○神戸市農業委員会標準小作料協議会運営規程
平成21年2月16日
農委規程第5号
(目的)
第1条 この規程は、神戸市農業委員会標準小作料協議会(以下「協議会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 協議会は、神戸市農業委員会(以下「委員会」という。)の諮問を受けて、農地法第23条に規定する小作料の標準額について協議し、農地の区分及び小作料の標準額の原案を作成して委員会に答申するものとする。
(役員)
第3条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員のうちから互選する。
(会長の職務)
第4条 会長は、協議会を統括する。
2 会長に事故あるときは、副会長がその職務を代理する。
(協議会)
第5条 協議会は、委員の過半数が出席しなければ開くことはできない。
2 協議会の議事は、出席委員の過半数で決する。
(小委員会)
第6条 協議会は、必要があるときは小委員会を設けることができる。
2 小委員会の構成は、協議会で定める。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、委員会事務局において処理する。
(補則)
第8条 この規程に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は会長が定める。
附則
この規程は、公布の日より施行し、平成20年12月22日から適用する。