○神戸市温泉法施行細則

平成17年3月31日

規則第74号

神戸市温泉法施行細則(昭和59年3月規則第74号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、温泉法(昭和23年法律第125号。以下「法」という。)及び温泉法施行規則(昭和23年厚生省令第35号。以下「施行規則」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(温泉の利用の許可の申請書等の様式)

第2条 施行規則第7条第1項の申請書は、様式第1号による温泉利用許可申請書とする。

2 施行規則第7条第2項、第8条第2項第2号及び第9条第2項第3号の書面は、様式第2号による誓約書とする。

(温泉の利用の許可を受けた者の地位の承継に係る承認の申請書等の様式)

第3条 施行規則第8条第1項及び第9条第1項の申請書は、様式第3号による温泉利用許可を受けた者の地位の承継に係る承認申請書とする。

2 施行規則第9条第2項第2号の同意書は、様式第4号による同意書とする。

(温泉の利用の許可を受けた者の地位の承継に係る承認書の交付等)

第4条 市長は、法第16条第1項又は第17条第1項の承認をしたときは、様式第5号による温泉利用許可を受けた者の地位の承継に係る承認書を申請者に交付するものとする。

2 法第16条第2項又は第17条第3項において準用する同法第4条第2項の通知は、様式第6号による温泉利用許可を受けた者の地位の承継に係る不承認通知書により行うものとする。

(温泉の成分等の掲示の届出書の様式)

第5条 施行規則第11条の届出書は、様式第7号による温泉の成分等の掲示の届出書とする。

(施行細目の委任)

第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、主管局長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年10月17日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年10月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存する改正前の神戸市温泉法施行細則の様式による書類は、この規則による改正後の神戸市温泉法施行細則の様式による書類とみなして、当分の間、なお使用することができる。

(平成28年3月31日規則第72号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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神戸市温泉法施行細則

平成17年3月31日 規則第74号

(平成28年4月1日施行)