○神戸空港条例
平成17年4月1日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、神戸空港の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 空港法(昭和31年法律第80号)第2条に規定する空港として、神戸空港(以下「空港」という。)を設置する。
(位置)
第3条 空港の位置は、次のとおりとする。
神戸市中央区神戸空港
(運用時間)
第4条 空港の運用時間は、午前7時から午後11時までとする。ただし、市長は、災害、定期便の遅延又は空港の施設に係る工事のときその他必要があると認めるときは、運用時間を変更することができる。
(航空機による施設の使用)
第5条 空港の運用時間内において航空機の離陸、着陸又は停留のため空港の施設を使用しようとする者は、規則で定めるところにより、あらかじめ市長に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 市長は、前項の規定による届出をした者に対し、航空機による空港の施設の使用について空港の管理上必要な指示をすることができる。
3 空港の運用時間外において災害その他の理由により航空機の離陸又は着陸のため空港の施設を使用しようとする者は、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
4 前項の許可を受けた者は、航空機の離陸又は着陸に支障がないよう空港の施設の点検その他必要な措置を講じなければならない。
(停留等の制限)
第7条 施設使用者は、規則で定める場所以外の場所において航空機を停留させ、又は航空機に旅客を乗降させ、若しくは貨物の積卸しをしてはならない。
(給油作業等の制限)
第8条 何人も、次の各号のいずれかに該当するときは、空港内における航空機の給油又は排油を行ってはならない。
(1) 給油装置又は排油装置が不完全な状態であるとき。
(2) 航空機の発動機が運転中又は加熱状態であるとき。
(3) 航空機の無線設備若しくは電気設備が操作され、又は静電気による火花放電を起こすおそれのある物が使用されているとき。
(4) 旅客が航空機内にいるとき。ただし、危険予防のため必要な措置を講じているときは、この限りでない。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が空港の管理上支障があると認めるとき。
(入場の制限等)
第9条 市長は、災害、混雑の予防その他空港の管理上必要があると認めるときは、空港への入場を制限し、若しくは禁止し、又は入場者の行為を制限することができる。
(立入の制限)
第10条 制限区域(滑走路、誘導路、エプロンその他の規則で定める区域をいう。以下同じ。)内には、航空機に乗降する航空機の乗組員及び旅客を除き、立ち入ってはならない。ただし、規則で定めるところにより、市長の許可を受けた者は、この限りでない。
(車両使用等の制限)
第11条 制限区域内において車両を運転しようとする者は、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。
2 制限区域内において車両を運行の用に供しようとする者は、規則で定めるところにより、当該車両ごとに市長の許可を受けなければならない。
3 制限区域内において車両を駐車し、修理し、又は清掃しようとする者は、市長が指定する場所以外の場所において行ってはならない。
(禁止行為)
第12条 何人も、空港内において、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 空港の施設を損傷し、又は汚損すること。
(2) 規則で定める場所以外の場所において可燃性の液体、ガスその他これらに類する物を保管し、又は貯蔵すること。
(3) 規則で定めるところにより市長が許可をしたときを除き、爆発物又は危険を伴う可燃性の物を携帯し、又は運搬すること。
(4) 規則で定めるところにより市長が許可をしたときを除き、空港内で裸火を使用すること。
(5) 規則で定める区域内において喫煙すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が空港の管理上支障があると認める行為
(土地等の使用)
第13条 空港内の土地、建物その他の施設(以下「土地等」という。)を使用しようとする者(施設使用者及び当該土地等が神戸市港湾施設条例(昭和48年4月条例第13号)第2条第1項の港湾施設でもある場合において、その使用について同条例第3条の許可を受けた者を除く。)は、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(空港内営業)
第14条 空港内において営業をしようとする者は、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。
2 前項の許可を受けた者は、当該営業を休止し、又は廃止しようとするときは、規則で定めるところにより、あらかじめ市長に届け出なければならない。
(許可の取消し等)
第16条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、土地使用等許可を取り消し、又は土地使用者等の使用若しくは営業の停止その他必要な措置を命ずることができる。
(1) 土地使用者等がこの条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらに基づく指示に違反したとき。
(2) 土地使用者等が許可に付した条件に違反したとき。
(3) 土地使用者等が偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。
(4) 空港の管理上必要があると認めるとき。
(原状回復の義務)
第17条 土地使用者等は、その使用を終了し、若しくは営業を廃止したとき、又はその許可を取り消されたときは、市長の指示に従い、直ちにこれを原状に回復しなければならない。ただし、土地使用者等が原状に回復するために必要な費用を納入した場合その他の市長が必要と認める場合においては、この限りでない。
