○兵庫県後期高齢者医療広域連合職員の管理職員等の範囲を定める規則

平成19年7月27日

人委規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第7条第4項の規定により神戸市が公平委員会の事務の委託を受けた兵庫県後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という。)について、同法第52条第4項の規定に基づき、同条第3項ただし書に規定する管理職員等の範囲を定めることを目的とする。

(管理職員等の範囲)

第2条 広域連合の職員のうち管理職員等は、次に掲げる職を有する者とする。

(1) 事務局長

(2) 事務局次長

(3) 課長

第3条 広域連合の長は、管理職員等以外の者が管理職員等になったとき、又は管理職員等が管理職員等以外の職員となったときは、文書の交付その他適当と認める方法によりその旨をその職員に通知しなければならない。

第4条 広域連合の長は、第2条各号に掲げる管理職員等の職又はこれに相当すると認められる職員の職の改廃又は新設があったときは、速やかにその旨を神戸市人事委員会に通知しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年4月15日人委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

兵庫県後期高齢者医療広域連合職員の管理職員等の範囲を定める規則

平成19年7月27日 人事委員会規則第7号

(平成28年4月15日施行)

体系情報
第5類 事/第3章
沿革情報
平成19年7月27日 人事委員会規則第7号
平成28年4月15日 人事委員会規則第9号