○地方独立行政法人神戸市民病院機構への職員の引継ぎに関する条例
平成21年3月31日
条例第55号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方独立行政法人法(平成15年法律第118号。以下「法」という。)第59条第2項の規定に基づき、地方独立行政法人神戸市民病院機構(以下「法人」という。)の成立の日にその職員となるべき本市の職員に係る内部組織を定めるものとする。
(職員の引継ぎ)
第2条 法第59条第2項に規定する条例で定める本市の内部組織は、次に掲げるものとする。
(1) 神戸市病院事業の設置等に関する条例を廃止する条例(平成21年3月条例第56号)による廃止前の神戸市病院事業の設置等に関する条例(昭和41年12月条例第39号)第2条第2項に規定する神戸市立医療センター中央市民病院及び神戸市立医療センター西市民病院
(2) 保健福祉局病院経営管理部
附則
この条例は、法人の成立の日から施行する。
(成立の日=平成21年4月1日)