○神戸市情報通信技術を活用した行政の推進等に関する条例施行規則
平成17年12月28日
規則第50号
(趣旨)
第1条 この規則は、神戸市情報通信技術を活用した行政の推進等に関する条例(平成17年12月条例第34号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
2 この規則において「電子証明書」とは、申請等を行う者又は本市の機関等が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項がこれらの者に係るものであることを証明するために作成される電磁的記録であって、次のいずれかに該当するものをいう。
(1) 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第3条第1項の規定により地方公共団体情報システム機構が作成したもの
(2) 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第8条に規定する認定認証事業者が作成したもの
(3) 商業登記法(昭和38年法律第125号)第12条の2第1項及び第3項の規定により登記官が作成したもの
(1) 当該申請等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項
(2) 当該申請等を書面等により行うときに併せて提出すべきこととされている書面等に記載すべき事項(記載されている事項を含む。以下同じ。)
2 前項の規定により申請等を行う者は、入力する事項についての情報に電子署名を行い、本市の機関等が指定する電子証明書と併せてこれを送信しなければならない。ただし、申請等を行う者を識別するための符号の入力その他の当該申請等を行った者であることを本市の機関等が確認するための措置を講ずる場合は、この限りでない。
3 同一内容の書面等を複数必要とする申請等を行う者が、第1項の規定により当該書面等のうち1通に記載すべき事項を入力した場合は、その他の同一内容の書面等に記載すべき事項の入力がなされたものとみなす。
4 本市の機関等は、第1項の規定により申請等が行われるときは、当該申請等を書面等により行うときに併せて提出すべきこととされている書面等について、当該書面等の提出を省略させることができる。
(電子情報処理組織による処分通知等)
第4条 本市の機関等は、条例第4条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して処分通知等を行うときは、当該処分通知等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を本市の機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。
2 条例第4条第4項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって規則で定めるものは、電子署名とする。
(電磁的記録による縦覧等)
第5条 本市の機関等は、条例第5条第1項の規定により書面等の縦覧等に代えて当該書面等に係る電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類の縦覧等を行うときは、当該事項をインターネットを利用して表示する方法、当該事項を本市の機関等の事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は当該事項を記載した書類を本市の機関等の事務所に備え置く方法により縦覧等を行うものとする。
(電磁的記録による作成等)
第6条 本市の機関等は、条例第6条第1項の規定により書面等の作成等に代えて当該書面等に係る電磁的記録の作成等を行うときは、当該書面等に記載すべき事項を本市の機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は当該事項を磁気ディスク(これに準ずる一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製する方法により作成等を行うものとする。
2 条例第6条第3項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって規則で定めるものは、電子署名とする。
附則
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月16日規則第62号)
この規則は、公布の日から施行する。