○神戸市子ども交流支援基金条例施行規則

平成19年3月23日

教委規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、神戸市子ども交流支援基金条例(平成19年3月条例第37号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(基金の管理)

第2条 神戸市子ども交流支援基金(以下「基金」という。)は、教育長が管理する。

2 教育長は、次の帳簿を備え、基金の経理状況を明らかにするものとする。

(1) 基金明細簿

(2) 基金運用台帳

(施行細目の委任)

第3条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が行財政局長と協議して定める。

この規則は、公布の日から施行する。

神戸市子ども交流支援基金条例施行規則

平成19年3月23日 教育委員会規則第11号

(平成19年3月23日施行)

体系情報
第9類 務/第2章
沿革情報
平成19年3月23日 教育委員会規則第11号