○地方独立行政法人神戸市民病院機構の業務運営等に関する規則
平成21年3月31日
規則第64号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方独立行政法人法(平成15年法律第118号。以下「法」という。)の規定に基づき、地方独立行政法人神戸市民病院機構(以下「法人」という。)の業務運営並びに財務及び会計に関し必要な事項を定めるものとする。
(監査報告の作成)
第2条 法第13条第4項の監査報告には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 監事の監査の方法及びその内容
(2) 法人の業務が、法令等に従って適正に実施されているかどうか及び中期目標の着実な達成に向け効果的かつ効率的に実施されているかどうかについての意見
(3) 法人の役員(監事を除く。以下この条及び第13条第3項第1号において同じ。)の職務の執行が法令等に適合することを確保するための体制その他法人の業務の適正を確保するための体制の整備及び運用についての意見
(4) 法人の役員の職務の遂行に関し、不正の行為又は法令等に違反する重大な事実があったときは、その事実
(5) 監査のため必要な調査ができなかったときは、その旨及びその理由
(6) 監査報告を作成した日
2 監事は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。この場合において、法人の役員は、監事の職務の執行のための必要な体制の整備に留意しなければならない。
(1) 法人の役員及び職員
(2) 前号に掲げる者のほか、監事が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者
3 前項の規定は、監事が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。
4 監事は、その職務の遂行に当たり、必要に応じ、法人の他の監事との意思疎通及び情報の交換を図るよう努めなければならない。
(監査の調査の対象となる書類)
第3条 法第13条第6項第2号に規定する規則で定める書類は、法及びこの規則の規定に基づき市長に提出する書類とする。
(業務方法書の記載事項)
第4条 法第22条第2項に規定する規則で定める業務方法書に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 法人の定款に規定する業務に関する事項
(2) 業務委託の基準
(3) 競争入札その他契約に関する基本的事項
(4) 業務の適正を確保するための体制の整備に関する事項
(5) 前各号に掲げるもののほか、法人の業務の執行に関し必要な事項
(中期計画の認可の申請)
第5条 法人は、法第26条第1項前段の規定による認可を受けようとするときは、当該中期計画の最初の事業年度開始の日の30日前までに、同項の中期計画(以下単に「中期計画」という。)を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
2 法人は、法第26条第1項後段の規定による変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
(中期計画の記載事項)
第6条 法第26条第2項第7号の規則で定める業務運営に関する事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 人事に関する計画
(2) 施設及び設備に関する計画
(3) 法第25条第1項に規定する中期目標(以下単に「中期目標」という。)の期間を超える債務負担に関する事項
(4) 法第40条第4項の規定により業務の財源に充てることができる積立金の処分に関する計画
(5) 前各号に掲げるもののほか、法人の業務運営に関し必要な事項
(年度計画の作成及び変更に係る事項)
第7条 法第27条第1項に規定する年度計画(以下単に「年度計画」という。)には、中期計画に定めた事項に関し、当該事業年度において実施すべき事項を記載しなければならない。
2 法第27条第1項後段の規定による届出に係る書面には、変更した事項及びその理由を記載しなければならない。
法第28条第1項第1号に定める事項及び当該事項について自ら評価を行った結果を明らかにした報告書 | 当該事業年度に係る年度計画に定めた項目 | (1) 当該事業年度における業務の実績(当該項目が法第25条第2項第2号に掲げる事項に係るものである場合にはアからエまで、同項第3号から第5号までに掲げる事項に係るものである場合にはアからウまでに掲げる事項を明らかにしたものに限る。) ア 中期計画及び年度計画の実施状況 イ 当該事業年度における業務運営の状況 ウ 当該項目に係る指標がある場合には、当該指標及び当該事業年度の属する中期目標の期間における当該事業年度以前の毎年度の当該指標の数値 エ 当該事業年度の属する中期目標の期間における当該事業年度以前の毎年度の当該項目に係る財務情報及び人員に関する情報 (2) 当該項目が法第25条第2項第2号から第5号まで掲げる事項に係るものである場合には、前号に掲げる業務の実績について法人が評価を行った結果(次に掲げる事項を明らかにしたものに限る。) ア 評定及び当該評定を付した理由 イ 業務運営上の課題が検出された場合には、当該課題及び当該課題に対する改善方策 ウ 過去の報告書に記載された改善方策のうちその実施が完了した旨の記載がないものがある場合には、その実施状況 |
