○神戸市子ども交流支援基金条例

平成19年3月1日

条例第37号

(設置)

第1条 神戸市内に在住し、又は神戸市内の学校に通学する児童及び生徒が外国人との交流を通じて国際理解を深め、及び国際性を養うことを目的として、神戸市子ども交流支援基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、次に掲げる額とする。

(1) 篤志者惠後原文香氏からの寄附金額その他市民若しくは事業者が基金への積立てを指定し、又は市長が基金への積立てを適当であると認める寄附金額

(2) 基金の運用から生ずる収益の額。ただし、第5条第3項の規定により積み立てる場合に限る。

(3) 前2号に掲げるもののほか、予算で定める額

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(繰替運用)

第4条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上しなければならない。

2 前項の収益は、基金の設置の目的を達成するための経費に充てるものとする。

3 第1項の収益は、前項の規定にかかわらず、基金として積み立てることができる。

(処分)

第6条 市長は、基金の設置の目的を達成するため、必要があると認めるときは、一般会計歳入歳出予算に定めるところにより、基金に属する現金の一部を処分することができる。

(施行細目の委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

神戸市子ども交流支援基金条例

平成19年3月1日 条例第37号

(平成19年3月1日施行)

体系情報
第9類 務/第2章
沿革情報
平成19年3月1日 条例第37号