(報告徴収等)
第18条 市長は、空港の管理上必要があると認めるときは、土地使用者等に対し、必要な報告をさせることができる。
2 市長は、空港の管理上必要があると認めるときは、その職員に土地使用等許可に係る土地等若しくは工作物若しくは営業所その他の場所に立ち入り、当該土地等若しくは当該工作物若しくは当該営業の状況を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
3 前2項の規定により立入検査又は質問をする職員は、規則で定める様式によるその身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
(着陸料等)
第19条 施設使用者は、別表第1に定める着陸料及び停留料(以下「着陸料等」という。)を納付しなければならない。
2 着陸料は着陸の直後に、停留料は停留の終了時に納付しなければならない。ただし、規則で定める特別の理由があるときは、この限りでない。
(着陸料等及び使用料の減免)
第21条 市長は、次の各号に掲げるときは、規則で定めるところにより、着陸料等又は使用料を減額し、又は免除することができる。
(1) 公用のため着陸し、又は停留するとき。
(2) 航空交通管制その他の必要により着陸を命ぜられて着陸し、又は停留するとき。
(3) 試験飛行のため着陸するとき。
(4) 離陸後やむを得ない事由により、他の飛行場(条約の附属書14に規定する飛行場をいう。)に着陸することなく再び空港に着陸するとき。
(5) やむを得ない事由により不時着するとき。
(6) 空港の利用促進を図るため、市長が必要があると認めるとき。
(7) 土地等を公用、公共用又は公益の用に供するとき。
(8) 土地等を緊急やむを得ない事態の発生により応急施設としてその用に供するとき。
(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。
(着陸料等及び使用料の不返還)
第22条 既納の着陸料等及び使用料は、返還しない。ただし、規則で定める特別の理由があるときは、その全部又は一部を返還することができる。
(損害賠償)
第23条 市長は、空港の施設を損傷し、又は汚損した者に対し、その損害を賠償させることができる。
(許可の条件)
第24条 市長は、この条例の規定による許可に空港の管理上必要な条件を付すことができる。
(違反者に対する措置)
第25条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、当該行為を制止し、又は空港からの退去その他必要な措置を命ずることができる。
(2) 第5条第2項に規定する指示に従わなかった者
(3) 第7条の規定に違反して航空機を停留させ、又は航空機に旅客を乗降させ、若しくは貨物の積卸しをした者
(4) 第8条の規定に違反して給油又は排油を行った者
(6) 第10条の規定に違反して制限区域に立ち入った者
(9) 第13条の規定に違反して土地等を使用した者
(10) 第14条第1項の規定に違反して営業をした者
(11) 前条の規定により付した条件に従わなかった者
(公共施設等運営権の設定等)
第26条 市長は、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号。以下「民間資金法」という。)第16条の規定により、選定事業者(同法第2条第5項に規定する選定事業者をいう。以下同じ。)に空港の運営等(同条第6項に規定する運営等をいう。以下同じ。)に係る公共施設等運営権(同条第7項に規定する公共施設等運営権をいう。以下「運営権」という。)を設定することができる。
2 前項の規定により運営権を設定することができる選定事業者は、規則で定めるところにより市長に申請を行った者が次に掲げる基準に適合すると市長が認めた場合に選定するものとする。
(1) 空港の運営等に関する計画が当該運営等に係る業務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
(2) 空港の運営等を適正かつ確実に実施するために必要な経理的基礎及び技術的能力を有する者であること。
(3) 空港について空港法第15条第1項に規定する空港機能施設事業(以下単に「空港機能施設事業」という。)を行う者として、市長の指定を受けた者であること。
4 空港について民間資金法第2条第6項に規定する公共施設等運営事業を行っている場合においては、この条例の規定(運営権を設定した滑走路、誘導路、エプロン、土地、航空保安施設(航空法(昭和27年法律第231号)第2条第5項に規定する航空保安施設をいう。)、航空旅客及び航空貨物の取扱施設その他の施設(以下「運営権を設定した施設」という。)以外の施設については、当該施設に係る規定を除く。)に基づく市長の業務は、民間資金法第9条第4号に規定する公共施設等運営権者(以下「運営権者」という。)が行うものとする。
5 空港の運営権者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 運営権を設定した施設の利用及びその制限に関する業務
(2) 運営権を設定した施設の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が定める業務
(利用料金)
第27条 施設使用者、旅客及び運営権を設定した施設の使用者は、民間資金法第23条第2項の規定により届出のあった利用料金を運営権者に支払わなければならない。この場合において、当該利用料金に係る施設に関するこの条例の着陸料等及び使用料の規定は、適用しない。
2 運営権者は、航空旅客の取扱施設の利用料金を定めようとするときは、その上限を定め、規則で定めるところにより、市長の認可を受けなければならない。変更しようとするときも、同様とする。
3 市長は、前項の規定による認可をしようとするときは、能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものを超えないものであるかどうかを審査して、これをするものとする。
