○神戸市子ども交流支援基金条例施行規則
平成19年3月23日
教委規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、神戸市子ども交流支援基金条例(平成19年3月条例第37号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(基金の管理)
第2条 神戸市子ども交流支援基金(以下「基金」という。)は、教育長が管理する。
2 教育長は、次の帳簿を備え、基金の経理状況を明らかにするものとする。
(1) 基金明細簿
(2) 基金運用台帳
(施行細目の委任)
第3条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が行財政局長と協議して定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。