○神戸市職員共済組合就業規則
平成21年11月25日
共済組合規則第22号
(目的)
第1条 この規則は、神戸市職員共済組合(以下「組合」という。)の職員の就業に関する事項を定めることを目的とする。
2 職員の就業に関しては、労働基準法(昭和22年法律第49号)その他の法令に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。
(定義)
第2条 この規則において職員とは、神戸市職員共済組合定款(昭和37年神戸市職員共済組合公示第1号)第31条で規定するもののうち地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号。以下「法」という。)第18条第1項に規定する職員を除いた者をいう。
(採用)
第3条 職員の採用は、試験又は選考によるものとする。
2 職員の採用は、すべて条件付のものとし、その職員が採用の日から6月を良好な成績で勤務したときに正式採用になるものとする。
(休職)
第4条 職員が次の各号のいずれかに該当する場合は、休職を命ずることができる。
(1) 心身の故障のため、長期の休養を要する場合
(2) 刑事事件に関し起訴された場合
(3) 災害により生死不明又は所在不明となった場合
第5条 前条第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年(厚生労働省が指定する特定疾患による場合は4年)を超えない範囲において必要に応じ、個々の場合について理事長が定める。
2 理事長は、前項の規定による休職の期間中であっても、その事由が消滅したと認められるときは、すみやかに復職を命じなければならない。
3 前条第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。
第6条 休職を命ぜられた職員は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。
2 休職を命ぜられた職員の給与は、神戸市職員の例による。
3 休職中の職員が、休職期間の間において死亡したときは、死亡の前日において、休職期間が満了したものとみなす。
第7条 休職の手続きについては、職員の分限及び懲戒に関する条例(昭和27年神戸市条例第8号。以下「分限・懲戒条例」という。)の適用を受ける職員について定められているものの例による。
(解雇)
第8条 職員が、次の各号のいずれかに該当する場合は、解雇することができる。
(1) 勤務成績が良くない場合
(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(3) 前2号に規定する場合の外、その職に必要な適格性を欠く場合
(4) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた場合
2 前条の規定により解雇する場合は、本人に対し、少なくとも30日前に予告するものとする。ただし、予告の日数は、1日について法第12条に規定する平均賃金を支払った場合においては、その日数を短縮することができる。
(懲戒)
第9条 職員が、次の各号のいずれかに該当する場合は、これに対し、懲戒処分として戒告、減給、停職又は解雇の処分をすることができる。
(1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合
(2) 職員たるにふさわしくない非行のあった場合
(定年)
第10条 職員は、定年に達したときは、定年に達した日以後における最初の3月31日に退職するものとする。
2 職員の定年は年齢60年とする。
(服務の基本原則)
第11条 職員は、組合設立の目的達成のために勤務し、法律又は特別な定めがある場合を除くほか、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用いなければならない。
2 職員は、その職務を遂行するにあたり、法令、定款その他の諸規程を遵守し、上司の職務上の命令及び指示に忠実に従わなければならない。
3 第1項における特別な定めは、職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年神戸市条例第13号)及びこれに基づく規則等の規定を準用する。
(禁止事項)
第12条 職員は次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 組合の名誉をき損し、又は利益を害すること。
(2) 職務上知り得た秘密を漏らすこと。
(3) 理事長の許可を得ないで他の業務に就くこと。
(証人等になる場合の措置)
第13条 職員が法令による証人、鑑定人等となり、職務上の秘密に属する事項を発表しようとする場合は、理事長の許可を受けなければならない。
(勤務時間、休日、休暇等)
第14条 職員の勤務時間、休日、休暇等については、神戸市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年神戸市条例第31号)及び神戸市職員の育児休業等に関する条例(平成4年神戸市条例第71号)の適用を受ける職員について定められているものの例による。
(災害補償)
第15条 職員の災害補償に関しては、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)に規定するところによる。
(賠償責任)
第16条 職員が故意又は過失により組合に損害を与えた場合は、その損害の全部又は一部を弁償させることがある。
2 前項の弁償額は、その都度理事長が定める。
(給与)
第17条 職員の給与は、神戸市職員の給与に関する条例(昭和26年神戸市条例第8号)及びこれに基づく規則等の規定を準用し支給する。
(旅費)
第18条 職員が業務により出張する場合は、必要な旅費を支給する。
2 旅費の種類、支給方法については、神戸市職員共済組合役員等の報酬及び役職員等の旅費に関する規程(昭和37年神戸市職員共済組合規程第2号)の例による。
(退職手当)
第19条 職員が退職した場合には、退職手当を支給する。
2 前項の退職手当に関しては神戸市職員退職手当条例(昭和24年神戸市条例第47号)の適用を受ける職員について定められているものの例による。
(衛生管理)
第20条 職員は、自ら保健衛生に注意するとともに、組合の行う保健衛生上必要な措置に協力しなければならない。
2 職員は、組合が毎年行う定期又は臨時の健康診断を受けなければならない。
3 職員が次の各号の一に該当するときは、医師の認定により就業を禁止することがある。
(1) 精神病及び伝染性疾病にかかったとき。
(2) 就業により、病勢が増悪するおそれのある疾病にかかったとき。
4 疾病のため一定の保護を必要とする職員については、就業制限、職務内容の転換その他健康管理上必要な措置をとるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成21年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行日の前日に神戸市健康保険組合の職員であって引き続き組合に採用した職員の勤続期間、休暇日数等の計算の取扱いについては、神戸市健康保険組合採用当初から神戸市職員共済組合に雇用されていたものとみなす。