○消防長が定める講習

平成21年7月31日

消告示第1号

1 神戸市火災予防条例(昭和37年4月条例第6号。以下「条例」という。)第50条の4の5に規定する消防長が定める講習(以下「防災設備技能講習」という。)は、次の各号のいずれかの機関(以下「講習実施機関」という。)が行うものとする。

(1) 消防長

(2) 消防長が定める基準において講習を実施することができる機関

2 防災設備技能講習は、次に掲げるものとする。

(1) 本講習

本講習は、次の表の左欄に掲げる講習科目について、同表の右欄に掲げる講習時間を基準として行うものとする。

講習科目

講習時間

防火管理に関する一般知識及び防災設備技能員の役割と責務

2時間

防災設備等に関する知識とその取扱い訓練

1時間

防災センターにおける活動要領

1時間

総合操作盤の操作方法とその実施訓練

2時間

消防用設備等の取扱い要領

3時間

火災時における対応訓練

3時間

(2) 再講習

再講習は、次の表の左欄に掲げる講習科目について、同表の右欄に掲げる講習時間を基準として行うものとする。

講習科目

講習時間

おおむね過去5年間における防火管理及び消防用設備等に関する制度改正の概要

1時間

火災事例研究

2時間

火災時における対応訓練

3時間

3 前項第2号に規定する再講習は、最新の火災事例やそれに伴う法改正等、最新知識の習得を目的とするものとする。

4 条例第50条の4の5第2項に規定する監視又は操作等を行う者は、神戸市火災予防規則(昭和37年6月規則第34号)第8条に規定する防災設備技能講習修了証(以下「修了証」という。)の交付の日後における最初の4月1日の後の5回目の3月31日までに再講習を受けなければならない。ただし、次の各号に掲げるやむを得ない事由により当該期間内に当該講習を受けることが困難であると講習実施機関が認めるときは、この限りでない。

(1) 海外渡航をしていること。

(2) 災害による被害を受けていること。

(3) 病気にかかり、又は負傷していること。

(4) 法令の規定により身体の自由を拘束されていること。

(5) 社会の慣習上又は業務の遂行上やむを得ない緊急の用務が生じていること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、講習実施機関がやむを得ないと認める事由があること。

5 神戸市のほか、消防本部及び消防署を置く市町村において実施された第2項に規定するものと同等以上である、総合操作盤又はこれに類する制御盤及び操作盤等の監視又は操作等に関する資格講習を受けた者は、防災設備技能講習を受けた者とみなす。

6 旧消防計画に定める防火上必要な教育に関する事項のうち防災センター要員に対するものを定める件(平成6年11月消防庁告示第10号)に定める講習を受けた者は、防災設備技能講習を受けた者とみなす。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成25年3月11日消告示第4号)

(施行期日)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

消防長が定める講習

平成21年7月31日 消防告示第1号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第19類 防/第3章
沿革情報
平成21年7月31日 消防告示第1号
平成25年3月11日 消防告示第4号