○神戸市クリーニング業法施行細則
平成16年10月5日
規則第25号
神戸市クリーニング業法施行細則(昭和61年3月規則第66号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、クリーニング業法(昭和25年法律第207号。以下「法」という。)及びクリーニング業法施行規則(昭和25年厚生省令第35号。以下「施行規則」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 法第5条第1項の規定による届出をした営業者から当該営業を譲り受けた者が、施行規則第1条の3第1項ただし書の適用を受ける場合は、当該クリーニング業を譲り受けたことを証する書類を開設届に添付して提出しなければならない。
4 法第5条第2項の規定による届出をした営業者から当該営業を譲り受けた者が、施行規則第1条の3第2項ただし書の適用を受ける場合は、当該クリーニング業を譲り受けたことを証する書類を開始届に添付して提出しなければならない。
(営業者の地位の承継に係る届出書等の様式)
第3条 施行規則第2条の2第1項、第2条の3第1項及び第2条の4第1項の届出書は、様式第3号による承継届書(クリーニング営業)とする。
2 施行規則第2条の2第2項第2号の同意書は、様式第4号によるクリーニング営業承継相続人選定同意書とする。
(施行細目の委任)
第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、主管局長が定める。
附則 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第54号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の様式第1号の規定は、施行日以後に提出するクリーニング所開設届について適用し、施行日前に提出するクリーニング所開設届については、なお従前の例による。
附則(令和2年12月14日規則第39号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和2年12月15日(以下「施行日」という。)から施行する。
(クリーニング業法施行細則の一部改正に伴う経過措置)
6 この規則による改正後の神戸市クリーニング業法施行細則第2条第2項及び第4項の規定並びに様式第1号及び様式第2号は、施行日以後に提出するクリーニング業法施行規則(昭和25年厚生省令第35号)第1条の3第1項及び第2項に規定する届出書について適用し、同日前に提出されたクリーニング業法施行規則第1条の3第1項及び第2項に規定する届出書については、なお従前の例による。
7 この規則の施行の際現に存する改正前の神戸市クリーニング業法施行細則様式第4号の様式による用紙は、当分の間、なお使用することができる。