○神戸市職員共助組合条例施行規則
平成21年11月30日
規則第43号
(趣旨)
第1条 この規則は、神戸市職員共助組合条例(平成21年9月条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(組合長)
第2条 神戸市職員共助組合(以下「共助組合」という。)に組合長を置く。
2 組合長は、本市の職員である組合員のうちから、市長が指名する者をもって充てる。
3 組合長は、共助組合を代表し業務を統括する。
4 組合長に事故があるときは、あらかじめその指名する組合員がその職務を代理する。
(組合員の範囲)
第3条 条例第2条に規定する規則で定める者は、次に掲げる者とする。
(1) 本市に常時勤務する一般職の職員(本市から給与を受けていない者及び臨時的に任用される者を除く。)
(2) 公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年12月条例第49号)第2条第1項及び公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第10条第1項の規定により派遣された職員
(3) 共助組合の職員
(4) 神戸市職員共済組合の職員
(5) 副市長、教育長、識見を有する者のうちから選任された監査委員及び地方公営企業の管理者
(6) 本市へ将来帰任することを前提に任命権者の命により国等に採用されるため市を退職した職員
(7) 前各号に掲げる者のほか、これらの者に準ずる者として組合長の承認したもの
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、共助組合の組合員から除くものとする。ただし、組合長が特に承認した場合は、この限りでない。
(1) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第3条第1項第2号に規定する公立学校共済組合の組合員である者(当該組合員となる資格を有する者を含み、組合長が特に承認した者を除く。)
(2) 地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第3条第1項及び第2項並びに第4条の規定に基づき任期を定めて採用された者
(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員
(4) 地方公務員法第22条の4第1項の規定に基づき採用された者
(5) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第6条第1項第1号の規定に基づき任期を定めて採用された者
(給付事業)
第4条 共助組合は、条例第3条の規定に基づき、次に掲げる給付を行うものとする。
(1) 出産祝金の給付
(2) 入学祝金の給付
(3) 弔慰金の給付
(4) 退会給付金の給付
(5) 結婚祝金の給付
(6) 前各号に掲げるもののほか、組合員の相互扶助として必要な給付
2 前項の給付に係る支給要件、給付金額その他必要な事項は、組合長が定めるものとする。
(掛金の納付)
第5条 組合員は、神戸市職員の給与等に関する条例(昭和26年3月条例第8号)第23条第1号の規定に基づき給与から控除することにより、掛金を共助組合に納付するものとする。
3 掛金の金額は、組合員の給与その他の収入の額を考慮して、組合長が定めるものとする。
(施行細目の委任)
第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、組合長が定める。
附則
この規則は、平成21年12月1日から施行する。
附則(平成22年6月29日規則第3号)
この規則は、平成22年6月30日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第60号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第42号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和元年10月18日規則第34号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第87号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第79号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(新職員共助組合条例施行規則における暫定再任用職員等に関する経過措置)
第5条 暫定再任用職員及び暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第8条の規定による改正後の神戸市職員共助組合条例施行規則の規定を適用する。
(施行細則の委任)
第6条 前各条に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、任命権者が定める。