○神戸市民の意見提出手続に関する条例施行規則
平成16年9月1日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、神戸市民の意見提出手続に関する条例(平成16年3月条例第57号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(大規模の建設事業)
第2条 条例第2条第4号ウに規定する規則で定める大規模の建設事業は、事業費の予定額が100億円(施設の整備を行う事業にあっては、30億円)以上の建設事業とする。
(出資法人)
第3条 条例第8条第1項に規定する規則で定める法人は、市が資本金、基本金その他これらに準ずるものの2分の1以上を出資している法人とする。
附則
この規則は、平成16年10月1日から施行する。