4 市長は、届出のあった航空旅客の取扱施設の利用料金が特定の利用者に対し不当な差別的取扱いをするものであるときは、運営権者に対し、期限を定めてその利用料金を変更すべきことを命ずることができる。
(その他必要な事項)
第28条 前2条に定めるもののほか、民間資金法第18条第2項に規定する必要な事項は、規則で定める。
(運営権の移転の特例)
第29条 市長は、運営権の移転を受ける者が次に掲げる基準に適合する場合は、民間資金法第26条第4項ただし書の規定により、同条第2項の許可をすることができる。
(1) 運営権の移転を受ける者が、民間資金法第9条各号のいずれにも該当しないこと。
(2) 運営権の移転が民間資金法第5条に規定する実施方針に照らして適切なものであること。
2 市長は、前項の規定により運営権の移転を許可したときは、これを議会に報告しなければならない。
(施行細目の委任)
第30条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(過料)
第31条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。
(2) 第25条の規定による制止又は命令に従わなかった者
2 詐欺その他不正の行為により着陸料等又は使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(平成17年11月4日規則第40号により平成18年2月16日から施行)
(準備行為)
2 この条例を施行するために必要な許可その他の行為は、この条例の施行前においても、この条例の例によりすることができる。
附則(平成20年10月14日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月31日条例第31号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日条例第70号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年6月29日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月30日条例第44号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日条例第55号)抄
この条例は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)附則第1条第2号に定める日から施行する。
(施行の日=平成31年10月1日)
附則(令和2年2月28日条例第42号)
この条例は、令和2年3月29日から施行する。
別表第1(第19条関係)
区分 | 金額 |
着陸料 | 1 ターボジェット発動機又はターボファン発動機を装備する航空機については、航空機の着陸1回ごとに、次に掲げる金額の合計額 (1) 航空機の重量(当該航空機の最大離陸重量をいう。以下同じ。)をそれぞれ次の各級に区分して順次に各料金率を適用して計算して得た金額の合計額 ア 25トン以下の重量については、1トンごとに1,100円 イ 25トンを超え100トン以下の重量については、1トンごとに1,500円 ウ 100トンを超え200トン以下の重量については、1トンごとに1,700円 エ 200トンを超える重量については、1トンごとに1,800円 (2) 国際民間航空条約の附属書16に規定するところにより測定された離陸測定点と進入測定点における航空機の騒音値(当該騒音値のない航空機にあっては、当該航空機について、その製造国の政府機関の公表しているこれに準ずる騒音値)を相加平均して得た値(1EPNデシベル未満の端数があるときは、1EPNデシベルとして計算する。)から83を減じて得た値に3,400円を乗じて得た金額 2 その他の航空機については、航空機の着陸1回ごとに、航空機の重量をそれぞれ次の各級に区分して順次に各料金率を適用して計算して得た金額の合計額 (1) 6トン以下の航空機については当該重量に対し1,000円 (2) 6トンを超える航空機 ア 6トン以下の重量については、当該重量に対し700円 イ 6トンを超える重量については、1トンごとに590円 |
停留料 | 6時間以上空港内に停留する航空機について、空港内における停留時間24時間(24時間未満は、24時間として計算する。)ごとに、航空機の重量をそれぞれ次の各級に区分して順次に各料金率を適用して計算して得た金額の合計額 1 23トン以下の航空機 (1) 3トン以下の重量については、当該重量に対し810円 (2) 3トンを超え6トン以下の重量については、当該重量に対し810円 (3) 6トンを超え23トン以下の重量については、1トンごとに30円 2 23トンを超える航空機 (1) 25トン以下の重量については、1トンごとに90円 (2) 25トンを超え100トン以下の重量については、1トンごとに80円 (3) 100トンを超える重量については、1トンごとに70円 |
備考
1 航空機の重量に1トン未満の端数があるときは、1トンとして計算する。
2 消費税法(昭和63年法律第108号)第7条の規定により消費税を免除することとされた航空機以外の航空機にあっては、当該着陸料等の額にそれぞれ100分の110を乗じて得た額を着陸料等の額とする。
3 着陸料等の額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。
別表第2(第20条関係)
区分 | 金額 |
1 2の項及び3の項に規定する場合以外の場合 | 行政財産の許可使用に関する使用料条例(昭和39年3月条例第80号)の規定の例により算出して得た金額 |
2 空港内の土地を電柱並びにその支柱及び支線の設置その他これらに類する用途に使用する場合 | 神戸市道路占用料条例(昭和44年3月条例第42号。以下「道路占用料条例」という。)の規定の例により算出して得た金額 |
3 空港内の土地を管類の敷設のために使用する場合 | 道路占用料条例の規定の例により算出して得た金額 |