法第28条第1項第2号に定める事項及び当該事項について自ら評価を行った結果を明らかにした報告書 | 中期計画に定めた項目 | (1) 中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績(当該項目が法第25条第2項第2号に掲げる事項に係るものである場合にはアからエまで、同項第3号から第5号までに掲げる事項に係るものである場合にはアからウまでに掲げる事項を明らかにしたものに限る。) ア 中期目標及び中期計画の実施状況 イ 当該期間における業務運営の状況 ウ 当該項目に係る指標がある場合には、当該指標及び当該期間における毎年度の当該指標の数値 エ 当該期間における毎年度の当該項目に係る財務情報及び人員に関する情報 (2) 当該項目が法第25条第2項2号から第5号までに掲げる事項に係るものである場合には、前号に掲げる業務の実績について法人が評価を行った結果(次に掲げる事項を明らかにしたものに限る。) ア 評定及び当該評定を付した理由 イ 業務運営上の課題が検出された場合には、当該課題及び当該課題に対する改善方策 ウ 過去の報告書に記載された改善方策のうちその実施が完了した旨の記載がないものがある場合には、その実施状況 |
法第28条第1項第3号に定める事項及び当該事項について自ら評価を行った結果を明らかにした報告書 | 中期計画に定めた項目 | (1) 中期目標の期間における業務の実績(当該項目が法第25条第2項第2号に掲げる事項に係るものである場合にはアからエまで、同項3号から第5号までに掲げる事項に係るものである場合にはアからウまでに掲げる事項を明らかにしたものに限る。) ア 中期目標及び中期計画の実施状況 イ 当該期間における業務運営の状況 ウ 当該項目に係る指標がある場合には、当該指標及び当該期間における毎年度の当該指標の数値 エ 当該期間における毎年度の当該項目に係る財務情報及び人員に関する情報 (2) 当該項目が法第25条第2項第2号から第5号までに掲げる事項に係るものである場合には、前号に掲げる業務の実績について法人が評価を行った結果(次に掲げる事項を明らかにしたものに限る。) ア 評定及び当該評定を付した理由 イ 業務運営上の課題が検出された場合には、当該課題及び当該課題に対する改善方策 ウ 過去の報告書に記載された改善方策のうちその実施が完了した旨の記載がないものがある場合には、その実施状況 |
2 法人は、前項に規定する報告書を市長に提出したときは、速やかに当該報告書をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。
(事業報告書の作成)
第9条 法第34条第2項の事業報告書(以下「事業報告書」という。)には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 次に掲げる法人に関する基礎的な情報
ア 目標、業務内容、沿革、設立に係る根拠法、組織図その他の法人の概要
イ 事務所(従たる事務所を含む。)の所在地
ウ 資本金の額及び出資者ごとの出資額(前事業年度末からのそれぞれの増減を含む。)
エ 役員の氏名、役職、任期、担当及び経歴
オ 常勤職員の数(前事業年度末からの増減を含む。)及び平均年齢並びに法人への出向者の数
カ 非常勤職員の数
(2) 財務諸表の要約
(3) 次に掲げる財務情報
ア 財務諸表に記載された事項の概要
イ 重要な施設等の整備等の状況
ウ 予算及び決算の概要
エ 経費の削減及び効率化に関する目標及びその達成状況
(4) 次に掲げる事業に関する説明
ア 財源の内訳
イ 財務情報及び業務の実績に基づく説明
(5) 前各号に掲げるもののほか、事業に関する事項
2 事業報告書には、年度計画に記載された予算及び当該予算の執行実績を明らかにした資料を添付しなければならない。
(会計処理)
第10条 市長は、法人が業務のため取得しようとしている償却資産についてその減価に対応すべき収益の獲得が予定されていないと認められる場合には、その取得までの間に限り、当該償却資産を指定することができる。
2 前項の指定を受けた資産の減価償却については、減価償却費は計上せず、資産の減価額と同額を資本剰余金に対する控除として計上するものとする。
(財務諸表)
第11条 法第34条第1項に規定する規則で定める書類は、地方独立行政法人会計基準及び地方独立行政法人会計基準注解(平成16年総務省告示第221号)に規定する純資産変動計算書、キャッシュ・フロー計算書及び行政コスト計算書とする。
(財務諸表等の閲覧期間)
第12条 法第34条第3項に規定する規則で定める期間は、5年とする。
(会計監査報告の作成)
第13条 法第35条第1項の会計監査報告には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 会計監査人の監査の方法及びその内容
ア 無限定適正意見 監査の対象となった財務諸表が地方独立行政法人会計基準及び地方独立行政法人会計基準注解その他の一般に公正妥当と認められる会計の慣行に準拠して、法人の財務状態、運営状況及びキャッシュ・フローの状況を全ての重要な点において適正に表示していると認められる旨
イ 除外事項を付した限定付適正意見 監査の対象となった財務諸表が除外事項を除き地方独立行政法人会計基準及び地方独立行政法人会計基準注解その他の一般に公正妥当と認められる会計の慣行に準拠して、法人の財政状態、運営状況及びキャッシュ・フローの状況を全ての重要な点において適正に表示していると認められる旨及び除外事項
