○神戸市区役所等に係る職員の兼務に関する規程
平成19年3月30日
訓令甲第13号
(区役所等の職員の兼務)
第1条 区役所(区役所支所及び区役所出張所を除く。以下同じ。)又は区役所支所(以下「区役所等」という。)のうち勤務を命ぜられたもの(以下「所属区役所等」という。)において次に掲げる事務に従事する職員は、辞令を用いることなく、それぞれ他の区役所等(区役所及び区役所支所のうち所属区役所等以外のものをいう。以下同じ。)において当該事務に従事する職を兼ねるものとする。
(1) 他の区役所等の所管区域から所属区役所等の所管区域への住所の変更に係る転出届若しくは世帯変更届の受理、転出証明書の作成及び交付又は住民票の記載の修正若しくは消除に関すること。
(2) 住民票の写し又は住民票記載事項証明書、戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍に記録した事項に関する証明書、戸籍の附票の写し、印鑑登録証明書その他の即時に処理を要する文書の作成及び交付に関すること。
(3) 前号に規定する文書に係る手数料の調定及び収納に関すること。
(4) 他の区役所等の所管区域から所属区役所等の所管区域への住所の変更に伴う国民健康保険、介護保険及び後期高齢者医療に係る保険料の徴収に関すること。
附 則
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年7月10日訓令甲第2号)
この訓令は、平成20年7月11日から施行する。
附 則(平成24年7月2日訓令甲第2号)
この訓令は、平成24年7月9日から施行する。
附 則(平成29年3月31日訓令甲第11号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日訓令甲第5号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日訓令甲第7号)抄
(施行期日)
第1条 この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日訓令甲第14号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年2月10日訓令甲第10号)
この訓令は、令和4年2月11日から施行する。