に前条の規定による改正前の神戸市民の意見提出手続に関する条例第5条第1項の規定により定めた期間については、同日後も、なお従前の例による。
附則(平成19年3月30日条例第68号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公立大学法人神戸市外国語大学の成立の日から施行する。
(成立の日=平成19年4月1日)
附則(令和6年3月29日条例第32号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。