ウ 不適正意見 監査の対象となった財務諸表が不適正である旨及びその理由
(3) 前号の意見がないときは、その旨及びその理由
(4) 追記情報
(5) 前各号に掲げるもののほか、利益の処分又は損失の処理に関する書類、事業報告書(会計に関する部分に限る。)及び決算報告書に関して必要な報告
(6) 会計監査報告を作成した日
2 前項第4号の追記情報とは、次に掲げる事項その他の事項のうち、会計監査人の判断に関して説明を付する必要がある事項又は財務諸表の内容のうち強調する必要がある事項とする。
(1) 正当な理由による会計方針の変更
(2) 重要な偶発事象
(3) 重要な後発事象
3 会計監査人は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。
(1) 法人の役員及び職員
(2) 前号に掲げる者のほか、会計監査人が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者
4 前項の規定は、会計監査人が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を求めるものと解してはならない。
(剰余金のうち中期計画に定める使途に充てられる額の承認手続)
第14条 法人は、法第40条第3項の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 承認を受けようとする金額
(2) 前号の金額を充てようとする剰余金の使途
2 前項の申請書には、法第40条第1項に規定する残余がある事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該事業年度の損益計算書その他市長が必要があると認める事項を記載した書類を添付しなければならない。
(積立金の処分に係る承認の手続)
第15条 法人は、法第40条第4項の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出し、当該次の中期目標の期間の最初の事業年度の6月30日までに当該承認を受けなければならない。
(1) 承認を受けようとする金額
(2) 前号の金額を財源に充てようとする業務の内容
2 前項の申請書には、当該中期目標の期間の最後の事業年度(以下「当該期間最後の事業年度」という。)の事業年度末の貸借対照表、当該期間最後の事業年度の損益計算書その他市長が必要があると認める事項を記載した書類を添付しなければならない。
(納付金の納付期限)
第17条 納付金は、中期目標の期間の最後の事業年度の次の事業年度の7月10日までに納付しなければならない。
(短期借入金の認可の申請)
第18条 法人は、法第41条第1項ただし書又は同条第2項ただし書の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 借入れ又は借換えを必要とする理由
(2) 借入金の額
(3) 借入先
(4) 借入金の利率
(5) 借入金の償還の方法及び期限
(6) 利息の支払の方法及び期限
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事項
(重要な財産の処分等の認可の申請)
第19条 法人は、法第44条第1項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 神戸市が設立する地方独立行政法人に係る重要な財産を定める条例(平成31年3月条例第44号)第3条に規定する重要な財産を譲渡し、又は担保に供すること(以下「処分等」という。)に係る財産の内容及び予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法により処分等を行おうとする場合にあっては、その適正な見積価額)
(2) 処分等の条件
(3) 処分等の方法
(4) 法人の業務運営に支障がない旨及びその理由
2 直近7年間に存し、又は存していた理事長の直近下位の内部組織(地方自治法等の一部を改正する法律(平成29年法律第54号)の施行の日以後のものに限る。)として市長が定めるものであって再就職者が離職前5年間に在職していたものが行っていた業務を現内部組織(当該内部組織が現内部組織である場合にあっては、他の現内部組織)が行っている場合における前項の規定の適用については、当該再就職者が離職前5年間に当該現内部組織に在職していたものとみなす。
3 法第56条の2第2号に規定する規則で定める管理又は監督の地位は、法人の役員(非常勤の者を除く。)とする。
附則 抄
(施行期日)
1 この規則は、神戸市病院事業の設置等に関する条例を廃止する条例(平成21年3月条例第56号)の施行の日から施行する。
(施行の日=平成21年4月1日)
附則(平成30年3月30日規則第41号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第46号)抄
(施行期日)
1 この規則は、神戸市看護大学条例を廃止する条例(平成31年3月条例第46号)の施行の日から施行する。
(施行の日=平成31年4月1日)
附則(令和5年2月17日規則第56号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。